法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 広告等 > 勧誘 > 承諾

2019-08-19 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 債務者等に貸付の契約に係る勧誘をする協会員は、所定の方法で債務者等から勧誘することについて承諾を得なければならない。

02. ホームページを使用して承諾を受けた協会員は、承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならな い。

03. 資金需要者等が身体的・精神的な障害等によって契約内容が理解困難なことを認識した協会員は、平易に理解可能な書面等で契約内容を充分に説明しなければならない。

04. 資金需要者等が身体的・精神的な障害等によって契約内容が理解困難なことを認識した協会員は、資金需要者等に契約内容を丁寧に説明してその内容を充分に理解させるよう努めなければならない。

05. 勧誘リスト等を作成する協会員は、勧誘リストに信用情報を記載等して勧誘対象者への過剰貸付の防止に努めなければならない。

06. 勧誘リスト等を作成する協会員は、勧誘リストに個人信用情報を正確に記載等して適切に管理するための措置を講じなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)1項前段

02. ○: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)2項

03. ×: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)4項
協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない

04. ×: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)4項
協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない

05. ×: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)5項
協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない

06. ×: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)5項
協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない

【参考】
貸金業法 - Wikipedia