法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > ラジオCM

2019-08-14 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. ラジオCMをする協会員は、安易な借入を助長する表現やその疑いがある表現を排除しなければならない。

02. ラジオCMで電話番号を告知する協会員は、「申し込み」と表現しなければならない。

03. ラジオCMをする協会員は、放送時間帯に留意しなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則50条(啓発文言)

02. ×: 自主規制規則51条(表現内容に関する留意事項)3号
協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項その他協会において別途定める事項に留意しなければならない。
 (略)
 3 電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないこと

03. ○: 自主規制規則52条(放送時間帯に関する留意事項)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia