【問題】
01. 屋外広告看板等を設置する協会員は、景観等に配慮しなければならない。
02. 屋外広告看板等を設置する協会員は、借入を促す表現を表示してはならない。
03. 協会員は、屋外広告物法の規定に基づく都道府県の条例に違反する広告をしてはならない。
【解答】
01. ○: 自主規制規則62条(屋外広告看板等に関する全般的な留意事項)1号
02. ○: 自主規制規則62条(屋外広告看板等に関する全般的な留意事項)2号
03. ○: 貸金業者の広告に係る細則 IV 7「その他適切ではないと思われる表現」(5)
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 屋外広告看板等を設置する協会員は、景観等に配慮しなければならない。
02. 屋外広告看板等を設置する協会員は、借入を促す表現を表示してはならない。
03. 協会員は、屋外広告物法の規定に基づく都道府県の条例に違反する広告をしてはならない。
【解答】
01. ○: 自主規制規則62条(屋外広告看板等に関する全般的な留意事項)1号
02. ○: 自主規制規則62条(屋外広告看板等に関する全般的な留意事項)2号
03. ○: 貸金業者の広告に係る細則 IV 7「その他適切ではないと思われる表現」(5)
【参考】
貸金業法 - Wikipedia