法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > 新聞等 > 留意事項

2019-08-16 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 新聞等に広告を出稿する協会員は、安易な借入を助長する表現やその疑いがある表現を排除しなければならない。

02. 新聞等に比較広告を出稿する協会員は、求めに応じて裏付けとなる根拠を説明可能な態勢を整備するとともに、説明に必要な資料等を作成して保管するといった適切な措置を講じなければならない。

03. 新聞等に出稿する比較広告は、合理的根拠に基づかなければならない。

04. 新聞等に出稿する比較広告は、事実の裏付けに基づいて正確に比較しなければならない。

05. 新聞等に広告にホームページアドレスを表示する協会員は、ホームページに返済シミュレーションを備えなければならない。

06. ギャンブル専門紙等に広告を出稿する協会員は、所定の啓発文言を入れなければならない。

07. ギャンブル専門紙等に広告を出稿する協会員は、安易な借入を助長する表現やその疑いがある表現を排除しなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)1号

02. ×: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)2号
協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 (略)
 (2) 比較広告を行わないこと。
 (略)

03. ×: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)2号
協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 (略)
 (2) 比較広告を行わないこと。
 (略)

04. ×: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)2号
協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 (略)
 (2) 比較広告を行わないこと。
 (略)

05. ○: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)3号

06. ×: 自主規制規則56条(出稿先に係る留意事項)1号
協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、次の各号に掲げる媒体へ広告を掲出することはしてはならない
 (1) ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌
 (略)

07. ×: 自主規制規則56条(出稿先に係る留意事項)1号
協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、次の各号に掲げる媒体へ広告を掲出することはしてはならない
 (1) ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌
 (略)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia