【問題】
01. 貸金業者は、原則として、営業所等ごとに貸付条件等を掲示しなければならない。
02. 貸金業者は、包括契約に基づいて金銭の交付や回収のみをする現金自動設備に貸付条件等を掲示しなければならない。
03. 貸付条件等は、顧客が見やすい場所に掲示しなければならない。
04. 貸付条件等は、営業所等でする貸付の種類ごとに見やすい方法で掲示しなければならない。
05. 貸付利率を掲示する場合、その年率を百分率で最低でも小数点以下2位まで表示しなければならない。
06. 貸付条件等の掲示義務に違反した貸金業者は、業務改善命令を受ける。
07. 貸付条件等の掲示義務に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。
【解答】
01. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)柱書
02. ×: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)5項但書
03. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)柱書
04. ○: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)5項本文
05. ×: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)4項
06. ○: 貸金業法24条の6の3(業務改善命令)1項
07. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業者は、原則として、営業所等ごとに貸付条件等を掲示しなければならない。
02. 貸金業者は、包括契約に基づいて金銭の交付や回収のみをする現金自動設備に貸付条件等を掲示しなければならない。
03. 貸付条件等は、顧客が見やすい場所に掲示しなければならない。
04. 貸付条件等は、営業所等でする貸付の種類ごとに見やすい方法で掲示しなければならない。
05. 貸付利率を掲示する場合、その年率を百分率で最低でも小数点以下2位まで表示しなければならない。
06. 貸付条件等の掲示義務に違反した貸金業者は、業務改善命令を受ける。
07. 貸付条件等の掲示義務に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。
【解答】
01. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)柱書
02. ×: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)5項但書
当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。
03. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)柱書
04. ○: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)5項本文
05. ×: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)4項
貸金業者は、法第14条の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式1、算式2又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示する方法によるものとする。
06. ○: 貸金業法24条の6の3(業務改善命令)1項
07. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia