【問題】
01. 輸入禁止貨物の認定手続きが開始された場合、その旨が貨物に係る知的財産権者に通知される。
02. 輸入禁止貨物の認定手続きが開始された場合、その旨が輸入者に通知される。
03. 知的財産権者は、輸入されようとしている知的財産権侵害疑義物品について輸入禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てができる。
04. 知的財産権の登録を受けていない権利者は、輸入されようとしている知的財産権侵害疑義物品について輸入禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てはできない。
05. 輸入禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠を全税関の税関長に提出しなければならない。
06. 輸入禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠を取り締まりを希望する各税関の税関長に提出しなければならない。
07. 輸入禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠をいずれかの税関の税関長に提出しなければならない。
08. 知的財産権者は、輸入禁止貨物の認定手続きがなされている貨物の見本を検査するための手続きができる。
09. 輸入禁止貨物の認定手続きの結果、輸入しようとしている貨物が輸入禁止貨物と認定された場合、輸出者はその積み戻しを命令されることがある。
10. 輸入禁止貨物の認定手続きの結果、輸入しようとしている貨物が輸入禁止貨物と認定された場合、税関職員の立ち会いの下、輸入者は貨物を廃棄・滅却できる。
11. 輸入禁止貨物の認定手続きの結果、輸入しようとしている貨物が輸入禁止貨物と認定された場合でも、貨物に係る知的財産権者からの輸入同意書を提出すれば、輸入者は貨物を輸入できる。
12. 輸入禁止貨物の認定手続きの結果、輸入しようとしている貨物が輸入禁止貨物と認定された場合でも、貨物の知的財産権侵害部分を切除すれば、輸入者は貨物を輸入できる。
13. 輸入しようとした貨物が輸入禁止貨物であるとの通知を受けた者は、税関長に異議の申し立てができる。
【解答】
01. ○: 関税法69条の12(輸入してはならない貨物に係る認定手続)1項後段
02. ○: 関税法69条の12(輸入してはならない貨物に係る認定手続)1項後段
03. ○: 関税法69条の13(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
04. ×
05. ×: 関税法69条の13(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
06. ×: 関税法69条の13(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
07. ○: 関税法69条の13(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
08. ○: 関税法69条の16(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)1項前段
09. ×: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)2項
税関長は、前項第1号から第6号まで、第9号又は第10号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
10. ○: 関税法基本通達69の12-2(3)イ「保税地域における廃棄又は滅却」
11. ○: 関税法基本通達69の12-2(3)ロ「輸入同意書の提出」
12. ○: 関税法基本通達69の12-2(3)ハ「侵害部分の切除等の修正」
13. ○: 関税法89条(異議申立て)1項
【参考】
輸入してはならない貨物 - Wikipedia