散日拾遺

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付記 ~ 取消について等

2020-07-10 07:01:08 | 日記
2020年7月10日(金)
 法律用語としての「取消」には、確かにそういう意味がある。

 「一定の法律行為を遡って無効にすることをいう。行為が取り消されると、その行為は初めから効果がなかったとみなされる。」

 ただしこれは、それこそ常識によって推測される通り、きわめて影響力の大きな、破壊作用を伴う行為である。従って「取消」が認められる要件は、厳密に制限されている。

 「取消しが認められる行為は、制限能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助者)の行為や、詐欺・強迫によってした意思表示であり(以下略)」

 これらのことを半世紀近く前に、法学部進学課程の教室で教わった。県知事閣下も同じ場所で、さらに10年ほども前に学ばれたはず、さすがによく御記憶だが残念ながら前半だけを想起せられ、後半には注意を払っておられない。
 これが選択的なものであって記憶の罪でないことは、「撤回」については正確に述べておられるところから明らかと思われる。

 「「取消し」に対して、行為のときに遡らない無効の意思表示を「撤回」と呼んで区別する。」

https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2067/#:~:text=

 学んだことの使い方もさまざまである。県知事閣下の年代の方々であれば、「法匪」という言葉も同時に聞かれたのではあるまいか。
 コロナ騒動の当初に、大阪府知事が「府民は兵庫へ行くな」とぶちあげた際、「他県と比較してどうこう言うのはいかがなものか」と控えめに苦言を呈されたこと、当方の記憶にある。
 その節には府知事の勇み足を憂慮し、県知事の胸中をお察ししたものだったが、要らぬ心配であったことと了解した。

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