「か」は家内ではなく、家族か、私の場合はかーちゃん。
今日の愛媛県の日本共産党からのお知らせです。
「『疑惑』のあるなしは主観の問題」?
違うでしょう、主要な問題なのです。
見ると27日のことです、これは見落としていました。
こちらです、
コメントも最初の部分を見てください。
【再拡散希望】2017/7/10(月)15:00東京高裁 第424号法廷 判決言渡 控訴人(黒岩知事)敗訴
平成28年(行コ)第325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
控訴人:神奈川県知事
非控控訴人:県民
参加人:中村省司県会議員
コメント:横浜地裁に続き神奈川県敗訴
(判決書)http://fujikama.coolblog.jp/2017/20170710T.pdf
この件の原告岩田氏による判決文中の注目部分が送られてきましたので載せます。
この件に関し「不正受給」との判断が横浜地裁に続き東京高裁でも下されました。
下記は原告の石田薫氏のメールです。
【 横浜地裁判決(平成28年8月3日)に続いて、東京高裁(河野清孝裁判長)がこの7月10日画期的な判決を下した。中村省司神奈川県議の518万8050円にのぼる政務活動費(平成23年7月~25年11月)の不正を認めたのだ。領収書は架空、『県政レポート』の印刷は実態がないと認定。会派の年度の収支が赤字でも不正利得(実態のない支出)は返還すべきと認めた。これは地裁に続き高裁レベルで全国初の判断。いままでは赤字なら返還しなくていいとしていた。
この判決を受け、中村省司神奈川県議は辞職するか判断を求められることになった。もちろん、利息をつけて518万8050円は返さなければならない。もっか不起訴不当の申し立てを審理している検察審査会も判断を迫られる。地検は詐欺容疑の告発を不起訴にいったんしたが、再告発を4月27日付けで受理している。こちらも判断を迫られることになった。いずれにしても中村省司県議には厳しい判決となったのは間違いない。 原告(被控訴人)岩田薫】
以下はカナロクの関連記事です。
http://www.kanaloco.jp/sp/article/263533
判決文です。