故人の口座は凍結される。銀行口座は死亡広告が出ると即口座が凍結される。
故人の財産は遺産相続の対象となるからだ。法的手続きを得て引き出すことが出来る。
故人の死亡診断書(除籍謄本)、相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明。故人の生まれてから死ぬまでのすべての経歴のわかる謄本(原戸籍)、相続相関図。故人名義の全ての通帳。等々だ。
面倒だったのが原戸籍だ。つながっていない部分があるとそこの部分を管理している役場に連絡し、謄本を取る作業が必要だ。手数料も定額小為替を用意する。手紙でどの部分が必要か記載する。やりとりに1週間はかかる。え~い。と少々遠くても出かけて取る人が多い。
転勤族は大変だ。住所を移す度にそこでの謄本を取る人が出てくる。海外に出ていた人はもっと大変だ。樺太、満州、からの引揚者は泣いたそうだ。めんどーだったそうだ。
母は1箇所程度の遠隔地の取り付け作業で済んだ。助かった。それでも証明書類だけで5千円はかかった。銀行口座毎に必要としたら大変だ。原本を1式用意すると、銀行は確認の上、コピーをとって返してくれるのが普通とのこと。ほっとした。10箇所の銀行口座をもっていたら5千円×10箇所=5万円かかった。なんてことだと大変である。
いろいろ面倒な手続きもまだある。家庭裁判所での検認。税務署での相続関連の確認。
社会保険関連の手続き。これから勉強だ。