しるしのないカレンダー

定年退職した自由人のBLOGです。庶民の目線であんなこと、こんなこと、きままに思ったことを書いてみたい。

名簿作り

2013年04月27日 | Weblog

2005年4月1日から全面施行されている「個人情報保護法」は1980年ECD(経済協力開発機構)の理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」に記載されている8つの原則。がある。

日本を含めた各国の個人情報保護の考え方の基礎となっている。即ち

1・収集制限の原則

2・データ内容の原則

3・目的明確化の原則

4・利用制限の原則

5・安全保護の原則

6.公開の原則

7.個人参加の原則

8.責任の原則

賛否両論あり、施行時にずいぶん研修も受けた記憶がある。以降滅多に名簿を見なくなった。されど名簿の必要性が無くなった訳では無い。又、名簿の作成依頼が来ている。

イベント保険の加入者名簿、コミ協の役員名簿等だ。氏名・住所・連絡先電話番号・生年月日等だ。

個人を識別する重要項目だ。名寄せすると同姓同名は数多く存在する。生年月日で区別する。それでも10万を超えるデータを名寄せすると別人がヒットする。そこで住所項目。これでようやく識別できる情報となる。

保険契約で生年月日・氏名・現住所は必須区分だ。今回もデータを求めるメールを出した。参加団体毎である。個人メールで送ってもらう。あるいはFAXとなる。それを別様式に統合ワープロ作成する。毎回けっこう手間がかかる。それでも2005年施行時に比べれば格段に作りやすい環境となっている。

作成後は原則を守る必要が・・・。けっこう苦労。


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