2005年4月1日から全面施行されている「個人情報保護法」は1980年ECD(経済協力開発機構)の理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」に記載されている8つの原則。がある。
日本を含めた各国の個人情報保護の考え方の基礎となっている。即ち
1・収集制限の原則
2・データ内容の原則
3・目的明確化の原則
4・利用制限の原則
5・安全保護の原則
6.公開の原則
7.個人参加の原則
8.責任の原則
賛否両論あり、施行時にずいぶん研修も受けた記憶がある。以降滅多に名簿を見なくなった。されど名簿の必要性が無くなった訳では無い。又、名簿の作成依頼が来ている。
イベント保険の加入者名簿、コミ協の役員名簿等だ。氏名・住所・連絡先電話番号・生年月日等だ。
個人を識別する重要項目だ。名寄せすると同姓同名は数多く存在する。生年月日で区別する。それでも10万を超えるデータを名寄せすると別人がヒットする。そこで住所項目。これでようやく識別できる情報となる。
保険契約で生年月日・氏名・現住所は必須区分だ。今回もデータを求めるメールを出した。参加団体毎である。個人メールで送ってもらう。あるいはFAXとなる。それを別様式に統合ワープロ作成する。毎回けっこう手間がかかる。それでも2005年施行時に比べれば格段に作りやすい環境となっている。
作成後は原則を守る必要が・・・。けっこう苦労。