「沖縄」密約開示命令、西山さん「超完全勝利」(読売新聞) - goo ニュース
昨日、東京地裁で「沖縄」密約文章の開示命令が出され、国内に驚きと当惑が広がりました。地裁は、情報公開法に基づいて判決を下したようですが、この司法判断、どこかがおかしいように思えるのです。
腑に落ちない理由の第一点は、開示命令の対象が、”密約”であるということです。密約は、正式の行政文書ではなく、先の調査では、外務省には残されておらず、”広義”の密約とされたいわくつきものです。法理上の整合性からしますと、密約の存在が確認され、行政文書として認定されてからでなければ、開示命令は出せないはずです。つまり、密約は、情報公開法の対象とならないと思われるのです。
第二点は、情報公開法は、第五条の三において、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めるに相当の理由がある情報」と記し、外交上の機密文書などは、情報公開法の対象から外していることです。本件は、原状回復費の肩代わりを問題にしているとはいえ、国の安全保障に関わりますので、司法の管轄権を越えていると考えられるのです(”統治行為論”)。
対外交渉のあり方や、外交文書の公開ならびに保管については、今後の課題とは言えますが、むやみに司法が政治に介入することも、国益を損ねる結果を招きます。この意味において、地裁の判決には、首をかしげるのです。
ところで、もし、沖縄返還の際に密約があったとしますと、それは、早期返還を実現するために、当時の日本国政府が、対米交渉において示した費用負担の申し出であったと推測することができます。おそらく、日米双方の利害が一致した結果であったのでしょうから、この判決をもって日米同盟の見直しに繋がるとして喜ぶ原告の方々の態度は、全く理解に苦しむのです。
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第二点は、情報公開法は、第五条の三において、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めるに相当の理由がある情報」と記し、外交上の機密文書などは、情報公開法の対象から外していることです。本件は、原状回復費の肩代わりを問題にしているとはいえ、国の安全保障に関わりますので、司法の管轄権を越えていると考えられるのです(”統治行為論”)。
対外交渉のあり方や、外交文書の公開ならびに保管については、今後の課題とは言えますが、むやみに司法が政治に介入することも、国益を損ねる結果を招きます。この意味において、地裁の判決には、首をかしげるのです。
ところで、もし、沖縄返還の際に密約があったとしますと、それは、早期返還を実現するために、当時の日本国政府が、対米交渉において示した費用負担の申し出であったと推測することができます。おそらく、日米双方の利害が一致した結果であったのでしょうから、この判決をもって日米同盟の見直しに繋がるとして喜ぶ原告の方々の態度は、全く理解に苦しむのです。
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