日本での被害も立証か=ギョーザ事件で捜査員派遣へ-中国(時事通信) - goo ニュース
通常、外国で自国民が関与した犯罪事件が発生した場合、事件の捜査権は、相手国にあります。両国間で情報やデータの提供などの捜査協力を行うことはできても、自国の捜査官を派遣して相手国内で行政・司法権を行使することはできないのです。
ところが、毒入りぎょうざ事件では、中国は、我が国に捜査員を派遣する方針を示したようです。報道の内容によりますと、被害を立証することを目的としてるようですが、中国の捜査員が、事情聴取や証拠の押収など、直接に警察・検察権力を行使するとなりますと、我が国の主権侵害に当たる可能性があります。もし、政府が、国内における中国人捜査員による権力行使を認めるとしますと、これが前例となって、両国間で発生した事件は、全て中国側の手による捜査が行われることになるかもしれません。
政府は、捜査員の活動内容をチェックし、もし、自国の権限を侵害しているならば、派遣は、お断りすべきと思うのです。
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