外務省は「歴史の破壊者」:上杉 隆(ジャーナリスト)(Voice) - goo ニュース
昨日、東京地裁の密約開示命令について、司法による政治介入の疑いについて問題を指摘したのですが、よく考えてみますと、そもそも”密約”の意味を定義することなく議論を進めてしまっているようなのです(筆者を含めて・・・)。
実を申しますと、”密約”とは、公式の外交文書に記載のない暗黙の合意、あるいは、口約束といった非公式の合意内容を意味すると考えてきました。つまり、存在していたとしても、行政文書ではない”メモ”や”覚書”のようなものを想像していたのです(もし、そうであるならば、司法判断の対象とはならないのでは・・・)。しかしながら、もし、密約が、外交上の極秘文書を意味するとしますと、どうでしょうか。この問題は、情報公開の是非の問題ではなく、公文書の保管義務と公務員の権限の問題と言うことになります(公務員には、自らの判断で極秘文書を破棄する権限があるのか?)。
この問題、密約とは何かが明確にされませんと、議論が混乱するばかりとなりそうです。まずは、公文書における”密約”の位置づけと、意味内容を明確にすべきなのではないかと思うのです。
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