本日、第166号から大170号の給与関連条例改正案が提案され、議案質疑をして「会派・虹と緑」として賛成しました。
※下記の質問原稿は、直接の質疑の中で修正がされています。
※
会派・虹と緑を代表して第166号議案から、第170号議案に対して、全議案の賛成の立場でありますが、いくつか確認をしておきたい点がありますので議案質疑を行います。
≪1回目≫
「1」 第166,167,168号議案について
この3議案は、市長等特別職、教育長、議員の期末手当の引き下げに関わるものですが、給与、報酬の引き下げは提案されておりません。5月の国会での期末手当の引き下げ提案は、リーマブラザースの破綻以降、旧政権・麻生首相の下、国民生活のひっ迫、雇用情勢の悪化という現実の中で手続き踏まない人事院勧告を横目で見ながら、政治に関わるもの、公務に関わるものとして政治的責任を示す意味から、国会議員の全会派一致で可決されました。その状況下で静岡市議会においても小嶋市長から市長等特別職、教育長、議員の特別職の期末手当て引き下げ提案がなされ全会派一致して可決されました。同時に職員の引き下げも提案され議員多数によって可決されました。
1、 今回の市長等特別職、教育長、議員の期末手当引き下げ提案は、6月に実施した期末手当の特例措置を行った際の情勢認識と同様の認識を持って行うものか。情勢認識についてお伺いします。
2、 今回、職員については給与、期末手当の引き下げを提案しながら、議員報酬、市長等特別職、教育長において期末手当の引き下げのみで給与、報酬の減額提案がないのは何故か、お伺いします。
3、 議員報酬、市長等特別職、教育長の給与等の引き下げは、他都市でも行われていないのか。
「2」 第169号、第170号議案について
1、 人事委員会から9月に「職員の給与に関する報告及び勧告」を貰っていますが、今回の提案に至るまで、どのような検討を行ってきたのか、どのような論点があったのか。また、今回の給与改定での削減総額はどれくらいになるのか。
2、 職員に関しては、勧告に従って、0,98%の民間格差を是正するために、住居手当、持家職員の家賃補助7500円の全廃と給与における1ヶ月100円、期末手当て6月の0,2か月分引き下げとあわせて0,35か月分の削減を提案されています。国の人事院勧告によれば、国家公務員の家賃補助は「新築及び購入の職員対象に2500円の手当の廃止」となっています。制度の廃止という意味では同じですが、家賃補助額、条件は相当に異なっています。静岡市の住居手当制度が作られた経緯はどのようなものか。また、廃止するにあたり、段階的に補助額を縮小していく考えは無かったのか。
3、 あわせて、自宅に関わる住居手当の受給者、家賃支払い者としての受給者、住居手当を支給されない職員の数と割合はどれくらいであるか。
≪2回目≫
「1」 第166号、167号、第168号
「答弁」
① 状況認識 厳しい経済事情という点で同じ認識である
② 市長減額行わない理由 給与・報酬の改正の仕組みが違う。市長、教育長給与、議員報酬は妥当である。
2、 状況の認識は、5月段階と変わらない、だから期末手当て削減提案をしている、市長等特別職、教育長の給与の引き下げを行わない理由として、改定の仕組みが違う、と。労働基本権を与えられない中でつくられた人事院勧告制度でそれに従っているだけ、ということ、だと。
確かに仕組みは違いますし、他都市でも対応はそれぞれのようであります。
① しかし、職員に対して給与引き下げ提案をしている立場からの「痛みを分かち合おう」精神として、
② また、税収が昨年度に比較して既に20億以上の減収が予測されている財政事情の逼迫を踏まえ、
③ そして、雇用情勢は5月段階の横ばいどころか、完全失業率の悪化、経済事情の混迷は更に進行しており、政治に関わる立場からの市長等特別職、教育長の給与、議員報酬の引き下げの必要があると考えるが、いかがか。
県においては、報酬審議会が諮問され、知事の給与等、議員報酬の引き下げが答申されています。その意味で、今回はもう間に合いませんが、直ちに報酬審議会を開催する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。市長にその意思がなければ、議員報酬については議員提案の道も残されており、各会派の皆さんにも検討をお願いしたいと考えています。
「2」 第169号、第170号について
「答弁」
① 提案経過 人事院勧告は尊重しなければならない。
② 段階的縮小 考えていない。
③ 家賃補助割合 持家職員 2988人、家賃補助職員 1293人、
支給なし職員 2199人
という答弁をいただきました。この内容で職員団体賀が納得しているのか、疑問もあります。今回の提案については職員団体とは合意しているとの説明が議会運営委員会で財政部長より行われています。ただ、いただいている労働組合関係のニュースでは、合意していない、という団体のものもあります。
1、 職員団体はいくつあり、どのような協議が行われてきているのか、また、論点はどのようなものであったのか。
2、 この条例改正は、今日可決されると12月1日から執行されます。公務労働の場には、正規職員以外にも多種にわたる職員がいます。実際、人事院勧告でも、「人事・給与制度及びそのほかの勤務条件」について「多様な人材の確保」の項目を設け、民間企業等職務経験者の採用、任期付き職員の採用など新たな採用方法が触れられています。公務労働に携わる職員の規定は実に複雑でわかりにくいです。
人事当局からいただいた資料でいきますと、
① 正規の職員、この範囲に地方公務員法第28条の4,5の再任用の職員も含まれるようですが2008年4月1日段階に6560人、
② 他に地方公務員法第3条3項3号の非常勤職員が853人、
③ 地方公務員法第17条に基づく非常勤職員が741名、非常勤職員は合わせて1594人、正規職員との割合は24%、
④ 地方公務員法第22条、地方公務員育児休業法6条1項2号に基づく臨時職員361人、パートタイマー631人、非常勤職員も含め全部で2586人、正規職員6560人の39%になります。
⑤ このほかに委託や派遣職員や指定管理者関係を含めると、その人数の把握は困難です。非常に多様な職員、民間人によって公務労働が支えられていることがわかります。
⑥ 定員計画で削減の成果が強調されますが、行政改革結果報告によれば、2008年から2009年に130人の職員が削減されますが205人の非常勤職員が増員になるとのことです。
⑦ 定員削減には二つの側面があります。人件費の削減のみに目標が向かい、結局は非常勤職員、臨時職員、民間職員の増大で実は実体として公務労働に関わる人員はほとんど変わらない側面が一つです。
⑧ もうひとつの側面は、官、民の役割分担により公務労働の新たな仕組みが作られていくという側面です。後者については別の機会に触れたいと思います。
先ほどの数値からすると、正規職員、非常勤職員、臨時職員、パート職員、民間人、非常に公務労働に関わる職員は幅が広いわけです。
そこで、質問ですが、そうした中で、今回の給与条例改正の対象となる職員の範囲はどこからどこまでであるのか、伺います。
3、 先ほどの答弁ですと官民格差の是正のための給与改定で削減される総額は12億3000万余とのことです。質問は、この12億3000万余はどのような使途にあてられるのか、伺いたいわけです。
つまり、官民格差是正のために削減される12億3000万ですが、公務労働の足元の格差是正に向けられる部分があてもいいのでないだろうか、つまりワークシェアリングです。
①今年2009年2月に、東村山市の地方公民法第3条3項3号によって雇用され非常勤職員への退職手当が最高裁によって妥当であることが確定しています。静岡市のこの非常勤職員は、853人です。図書館職員の方々が102人います。同一労働同一賃金原則を考慮するなら、少なくも退職手当は制度として確立する必要はないのだろうか、ということであります。
②勿論、3年から5年の雇い止めという制度自身も大きな課題ですがそれはおいておきます。
③地方公民法第17条に基づく非常勤職員741人のうち366人、ほぼ過半数が保育士職員です。毎年、待機児童がなくならない理由は、4月に雇用した保育士が労働条件も理由となって中途退職が多く、保育士の確保が出来ない、ということであります。④要はワークシェアリングという考え方、つまりを12億3000万という官民格差是正のために削減された財源を少なくも3分の1はそうした足元の格差是正に向けていくことも政策選択であろうと考えます。
議案質疑でありますので、本論に戻って、12億3000万がどのような使途になるのか、お伺いして質問を終わります。
答弁 市長の引き下げ 考えていない
条例の対象 再任用職員含めた正規職員である
使途 使途は決まっていない
※下記の質問原稿は、直接の質疑の中で修正がされています。
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会派・虹と緑を代表して第166号議案から、第170号議案に対して、全議案の賛成の立場でありますが、いくつか確認をしておきたい点がありますので議案質疑を行います。
≪1回目≫
「1」 第166,167,168号議案について
この3議案は、市長等特別職、教育長、議員の期末手当の引き下げに関わるものですが、給与、報酬の引き下げは提案されておりません。5月の国会での期末手当の引き下げ提案は、リーマブラザースの破綻以降、旧政権・麻生首相の下、国民生活のひっ迫、雇用情勢の悪化という現実の中で手続き踏まない人事院勧告を横目で見ながら、政治に関わるもの、公務に関わるものとして政治的責任を示す意味から、国会議員の全会派一致で可決されました。その状況下で静岡市議会においても小嶋市長から市長等特別職、教育長、議員の特別職の期末手当て引き下げ提案がなされ全会派一致して可決されました。同時に職員の引き下げも提案され議員多数によって可決されました。
1、 今回の市長等特別職、教育長、議員の期末手当引き下げ提案は、6月に実施した期末手当の特例措置を行った際の情勢認識と同様の認識を持って行うものか。情勢認識についてお伺いします。
2、 今回、職員については給与、期末手当の引き下げを提案しながら、議員報酬、市長等特別職、教育長において期末手当の引き下げのみで給与、報酬の減額提案がないのは何故か、お伺いします。
3、 議員報酬、市長等特別職、教育長の給与等の引き下げは、他都市でも行われていないのか。
「2」 第169号、第170号議案について
1、 人事委員会から9月に「職員の給与に関する報告及び勧告」を貰っていますが、今回の提案に至るまで、どのような検討を行ってきたのか、どのような論点があったのか。また、今回の給与改定での削減総額はどれくらいになるのか。
2、 職員に関しては、勧告に従って、0,98%の民間格差を是正するために、住居手当、持家職員の家賃補助7500円の全廃と給与における1ヶ月100円、期末手当て6月の0,2か月分引き下げとあわせて0,35か月分の削減を提案されています。国の人事院勧告によれば、国家公務員の家賃補助は「新築及び購入の職員対象に2500円の手当の廃止」となっています。制度の廃止という意味では同じですが、家賃補助額、条件は相当に異なっています。静岡市の住居手当制度が作られた経緯はどのようなものか。また、廃止するにあたり、段階的に補助額を縮小していく考えは無かったのか。
3、 あわせて、自宅に関わる住居手当の受給者、家賃支払い者としての受給者、住居手当を支給されない職員の数と割合はどれくらいであるか。
≪2回目≫
「1」 第166号、167号、第168号
「答弁」
① 状況認識 厳しい経済事情という点で同じ認識である
② 市長減額行わない理由 給与・報酬の改正の仕組みが違う。市長、教育長給与、議員報酬は妥当である。
2、 状況の認識は、5月段階と変わらない、だから期末手当て削減提案をしている、市長等特別職、教育長の給与の引き下げを行わない理由として、改定の仕組みが違う、と。労働基本権を与えられない中でつくられた人事院勧告制度でそれに従っているだけ、ということ、だと。
確かに仕組みは違いますし、他都市でも対応はそれぞれのようであります。
① しかし、職員に対して給与引き下げ提案をしている立場からの「痛みを分かち合おう」精神として、
② また、税収が昨年度に比較して既に20億以上の減収が予測されている財政事情の逼迫を踏まえ、
③ そして、雇用情勢は5月段階の横ばいどころか、完全失業率の悪化、経済事情の混迷は更に進行しており、政治に関わる立場からの市長等特別職、教育長の給与、議員報酬の引き下げの必要があると考えるが、いかがか。
県においては、報酬審議会が諮問され、知事の給与等、議員報酬の引き下げが答申されています。その意味で、今回はもう間に合いませんが、直ちに報酬審議会を開催する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。市長にその意思がなければ、議員報酬については議員提案の道も残されており、各会派の皆さんにも検討をお願いしたいと考えています。
「2」 第169号、第170号について
「答弁」
① 提案経過 人事院勧告は尊重しなければならない。
② 段階的縮小 考えていない。
③ 家賃補助割合 持家職員 2988人、家賃補助職員 1293人、
支給なし職員 2199人
という答弁をいただきました。この内容で職員団体賀が納得しているのか、疑問もあります。今回の提案については職員団体とは合意しているとの説明が議会運営委員会で財政部長より行われています。ただ、いただいている労働組合関係のニュースでは、合意していない、という団体のものもあります。
1、 職員団体はいくつあり、どのような協議が行われてきているのか、また、論点はどのようなものであったのか。
2、 この条例改正は、今日可決されると12月1日から執行されます。公務労働の場には、正規職員以外にも多種にわたる職員がいます。実際、人事院勧告でも、「人事・給与制度及びそのほかの勤務条件」について「多様な人材の確保」の項目を設け、民間企業等職務経験者の採用、任期付き職員の採用など新たな採用方法が触れられています。公務労働に携わる職員の規定は実に複雑でわかりにくいです。
人事当局からいただいた資料でいきますと、
① 正規の職員、この範囲に地方公務員法第28条の4,5の再任用の職員も含まれるようですが2008年4月1日段階に6560人、
② 他に地方公務員法第3条3項3号の非常勤職員が853人、
③ 地方公務員法第17条に基づく非常勤職員が741名、非常勤職員は合わせて1594人、正規職員との割合は24%、
④ 地方公務員法第22条、地方公務員育児休業法6条1項2号に基づく臨時職員361人、パートタイマー631人、非常勤職員も含め全部で2586人、正規職員6560人の39%になります。
⑤ このほかに委託や派遣職員や指定管理者関係を含めると、その人数の把握は困難です。非常に多様な職員、民間人によって公務労働が支えられていることがわかります。
⑥ 定員計画で削減の成果が強調されますが、行政改革結果報告によれば、2008年から2009年に130人の職員が削減されますが205人の非常勤職員が増員になるとのことです。
⑦ 定員削減には二つの側面があります。人件費の削減のみに目標が向かい、結局は非常勤職員、臨時職員、民間職員の増大で実は実体として公務労働に関わる人員はほとんど変わらない側面が一つです。
⑧ もうひとつの側面は、官、民の役割分担により公務労働の新たな仕組みが作られていくという側面です。後者については別の機会に触れたいと思います。
先ほどの数値からすると、正規職員、非常勤職員、臨時職員、パート職員、民間人、非常に公務労働に関わる職員は幅が広いわけです。
そこで、質問ですが、そうした中で、今回の給与条例改正の対象となる職員の範囲はどこからどこまでであるのか、伺います。
3、 先ほどの答弁ですと官民格差の是正のための給与改定で削減される総額は12億3000万余とのことです。質問は、この12億3000万余はどのような使途にあてられるのか、伺いたいわけです。
つまり、官民格差是正のために削減される12億3000万ですが、公務労働の足元の格差是正に向けられる部分があてもいいのでないだろうか、つまりワークシェアリングです。
①今年2009年2月に、東村山市の地方公民法第3条3項3号によって雇用され非常勤職員への退職手当が最高裁によって妥当であることが確定しています。静岡市のこの非常勤職員は、853人です。図書館職員の方々が102人います。同一労働同一賃金原則を考慮するなら、少なくも退職手当は制度として確立する必要はないのだろうか、ということであります。
②勿論、3年から5年の雇い止めという制度自身も大きな課題ですがそれはおいておきます。
③地方公民法第17条に基づく非常勤職員741人のうち366人、ほぼ過半数が保育士職員です。毎年、待機児童がなくならない理由は、4月に雇用した保育士が労働条件も理由となって中途退職が多く、保育士の確保が出来ない、ということであります。④要はワークシェアリングという考え方、つまりを12億3000万という官民格差是正のために削減された財源を少なくも3分の1はそうした足元の格差是正に向けていくことも政策選択であろうと考えます。
議案質疑でありますので、本論に戻って、12億3000万がどのような使途になるのか、お伺いして質問を終わります。
答弁 市長の引き下げ 考えていない
条例の対象 再任用職員含めた正規職員である
使途 使途は決まっていない