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個人情報保護条例の改正に静岡市は「地方自治の本旨」に基づいて対応するのか!
現行条例では目的外利用・外部提供など「個人情報保護審議会」で審議されていたが改正法で大きな制限!
議会はこの法の縛り受けず独自に条例制定できることになっているが静岡市議会はどうするのか!
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静岡市が、国の定めた「共通ルール」に従うのか否か。
来年2・3月議会に改正案提出に向け、個人情報保護審議会で審議されパブリックコメントを経て確定されます。
市民の皆さん、議会の対応が大きな役割を持ちます。
一緒に考えましょう。
7月26日(火)18:00~労政会館にて市民集会が計画されています。
※質問原稿※
個人情報保護の現状と改正個人情報保護法への対応について
情報化・デジタル化の進展により「個人情報保護」「データ流通」の両立が要請される中、2021年5月、民間、行政機関、独立行政法人の3つに分かれていた個人情報保護法を統合し、来年5月までに自治体の個人情報保護条例も共通のルールに改めることを法制化しました。これにより自治体の条例制定権の不当な制限、個人情報保護制度が後退することが懸念されています。国会審議においては、自治体の条例改正については地方自治の本旨に基づいて自治体を尊重することとする付帯決議が付きました。市総務局は、総務省から4月28日付ガイドライン通知を受け6月6日情報公開・個人情報保護審議会に法改正の説明しています。今後条例改正案を諮問することになります。
《1回目》
- 基本姿勢
4月28日ガイドラインは、地方分権一括法により中央政府と地方政府は対等、「通達」でなく「通知」つまり「技術指針」の性格を持つ、一方でガイドラインにおいて「しなければならない」「してはならない」「許容されない」とする項目があり、従わなかった場合法律違反の「可能性がある」とあります。個人情報保護法の改正に伴う本市の条例等の整備について、どのような姿勢で臨むのか。また、どのような条例等の整備を進めていくのか。
《2回目》
「2」個人情報保護審議会の現状と基本姿勢
市の条例改正への基本姿勢によっては、個人情報の匿名加工情報としての活用という流れの中で、個人情報コントロール権、国による個人情報の一元管理につながるなど、現行の個人情報保護条例は大きく変わります。現行個人情報保護条例は、個人情報の本人外収集、目的外利用・提供の制限、オンライン結合の禁止となっています。例外として実施機関が「個人情報保護審議会」に意見を聴いた上で「公益上の必要があると認められるとき」があります。つまり、自治体で判断をしていました。
- 個人情報の利活用について、現行制度における個人情報保護審議会の目的外利用の審議案件はどのようなものあるか。
- デジタル庁と個人情報保護委員会事務局から「先行自治体における論点整理」が資料として提出されています。お手元資料で箕面市では「生活保護世帯を特定した上で、その子どもに限って、学力・体力や非認知能力に関する情報」を目的外利用しており、こうしたことが公共政策において日常化します。法改正移行後における個人情報の利用についてどのように判断し、どのような配慮をしていくのか。
- 法改正により行政機関等匿名加工情報制度が開始されるが、その点に関し条例の整備はどのように行っていくのか。
《3回目》
- 基本姿勢
改正個人情報保護法の対応については様々な論点があります。その一つが個人情報審議会の役割をどうするかがあります。地方自治の本旨に基づき従前どおりに条例制定を行うか、個人情報審議会の役割を定めた法律第129条を柔軟に解釈し法の「横出し」「上乗せ」する条例制定権を行使するか否か、の判断が問われます。
- 改正法移行後の個人情報の目的外利用等の可否判断について審議会の役割はどのようになるのか。
最後に、議会は国の個人情報保護法の傘下になく独立しています。議長会からも参考通知がありますがまさに私たち静岡市議会の分権自治及び個人情報保護に対する見識が求められことを述べて質問を終わります。