憲法を改正して、緊急事態条項を入れようという動きがあるそうです。 憲法は、政府の権限に歯止めをかけて、私たちの人権を守るよう制限しています。 緊急事態条項というのは、国家の危機的状況に対応するためには、政府が私たちの人権を侵しても良いとする内容です。 災害のがれき置き場のために、私有地を使われたり、緊急車両を通行させるために家を壊されたり、災害時だから、議会を開かないことも可能になるかもしれませんし、復興のための財源を優先し、医療や教育や福祉が十分に提供されなかったりすることも可能になるかもしれません。
あまでも緊急時のみの適用で国民の命を守るための措置だと説明されていて、基本的に100日間と決まっていますが、今もコロナで命を守るためだと、緊急事態制限が明けても行われている制限がありますから、憲法の緊急事態条項の運用もどうなるかわかりません。100日以内ですが、国会の承認によって延長することも可能だそうです。 大田区地域防災計画(素案)は、この緊急事態条項の先取りのような内容です。来年3月までに作ろうとしていますが、行政に恣意的に使える権限を与えてはならないと思います。 . . . 本文を読む