リニアの大深度地下法の認可について、意見陳述を希望していたのですが、ようやく、日程調査がきました。
許されたもち時間は1時間。
口頭意見陳述は、
行政不服審査法第31条に認められています。
第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
審理員の許可を得たら、処分庁等に、質問を発することができるそうです。
関係ない事項、相当でない場合、を濫用していただきたくはありませんが、
注意事項として、以下のような記載がありました。
繰り返しにならないよう、ということで、どこまで制限されるかわかりませんが、
この機会でなければ、発することのできない意見をしっかりと述べようと思います。
質問ができたら、この機会をより効果的に使えると思いますので、しっかりと整理して臨もうと思います。
そういえば、
東京都の環境アセスメントで、意見陳述した時、
東京都の環境審議会の方から、質問を受けたのを想い出しました。
今回、こちらが質問を受けることはあるのでしょうか??
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回答にあたっての注意事項にかかれていたこと(奈須が意訳してますのでニュアンスが違ってる、、かも)
・口頭意見陳述は、書面では十分に書き尽くせない意見や口頭で説明しないと言い表せない意見等を陳述するものになるので、あらかじめ陳述される意見は整理する
・反論書等に記載された意見の繰り返しにならないよう、わかりやすく簡潔に陳述する
・陳述が事件に関係の無い時効に渡る場合や、繰り返し同様の内容となる場合、その他、相当でない場合、心理員が発言を制限することがある
・予定した時間内に終わる見込みがない時は、陳述の途中でも、審理員が口頭意見陳述を打ち切ることがある