大深度地下法で私権が及ばないから、計画経路の真上に住む住民にも地権者にも直接知らされてこなかったのか、と思っていたリニア中央新幹線ですが、大深度地下利用の許可はこれからだったことがわかりました。鉄道計画に係わる説明だったのですから、環境アセスメントなど、計画路線周辺の住民にもっときちんと知らせるべきだったのではないでしょうか。
それにしても、私権が及ばないというのは、どういうことなのでしょう。
リニアが通る真上や近くに暮らす住民にとっては、住環境だけでなく、不動産価値への影響も気になるところです。
・不動産取引における重要事項説明にあたるのか、とか、
・リニアが地下?近隣を通ることを説明せずに不動産の売買などが行われ、その後、契約破棄や損害賠償責任などが問われた場合、土地の所有者は、その責任を負うのか、
・仮に不動産取引の重要説明事項にあたるとすると、計画経路から〇mまでか。
・その責任はいつから生じるのか。大深度地下の許可が下りた時からか、今なら、リニアが通ることを説明せず売買しても、瑕疵にはあたらないのか。あたるのか。
私権が及ばないけれど、大深度地下利用の説明は、すべての対象基礎自治体で行われます。
JR東海には、私権は及ばないものの、リニア計画経路の自治体地域住民になんらかの説明責任が発生しているわけです。
法が説明するよう定めていますが、何故かと言えば、およぼす影響が極めて大きいから、だと思うのです。