【資源持ち去りへの罰則を定めるための条例改正】○賛成しました
多くの区民の皆さんから、リサイクルのために出した資源を持ち去る業者
がいて困るというご意見をいただきます。
今回の条例は、既に、世田谷区で平成15年に条例化されているものと
同じ内容です。
資源を区の財産と位置付け、持ち去ったものに対し、区が、警告、命令を
行い、三度目になると命令違反となり告発し、その結果、区が罰金を科すこと
ができるようにするものです。
世田谷区では、8か月間に12件を有罪とし各20万円の罰金が支払われるこ
とになっています。
◆奈須りえの意見◆
賛成はしましたが、世田谷区の実績や大田区でどのように運用していくか
を調べると、効果には多いに疑問の残る条例です。資源を持ち去るものに
対し罰金を科すことについては賛成ですが、運用方法に工夫、改善が必要
です。
①世田谷では8カ月でわずか12件。240万円の収入。しかも、当初は抑止
効果があったが、時間が経ち、元に戻りつつある。
②事業者が持ち去ったことを認定するためには、区民がみたり写真を
とったりするのではだめで、現場に区職員が立ち会わなければならない。
区は、区内全域を、1名の正規職員と2名の定年退職後の再任用職員2名に
よってパトロールするというが、広い地域を3名でカバーするには限界が
ある。
③罰金を科すなど、取締りに係る業務は正規職員こそが行う業務であり
再任用職員の仕事としてふさわしいか。
④パトロール職員3名の区負担費用は1000万円程度になるが、罰金収入、
抑止効果を考えると大田区が想定しているしくみは再考すべき。
【こらぼ大森を指定管理者に行わせるための条例改正】(退席しました)
大田区の大森西にある区民活動施設を来年4月から指定管理者に管理させる
ための条例改正。
◆奈須の意見◆
現在も、地域町会を中心としたNPOが施設運営の一部を受託しています。
区は、来年4月から、指定管理者としてNPOを想定している、条例制定後に
選考を始めると説明します。
事業者が選定されれば、4月前に議決経なければならず、来年2月に始まる
第一回定例会に上程されるのでしょう。公募であれば、2カ月という短期間に
選考できるはずもなく、既に、公募しないのであればNPOは想定しているはず
です。
そうしたことの説明も無く、行われる不透明な区政執行に対し、情報が
不十分であり判断できないことから退席としました。
【脳性まひ児家族への補償制度費用を自治体が負担する条例改正】○賛成しました
対象は、妊娠33週以上2200グラム以上で出生した重度の脳性まひの児童と
その家族に対し、補償するための保険「産科医療補償制度」が2009年1月に
スタートします。(加盟医療機関も確認できます)
産科医が負担する保険料3万円は、結果としてお産をした人負担になるが
それを、健康保険などの公的医療保険からお産をした人に支払う一時金を引き
上げることで本人負担をなくす。
【駐輪対策のための協議会設置のための条例改正】○賛成しました
放置自転車対策のための協議会に、鉄道事業者や大規模事業者などの参加を
義務付け、区民、区、事業者一体となって取り組むための場を設置する。
◆奈須りえの意見◆
これまでも、こうした会は開催されてきたが、結果として事業者が参加しなく
なるなどして、空中分解している。
事業者への参加も良いが、最終的には、区がどこまで本気で取り組むかでは
ないか。
【指定管理者の指定】
これらは、既に報告済です。
①区民プラザ×
②区民ホール×
③文化の森×
④休養村とうぶ○
⑤熊谷恒子記念館×
⑥龍子記念館×
⑦アロマ地下駐車場○
⑧賃貸工場○
⑨中小企業者賃貸住宅○
⑩産業プラザ×
⑪創業支援施設○
⑫産業連携支援施設○
⑬公園水泳場(平和島・東調布・萩中)○
⑭区営住宅×
⑮大田スタジアム×
⑯大森スポーツセンター×
「廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」の一部改正なのですか?
「資源持ち去りへの罰則を定めるための条例」という条例が新規に制定されたのですか?
>資源を区の財産と位置付け、持ち去ったものに対
>し、区が、警告、命令を行い、三度目になると命
>令違反となり告発し、その結果、区が罰金を科す
>ことができるようにするものです。
>②事業者が持ち去ったことを認定するためには、
>区民がみたり写真をとったりするのではだめで、
>現場に区職員が立ち会わなければならない。
以上を総合すると、正規のごみ集積場に出した資源ごみは区の財産で、同条例に基づいて取り締まるには現場に区職員が立ち会わなければならないが、自治会等が独自で集積している資源ごみは同条例の対象外で、(1)取り締まりの根拠となる法令がないのか、(2)直ちに窃盗罪が適用され、区職員の立ち会いなく、区民の警察への通報で取り締まれる、のどちらでしょうか?
今回の条例は、
①区の集積所で
②区が定めた収集日に
③区が収集する資源
が対象になるという規定をしています。
したがって、条例上、規定外である、自治会
などの集団回収の資源は対象になりません。
(1)にあたります。
①仮に、集積所を使い回収していても、曜日が
当然異なりますし、回収主体が区でないため
対象外です。
②また、被害を法的にうったえても、場所が
公道であれば、資源かゴミかの証明や、放置
されたのか置いているのか、資源の所有者が
自治会などであるなど確定するのも困難に
なるでしょう。
③一方で、私有地や自治会会館などの敷地内
での収集であれば、不法侵入や窃盗に該当する
ことになり取り締まることが可能になります。