いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
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揺らぐ原発判決。 sway judgement of reoperation of app

2018-09-28 19:53:12 | 日記
 (1)原発再稼働に対する司法、裁判所の判決が揺れ(sway)に揺れている。運転差し止め判決が出たかと思うと1年もたたないうちに運転差し止めの取り消し判決が出るというくり返しだ。
 昨年12月に四国電力伊方3号機の原発運転差し止め仮処分を広島高裁が決定し、これに対して原発事業者の四国電力が異議申し立てをして今度は異議審で同高裁が昨年12月の運転差し止め仮処分決定を取り消した。

 (2)ともに論点は、昨年12月の運転差し止め判決は「約130キロ離れた阿蘇カルデラで約9万年前に起きた破局的噴火を根拠に、火砕流が到達する可能性」(判決報道)を指摘して「立地不適」と判断した。

 一方今回の仮処分取り消し判決は、1万年に1度程度とされる破局的噴火について「発生頻度は著しく小さく、国が具体的対策を策定しようという動きも認められない」(報道)として運転差し止め仮処分の取り消しを命じた。

 (3)福島第一原発事故は千年に1度といわれるマグニチュード9.3の未曽有の巨大地震、津波が発生し押し寄せて、同原発が浸水し地下中枢部機能が制御不可能におちいって多大な損壊、影響被害を及ぼした。

 この巨大地震、津波についてはそれまでに国の専門家会議でたびたび発生が指摘されていたが、国も原発事業者の東電も問題にせずに適切な安全対策をとってこずに大津波の直撃影響を受けて原発機能がマヒして破壊され、現在も帰宅困難地域が残り全国に数万人の避難者を抱える大惨事を引き起こした。

 (4)事故原因は不明で事故収束も進まずにいる。千年に1度といわれる巨大地震、津波の発生とともに原発事業者の安全対策の欠如が問題とされた。
 冒頭の四国電力伊方3号機再稼働高裁審理では、1万年に1度程度の阿蘇カルデラの破局的噴火の発生が問題とされて、もうひとつの原発事業者の四国電力の安全対策については特に論じられていない。

 (5)むしろ原規委では、破局的噴火の発生可能性を具体的に示せなければ「社会通念上、安全対策を考慮しなくても許容される」(報道)とまで考えを示している。
 事故問題のなにもかもがあきらかになっていない福島第一原発事故の教訓、実態、影響をまったく顧みない判断、判決であり、1万年に1度程度で発生頻度は著しく小さいと根拠説明に乏しく千年に1度とされる東北巨大地震、津波を経験した国民にとっては到底納得、理解できるものではない。

 (6)国は原発再稼働を一定比率で将来のベースロード電源として推進する方針を決めており、国の方針、政策に沿った司法判断ともいえる。
 近年の司法、裁判所が国の政策に配慮した、沿った判決が目につき、三権分立も揺らいでいる。

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