(1)この世の中、世界には絶えずどこかでは戦争、紛争、戦闘は日常的に起きている。ほとんどが国内問題として他国からの干渉を拒絶して政府対反政府の勢力主権争いによる戦争、紛争、戦闘だ。
まれに大国が利害関係、利益関係を維持するために政府、反政府勢力のどちらかに肩入れして影響力を残そうとする。
最近ではイラクの米国の軍事介入にシリア政府へのロシアの軍事協力などが特徴だが、それぞれは覇権国家としての威厳、勢力維持拡大、利益保護の立場から強大な軍事力を介入して支援、支持して、結果として内戦、紛争は同国民の犠牲のもとに進められる。
(2)覇権主義国家が敵対する国から特別な利益関係にある他国勢力を守る権益というのは集団的自衛権(collective self-defense)であり、これまでも集団的自衛権の名目で他国への軍事介入は公然と行使されてきた。
つまり自国の利益と強い密接な関係のある他国を反勢力から守るために、その他国を自国の安全生命線として軍事的に支援、協力して守るのが集団的自衛権の論理だ。
日本は戦前の軍事国家政権時代に欧米諸国と対峙してアジア圏が日本の安全、経済生命線と位置づけて、アジアを軍事力で侵略支配して欧米連合国軍と第2次世界大戦を交えて1945年に唯一被ばくして敗戦した。
(3)沖縄などが米国、米軍の占領支配下に置かれて、北方4島は当時ソ連(ロシア)に占領帰属された。米軍支配下の中で現憲法が施工されて、第9条で戦争放棄、戦力不保持が規定されて自衛隊は違憲という論理がある中で、歴代政府、政権は自衛隊を国連が認める個別的自衛権(separetive self-defense)に限定して認めるという憲法解釈、立場を堅持してそれが国民、政党に広く支持されてきた。
(4)安倍第2次政権になって安倍首相が憲法解釈の変更を打ち出して、自衛隊が海外の紛争地で同盟国軍と共同行動を取る集団的自衛権の行使を容認する安保法制を強行成立させて、歴代政府、政権の解釈、立場を大きく変更させた。
さらに今回、憲法改正で第9条に現条文を残したまま自衛隊を明記する改憲提案を国会に提出意向を示している。
(5)これに対して国民、憲法学者からは集団的自衛権の行使は違憲との意見が多く出されて、集団的自衛権の行使範囲、条件があいまいな安保法制のままではなく「自衛隊の任務について個別的自衛権と集団的自衛権の行使で条文を分けて」(報道)それぞれの賛否を問うべきだとの憲法学者からの意見がある。
憲法第9条の解釈があいまいなままの存続ではなく、改憲して個別的自衛権に限定した戦力、交戦権とすべきだと書いたが、上述の意見同様に憲法第9条は変えてはいけないものではなく、国民の安全と権利を守るために必要な条文として明確に規定されるべきものでなければならない。
まれに大国が利害関係、利益関係を維持するために政府、反政府勢力のどちらかに肩入れして影響力を残そうとする。
最近ではイラクの米国の軍事介入にシリア政府へのロシアの軍事協力などが特徴だが、それぞれは覇権国家としての威厳、勢力維持拡大、利益保護の立場から強大な軍事力を介入して支援、支持して、結果として内戦、紛争は同国民の犠牲のもとに進められる。
(2)覇権主義国家が敵対する国から特別な利益関係にある他国勢力を守る権益というのは集団的自衛権(collective self-defense)であり、これまでも集団的自衛権の名目で他国への軍事介入は公然と行使されてきた。
つまり自国の利益と強い密接な関係のある他国を反勢力から守るために、その他国を自国の安全生命線として軍事的に支援、協力して守るのが集団的自衛権の論理だ。
日本は戦前の軍事国家政権時代に欧米諸国と対峙してアジア圏が日本の安全、経済生命線と位置づけて、アジアを軍事力で侵略支配して欧米連合国軍と第2次世界大戦を交えて1945年に唯一被ばくして敗戦した。
(3)沖縄などが米国、米軍の占領支配下に置かれて、北方4島は当時ソ連(ロシア)に占領帰属された。米軍支配下の中で現憲法が施工されて、第9条で戦争放棄、戦力不保持が規定されて自衛隊は違憲という論理がある中で、歴代政府、政権は自衛隊を国連が認める個別的自衛権(separetive self-defense)に限定して認めるという憲法解釈、立場を堅持してそれが国民、政党に広く支持されてきた。
(4)安倍第2次政権になって安倍首相が憲法解釈の変更を打ち出して、自衛隊が海外の紛争地で同盟国軍と共同行動を取る集団的自衛権の行使を容認する安保法制を強行成立させて、歴代政府、政権の解釈、立場を大きく変更させた。
さらに今回、憲法改正で第9条に現条文を残したまま自衛隊を明記する改憲提案を国会に提出意向を示している。
(5)これに対して国民、憲法学者からは集団的自衛権の行使は違憲との意見が多く出されて、集団的自衛権の行使範囲、条件があいまいな安保法制のままではなく「自衛隊の任務について個別的自衛権と集団的自衛権の行使で条文を分けて」(報道)それぞれの賛否を問うべきだとの憲法学者からの意見がある。
憲法第9条の解釈があいまいなままの存続ではなく、改憲して個別的自衛権に限定した戦力、交戦権とすべきだと書いたが、上述の意見同様に憲法第9条は変えてはいけないものではなく、国民の安全と権利を守るために必要な条文として明確に規定されるべきものでなければならない。