平成26年4月1日(火)
新年度のスタートの日です。
津山市農業委員会が、3月26日宮地市長に農業振興施策に関する建議書を提出しました。
7つの建議項目となっています。
・新規就農者、担い手への農地集積と地域農地の担い手確保・育成について
・耕作放棄地の発生防止と解消に向けた取組
・6次産業化・地域特産物の育成・地産地消の推進・食育対策
・TPP交渉参加に係る関税撤廃の例外品目確保について
・女性農業委員の登用について
・その他(津山市成長戦略に位置付けられている農業分野が実行性のあるものとするための予算措置)
この建議書は、農業委員会等に関する法律第6条3項の規程に基づき宮地津山市長に提出されたものです。
全国農業会議所も5月には、農業委員会制度の制度・組織改革についてまとめると有ります。
農業委員会も一つの殻が破れたのではと考えます。
ちなみに、今年26年度、津山市の農業委員改選の年となっています。(前回は、23年7月10日(日)改選)
農業委員会等に関する法律
第六条 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。
一 農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法令によりその権限に属させた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律第四十八号)によりその権限に属させた事項
二 土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
三 前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項
2 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
一 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
二 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
三 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
四 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
五 農業及び農民に関する情報提供
3 農業委員会は、前二項に規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。
4 第二項の規定は、同項に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基く権限の行使を妨げない。