安東伸昭ブログ

安東伸昭の行動日記

日本国憲法施行70年 改正手続き、どんな流れ?

2017年05月04日 | 政治
平成29年5月3日

日本国憲法施行70年 改正手続き、どんな流れ?


産経新聞
憲法改正の手続きは、国会が改正案を示し、最終的には国民が投票で決める。
政府や国会議員が提案し、国会議員が賛否を決める通常の法律の制定手続きとは大きく異なる。

≪1≫憲法改正の手続きは、衆参両院の憲法審査会に国会議員が憲法改正原案(どの項目をどう変えるかの条文案)を提出するところから始まる。
提出には衆院ならば100人以上、参院ならば50人以上の賛成署名が必要となる。
仮に衆院の審査会に提出されたとする。
本会議で趣旨説明・質疑を行った後、審査会で本格的な審議に入る。
過半数の賛成で可決した場合、本会議で総議員の3分の2以上の賛成を得られれば可決される。
出席議員の過半数でよい通常の法案に比べ、条件は厳しい。

≪2≫その後、参院でも審査会の審議、採決、本会議採決と同じ手続きを踏んで改正原案が成立すれば、改正案の発議(国民への提案)となる。
参院で否決された場合、両院協議会で協議し、修正がまとまれば再び衆参両院の本会議で採決。
それぞれ3分の2以上の賛成で改正原案修正案の発議となる。両院協議会で修正を合意できなければ廃案だ。

≪3≫発議後、60~180日の間に国民投票を行う。
投票日までが賛成や反対を呼びかける「運動期間」だ。
公職選挙法で細かく制約される通常の選挙と異なり、運動は原則自由。
文書・チラシの配布や新聞・テレビの広告(一部規制あり)、自動車・拡声機の使用などが自由に認められる。
日本国民が体験したことのない運動が展開されそうだ。
ただ一部公務員らの運動や組織的買収は禁止されている。

≪4≫投票用紙には項目ごとに新たな条文が掲載され、それぞれに賛否の印をつける。
総投票数の過半数が賛成すれば改憲が実現し、天皇が30日以内に公布する。

国民投票制度
国民投票の投票権
 年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。
 ただし、投票日が平成30年6月20日までの国民投票においては、年齢満20歳以上の者が投票権を有することになります。


安倍晋三首相は3日、憲法改正推進派の民間団体が東京都内で開いた集会に自民党総裁としてビデオメッセージを寄せ、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っている」と表明した。
憲法9条をあげ、戦争放棄をうたった1項と戦力不保持を定めた2項を堅持した上で、自衛隊の存在を明記する条文を加えるよう主張。
改憲による高等教育までの教育無償化にも前向きな考えを示した。


憲法改正アンケート調査
 NHK

YAHOO調査一覧
 憲法改正の問い(5月15日まで) 結果を注目しておこう!

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