市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴから預かった絵画等6点に係る情報非開示の異議申立に対する岡田市長のお粗末な理由説明

2010-09-23 23:31:00 | 土地開発公社51億円横領事件

■タゴ51億円事件発覚から15年後の今年、平成22年4月に、昨年9月に千葉刑務所を公式に出所したタゴの配偶者から、元安中市土地開発公社理事監事としてタゴと親しかった現安中市長の岡田義弘・同公社理事長に対して、「夫所有と思われる」絵画6点を損害賠償の債務履行の一部にしたいとして、提供され、岡田理事長が同年5月に受け入れていたことが、安中市の6月21日の市議会全員協議会で報告されました。

 そこで、当会では、さっそく同年6月25日付で関連する行政文書開示請求を安中市に行ったところ、7月8日で一部の情報が非開示あるいは不開示とされたため、同年7月27日付で異議申立てを行いました。このたび、安中市情報公開・個人情報保護審査会(会長:采女英幸氏)を通じて、安中市側の理由説明書が届きましたので報告します。

■当会が安中市長宛に提出した異議申立ての内容は次のとおりでした。

**********
異議申立書
平成22年7月27日(8月4日補正)
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様
     異議申立人 郵便番号 370-0114
           住  所 安中市野殿980番地
           氏  名 小川 賢
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり行政文書部分開示決定に対して異議申立を行います。
1.異議申立に係る処分:
平成22年6月25日付で受理された異議申立人の行政文書開示請求書について、安中市長岡田義弘の平成22年7月8日付安企発7639号の安中市情報公開条例(以下「条例」という)第11条第1項の規定による行政文書部分開示決定処分のうち、①条例第7条第2号を理由に個人の住所、氏名、個人が特定できる情報として開示しない部分を黒塗りしたこと。②絵画等6点に関するビジュアル情報を不開示としたこと。
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成22年7月23日(金)
3.異議申立の趣旨:本件文書の部分開示決定処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は、安中市に在住する住民である。
(2)安中市長は上記の行政文書部分開示決定通知書で、非開示の理由について「安中市情報公開条例第7条第2号の規定に基づく」としたが、本件情報①(絵画等6点を知人に預けた事)は安中市民の財産を保護するため、公にすることが必要であることから、同第2号ただし書イに基づき、開示することができる。
(3)また、本件情報①(絵画等6点を知人に預けた事)は、平成7年5月31日に当該個人が公務員を懲戒免職となった以前に為した行為であり、同第2号のただし書ウに基づき、開示することができる。
(4)本件情報②については、現物を特定するために必要な情報であり、実際に安中市・公社が引き取る前後に写真等が添えられたり、あるいは報告書に添付されていたり、するはずである。したがって、開示することができる。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:
平成22年7月8日付安企発第7639号の行政文書部分開示決定通知書により、「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、市長に対して異議申立をすることができます」と通知されました。
以 上
**********

■その後、本件は安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、9月10日付で次のような理由説明書が、審査会を通じて送られてきました。これは、当会の異議申立てに対する安中市側の釈明を記したものです。

**********
【審査会からの送り状】
平成22年9月10日
異議申立人
 小 川  賢 様
     安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 采女英幸
情報公開に係る異議申立書に対する実施機関の理由説明書の送付及び意見書の提出依頼について
 平成22年7月28日付けで提出された情報公開に係る異議申立言に対し、実施機関(安中市長:総務部企画課)から諮問かおり、当該決定に係る理由説明書の提出を受けましたので、別紙のとおり送付いたします。
 この理由説明書に対する意見又は反論があるときは、審査の資料としたいので、意見書(書式任意)をご提出くださいますようお願いいたします。
 なお、不明な点がございましたら、下記事務局までご連絡ください。
 意見書提出期日  平成22年10月12日(火)までにお願いします。期日までに提出できない場合は、事務局までご連絡ください。
    事務局  安中市総務部秘書行政課文書法規係 TEL(027)382-1111 内線1043

【異議申立てに係る理由説明書】
 異議申立人小川賢(以下「異議申立人」という]が、平成22年7月28目付け(補正書平成22年8月4日付け)で提起した安中有時報公開条例(以下「本件条例」という。)第11条第1項の規定による行政文書部分開示決定処分に係る異議申立てについて、不開示とした理由を次のとおり説明します。

1.異議申立てに対する諾否
(1)異議申立ての理由の(1)は認め、(2)、(3)及び(4)については、否認する。

2.本件の経過
(1)平成22年6月25日、異議申立人は「平成22年6月22日付けで上毛新聞に掲載された記事『安中市の元職員による巨額詐欺事件に絡み、元職員の妻が夫所有と思われる絵画等6点を損害賠償債務履行の一部にしたいとして、安中市土地開発公社へ提出したこと』に関係する一切の情報」について、本件条例第5条及び第6条第1項の規定により安中市長(以下「実施機関」という。)に対し行政文書の開示を請求した。
(2)同年6月25日、行政文書開示請求書を所管課である企画諜にて受理。実施機関は本件条例第24条第2項の規定に基づき、安中市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、保有する情報の提出を依頼した。
(3)同年6月30日、公社より上記(2)に対する提出を受ける。提出を受けたものは、①平成22年5月14日付け公社理事長決裁文書「損害賠償債務履行担保用資産の任意提出について」、②債務者宛「預かり証(案)」、③債権者宛「損害賠償債務履行担保用資産(絵画等)提出書(写)」の3件であった。
(4)同年7月8日、実施機関は、自己が保有する行政文書である「安中市土地開発公社への損害賠償債務履行用資産について(報告)【平成22年6月16日付け 市長決裁文書番号第6255号】」、「議会全員協議会報告事項【平成22年6月21日報告】」に加えて、上記(3)で提出を受けた3件の文書が本件請求に該当するとしたうえで、これらの文書(以下「本件文書]という。)のうち、「個人の住所、氏名、個人が特定できる情報、個人の印影」については、本件条例第7条第2号の規定に該当するとの理由で、これを除いて開示するという部分開示の決定(以下「本件処分」という。)を行った。
(5)同年7月28日、異議申立人は、まず本件文書の不開示部分につき本件条例を不当に解釈し運用されたものであることから本件条例菓7条第2号は該当せず、むしろ同条同号ただし書イ、及びただし書ウに基づき開示できるとして、処分の取消しを求めた。また、本件文書につき、絵画等6点に開するビジュアル情報についても、開示すべきであるとし、処分の取消しを求め異議申立てを行った。

3.本件処分をした理由
(1)本件処分のうち、実施機関が不開示とした個人の住所、氏名、個人が特定できる情報、及び個人の印影の部分は、次の理由で本件条例第7条第2号に該当する情報である。
(本件条例第7条第2号該当性)
 本号は、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる事となるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれかおるもの。」に該当する情報が記録されている行政文書は開示しないことができる旨を定めており、個人の住所、氏名、及び個人の印影の部分が上記「個人に関する情報」にあたり特定の個人を識別できるため、実施機関はこれを適法に開示しないことができる。また、実施機関が不開示とした個人が特定できる情報には、個人の居所に関する情報が記載されており、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができ、公にすると当該個人の権利利益を害するおそれがあるため、不開示としたものである。
 なお、異議申立人は、異議申立書4.異議申立ての理由(2)の中で、「絵画等6点を知人に預けた事」は安中市民の財産を保護するために本件条例第7条第2号ただし書イの規定に基づき公にできる旨を主張している。そもそも同号ただし書イの規定は、個人に関する情報を開示しないことにより、個人又は法人の財産が侵害される場合にその情報の開示を認めているものであるが、本件については、そもそも絵画等6点の所有権は公社に帰属し公社の固有財産となっているため、市が情報を開示しないことで特定の者の財産を侵害することはあり得ず、異議申立人の言い分は失当であると言わざるを得ない。
 さらに異議申立人は、異議申立書4.異議申立ての理由(3)の中で、「絵画等6点を知人に預けた事」は平成7年5月31日に当該個人が公務員を懲戒免職となる前に為した行為であり、同号ただし書ウの規定に基づき個人に関する情報を開示できる旨も主張している。これについて同号ただし書ウは、開示対象となる文書につき当該個人が公務員である場合にその職務遂行に係る情報である場合は、当該公務員の職、氏名、当該職務遂行に係る内容に係る部分の情報を公開することとされているが、「絵画等6点を知人に預けた事」自体は、職務遂行には当たらない行為であり、本号ただし書ウの規定には該当しない。以上、実施機関が個人に関する情報を公開しないことは本件条例に照らし合わせても違背しておらず、適法である。
(2)本件処分のうち、絵画等6点に関するビジュアル情報について開示しなかったこと
について
 安中市と公社は別法人であり、当市が保有する情報については本件条例に則り、また公社が保有する情報については「安中市土地開発公社情報公開規程」に則って、それぞれの情報の開示決定を行っている。公社は、本件条例第24条第2項に規定する「市が2分の1以上出資している法人」に該当するため、上記2.本件の経過(2)のとおり平成22年6月25日付けで公社に対レその保有する情報の提供依頼を行ったが、同年6月30日付け回答では、異議申立人が主張する絵画等6点に関するビジュアル情報の提出を受けなかったことから、実施機関としてはビジュアル情報を保有していなかった(不存在であった)ため、開示できなかったものである。
 このため、本件については、異議申立人から平成22年7月28日付けで異議申立てがあり、これに基づき、同年8月5日付けで公社に対して上記絵画等6点に関するビジュアル情報の提供について協議及び依頼したところ、同年8月12日付けで公社より回答があり、「安中市土地開発公社情報公開規程に基づき公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報である」とのことから、提出できない旨の回答がなされた。公社にあっては、当該絵画等6点の真贋も不明であるため、換価処分を行う前に必要以上の情報が公にされることにより、適正な価格での取引を阻害しかねない無用な風説が流布する可能性もあり、適正な価格での換価処分が行われない場合には、公社に大きな損害を与えてしまうことになると判断したためである。
 実施機関が保有していない、公社が保有する情報については、実施機関からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になる。よって、本件については、公社から情報の提出がなかったため実施機関としては不存在により開示できなかったのであり、本件処分は条例に照らし合わせても違背するものではなく、適法である。

【岡田市長が岡田理事長宛に出した情報公開要求レター】
平成22年8月5日
安中市土地開発公社 理事長 岡田 義弘 様
     安中市長 岡田 義弘 (総務部 企画課)
情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成22年7月28日付の別紙異議申立書について、安中市情報公開粂例第24条第2項により下記情報の提出を求めます。
     記
 「1.異議申立に係る処分」のうち「②絵画等6点に関するビジュアル情報」にかかわるもの
※回答及び関係書類の提出につきましては、8月13目(金)までにお願いします。

【岡田理事長から岡田市長に出した回答レター】
安土開発第27号 平成22年8月12日
安中市長 岡田 義弘 様 (総務部 企画課)
     安中市土地開発公社 理事長 岡田 義弘
情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成22年8月5日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
     記
一、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、当公社といたしましては、提出できません。
    安中市企画課収受22.8.12

【回答レターに添付された公社独自の情報公開規定】
安中市土地開発公社情報公開規程
第1条 安中市情報公開条例第24条の規定に基づき、市に情報を提出することにより情報を公開するものとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、安中市土地開発公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報については、市と協議のうえ提出しないものとする。
第3条 情報提出の可否決定は、速やかに行うものとする。ただし、提出文書が著しく大量であり、事務の遂行に支障が生ずるおそれがあるときは、あらかじめ、その理由を付し通知するものとする。
附  則
 この規程は、平成18年3月18日から施行する。
附  則
 この規程は、平成20年1月1日から施行する。
**********

■以上のとおり、安中市土地開発公社の岡田義弘理事長からは、「公社の経営に支障を及ぼす恐れの有る情報」だとして、タゴ一族の名前等や、タゴが絵画6点を預けたという知人の名前等は、一切明かせないという回答が、岡田義弘市長に対して出されました。

 岡田市長の理由説明書における言い分について見てみましょう。

 まず、黒塗りされたタゴ一族の氏名等と、タゴから絵画等6点を預かっていた知人の氏名等に関する個人情報は、安中市民の財産保護よりも重要だから、開示しないという安中市長の見解について考えて見ます。

■「タゴ一族やタゴの知人の住所や氏名が公になると「当該個人の権利利益を害するおそれがある」という市長の主張については、既に本件は刑法の時効を過ぎており、タゴ自身も刑期を終えて晴れて出所したことから、この件で訴追を受ける恐れはもはやなく、あとは岡田市長が理事長を勤める安中市土地開発公社との間の民事、すなわち損害賠償義務のみが課せられているわけです。

 したがって、タゴ一族やタゴの知人の個人情報を開示しても、「当該個人の権利利益を害するおそれがある」という心配はなく、むしろ「当該個人の義務の履行を促進する」という観点から、積極的に開示することが安中市民の財産保護の面からも有効です。

 逆に、個人情報を開示しない場合には、タゴ事件の舞台となった安中市土地開発公社の伏魔殿状態は温存され、いつになっても、タゴ一族やその関係者から損害賠償を取り立てることはできず、巨額のツケが、次世代、さらには次々世代に先送りされることになり、安中市民の財産保護はホゴにされかねません。

 タゴの残した莫大な負の遺産に苦しむ安中市民にとって、公社が群馬銀行に103年間のローンとして返済しているカネは、本来安中市民のために使われなければ鳴らないはずであり、郡銀への巨額和解金は全部タゴ一族に肩代わりさせなければなりません。

■また、岡田市長は、「本件については、そもそも絵画等6点の所有権は公社に帰属し公社の固有財産となっているため、市が(絵画等6点を知人に預けた?)情報を開示しないことで特定の者(安中市土地開発公社のことか?意味不詳)の財産を侵害することはあり得ず、異議申立人の言い分は失当であると言わざるを得ない」として、公社の連帯責任者としての立場を忘れた主張をしています。

 この背景として、岡田市長には、市が情報を開示しないという不作為により、市民の財産保護がホゴにされるという事実関係を直視したくない理由があるのかもしれません。

 「公社の財産だから、安中市にも関係ないし、ましてや安中市民には全く無関係」という公社の言い分は、タゴ事件発覚直後から安中市が市民に対して主張してきた論理そのものです。

 ということは、安中市は地方自治体史上最大の横領事件の反省も忘れ、タゴ事件当時のままに戻っていることを意味するのではないかと、安中市民としては危惧するところです。

■さらに、噴飯モノなのが、岡田市長が岡田理事長との間でやり取りした「依頼状」と「回答状」です。この「自宅自演」ともいえるやりとりを根拠に、岡田市長は、「公社にあっては、当該絵画等6点の真贋も不明であるため、換価処分を行う前に必要以上の情報が公にされることにより、適正な価格での取引を阻害しかねない無用な風説が流布する可能性もあり、適正な価格での換価処分が行われない場合には、公社に大きな損害を与えてしまうことになると判断したためである」と理由説明をしたことです。

 これでは、日ごろから説明責任の重要性と、自ら率先してその実践ぶりをアピールしている岡田市長の方針とは、まったく逆の行為となってしまっています。

 本来、絵画の真贋云々を論ずるより前に、タゴ一族からは、流動性のある現金ないしそれと同等の価値が担保された物件で、公社に対して損害賠償を行うべきであったのに、ニセ物かもしれない真贋のわからないものを市民に内緒でコソコソ受領したことについては、どのように理由説明をするのでしょうか。安中市民はまだその説明を聞いていません。岡田市長はいつ広報の「談話」で事情を語ってくれるのでしょうか。実際には、とりあえず受け取って、市民から追及されたらその時対策を考えればいい、とでも思っていたのであれば、まことに無責任です。

■当会の調査では、タゴが自ら12億円以上と供述していた巨額の骨董品の買付けは、すべて、当時、甘楽信用金庫(現・しののめ信用金庫)に勤務していたタゴの親友が仲介していたことが判明しています。

 これらの骨董品は、当会が刑事記録を精査した結果から、すべて警察の捜査資料のなかにリストアップされていました。当会はもとより安中市民のほとんどは、今年6月22日の新聞報道を見るまで、そう信じていました。

 ところが、警察の捜査でもリストアップできなかった絵画等6点を、タゴは逮捕勾留前に知人に預けていたのです。この意味するところを、岡田理事長あるいは岡田市長はどう考えているのでしょうか。

 当会は、異議申立書の4.異議申立ての理由(3)の中で、「絵画等6点を知人に預けた事」は平成7年5月31日に当該個人が公務員を懲戒免職となる前に為した行為であり、同号ただし書ウの規定に基づき個人に関する情報を開示できる、と主張しましたが、岡田市長は「同号ただし書ウは、開示対象となる文書につき当該個人が公務員である場合にその職務遂行に係る情報である場合は、当該公務員の職、氏名、当該職務遂行に係る内容に係る部分の情報を公開することとされているが、「絵画等6点を知人に預けた事」自体は、職務遂行には当たらない行為であり、本号ただし書ウの規定には該当しない」と一蹴しています。

 当会は、タゴが知人に絵画等6点を預けたのは、平成7年5月31日の午後にタゴが懲戒免職になる前だと推定しています。タゴの絵画購入を仲介した知人は、タゴが公社職員であることを知っており、タゴが公社のカネを自由にできることもしっていたはずです。従って、タゴが購入した絵画類6点を含む莫大な骨董品をタゴが知人に預けた行為については、タゴの公社職員としての職務遂行として推認できる状況であったと考えられます。

 しかし、岡田市長は、「絵画等6点を知人に預けた行為は、職務遂行には当らない」と明言しました。そのようなことを明言できる背景として、かつて公社の監事や理事を歴任して、タゴとの関係を保持していたことのある岡田市長ですから、きっと根拠を市民に示していただけるはずです。

■そもそも、タゴから絵画等6点を預かった知人というのは、当会の推測が正しければ、地元や栃木県の骨董商から買い付けた絵画を全て仲介してタゴに売りつけた(あるいは、タゴの名代として、タゴから絵画の買付資金を含め、一切の骨董品の取り引きをタゴから任された)人物である可能性が高く、幸いにもその人物は古物商の免許を保有しているため、真贋かどうかは充分鑑定できる能力を備えているはずです。

 だから、安中市民の財産保護の観点から、タゴから預かっていた絵画等6点を無償で鑑定してもらい、その鑑定過程を市民の前に明らかにしてもらうためにも、タゴの知人の氏名を公開することが必要となります。

 以上の論点に基づき、当会ではきたる10月12日(火)までに、審査会に対して意見書を提出することにしています。

【ひらく会情報部】

コメント (3)
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