市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

年間6440万円以上の血税を投じているグラフぐんまの予定価格設定根拠をひた隠す群馬県知事に異議申立て

2013-01-23 22:42:00 | オンブズマン活動
■昨年の仕事納めの直前に、市民オンブズマン群馬が提出していた「グラフぐんま」の製作・発行に関する公金の無駄遣いについて住民監査請求を棄却する通知が群馬県監査委員からオンブズマンに送りつけられてきたことは既に報告済みです。ところが、年が明けて平成25年1月15日付で、群馬県知事(広報課)から、「公文書開示決定の一時取り消しについて」と題する通知書と、金額を黒塗りにした「予定価格調書」2通が送られてきました。平成24年4月25日付で公文書を不存在としたのを「一部非開示情報が含まれていた」として、おおかた「監査請求を棄却したから、黒塗りしたヤツなら、もう出してもいいだろう」とでも考えて、シレっと出してきたものと思われます。

 県民納税者を完全になめきった、この失礼千万な書面の内容は次のとおりです。

**********群馬県知事(広報課)からの送り状
                         広 第 30022 - 31 号
                         平成25年1月15日
市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木 庸  様
                       群馬県知事 大澤 正明
                       (広 報 課)
        公文書開示決定の一部取消しについて(通知)
 あなたから平成24年4月11日付けで提出された公文書開示請求については、平成24年4月25日付け広第30022-3号により、公文書開示決定及び公文書不存在決定を行ったところです。
 下記の公文書については、その際、公文書開示決定を行っておりましたが、当該公文書の一部に非開示情報が含まれており、公文書開示請求に対する決定としては、公文書開示決定ではなく、公文書部分開示決定を行うことが適切でした。
 つきましては、当該請求に係る公文書開示決定の一部を、下記のとおり取り消します。不適切な制度運用であったことをお詫びするとともに、当該公文書に関する部分開示決定通知を併せて送付しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
          記
 平成24年4月25日付け公文書開示決定通知書(広第30022-3号)のうち、公文書開示決定を取り消す部分
<開示を請求された内容又は件名>
「毎月10日発行の『グラフぐんま』に関する次の情報
(2)『多くの県民の皆さんに見てもらえるよう、図書館をはじめ、金融機関、開示を請求された理・美容院、旅館、飲食店などに置いてあります』とあるが、その具体的な内容(配置先、配置部数、配置先として制定した基準と根拠、配置に必要な費用)
(3)「過去3年間の毎号の発行部数。それに占める販売部数と、上記(2)の配置部数、および残った部数の処分措置(廃棄部数、保管部数を含む)」のうち、「過去3年間の毎号の発行部数。それに占める販売部数と、上記(2)の配置部数」
(4)『グラフぐんま』には、『企画/群馬県編集・発行/上毛新聞社』とあるが、上毛新聞社との間で編集・発行に関して取り交わした全ての契約や覚書等
(5)『上毛新聞社による編集記事を県でチェックする場合の基準と根拠、及び担当部署と担当者・決裁者の職名』のうち、『上毛新聞社による編集記事を県でチェックする場合の基準と根拠、及び担当部署と担当者の職名』」
として特定した公文書のうち、
「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行委託について」(平成24年度)、「県政写真詰「グラフぐんま」配達委託についてj(平成24年度)


**********群馬県知事(広報課)からの公文書部分開示決定通知書
別記様式第3号(規格A4)(第4条関係)
          公文書部分開示決定通知書
                             広 第 30022-31号
                             平成25年1月15日
市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木 庸 様
                       群馬県知事 大澤 正明 印
 平成25年1月15日付けで公文書開示決定の取消しを行った請求に係る公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、
 処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「毎月10日発行の『グラフぐんま』に関する次の情報公文書の内容又は
(2)『多くの県民の皆さんに見てもらえるよう、図書館をはじめ、金融機関、理・美容院、旅館、飲食店などに置いてあります』とあるが、その具体的な内訳(配置先、配置部数、配置先として制定した基準と根拠、配置に必要な費用)
(3)「過去3年間の毎号の発行部数。それに占める販売部数と、上記(2)の配置部数、および残った部数の処分措置(廃棄部数、保管部数を含む)」のうち、「過去3年間の毎号の発行部数。それに占める販売部数と、上記(2)の配置部数」
(4)『グラフぐんま』には、『企画/群馬県 編集・発行/上毛新聞社』とあるが、上毛新聞社との間で編集・発行に関して取り交わした全ての契約や覚書等
(5)『上毛新聞社による編集記事を県でチェックする場合の基準と根拠、及び担当部署と担当者・決裁者の職名』のうち、『上毛新聞社による編集記事を県でチェックする場合の基準と根拠、及び担当部署と担当者の職名』」のうち、
「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行゛委託について」(平.成24年度)、「県政写真詰「グラフぐんま」配達委託について」(平成24年度)
<開示の日時>25年1月15日(火) 以降
<開示の場所>県庁2階県民センター
<開示の実施方法>写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由>   年   月    日
<事務担当課等>広報課広報紙係 電話番号027-226-2162(内線)2163
<備考>本決定により新たに公布されるのは、「予定価格調書」2枚です(金額部分は非開示)。その他の部分は、取消前の決定に基づき交付済です。
注 1 公文書の開示により得た情報報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
  2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課当へ連絡してください。
  3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
  4 ※印の欄は、開示しない部分について、開示をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合のみ記入してあります。
  5 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から不服申立てがあったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。


(参考)
平成24年4月11日付けで提出いただいた公文書開示請求書に対し、平成24年4月25日付け公文書開示決定通知書(広第30022-3号)では、次の公文書を特定しています。

 「県政写真誌『グラフぐんま の製作・発行委託について』(平成24年度)(取消の対象)
 「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行に係る契約書の供覧について」(平成24年度)
 「県政写真誌『グラフぐんま』配達委託について」(平成24年度)(取消の対象)
 「県政写真誌『グラフぐんま』の配達委託契約に係る契約書の供覧について」(平成24年度)
 「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行に係る契約書」(平成21~23年度)
 「県政写真誌『グラフぐんま』の配達委託業務に係る契約書」(平成21~23年度)
 グラフぐんま 台割(平成23年度)

このうち、今回、決定を取り消し、改めて部分開示決定を行った公文書は「県政写真誌 『グラフぐんま』の製作・発行委託について」と「県政写真誌`『グラフぐんま』配達委託について」です。内容は次のとおりです。「予定価格調書」以外の部分は、平成24年4月25日付けの決定に基づき交付済みです。

「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行委託について」(平成24年度)
  回議用紙
  決定内容・起案説明
  入札執行調書
  入札書
  委任状
  予定価格調書(当初の決定で漏れていた部分)
  契約締結依頼通知書
  契約書案
  グラフぐんま配送計画(24年度)
  県報登載文案
  年度開始前契約手続き承認通知
  債務負担行為額
  予算額調書

「県政写真誌『グラフぐんま』の配達委託について」(平成24年度)
  回議用紙
  決定内容・起案説明
  入札執行調書
  入札書
  予定価格調書(当初の決定で漏れていた部分)
  契約締結依頼通知書
  契約書案
  年度開始前契約手続き承認通知
  業者情報照会
  予算額調書

 平成24年4月25日付けの決定では、当該公文書に含まれていだ「予定価格調書」を非開示としたことを示していなかったため、当該公文書に係る(全部)開示決定を取り消しました。当該公文書について、改めて決定を行ったのが、平成24年1月15日付け広第30022-31号による公文書部分開示決定で、この通知に、非開示とした部分及び非開示とした理由を付記しております。

 「予定価格調書」以外の部分は、平成24年4月25日付けの決定に基づき、平成24年5月10日に交付済みです。改めての決定により、新たに開示される文書は、「予定価格調書」2枚です(金額部分は非開示)。


**********後出しで部分開示された資料
「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行委託について」(平成24年度)
  予定価格調書(当初の決定で漏れていた部分)


「県政写真誌『グラフぐんま』の配達委託について」(平成24年度)
  予定価格調書(当初の決定で漏れていた部分)

**********

■監査委員も監査委員なら、広報課も広報課です。いっしょに連携して(つまり“グル”になって)、「グラフぐんま」の異常に高額な製作・発行コストの本当の数字を県民納税者から隠そうと、姑息な手段を使ったのでした。

 そこで、市民オンブズマン群馬では、他にも存在しているのに、不存在とされてしまった公文書もついでに開示するように、また、肝心の予定価格の数字を黒塗りにしないように、平成25年1月21日に異議申立書を群馬県知事に提出しました。

**********
          異議申立書
                    平成25年1月21日
群馬県知事 大澤正明 様
                 異議申立人
                   郵便番号  371-0801
                   住  所  群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                   氏  名  市民オンブズマン群馬
                         代表 小川 賢 (60歳)
                   連絡先   TEL:027-224-8567
                         事務局長 鈴木 庸
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。
1.異議申立に係る処分:
 異議申立人らは平成24年4月11日付けで群馬県知事に対して「毎月10日発行の「グラフぐんま」に関する次の情報 (1) 価格350円(税込み)の設定から決定に至る過程と根拠が分かるもの。また、その内訳。 (2)「多くの県民の皆さんに見てもらえるよう、図書館をはじめ、金融機関、理・美容院、旅館、飲食店などに置いてあります」とあるが、その具体的な内訳(配置先、配置部数、配置先として制定した基準と根拠、配置に必要な費用) (3) 過去3年間の毎号の発行部数。それに占める販売部数と、上記(2)の配置部数、および残った部数の処分措置(廃棄部数、保管部数を含む)(4)「グラフぐんま」には、「企画/群馬県 編集・発行/上毛新聞社」とあるが、上毛新聞社との間で編集・発行に関して取り交わした全ての契約や覚書等 (5)上毛新聞社による編集記事を県でチェックする場合の基準と根拠、及び担当部署と担当者・決裁者の職名」にかかる情報開示請求を行ったが平成24年4月25日付けで広第30022-3号で公文書開示決定及び公文書不存在決定処分とされた経緯がある。これに関して群馬県知事が審査請求人に対して平成25年1月15日付(広第30022-31号)で行った「毎月10日発行の『グラフぐんま』に関する情報」に関する部分開示決定処分(以下「本件処分」という。)
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成25年1月16日
3.異議申立の趣旨:
 本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は県民として公文書の開示を求める権利を有しています。
(2)群馬県知事は、平成24年4月25日付け広第30022-3号により公文書開示決定及び公文書不存在決定を行ったが、その後、異議申立人らが住民監査請求を行った結果、「予定価格調書」が当初の決定で漏れていたとして、平成25年1月15日付けで、群馬県情報開示条例第14条第6号ロに基づき、肝心の予定価格を黒塗りにした部分開示決定を為しましたが、異議申立人は次の理由により本件処分を取り消して、改めて、黒塗り箇所を公にしたうえで、さらに次の情報を追加開示することが必要と考えます。
①条例第14条第6号ロに非該当:グラフぐんまは毎年、同様な内容で契約を継続しており、開示しても事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないため。むしろ開示しないことによる不透明感を県民に抱かせるおそれのほうが高く、原則開示という条例の基本的な目的により、予定価格を公にすべきであるため。
②追加開示すべき情報:異議申立人らは、住民監査請求により、群馬県知事が次の情報を組織的に用いるものとして保有していることを知りました。これらは、平成24年4月25日付けの公文書開示決定において不開示とされていましたが、住民監査請求を経て、今回追加開示された情報は「予定価格調書」のみであったことから、あらためて開示決定処分に含まれるべきものです。
1)平成24年2月10日付け入札広告。
2)平成24年3月12日付けで、上毛新聞社と朝日印刷工業が提出した入札参加資格書類。
3)平成24年3月19日付けで、群馬県知事が入札参加予定者2社に対して送付した入札参加資格確認通知書。
4)平成23年10月25日付けで、上毛新聞社から群馬県知事に提出された見積書(広告料収入込み)とそれに先立つ群馬県知事から同社あての見積提出依頼書。なお、朝日印刷工業からも見積書が提出されていれば、それも含む。なお、上毛新聞社のみに見積提出依頼をした場合は、なぜ上毛新聞社を選定したのか、その理由を示す文書も含む。
5)広報課が平成25年度に「グラフぐんま」の広告単価について、受託業者以外の広告代理店から聴取した見積書。監査結果通知によると、平成24年度契約で見積もった広告単価の方が高いことが確認されたという。
6)グラフぐんま制作・発行委託業務の積算内訳(広報課が広告料収入を見込まずに積算した金額を含む)
(3)よって、本件処分を取り消し、全面開示を求めます。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:平成25年1月15日付広第30022-31号の公文書部分開示決定通知書により、「この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます」と通知されました。
                    以 上
**********

■それにしても、本当にひどい話です。よほど、群馬県の総務部は、上毛新聞社や朝日印刷工業との癒着を指摘されるのが嫌と見えます。それにしても、必要な情報を隠しておいて、監査委員には、住民の主張には根拠がないとして住民監査請求を棄却させ、あとになって、実はやはりそういう情報は存在していました、という、まさに詐欺師の手口です。

 埼玉県の町田市が発行している「広報まちびと」の事例を、監査委員の前で詳細に陳述しましたが、監査結果には一言も言及がありませんでした。町田市では、各回9万5000部ずつ年4回発行(年間38万部)の「広報まちびと」(A4判フルカラー36ページ)を、業者に制作・発行・配達込みで年間契約金額800万円(税込み)で発注しています。町田市の広報課が企画・編集にも尽力し、紙面に掲載する広告収入代は業者の取り分だから、これだけ安くできるのです。

 一方、群馬県は、「グラフぐんま」の企画・編集・制作・発行をすべて上毛新聞社に丸投げをしています。各回1万6200部ずつ毎月1回発行(年間19万4400部)の「グラフぐんま」(変形B4判40ページ。うち28ページがフルカラーで12ページがモノクロ)が、なぜ年間3440万円(税込み)もかかるのでしょうか。しかも配達費はこれに含まれていないのです。

 今回の住民監査請求で、群馬県が想定している広告収入料は3000万円を下らない金額であることがわかりました。となると、広告収入料は完全に浮くことになると想定されます。これについて、群馬県総務部広報課は、見積金額や予定価格は正当な手続きを経ているので、問題ないとの一点張りです。

■住民訴訟は住民監査請求の通知を受け取ってから30日以内にできるので、今週中までに前橋地裁に提訴すれば、住民訴訟が成立します。しかし、監査委員が自ら、県民に必要な情報開示漏れがあったと認める始末ですので、ここは経費のかからない異議申立てに注力していきたいと思います。

■ところで、監査委員がシランプリを決め込んだもうひとつの大きな問題は、これだけ巨額の公費を投入して制作・発行している「グラフぐんま」が、その原資を負担した県民納税者に対して、無料で自由に手にして読むことができないことです。こんな理不尽なことが群馬県ではまかり通っているのです。

 ちなみに、周辺の自治体が発行する類似の写真誌について、ネットでしらべてみました。

●栃木県:「フォトとちぎ」2013冬号(平成25年1月1日発行)フルカラー26ページ
「フォトとちぎ」は、県の施策や地域の話題、自然や観光、歴史文化、人物、食など栃木県の魅力あふれる情報を、美しく豊富な写真で伝えている。
発行は、4月1日(春号)、7月1日(夏号)、10月1日(秋号)、1月1日(冬号)の年4回です。
一括電子ファイル版:
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/pref/kouhou/phototochigi/201301.html
PDF版:
表紙(1,339KB)
学生のチカラをまちづくりに(3,146KB)
嘉右衛門町界隈(栃木市)を見て歩く(2,476KB)
とちぎの景勝百選 古社寺(660KB)
あのころのとちぎ 1977年・78年(1,452KB)
大規模・高収益のそばづくりで内閣総理大臣賞受賞
鈴木幸一さん・茂子さん(648KB)
とちぎの味「高根沢ちゃんぽん」(514KB)

●茨城県:「フォトいばらぎ」2013新年号No.590(2013年1月発行)フルカラー12ページ、年4回発行

“茨城県をもっと知りたい県民グラフ誌”
2013年は、風土記が編さんされてから1300年という節目の年です。茨城県が発行する『フォトいばらき』の冬の最新号では、「常陸国風土記の世界」を特集。郷土史の原点をひもときます。
一括電子ファイル版:
http://www.pref.ibaraki.jp/photoiba/digitalbook/2013_photiba590/2013_photiba590.htm
表紙・特集:
常陸国風土記の世界
713年、日本の各諸国に、天皇より郷土誌ともいえる文書の編さんが指示されました。これが風土記です。今年は、風土記の編さんが指示されてから1300年という節目の年。そこで、茨城の地に残る、常陸国風土記をあらためて見つめ直してみたいと思います。
PDFダウンロード(2.2MB)
筑波山の四季・冬
四季折々の筑波山の風景写真を紹介します。
PDFダウンロード(594KB)
新春対談
みんなで創る人が輝く元気で住みよいいばらき
【札幌市立大学理事長・学長 筑波大学名誉教授】蓮見 孝
【茨城県知事】橋本 昌
PDFダウンロード(2.04MB)
いばらきの歴史再発見
第7回 県西地方の覇者 結城一族
鎌倉・室町・戦国時代のおよそ四百年間にわたり、県西地方に覇を唱えた名門結城一族の事跡を、いばらき女性特派員の藤本瑠南さんが訪ねます。
PDFダウンロード(1.67MB)
わが街自慢
わが街のおすすめ品や名産品などを紹介します。今回は守谷市と桜川市のわが街自慢です。
PDFダウンロード(3.3MB)

●埼玉県:「彩の国だより」平成25年1月号(平成25年1月発行)フルカラー12ページ、毎月発行
情報満載!埼玉県広報紙「彩(さい)の国(くに)だより」平成25年1月号を発行しました。今月号の特集は「埼玉から日本を元気に!」です。「彩の国だより」は県内の各家庭に新聞折り込みでお届けしているほか、各市区町村・県地域振興センター・県広聴広報課にも置いています。Web版ではより詳しい情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。
平成25年(2013年)1月1日発行・毎月1回発行
彩の国だより平成25年1月号1ページ [PDFファイル/5.16MB]
彩の国だより平成25年1月号2・3ページ [PDFファイル/5.57MB]
彩の国だより平成25年1月号4ページ [PDFファイル/1.41MB]
彩の国だより平成25年1月号5ページ [PDFファイル/1.68MB]
彩の国だより平成25年1月号6・7ページ [PDFファイル/7.14MB]
彩の国だより平成25年1月号8ページ [PDFファイル/2.95MB]
彩の国だより平成25年1月号9ページ [PDFファイル/4.34MB]
彩の国だより平成25年1月号10ページ [PDFファイル/4.12MB]
彩の国だより平成25年1月号11ページ [PDFファイル/4.19MB]
彩の国だより平成25年1月号12ページ [PDFファイル/4.76MB]
県政ページ(特集・魅力発信ページなど)
埼玉から日本を元気に!  
知事年頭あいさつ 「通商産業政策の地方分権化」
知事の「とことん訪問」 in 南部、北部、県央、東部
スマホトラブル急増中!
110番通報の適切なご利用にご協力をお願いします
大好きな家族の元に帰れるように ~ペットの飼い主を表示~
放射性物質の検査結果などをお知らせします(11月20日12時から12月19日12時結果判明分)
みんなで取り組む川の再生 「川の国応援団」活動拡大中
埼玉の文化財
自転車大好き!ポタガール埼玉 その5 埼玉の自転車産業
県立高等技術専門校から未来へ!
ようこそ 彩の国さいたま芸術劇場へ
埼玉のお鍋と地酒でほっこりしましょ
みんなの声
2013年新春クイズ&プレゼント
情報版(イベント情報、試験情報など)
このほか情報版(イベント情報、試験情報など)も別途ネットで配信されています。

●神奈川県:「神奈川県 県のたより」平成25(2013)年1月号No.689(平成25年1月発行)企画面=フルカラー2ページ+モノクロ2ページ、情報館=モノクロ4ページ、毎月発行
神奈川県の場合には、いわゆる写真誌というものではなく、広報誌が写真誌を兼ねています。
今月の目次
四季折々のかながわ(投稿写真) ≪投稿写真募集中≫
「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向けて~知事の新年のあいさつ
ネットに潜む“罠(わな)”~セキュリティーの“鍵”はあなた自身!
ちゃんと眠れてる? 働き盛りの睡眠障害
地域に貢献、民生委員・児童委員~困ったときにはご相談を!
世界を深く理解するために~地球市民かながわプラザ15周年
にぎわいのまちづくり マグネット力(りょく)[魅力]を持つカルチャー[文化芸術] マグカル・フェスティバル
守ろう!学ぼう!里地里山(さとちさとやま)
PDF版はこちら  
・企画面(4.3MB) 
http://www.pref.kanagawa.jp/tayori/01-01.pdf
・情報館(2.7MB)
http://www.pref.kanagawa.jp/tayori/01-02.pdf

●新潟県:県民だより平成24年秋号(フルカラー15ページ。電子版のみか)
特集
「いのちをつなぐ ドクターヘリ運航開始」
「新潟県住宅の屋根雪対策条例」
表紙(PDF形式 492 キロバイト)
中面(PDF形式 1326 キロバイト)
裏表紙(全県共通部分)(PDF形式 492 キロバイト)
村上・岩船地域版(PDF形式 547 キロバイト)
新発田地域版(PDF形式 1196 キロバイト)
新潟地域版(PDF形式 575 キロバイト)
三条地域版(PDF形式 517 キロバイト)
長岡地域版(PDF形式 664 キロバイト)
魚沼地域版(PDF形式 1015 キロバイト)
南魚沼地域版(PDF形式 486 キロバイト)
十日町地域版(PDF形式 892 キロバイト)
柏崎地域版(PDF形式 693 キロバイト)
上越地域版(PDF形式 967 キロバイト)
糸魚川地域版(PDF形式 677 キロバイト)
佐渡地域版(PDF形式 1323 キロバイト)
http://www.pref.niigata.lg.jp/kouhou/1353103230165.html

●長野県:「ほっとフォト信州」平成25年(2013年)号(年4回発行。電子版のみか)
長野県は写真紹介の広報と、新聞広告掲載の広報の2種類があります。
「ほっとフォト信州」は県政のできごとを写真で紹介します。(写真はクリックすると拡大します)
http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/koho/photo/phtop.htm
「広報ながのけん」は新聞に掲載しています
 平成24年12月22日(土)の朝刊をご覧ください
信濃毎日新聞、長野日報、市民タイムス、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、中日新聞、読売新聞、岡谷市民新聞、下諏訪市民新聞、諏訪市民新聞、茅野市民新聞、みのわ新聞、たつの新聞、南みのわ新聞、南信州新聞、信州日報、東信ジャーナル、大糸タイムス、信州民報の長野県版に年5回「長野県広報のページ」を掲載します。ご愛読ください。
次の場所にも、同じ内容の増刷を置いています。
・各地方事務所の県民ホール               
・セブン-イレブン、ローソン、サークルK、ファミリーマート店頭
・県内主要駅構内のパンフレット置き場など
※その他、市役所・町村役場にも配布しています
=設置期間は原則として前月掲載分を翌月に約1カ月間(掲載日、設置先により異なりmます)=

■このように、いずれの県も、発行物については県のホームページで、無料で誰でも自由に閲覧でき、ダウンロードも簡単にできるようになっています。なぜ、群馬県だけが、1部350円(税込み)で指定書店に赴いて購入しなくては中身が確認できないのでしょうか。

 この理不尽さについて、先日、県庁2階の県民サービスセンターの情報開示担当者に質問してみました。ところが、担当者は「たぶん、グラフぐんまのような写真誌をWeb版やPDF版で、ホームページにアップできるほど、群馬県のHPの容量がないのではないか」と言うのです。周りの各県が全部、ホームページ上に広報誌や写真誌を掲載しているのに、群馬県だけができないと言うのです。それほど、群馬県行政の情報開示に向けた姿勢の遅れが際立っていると言うことが出来ます。

■ところで、市民オンブズマン群馬がグラフぐんまの不透明な取り扱いについて、平成24年10月23日に住民監査請求をしていたところ、平成24年12月26日付で群馬県監査委員から棄却通知が届きました。地上自治法では、住民監査通知から30日以内であれば、住民訴訟を提起できるとされていますので、今週末までに訴状を前橋地裁に持ち込めば、住民訴訟が成立できます。

 しかし、今回は、監査委員さえもが、住民が必要としていた予定価格調書を情報開示の際に開示しなかったことを指摘せざるを得ませんでした。本来であれば、そうした不利な立場にある住民側から提起した住民監査請求なので、監査委員は群馬県知事(広報課)にきちんと全部開示させてから、住民監査の作業に入るべきでしたが、監査委員は飾りのようなもので、実際には群馬県の役人が自分勝手に、自分の都合の良いように監査報告を執筆しているので、住民監査の手続きそのものがインサイダーであり、インチキなのです。

 したがって、まず、不存在とされた情報をきちんと群馬県知事(広報課)に出させて内容を精査することに重点をおきたいと思います。

■こうした観点から、市民オンブズマン群馬が平成24年4月11日付けで群馬県知事に対して情報開示請求をした際に、平成24年4月25日付けで不存在とされた「毎月10日発行の「グラフぐんま」に関する (1) 価格350円(税込み)の設定から決定に至る過程と根拠が分かるもの。また、その内訳。 」に係る情報については、今回の異議申立てを通じて、なんとか入手したいものです。

 そのうえで、なぜ県民納税者が支払った原資をもとに公費を投入して制作・発行された「グラフぐんま」が、県内のごく限られた指定書店に赴き、350円(税込み)を払わないと内容を見ることが出来ないのか、あらためて考えたいと思います。

 350円という価格設定はここしばらく変更していないようですが、19万4400部×350円=6804万円という勘定になります。ということは、上毛新聞は、公費から3440万円、群馬銀行などから広告料として、ほぼ同額の3364万円を得て、制作・発行しているという辻褄あわせが想定できることになります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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