■平成19年12月21日付安中市の広報お知らせ版に、安中市長・岡田義弘が、フリーマーケットの開催に関する意見交換会の経過について、未来塾側が「目を見て話をしろ」(冒頭から怒鳴る)などとウソの記載をして、市内全戸に配布したことで、未来塾とその代表が安中市と岡田市長を訴えた訴訟は、平成24年2月7日、最高裁決定により高裁判決(平成23年7月13日)が確定し、平成24年2月23日、上記判決により安中市が未来塾に6万478円を支払いました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/61/b0/4fac50aaa27cd6b31c5ff8547271108b.jpg)
もともと、安中市長・岡田義弘がウソの記事を広報に掲載しなければ、未来塾は名誉既存で訴訟を提起する必要もありませんでした。また、安中市の秘書行政課長によれば、市長・岡田は、損害賠償金を自ら支払う意思を示したが、公職選挙法の寄付にあたるので、公金から支出したというのです。
■そこで当会は、未来塾との別件訴訟に関して、安中市が支払った損害賠償金及びそれに対する利息の合計6万478円を、安中市長が安中市長個人に対して請求することを求める住民監査請求を新年早々、1月9日付で安中市監査委員に対して、住民監査請求を行っていました。
本日(1月29日)、その監査請求の結果通知が僅か半月という早さで、安中市監査委員から配達証明郵便で当会事務局に送られてきました。
**********
安監委発第1638号
平成25年1月25日
請求人 安中市野殿980番地
小 川 賢 様
安中市監査委員 安 藤 忠 善
安中市監査委員 吉 岡 完 司
安中市職員措置請求について(通知)
平成25年1月9日付で提出された表記の請求について、その内容を慎重に検討した結果を下記のとおり通知する。
記
1 検討の結果
本件請求を却下する。
2 理由
安中市長が、損害賠償金60,478円を公金から支出したことは、平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件の判決にしたがった支出であるとともに、支払い手続きは適正であり、不当な公金の支出とはいえない。
したがって、本件請求は、地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求に該当するとは認められない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/77/d6/4ebcc98fb5d94b3251f19dae40f511a8.jpg)
**********
■タゴ51億事件を起こした安中市だけに、歴代の監査委員は、これまで市長のイエスマンばかりで、まともに機能したためしがなく、今回の監査委員も、その体質を継承していることがこれで明らかになりました。
これで晴れて当会は、1カ月以内に、未来塾との別件訴訟に関して、安中市が支払った損害賠償金及びそれに対する利息の合計6万478円を、安中市長が安中市長個人に対して請求することを求める住民訴訟を提起することができるわけです。
ただし、安中市の秘書行政課長が語ったように、岡田義弘市長個人としては「損害賠償金とその利息分を自分で支払いたい」と述べたそうなので、2月20日の地区別懇談会で、直接岡田市長に真意を確認してみたいと思います。
■この場合、「安中市長として、市長・岡田義弘に損害賠償金等を支払わせたい」とか、「市長個人として、住民の血税である公金から損害賠償金等を支払わせるわけにはいかないので、安中市が負担した損害賠償金等を安中市に弁済する」という意思を岡田市長に確認できれば、住民訴訟をする必要はなくなるわけです。
もし、岡田市長が、「監査委員のいうとおり、安中市長が判決に基づき損害賠償金等を公金から支出したことに問題はなく、不当な公金の支出とはいえない」などと、前言を翻すようなことを述べた場合には、当会として、住民訴訟を視野に入れた対応を検討することにしています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3c/35/e1ead79f63bc5a0525e493b46f31070e.jpg)
↑この件は1月31日上毛新聞社会面で報じられました。↑
【ひらく会事務局】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/61/b0/4fac50aaa27cd6b31c5ff8547271108b.jpg)
もともと、安中市長・岡田義弘がウソの記事を広報に掲載しなければ、未来塾は名誉既存で訴訟を提起する必要もありませんでした。また、安中市の秘書行政課長によれば、市長・岡田は、損害賠償金を自ら支払う意思を示したが、公職選挙法の寄付にあたるので、公金から支出したというのです。
■そこで当会は、未来塾との別件訴訟に関して、安中市が支払った損害賠償金及びそれに対する利息の合計6万478円を、安中市長が安中市長個人に対して請求することを求める住民監査請求を新年早々、1月9日付で安中市監査委員に対して、住民監査請求を行っていました。
本日(1月29日)、その監査請求の結果通知が僅か半月という早さで、安中市監査委員から配達証明郵便で当会事務局に送られてきました。
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安監委発第1638号
平成25年1月25日
請求人 安中市野殿980番地
小 川 賢 様
安中市監査委員 安 藤 忠 善
安中市監査委員 吉 岡 完 司
安中市職員措置請求について(通知)
平成25年1月9日付で提出された表記の請求について、その内容を慎重に検討した結果を下記のとおり通知する。
記
1 検討の結果
本件請求を却下する。
2 理由
安中市長が、損害賠償金60,478円を公金から支出したことは、平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件の判決にしたがった支出であるとともに、支払い手続きは適正であり、不当な公金の支出とはいえない。
したがって、本件請求は、地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求に該当するとは認められない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/77/d6/4ebcc98fb5d94b3251f19dae40f511a8.jpg)
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■タゴ51億事件を起こした安中市だけに、歴代の監査委員は、これまで市長のイエスマンばかりで、まともに機能したためしがなく、今回の監査委員も、その体質を継承していることがこれで明らかになりました。
これで晴れて当会は、1カ月以内に、未来塾との別件訴訟に関して、安中市が支払った損害賠償金及びそれに対する利息の合計6万478円を、安中市長が安中市長個人に対して請求することを求める住民訴訟を提起することができるわけです。
ただし、安中市の秘書行政課長が語ったように、岡田義弘市長個人としては「損害賠償金とその利息分を自分で支払いたい」と述べたそうなので、2月20日の地区別懇談会で、直接岡田市長に真意を確認してみたいと思います。
■この場合、「安中市長として、市長・岡田義弘に損害賠償金等を支払わせたい」とか、「市長個人として、住民の血税である公金から損害賠償金等を支払わせるわけにはいかないので、安中市が負担した損害賠償金等を安中市に弁済する」という意思を岡田市長に確認できれば、住民訴訟をする必要はなくなるわけです。
もし、岡田市長が、「監査委員のいうとおり、安中市長が判決に基づき損害賠償金等を公金から支出したことに問題はなく、不当な公金の支出とはいえない」などと、前言を翻すようなことを述べた場合には、当会として、住民訴訟を視野に入れた対応を検討することにしています。
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↑この件は1月31日上毛新聞社会面で報じられました。↑
【ひらく会事務局】