■平成25年9月11日(水)19時から北野殿公会堂で開催された群馬県と安中市による公害防除特別土地改良事業にかかる事業推進のための地域説明会で、参加した地元関係者らから、「なぜ18年間も待たされた挙句に、これから事業手続に着手しなければならないのか」という意見が続出しました。それもそのはず、18年前にも同じように事業推進のための説明会が開かれていたからです。
平成25年9月11日の説明会では、18年間の事業の遅れについて、行政側は、①地元の仮同意取得手続の遅延と、②コーデックス委員会による玄米中のカドミウム濃度の国際基準の変更に伴う客土厚などの計画見直しを挙げています。
前者①については、最後の最後まで仮同意書に押印しなかった人物が、現在の安中市長であり、その理由としては東邦亜鉛との昔からの深い関係に由来していることは、行政関係者や地元住民のよく知るところです。同市長は、事業計画地内に本人いわく「莫大な土地を有して」おりますが、合併市長選で初代安中市長に当選した翌年の平成19年2月に、地権者として最後に仮同意書に押印したのでした。これは、地元出身の市長としての自覚ではなく、その前年の平成18年7月に、コーデックス委員会がカドミウムの国際基準を制定したことで、当面、この公特事業の着手までには時間がかかることを承知の上での、仮同意の承諾と考えられます。
後者②については、玄米中のカドミウム濃度が、それまで1.0ppmだったものを、コーデックス委員会により、国際基準として0.4ppmが承認されたため(本来、コメも麦も0.2ppmを採用するはずであったが日本政府の必死のロビー活動で、コメだけが0.4ppmと甘い基準に変更されたもの)、この国際基準を国内法である食品衛生法のカドミウム国内基準値の制定に反映させるために、結局平成19年から22年度まで4年間、事業推進を中断したのです。まさに岡田義弘・安中市長の思惑が結実したことになります。
■しかし、実際には、昭和53年から58年にかけて、水田地域を中心に対策事業を実施した際には、カドミウム濃度の閾値を0.4ppmと想定して対策を行っており、コーデックス委員会の国際基準を先取りしていた格好になっています。
言いかえれば、日本政府は、国際基準として0.2ppmを設定しようとしていたコーデックス委員会に対して、もし、それが国際基準にされてしまうと、それまで日本国内でカドミウム汚染土壌対策で用いて来た0.4ppmという基準値が使えなくなり、全部対策をやり直さなければならなくなるので、必死でコーデックス委員会に働きかけて、0.4ppmを基準値にさせたのでした。
■コーデックス委員会では、野菜等のカドミウム基準も定めていますが、日本政府は、この基準を日本の食品衛生法に適用すると、大変なことになることを承知しており、結局、主食のコメの基準値を反映させただけで、野菜等の国際基準は日本の国内法に導入しない方針を固めているようです。
つまり、コメの場合は主食であるため、国際基準を国内基準に無理やり併せた形にしましたが、野菜等の場合は、国際基準を無視して、国内法には反映させないというのです。我が国の無責任行政を如実に示していると言えるでしょう。
■ということは、①で岡田市長が地権者として最後の最後まで仮同意に応じず、平成19年2月までこの事業のスタートが足止めされたとしても、そこからスタートしていれば、既に今頃事業は完了していた可能性が高いと思われます。
そうした経緯について、行政は説明を全くしません。事業の遅れで迷惑を被ったのは地元住民だけで、事業の遅れでほくそ笑んだのは、東邦亜鉛と、同社から政治献金を受けている政治家だけでしょう。
■当会では、約18年前の平成8年1月11日に、公特事業に関して、行政内部で実施された事業計画に関する協議の資料を情報公開請求で入手して、その内容を精査してきました。 その結果、やはり対策目標として玄米中カドミウム濃度を0.4ppmとして計画が立案されていたことが明らかになりました。この記事の末尾に関係する行政文書の中で赤字で示した個所を、とくに御注目ください。なお、関係する行政文書が大量なので、2つに分割しています。
【ひらく会情報部・東邦亜鉛公害対策調査班】
※平成8年1月11日の碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議にかかる議事録等 **********
【平成25年2月25日開示請求した件名】
安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会が関係する次の情報。
④平成8年発足以降、推進委員会における内部(事務局と役員との連絡文書を含む)及び外部(国や県や市や住民等)との会議録(「7月21日に開催された推進委員会役員会」の会議録、推進委員会名で住民に出された通知等を含む)
**********
■平成8年1月11日
碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議 議事録
資料として次の文書が配布された。
1.碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑地対策)の推進について
※土取り場の地名が不開示。
2.碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施行基準について
3.補償関係資料 ※補償額に関することを理由に不開示
4.碓氷川流域農用地土壌汚染対策関係主要参考資料一覧
※補償額、個人氏名、事業費、土取り場地名、対策処分の決定に関すること、8-1&8-2の東邦亜鉛㈱との協議内容に関することは不開示とされた。この不開示理由は「東邦亜鉛㈱は公害原因者として、事業費用の一部を負担するなど、公害防除特別土地改良事業の推進に協力する責任があると考えられる。現在、群馬県及び安中市と、東邦亜鉛㈱も交えた三者で事業実施に向けた協議を継続中であるが、その詳細な内容が公にされることは、今後の率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、すならち、今後の事業の適正な遂行に支障をきたすおそれがある。よって、(8-1)(8-2)東邦亜鉛株との協議内容に関することについては、安中市情報公開条例第7条第6号に規定する不開示情報に該当するため」としている。また、他の不開示箇所をグ開示とした理由については、別紙に記載。
5.養蚕関係の補償額算定方式(10a当り) ※補償額に関することを理由に不開示
6.碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑対策)関係検討整理資料 ※土取り場地名が不開示。
**********
■平成8年1月11日(木)14:00-17:10 県議会庁舎・第4委員会室
碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議
<議事録>
市長・中島 助役・- 部長・川島 課長・加部 係長・高橋 担当・大谷
合議:市民部長・? 保健衛生課長・有坂 農政課長・小島 環境公害係長・広上 脳性係長・小嶋
公害防除特別土地改良事業 県、市二者協議
1.日 時 平成8年1月11日(木) 14:00~15:10
2.場 所 県庁議会庁舎第4委員会室
3.出席者 県 農業技術課 海老原次長
環境係 鈴木係長 高橋係長代理
農村整備課 斉藤次長
防災係 楯補佐 礒田主任
農業試験場 松本部長 須永課長
高崎土地改良事務所 中村補佐
市 土地改良課 加部課長
耕地計画係 高橋補佐 大谷主事
4.内 容
4-1 開会(鈴木係長)
4-2 挨拶(海老原次長)
4-3 協議事項
(1) 畑対策推進の基本的な考え方について
・資料1について説明。(鈴木係長)
・推進目標スケジュールについては、事業採択を平成8年度末ないし9年度とする。
予算編成との絡みで年度当初ではなく年度途中の採択が望ましい。
・別添事業化スケジュール(案)の平成8年度6月を9月に改め、これを基準に各スケジュールを組み直す。
・地元調整において補償に関する企業とのコンセンサスがある程度得られた時点で推進委員会を2月中、下旬に開催したい。
・事業費負担の調整時期については、2-(3)事業費の国県補助戎について市4:会社6が決まっているのであれば、県が内部調整をそろそろ始めなければならない。
・資料1を基本に1月22日の県市会議に臨む。
(2) 公特事業計画について
・資料2について説明。(高橋係長代理)
・「土捨て場」という表現を「排土処理」に改める。
・宅地等から隣接農地への雨水の流入による再汚染の心配は、溶出試験結果から環境基準を下回っているので問題はない。
・切り盛りとの関係で基盤土を切った際にれきが出た場合客土厚は現場対応する。
(3) 補償について
・資料3について説明。(高橋係長代理)
・東邦亜鉛が1月9日に岩井地区の代表者への説明に使用した資料5について説明。(加部課長)
4.閉 会
以 上
<資料1> ※土取り場の地名が不開示。
碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑地対策)推進について(素案)
平成8年1月11日 農業技術課
1 基本的な考え方(現状認識)
碓氷川流域農用地土壌汚染対策地域における畑地対策については、昭和52年から53年にかけて県と安中市が協議し、東邦亜鉛(株)の合意も得ながら53年に農用地土壌汚染対策計画を策定された。
当時の計画では、農用地土壌汚染対策地域として指定された農地の対策及びその対策上再汚染防止のため一体的実施が不可避な農地を対象とした再汚染防止工を土染法に基づく対策事業として実施することとした。更に、その周辺の桑園についても指定地同様の汚染状況にあることなどから、地元から対策実施の希望もあり、汚染状況を解消することが望ましいと判断されたことから、指定地周辺の桑園については、関連桑園対策として全額企業負担により、指定地等を対象とする公害防除特別土地改良事業(公特事業)と一体的に推進することとされていた。なお、対策工法については、現状回復方式による排土客土工法とされていた。
以来、県と市が一体となり、事業実施を図るべく地元調整を重ねてきたが、地元同意が得られず、事業化に至らなかった。
このような状況の中で、種々検討・調整を重ね、国とも協議した結果、平成5年に、指定地周辺で農業経営が著しく阻害される等の土地も公特事業(2の(3)事業)ができることとなったことから、地元意向も踏まえ、区画整理方式を取り入れ、指定地とその周辺の用観察地域を一体的に公特事業として実施する方向が確認された。以来その方向に沿って地元調整を重ねてきたところであり、平成6年行ったアンケート調査の結果では、約8割の地権者が事業実施を希望している。
従って、現在進めている事業実施の方向(事業構想)が最善の方策であり、また、地元同意の可能性も高いものと考えられることから、長年の懸案解決に向けて、関係者が一致協力し、それぞれの立場で、最善・最大の努力を行い、円滑かつ早期に事業実施を計ることが肝要である。
2 事業推進の基本方針
(1) 土地利用計画及び事業実施区域
指定地を中心とする汚染された現況農地の対策を基本とし、指定地及びその周辺の一体的な一定地域を対象として、市の将来の土地利用構想及び当該地域の立地条件等をもとに公共用地(緑地公園、農村公園)を創出するとともに、地権者の土地利用及び事業実施に関する意向を踏まえ、土地利用計画及び事業実施区域を決定する。
(2) 対策工法等
次のようなことから区画整理方式を基本とし、排土客土を行う。
①対象地域は、概して地形が複雑であり、また、道水路も未整備であることから、原状回復方式に比べ区画整理方式が合理的・効率的であり、事業効果も高い。
なお、窪地、急傾斜他等のため、地形上現状回復方式による施工が極めて困難な農地もある。
②区画整理方式により、地区内の窪地に排土を埋設することにより、当該窪他のほ場条件の改善が図られるとともに排土の処理も可能となる。また、このような施工方法が全体工事実施上効率的でもある。
③区画整理方式を導入し換地を行うことにより、道路水路の整備と併せて、ほ場区画の整形化、経営耕地の集団化が図られるとともに非農用地区域の設定による公共用地の剔出も可能となり、地域における合理的・効率的な土地利用が図られる。
④以上のように効果が高い区画整理方式が、コスト的にも現伏回復方式に比較して効率的である。
(3) 排土客土の施工方法
①排土客土厚については、対策計画策定時(昭和53年)に諸調査・諸手続を経て定められたとおり、工場からの距離・汚染状況に応じて、30cm、20cm、15cmの対策区分を行う。
なお、この区分が行われた理由は、工場に近いほど土壌の汚染濃度が高く、下層土に汚染が及んでおり、また、再汚染源となる降下灰塵中のカドミウム濃度が高いためである。
〈参考資料〉
碓氷川流域農用地土壌汚染対策地域における畑対策の対策処方について(メモ)
②施工計画にあたっては、対策区別の排土客土厚を確保するため、所定の施工ロスを見込むとともに、区画整理工法、更には窪地への排土処理に伴う土砂移動・整地工に関して、上記対策区別の排土客土厚の確保を基本として安全性に配慮しつつ、合理的・効率的な施工方法を計画する。
〈参考資料〉
碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施工基準について
(4) 事業の推進体制
①地元地権者で組織する公害防除特別土地改良事業推進委員会を通じて、仮同意等により地権者の合意形成を図るとともに、この委員会を母体として土地改良区を設立する。
②地元合意が得られ次第事業実施のための諸手続を進めることを基本として、事業主体である県及び地元安中市が連携を図りながら企業と調整を回りつつ、円滑かつ迅速に事業の推進を図ることとし、関係者が相互の協調と分担により、種々の課題について並行的に検討を進め、諸課題・諸手続が適期に適切・円滑に進められるよう、それぞれ最善・最大の努力を行う。
3 推進目標スケジュール等
①現在企業が進めている「補償に関する企業と地元とのコンセンサス」がある程度得られた段階で、推進委員会代表委員会を開催し、土地改良事業計画の構想について、仮同意等により地元の合意形成を図る。
②土地改良事業計画の構想について地元合意が得られ次第、関連諸手続等を並行的に推進し、早期着工を目指すこととし、当面、順調に推移した場合の基本的な目標スケジュールについては、次のとおりとする。
・事業採択…平成8年度末ないし9年度
・実施設計…平成9年度
・着 工…平成9年度下期ないし10年度
〈事業採択前の主要法手続等〉
・土染法関係…対策計画の変更…県環境審議会・市の意見、国の承認、公告
企業負担の決定…県環境審議会、公表、企業へ通知(事前調整)
・土地改良関係…法手続…事業開始手続、土地改良区役立
事業採択…国の事業採択、予算措置
4 当面の主要調整事項及び処理方向
(1) 土地利用計画…事業実施区域
①公共用地(緑地公園、農村公園)…市の方針決定
面積、エリア、換地(井然用地区域)構想と用地取得計画、整備構想
②その他の土地利用
指定地を中心とする汚染された現況農地を対象とした事業実施を基本とし、地権者の土地利用志向・事業実施希望を反映した地元合意の形成
・・・事業計画構想図をもとにした地元説明、仮同意等…補償に関する企業と地元とのコンセンサスが得られ次第推進を図る。
〈参考資料〉
①土地利用計画における県の基本方針
②碓氷川流域然用地土壌汚染対策と公害防除特別土地改良事業(畑対策)における土地利用計画の調整について(内部検討用メモ)
③農用地土壌汚染対策と農地転用許可基準等との関連(内部検討用メモ)
(2) 永年性作物等の補償
土地改良事業の対象とならない永年性作物及び事業実施中の休耕補償等については、畑地の対策計画策定当時(52年)県と市が協議し、企業と調整を図り、基準案を地元に提示した経緯があるが、本件補償は、家来、公害の原因者である企業と地権者の当事者問の問題であり、現在、企業が、当時と異なる補償方式、を地元に提示し、調整中であるので、その円満解決を期待し、当面その推移を見守る。
なお、その調整状況から、早期円満解決の見通しがない場合には、必要に応じて、企業及び地元の依頼を受け、県と市が協議し、仲介・調整を行う。
(3) 客土材の確保…土取り場
畑地対策では、大量の客土材を必要とし、かつ、畑地に適する黒土系の客土材を確保する必要があることから、平成2年8月以来、安中市及び県関係職員により、20箇所の候補地について調査・検討を行い、有力候補地の選定を進めてきたが、最有力候補と考えられる■■■■地区について、水源対策、跡地利用計画等の問題から候補地としての方向付けがなされていない。
従って、安中市が中心となり、■■■■地区を始め、黒土系の客土材が大量に確保可能と見込まれる安中市北西部の山間地域における土地利用、土地条件及び地権者合意の可能性、跡地利用の見通しと市の土地利用計画との関連等を総合的に勘案し、候補地及び客土材確保の方策を検討し、早急に候補地選定の方針及び事業実施スケジュールと合わせた具体化の手順を明らかにする必要がある。
〈参考資料〉
①農用地土壌汚染対策における客土材の確保方法について(関係者検討用メモ)
②碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業に係る土取り場の検討結果(案)
(4) 地元調整
①補償に関する企業と地元とのコンセンサスがある程度得られた時点で公特事業推進委員会役員会を開催し、仮同意等により、地権者意向を確認し、事業推進を図る。
その際の会議開催方法?
②事業実施、土地改良区設立、換地等に向けた、地元合意形成、事業実施意欲喚起方策、推進体制づくり 等の推進手順
(5) 企業との調整
①県・市の事業推進方針について企業に説明(部課長レベル)
・内容…推進方針、対策計画概要、公特事業計画概要
・時期…補償のコンセンサス、事業量・事業費の積算の状況を勘案
②必要に応じて企業からの意見・質問に対応
〈参考資料〉
碓氷川流域における畑対策の推進について…7.7.26企業に説明済
碓氷川流域の農用地土壌汚染対策(畑対策)に伴う東邦亜鉛(株)との調整について(メモ)
③事業費負担の調整時期と方法
【碓氷川流域地区農用地土壌汚染対策事業化スケジュール(案)】H7.10.25
分類/項目/年度
■地元/
推進委員会(9/7)/H7/10/12◎発足→H7/11/5-11/30計画検討
仮同意/H7/10/12-H7/11/5
未同意者説得/H7/11/5-11/25
同意/H8/4/5-H8/7/10(説明、交渉、説得)→H8/7/10-20取りまとめ
改良区設立/H10/12-H8/3/31※土地改良法手続きと平行→H8/4/5事前準備開始→H8/7/10-20取りまとめ→H8/9/1本格準備開始→H8/12◎設立
■対策計画
土地利用計画/H7/10/20-H7/11/15売却希望調査→H7/11/15-H7/12/15底地同意→H8/1/1-2/10開発協議
土取り場/H7/11/下旬迄候補地調査→H7/11/下旬-H8/1/31計画協議(農業委員会・地元・他)
土捨て場/
対策計画最終(案)作成/H8/1/31迄事前作業→H8/2/1-28作成
市の意見聴取/H8/3/1-15意見聴取
県環境審議会/H8/2/15-3/15事前説明→H8/3/15-31審議会
国へ申請/H8/1/1作業着手→H8/2/1-3/31事前協議→H8/4/1大臣申請→H8/9/1承認
■事業計画
計画の確定/H7/11/15底地同意着手→H7/12/5推進委員会計画検討完了→H8/2/5土取り場計画協議完了→H8/4/5立毛補償協議完了→H8/5/1県費負担率の決定協議開始→H8/6/15議会決定
事業費算定/H7/10/1-31計画修正→H7/11/1-12/31概算事業費の算定→H8/1/1-31修正作業→H8/2/1-15決定
計画概要書等作成/H7/10/1/31基礎資料整理作成→H7/11/1-30比較設計→H7/12/1-H8/2/15修正作業→H8/2/15-3/31修正製本
採択申請/[H8予算要求]→[H9概算要求]→H8/6/15準備開始→H8/7/15申請
農水省事業審査/H8/1/15-H8/8/10事前協議→H8/8/10-H8/10/25事業採択
土地改良法手続き/H8/6/1-30意見聴取(議会)→H8/7/1-5公告(5日)→H8/7/20施行申請→H8/8/31迄適否決定→H8/9/1-10/25計画決定(45日)
■企業
事業者負担協議/H7/12/5-H8/1/5事前打合せ→H8/1/5-H8/3/15協議
立毛補償協議/H7/12/5-H8/1/5事前打合せ→H8/1/5-H8/3/15協議→H8/3/15-31締結
<資料2>
碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施工基準について
1.対策処方厚と施工厚について
(1)桑園(うねま)等起伏の激しい部分の排土基準について
山と谷の中間の高さとする。
・作物が植えられているところが山になっているが、これは谷の部分から盛ってきたものであると考えられ、はじめの基本線は山と谷の中間である。
・作物(桑を含む)は、山のところに植えられている場合が多く、工事着工段階で作物を抜根するが、この時に山の土(汚染土)が谷に落ちるので、現状より高低差がなくなる。
・作物がないところでは、それほど高低差はないと思われる。
2.土捨て場(排土処理方法)
(1)客土厚について
基本的には、その地域の対策処方の客土厚とする。
(2)基盤土厚について
ごぼうを作付けした場合、深さ1mは攪拌される可能性があり、基盤土については1m-客土厚の厚さが必要になる。
土捨て場以外の場所においては、原則として規定の排客土厚で行うが、この場合は規定の排土の下層カドミウム濃度はかなり低く、ゴボウを作付けしたとしても問題ないと思われる。
(3)以上のことより、土捨て場における基盤土と客土厚を合わせた厚さは1mが妥当であると思われる。
(4)再汚染防止対策
今までに汚染土の溶出試験を実施したが、環境基準(0.01ppm)を下回っており問題はない。
3.農用利用以外に利用する土捨て場について
(1)客土厚について
現在、農用地外利用として土捨て場が計画されている場所は、排土客±30cmの地域であるが、農用地外利用であるので客土厚15cmとする。
(2)再汚染防止対策
農地利用の場合と同様である。
4.切盛との関係
(1)切土ヵ所
排 土:対策処方どうり行う。
基盤土:基盤土を切った時にれきが出てきたら、客土厚以外に基盤土を考える。
客 土:対策処方どうり行う。
(2)盛土ヵ所
排 土:(1m-客土厚)の厚さ以上の盛土(基盤土)が必要な場所については、排土の必要はない。(接点部分については、その地域の対策処方の排土客土を行う。) その他の場所については排土を行い基盤土で埋める。
客 土:対策処方どうり行う。
<資料3>
補償関係資料 ※補償額に関することを理由に不開示
<資料4>
碓氷川鵡諦魁こ新知狭斜凄恭順料纏
〈1 制度概要〉
○碓氷川流域土壌汚染対策事業の流れ 1-1
○農用地土壌汚染対策制度の概要 1-2
〈2 経 緯〉
○碓氷川流域における畑対策推進の経緯 2-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策の経緯について 2-2
○碓氷川流域畑対策に伴う農作物補償協議の概要…H6.8.18~ 2-3
○平成7年の碓氷川流域農用地土壌汚染対策に係る対応 2-4
〈3 計画概要〉
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑対策)の計画概要…53年計画との比較 3-1
〈4 推進状況・課題〉
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑対策)の推進状況、課題及び推進方向 4-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑対策)関係検討整理資料一覧(メモ) 4-2
〈5 土地利用〉
○土地利用計画における県の基本方針 5-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策と公害防除特別土地改良事業(畑対策)における土地利用計画の調整について(内部検討用メモ) 5-2
○農用地土壌汚染対策と農地転用許可基準等との関連(内部検討用メモ) 5-3
〈6 対策計画・対策処方〉
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策地域における畑対策の対策処方について(メモ)6-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施工基準について 別途(資料2)
○再汚染防止工の位置付けについて 6-2
〈7 土取り場〉
○農用地土壌汚染対策における客土材の確保について(関係者検討用メモ)・‥制度・方策7-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業に係る土取り場の検討結果(案) 7-2
〈8 企業調整〉
○H7.11.1東邦亜鉛(株)の要望メモ・‥トップレベルの協議要請 8-1
○碓氷川流域の農用地土壌汚染対策(畑対策)に伴う東邦亜鉛(株) 8-2
との調整について(メモ)
○碓氷川流域における畑対策の推進について‥・H7.7.26企業に説明済 8-3
【碓氷川流域土壌汚染対策事業の流れ】
■概況調査(農業技術課)
・土壌保全対策事業 水田1000haに1点、畑2000haに1点
↓
■細密調査(農業技術課)
・土壌汚染防止対策調査 1/3000各筆図を基図、概ね2.5haに1点
↓
■対策地域の指定(農業技術課)法3条
・カドミウム;玄米中カドミウムが1.0ppm以上とそのおそれのある地域
※公告;環境庁長官に報告、市町村長に通知
↓⇔諮問、答申⇔環境対策審議会
↓⇔意見聴取、意見提出⇔市町村長
↓
■対策計画の策定(農業技術課)法5条(遅滞なく定める)
・土地利用計画の策定(・農用地利用、・農用地以外の利用)
・土取場・土捨場候補地の選定
・概要事業費の積算(農村整備課)
・土壌の汚染状況把握に関する調査測定計画
※環境庁長官・農水大臣の承認、公告:市町村長に通知
↓⇔諮問、答申⇔環境対策審議会
↓⇔意見聴取、意見提出⇔市町村長
↓
■費用負担計画の策定(環境政策課)
・原因企業の決定
・汚染寄与率の算定
↓⇔諮問、答申⇔環境対策審議会
↓
■土地改良事業の実施(農村整備課)
・公害防除特別土地改良事業(汚染防止対策、汚染除去対策)
↓
■土壌汚染対策調査の実施(農業技術課)
・地域内調査(概ね25haに1点)
・関連調査(概ね25haに1点)
↓
■対策地域の解除(農業技術課)法4条
↓⇔諮問、答申⇔環境対策審議会
↓⇔意見聴取、意見提出⇔市町村長
↓
■解除地域調査の実施(農業技術課)
・概ね25haに1点
【農用地土壌汚染対策制度の概要】
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 45.12.25法律第39号
●項目:目的・1条
内容:「農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止・除去、汚染農用地の利用の合理化を図るために必要な措置」を講ずる
直接目的「人の健康を損なう恐れのある農畜産物の生産、農作物等の生育阻害」を防止
究極目的「国民の健康の保護・生活環境の保全」に資する
●項目:対策地域の指定・2条
内容:農用地土壌汚染対策地域の指定…知事(1項)
「手続」・県環境審議会、関係市町村長の意見(3項)
・公告、環境庁長官に報告、市町村長に通知(4項)
・国との協議(通達)
(※対策地域の区域の変更、解除の場合も準用)
「指定要件」(施工令2条);
カドミウム(Cd)①…玄米中カドミウム濃度1ppm(1Kg中1mg)以上の地域(1号地域)
②次に該当する地域で1ppl以上の米が生産される恐れが著しい地域(2号地域)
・土壌中Cd濃度が、①の土壌中Cd濃度と同程度以上
・農用地の土性がおおむね同一
銅(Cu) 田の土壌中銅濃度125ppm(1Kg中125mg)以上の地域
砒素(As) 田の土壌中砒素濃度15ppm(1Kg中15mg)以上の地域
(生育阻害状況等から10~20ppmの範囲で定めることもできる。…環境庁長官の承認)
摘要:指定のための調査 概ね2.5haに1点
解除のための調査 概ね25haに1点
カドミウムは汚染米による健康への影響
銅、砒素は出納の生育阻害
●項目:対策計画の策定・5条
内容:◎対策地域の指定をしたときは、遅滞なく農用地土壌汚染対策計画を定めなければならない。…知事(1項)
◎対策計画は、汚染程度、費用、事業効果、緊要度等を勘案し目的達成のため必要かつ適切なものでなければならない。(3項)
「手続」・環境庁長官、農林水産大臣の承認(4項)
・県環境審議会、関係市町村長の意見(5項)
・公告、関係市町村長に通知 (6項)
(※対策計画の変更の場合も準用)
「定める事項」(2項、総理府・農林省令)
1 農用地土壌汚染対策地域の利用区分及び利用方針
2 利用区分に係る地区ごとの事業に関する事項(対策事業)
①事業の実施地域 ②事業の種類 ③事業費の概算 ④事業の実施者
3 土壌の汚染状況把握のための調査測定に関する事項
「軽微な変更」(総理府・農林省令)
①主要工事の総事業費又は事業実施面積の10%未満の変更
②主要工事に係る部分以外の部分の変更
摘要:「事業の種類」①汚染を除去するための事業…かんがい排水施設、溜池等
②汚染を除去するための事業…上乗客土、排土客土、反転工(天地返し)、客土混層工(希釈工)
●項目:特別地区の指定・8条
内容:◎知事は、対策地域内の農用地のうちに、土壌、農作物等に含まれる特定有害物質の種類、量からみて、人の健康を損う恐れがある農畜産物が生産されると認められる農用地があるときは、「指定農作物等」(作付することが不適当な農作物・飼料用植物)の範囲を定めて、当該農用地の区域を特別地区として指定することができる。(1項)
「手続」・公告、環境庁長官に報告、市町村長に通知(2項)j
※区域・指定農作物等の範囲の変更、指定解除…準用
●項目:勧告・10条
内容:◎知事は、特別地区の区域内において、指定農作物を作付しようとする者に対して、作付しないよう勧告することができる。
【碓氷川流域における畑対策推進の経緯】
(1)昭和47~49年にかけて指定された安中市野殿・岩井等の畑21.91haについては、53年に対策計画の変更により、21.61haを畑として利用すべき土地とし、その対策として不可避な4.17ha(再汚染防止工)を併せた25.78haの畑について、現状回復方式による対策計画が樹立された。
なお、この過程で、陸稲作付畑が指定地となっており、指定地が点在し、その周辺も指定地同様土壌が汚染されているため、指定地の対策実施後再汚染が懸念されることから、周辺の桑園も含めて事業化を図る方向で、県が中心となり、市・地元・企業及び国と調整を重ねた結果、
①指定地との位置関係及び傾斜度等をもとに流入土量の積算等により、指定地の上位部の隣接桑園等4.17haを再汚染防止工として位置付け、指定地と一体的に公特事業として実施する。
②公特事業の対象とならない周辺の桑園については、22.43haを関連桑園対策として全額企業負担により実施する。
こととされたところである。
〈当時の事業計画概要〉
公特事業 25.78ha 事業費 ■■■■■■ 企業負担 75%■■■■■■
関連桑園 22.43ha 事業費 ■■■■■■ 〃 全額
立毛所得補償 事業費 ■■■■■ 〃 全額
(2)以来、現状回復方式による対策事業の推進を図ったが、地元の意向がまとまらず、事業に着手できないこと等から、未対策地域の基幹農道として61年度から農免農道の整備を推進してきた。(平成5年度に完成した。)
(3)その間、対策事業実現のための方策について種々検討調整を進めた結果
①平成5年2月に公害防除特別土地改良事業 要綱第2の(3)による要観察地域における事業実施に関する国の運用・解釈の弾力化・明確化が図られ、
②碓氷川流域における畑対策についても、平成5年度に、要観察地域についても2の(3)事業により、指定地と一体的に公特事業として区画整理方式を取り入れ事業化を図ることについて国の基本的了解が得られたところである。
(4)なお、対策計画の基本的事項については、地元及び国との協議調整の中で、次のような方向付けがなされたところである。
ア)対策工法は、区画整理工法とする。(一部現状回復)
イ)対策内容は、「53年計画」で承認された排土客土厚とする。(対策1地区…15cm、対策2地区…20cm、対策3地区…30cm)
ウ)指定地周辺の要観察地域の対策処方は、指定地に準じる。(対策地区別の指定地と要観察地域の一体的対策を行う。)
(5)以上のようなことから、現計画構想による事業推進を図ってきたところである。
①5年11月から地元説明会開始
②6年10月に再度地元説明及びアンケート調査
【碓氷川流域農用地土壌汚染対策の経緯について】
平成8年1月 農業技術課
(1)東邦亜鉛安中製錬所から排出されるカドミウムにより、周辺の農用地の土壌が汚染された。
(2)昭和47~49年にかけて安中市の水田85.8ha、畑地21.9ha、及び高崎市の水・田28.42haの合計136.14haについて、カドミウムに係る土壌汚染対策地域の指定をした。
(3)このうち、安中市と高崎市の水田85.1haについては、昭和47~50年に公害防除特別土地改良事業を実施した。
(4)公害防除特別土地改良事業を実施した水田、及び宅地等に土地利用か変更された水田105haについて、昭和58年3月土壌汚染対策地域の指定を解除した。
(5)残された畑地21.6haについて、昭和53年に現状回復方式による対策計画の変更を行ったか、地元の意向がまとまらないため未対策で残されている。
(6)昭和61年度から未対策地域の基幹道路として、県営農免廃道整備事業を野殿地区で施工し、平成6年2月に完成した。
(7)平成5年2月、公害防除特別土地改良事業運用の見直しにより、要観察地域内にあって「農用地の土壌汚染に起因して農業経営が著しく阻害される等」の地域に対し、公害防除特別土地改良事業要綱2-(3)の運用が可能となった。
(8)平成5年7月、碓氷川流域対策計画変更計画に関する国関係機関との協議。
①当該地域の将来的な土地利用計画を踏まえ、対策計画の変更を行う。-
・指定地域については、従来の現状回復方式に変えて、区画整理方式により対策する。;2-(1)事業
・指定地域以外で要観察地域内に存する水田、畑のうち、農用地の土壌汚染に起因して農業経営が著しく阻害される等の地域については、対策計画変更計画の中に位置づけて事業化を図る。;2-(3)事業
・2-(3)事業の対策処方は2-(1)事業の対策の対策処方に準じる。
②対策工法は区画整理工法とする(一部地域は現状回復工法とする)。
③対策内容は「53計画」で承認された排土客土厚とする。
対策I地区;排土客土 15cm
対策Ⅱ地区; 〃 20cm
対策Ⅲ地区; 〃 30cm
(9)平成5年11月から、対策計画の変更及び事業構愚図等を地元説明会で示し、平成6年10月に事業実施に対するアンケート調査を実施した。その結果、賛成78%、反対8%、わからない13%、その他、未記入が1%であった。
(10)地元における事業推進母体として、平成7年9月に公害防除特別土地改良事業推進委員会が発足した。10月に推進委員会を関催し、仮同意取得を地元に説明したが、対策に伴う補償が解決しなければ仮同意の推進ができないとのことであり、現在、会社が補償について地元と協議・調整中である。
【汚染物質及び経路】カドミウム(Cd)、水質汚濁・降下ばいじん
【指定年月日】 昭和47年4月17日
48年2月18日
49年3月16日
【指定面積】 136.14ha 水田(安中市85.8ha、高崎市28.42ha)`
畑(安中市21.91ha)
【対策計画】 策定 昭和47年8月
変更 昭和51年3月(土地利用計画の変更のため)
変更 昭和53年5月(畑対策の策定のため)――未実施
【土地利用計画】 昭和53年対策計画
農用地計画 106.71ha(水田85.10ha、畑21.61ha)
農用地外利用 29.43ha(水田28.52ha、畑0.91ha)
今回の対策計画の変更に伴い、見直し検討中である。
【対策処方】 現状回復工法
排客土の深さ、水田 10~20cm
畑 15~30cm
【公害防除特別土地改良事業の実施状況】
水田 85.1 ha 完了(昭和47~50年)
畑 21.61ha 未実施
【対策地域指定の解除】 昭和58年3月3日 105ha解除
【費用負担】 指定地(2(1)地域) 要観察地域(小規模)
企業 75% 国 50%
残 25% 国 55(55)% 県 32%
県 41(30)% 市 7.2%
市 4(15)% 企業 10.8%
( )は団体営事業の場合
【碓氷川流域畑対策に伴う農作補償協議の概要について】 H8-1-8
H6. 8.18 .第1回協議 県(農技.農整) ・県案説明
企業 ・企業より5項目質問
9.21 第2回協議 〃 ・2‐(1)、2-(3)補償は同一
・企業2‐(3)補償と事業費負担をリンクの考え
12.21 第3回協議 県(農技.農整) ・安中市参加
市(土地改良) ・現地作付け状況把握し補償額算定説明
企業
H7. 1.31 第4回協議 〃 ・他事例(桑)検討
・企業より畑地改良事業補償について提起
3.20 第5回協議 〃 ・立毛補償のランク分けの話が提起される
10.25 第6回協議 〃 ・県従来の考え方を基に畑対策補償の取扱い(素案)説明
11. 1 企業(■■氏) 来課 ・企業の考え方(トップレベル会議)説明
11. 8 第7回協議 県(農技.農整) ・県.市の基本的考え方協議
市(土地改良) ・育成価、損失補償等協議
11.14 第8回協議 県(農技.農整) ・企業案提示(所得補償のみ)
市(土地改良).
企業
12. 1 企業来庁(技術課長に所得補償について説明)
12. 6 企業来庁(農村整備課長に補償等説明)
12.14 第9回協議 県(農技.農整) ・Pm1:30~ 11.14提示企業案に対する県市考え方確認
市(土地改良) ・Pm3;~ 企業より地元調整状況の話あり
企業
【平成7年の碓氷川流域農用地土壌汚染対策に係る対応】 H8-1-8
H.7.1.13 碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議(産業会館)
(1)碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業の現状と課題
(2)碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業の今後の対応
※市より小規模公害防除対策事業の運用について要望(市営)が出され対応することとなった。
1.23 国(農水省農産課・環境庁土壌農薬課)と県・市との協議(農水省・環境庁)
(1)小規模公害防除対策事業の可能性
1.31 農作物補償協議(第4回)
3.20 農作物補償協議(第5回)
3.23 碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議(岩野谷公民館)
Am(1)碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業推進委員会
(2)公特事業に係るアンケート調査結果
(3)神通川流域公特事業土取.り場調査結果
(4)平成7年度展示圃(畑)の設置
(5)小規模公害防除対策事業
Pm(1)アンケート調査結果報告
(2)今後の事業推進
(3)平成7年度展示圃(畑)の設置
4. 12 碓氷川流域土壌汚染関係者打ち合わせ会議(産業会館)
(1)碓氷川流域地域の農用地土壌汚染対策の概要
(2)碓氷川流域地域の農用地土壌汚染対策の今後の課題
(3)小規模公害対策事業の運用
5. 2 碓氷川流域土壌汚染対策関係者打ち合わせ会議(高土改)
(1)土取り場候補地
(2)土地利用計画
(3)推進委員会準備委員会
(4)その他(小規模公害防除対策事業)
5.12 公害防除特別土地改良事業推進委員会準備委員会議(岩野谷公民館)
(1)新準備委員の紹介
(2)推進級職員の選出
(3)特別養護老人ホームの建設概要
7.26 碓氷川流域土壌汚染対策関係者打ち合わせ会議(県庁、第6委員会室)
(1)土取り場候補地
(2)指定地の土地利用
(3)未同意者の所有地分布
(4)地元推進方法
7.26 碓氷川流域土壌汚染関係者打ち合わせ会議(県庁、第6委員会室)
(1)小規模公害防除対策事業
(2)畑対策事業
8.23 公害防除特別土地改良事業推進委員会(岩野谷公民館)
(1)推道具委員会準備委員会の解散
(2)推進委員会の発足
(3)構想図見直し
(4)今後の推進
※定員満たなく流会
9. 7 公害防除特別土地改良事業推進委員会(岩野谷公民館)
(1)役員の選出
(2)構想図見直し
(3)今後の推進
※準備委員会から推進委員会になる。
9.12 碓氷川流域農用地土壌汚染対策地域における畑対策の対策処方(農試)
(畑地改良事業基本設計について東邦亜鉛KKからの問題点の整理)
(1)畑対策の事業化に伴う対策計画変更の基本的な考え方
(2)対策処方(排土客土)の考え方
(3)対策処方と施工とめ関連
10.12 公害防除特別土地改良事業推進委員会代表委員会議(岩野谷公民館)
(1)仮同意取得の手法
※仮同意取得には農作物補償の決定が前提との意見が出,され説得したが結論でず。
10.25 農作物補償協議(第6回)
11. 1 企業来庁(補償)
11. 8 農作物補償協議(第7回)
11.14 〃 (第8回)
12.11 企業来庁補償(農技)
12. 6 〃 (農整)
12.14 農作物補償協議(第9回)
12.20 碓氷川流域土壌汚染対策施工基準打ち合わせ会議(大友町庁舎)
(1)碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施工基準
・・・・・次項に続く・・・・・
平成25年9月11日の説明会では、18年間の事業の遅れについて、行政側は、①地元の仮同意取得手続の遅延と、②コーデックス委員会による玄米中のカドミウム濃度の国際基準の変更に伴う客土厚などの計画見直しを挙げています。
前者①については、最後の最後まで仮同意書に押印しなかった人物が、現在の安中市長であり、その理由としては東邦亜鉛との昔からの深い関係に由来していることは、行政関係者や地元住民のよく知るところです。同市長は、事業計画地内に本人いわく「莫大な土地を有して」おりますが、合併市長選で初代安中市長に当選した翌年の平成19年2月に、地権者として最後に仮同意書に押印したのでした。これは、地元出身の市長としての自覚ではなく、その前年の平成18年7月に、コーデックス委員会がカドミウムの国際基準を制定したことで、当面、この公特事業の着手までには時間がかかることを承知の上での、仮同意の承諾と考えられます。
後者②については、玄米中のカドミウム濃度が、それまで1.0ppmだったものを、コーデックス委員会により、国際基準として0.4ppmが承認されたため(本来、コメも麦も0.2ppmを採用するはずであったが日本政府の必死のロビー活動で、コメだけが0.4ppmと甘い基準に変更されたもの)、この国際基準を国内法である食品衛生法のカドミウム国内基準値の制定に反映させるために、結局平成19年から22年度まで4年間、事業推進を中断したのです。まさに岡田義弘・安中市長の思惑が結実したことになります。
■しかし、実際には、昭和53年から58年にかけて、水田地域を中心に対策事業を実施した際には、カドミウム濃度の閾値を0.4ppmと想定して対策を行っており、コーデックス委員会の国際基準を先取りしていた格好になっています。
言いかえれば、日本政府は、国際基準として0.2ppmを設定しようとしていたコーデックス委員会に対して、もし、それが国際基準にされてしまうと、それまで日本国内でカドミウム汚染土壌対策で用いて来た0.4ppmという基準値が使えなくなり、全部対策をやり直さなければならなくなるので、必死でコーデックス委員会に働きかけて、0.4ppmを基準値にさせたのでした。
■コーデックス委員会では、野菜等のカドミウム基準も定めていますが、日本政府は、この基準を日本の食品衛生法に適用すると、大変なことになることを承知しており、結局、主食のコメの基準値を反映させただけで、野菜等の国際基準は日本の国内法に導入しない方針を固めているようです。
つまり、コメの場合は主食であるため、国際基準を国内基準に無理やり併せた形にしましたが、野菜等の場合は、国際基準を無視して、国内法には反映させないというのです。我が国の無責任行政を如実に示していると言えるでしょう。
■ということは、①で岡田市長が地権者として最後の最後まで仮同意に応じず、平成19年2月までこの事業のスタートが足止めされたとしても、そこからスタートしていれば、既に今頃事業は完了していた可能性が高いと思われます。
そうした経緯について、行政は説明を全くしません。事業の遅れで迷惑を被ったのは地元住民だけで、事業の遅れでほくそ笑んだのは、東邦亜鉛と、同社から政治献金を受けている政治家だけでしょう。
■当会では、約18年前の平成8年1月11日に、公特事業に関して、行政内部で実施された事業計画に関する協議の資料を情報公開請求で入手して、その内容を精査してきました。 その結果、やはり対策目標として玄米中カドミウム濃度を0.4ppmとして計画が立案されていたことが明らかになりました。この記事の末尾に関係する行政文書の中で赤字で示した個所を、とくに御注目ください。なお、関係する行政文書が大量なので、2つに分割しています。
【ひらく会情報部・東邦亜鉛公害対策調査班】
※平成8年1月11日の碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議にかかる議事録等 **********
【平成25年2月25日開示請求した件名】
安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会が関係する次の情報。
④平成8年発足以降、推進委員会における内部(事務局と役員との連絡文書を含む)及び外部(国や県や市や住民等)との会議録(「7月21日に開催された推進委員会役員会」の会議録、推進委員会名で住民に出された通知等を含む)
**********
■平成8年1月11日
碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議 議事録
資料として次の文書が配布された。
1.碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑地対策)の推進について
※土取り場の地名が不開示。
2.碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施行基準について
3.補償関係資料 ※補償額に関することを理由に不開示
4.碓氷川流域農用地土壌汚染対策関係主要参考資料一覧
※補償額、個人氏名、事業費、土取り場地名、対策処分の決定に関すること、8-1&8-2の東邦亜鉛㈱との協議内容に関することは不開示とされた。この不開示理由は「東邦亜鉛㈱は公害原因者として、事業費用の一部を負担するなど、公害防除特別土地改良事業の推進に協力する責任があると考えられる。現在、群馬県及び安中市と、東邦亜鉛㈱も交えた三者で事業実施に向けた協議を継続中であるが、その詳細な内容が公にされることは、今後の率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、すならち、今後の事業の適正な遂行に支障をきたすおそれがある。よって、(8-1)(8-2)東邦亜鉛株との協議内容に関することについては、安中市情報公開条例第7条第6号に規定する不開示情報に該当するため」としている。また、他の不開示箇所をグ開示とした理由については、別紙に記載。
5.養蚕関係の補償額算定方式(10a当り) ※補償額に関することを理由に不開示
6.碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑対策)関係検討整理資料 ※土取り場地名が不開示。
**********
■平成8年1月11日(木)14:00-17:10 県議会庁舎・第4委員会室
碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議
<議事録>
市長・中島 助役・- 部長・川島 課長・加部 係長・高橋 担当・大谷
合議:市民部長・? 保健衛生課長・有坂 農政課長・小島 環境公害係長・広上 脳性係長・小嶋
公害防除特別土地改良事業 県、市二者協議
1.日 時 平成8年1月11日(木) 14:00~15:10
2.場 所 県庁議会庁舎第4委員会室
3.出席者 県 農業技術課 海老原次長
環境係 鈴木係長 高橋係長代理
農村整備課 斉藤次長
防災係 楯補佐 礒田主任
農業試験場 松本部長 須永課長
高崎土地改良事務所 中村補佐
市 土地改良課 加部課長
耕地計画係 高橋補佐 大谷主事
4.内 容
4-1 開会(鈴木係長)
4-2 挨拶(海老原次長)
4-3 協議事項
(1) 畑対策推進の基本的な考え方について
・資料1について説明。(鈴木係長)
・推進目標スケジュールについては、事業採択を平成8年度末ないし9年度とする。
予算編成との絡みで年度当初ではなく年度途中の採択が望ましい。
・別添事業化スケジュール(案)の平成8年度6月を9月に改め、これを基準に各スケジュールを組み直す。
・地元調整において補償に関する企業とのコンセンサスがある程度得られた時点で推進委員会を2月中、下旬に開催したい。
・事業費負担の調整時期については、2-(3)事業費の国県補助戎について市4:会社6が決まっているのであれば、県が内部調整をそろそろ始めなければならない。
・資料1を基本に1月22日の県市会議に臨む。
(2) 公特事業計画について
・資料2について説明。(高橋係長代理)
・「土捨て場」という表現を「排土処理」に改める。
・宅地等から隣接農地への雨水の流入による再汚染の心配は、溶出試験結果から環境基準を下回っているので問題はない。
・切り盛りとの関係で基盤土を切った際にれきが出た場合客土厚は現場対応する。
(3) 補償について
・資料3について説明。(高橋係長代理)
・東邦亜鉛が1月9日に岩井地区の代表者への説明に使用した資料5について説明。(加部課長)
4.閉 会
以 上
<資料1> ※土取り場の地名が不開示。
碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑地対策)推進について(素案)
平成8年1月11日 農業技術課
1 基本的な考え方(現状認識)
碓氷川流域農用地土壌汚染対策地域における畑地対策については、昭和52年から53年にかけて県と安中市が協議し、東邦亜鉛(株)の合意も得ながら53年に農用地土壌汚染対策計画を策定された。
当時の計画では、農用地土壌汚染対策地域として指定された農地の対策及びその対策上再汚染防止のため一体的実施が不可避な農地を対象とした再汚染防止工を土染法に基づく対策事業として実施することとした。更に、その周辺の桑園についても指定地同様の汚染状況にあることなどから、地元から対策実施の希望もあり、汚染状況を解消することが望ましいと判断されたことから、指定地周辺の桑園については、関連桑園対策として全額企業負担により、指定地等を対象とする公害防除特別土地改良事業(公特事業)と一体的に推進することとされていた。なお、対策工法については、現状回復方式による排土客土工法とされていた。
以来、県と市が一体となり、事業実施を図るべく地元調整を重ねてきたが、地元同意が得られず、事業化に至らなかった。
このような状況の中で、種々検討・調整を重ね、国とも協議した結果、平成5年に、指定地周辺で農業経営が著しく阻害される等の土地も公特事業(2の(3)事業)ができることとなったことから、地元意向も踏まえ、区画整理方式を取り入れ、指定地とその周辺の用観察地域を一体的に公特事業として実施する方向が確認された。以来その方向に沿って地元調整を重ねてきたところであり、平成6年行ったアンケート調査の結果では、約8割の地権者が事業実施を希望している。
従って、現在進めている事業実施の方向(事業構想)が最善の方策であり、また、地元同意の可能性も高いものと考えられることから、長年の懸案解決に向けて、関係者が一致協力し、それぞれの立場で、最善・最大の努力を行い、円滑かつ早期に事業実施を計ることが肝要である。
2 事業推進の基本方針
(1) 土地利用計画及び事業実施区域
指定地を中心とする汚染された現況農地の対策を基本とし、指定地及びその周辺の一体的な一定地域を対象として、市の将来の土地利用構想及び当該地域の立地条件等をもとに公共用地(緑地公園、農村公園)を創出するとともに、地権者の土地利用及び事業実施に関する意向を踏まえ、土地利用計画及び事業実施区域を決定する。
(2) 対策工法等
次のようなことから区画整理方式を基本とし、排土客土を行う。
①対象地域は、概して地形が複雑であり、また、道水路も未整備であることから、原状回復方式に比べ区画整理方式が合理的・効率的であり、事業効果も高い。
なお、窪地、急傾斜他等のため、地形上現状回復方式による施工が極めて困難な農地もある。
②区画整理方式により、地区内の窪地に排土を埋設することにより、当該窪他のほ場条件の改善が図られるとともに排土の処理も可能となる。また、このような施工方法が全体工事実施上効率的でもある。
③区画整理方式を導入し換地を行うことにより、道路水路の整備と併せて、ほ場区画の整形化、経営耕地の集団化が図られるとともに非農用地区域の設定による公共用地の剔出も可能となり、地域における合理的・効率的な土地利用が図られる。
④以上のように効果が高い区画整理方式が、コスト的にも現伏回復方式に比較して効率的である。
(3) 排土客土の施工方法
①排土客土厚については、対策計画策定時(昭和53年)に諸調査・諸手続を経て定められたとおり、工場からの距離・汚染状況に応じて、30cm、20cm、15cmの対策区分を行う。
なお、この区分が行われた理由は、工場に近いほど土壌の汚染濃度が高く、下層土に汚染が及んでおり、また、再汚染源となる降下灰塵中のカドミウム濃度が高いためである。
〈参考資料〉
碓氷川流域農用地土壌汚染対策地域における畑対策の対策処方について(メモ)
②施工計画にあたっては、対策区別の排土客土厚を確保するため、所定の施工ロスを見込むとともに、区画整理工法、更には窪地への排土処理に伴う土砂移動・整地工に関して、上記対策区別の排土客土厚の確保を基本として安全性に配慮しつつ、合理的・効率的な施工方法を計画する。
〈参考資料〉
碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施工基準について
(4) 事業の推進体制
①地元地権者で組織する公害防除特別土地改良事業推進委員会を通じて、仮同意等により地権者の合意形成を図るとともに、この委員会を母体として土地改良区を設立する。
②地元合意が得られ次第事業実施のための諸手続を進めることを基本として、事業主体である県及び地元安中市が連携を図りながら企業と調整を回りつつ、円滑かつ迅速に事業の推進を図ることとし、関係者が相互の協調と分担により、種々の課題について並行的に検討を進め、諸課題・諸手続が適期に適切・円滑に進められるよう、それぞれ最善・最大の努力を行う。
3 推進目標スケジュール等
①現在企業が進めている「補償に関する企業と地元とのコンセンサス」がある程度得られた段階で、推進委員会代表委員会を開催し、土地改良事業計画の構想について、仮同意等により地元の合意形成を図る。
②土地改良事業計画の構想について地元合意が得られ次第、関連諸手続等を並行的に推進し、早期着工を目指すこととし、当面、順調に推移した場合の基本的な目標スケジュールについては、次のとおりとする。
・事業採択…平成8年度末ないし9年度
・実施設計…平成9年度
・着 工…平成9年度下期ないし10年度
〈事業採択前の主要法手続等〉
・土染法関係…対策計画の変更…県環境審議会・市の意見、国の承認、公告
企業負担の決定…県環境審議会、公表、企業へ通知(事前調整)
・土地改良関係…法手続…事業開始手続、土地改良区役立
事業採択…国の事業採択、予算措置
4 当面の主要調整事項及び処理方向
(1) 土地利用計画…事業実施区域
①公共用地(緑地公園、農村公園)…市の方針決定
面積、エリア、換地(井然用地区域)構想と用地取得計画、整備構想
②その他の土地利用
指定地を中心とする汚染された現況農地を対象とした事業実施を基本とし、地権者の土地利用志向・事業実施希望を反映した地元合意の形成
・・・事業計画構想図をもとにした地元説明、仮同意等…補償に関する企業と地元とのコンセンサスが得られ次第推進を図る。
〈参考資料〉
①土地利用計画における県の基本方針
②碓氷川流域然用地土壌汚染対策と公害防除特別土地改良事業(畑対策)における土地利用計画の調整について(内部検討用メモ)
③農用地土壌汚染対策と農地転用許可基準等との関連(内部検討用メモ)
(2) 永年性作物等の補償
土地改良事業の対象とならない永年性作物及び事業実施中の休耕補償等については、畑地の対策計画策定当時(52年)県と市が協議し、企業と調整を図り、基準案を地元に提示した経緯があるが、本件補償は、家来、公害の原因者である企業と地権者の当事者問の問題であり、現在、企業が、当時と異なる補償方式、を地元に提示し、調整中であるので、その円満解決を期待し、当面その推移を見守る。
なお、その調整状況から、早期円満解決の見通しがない場合には、必要に応じて、企業及び地元の依頼を受け、県と市が協議し、仲介・調整を行う。
(3) 客土材の確保…土取り場
畑地対策では、大量の客土材を必要とし、かつ、畑地に適する黒土系の客土材を確保する必要があることから、平成2年8月以来、安中市及び県関係職員により、20箇所の候補地について調査・検討を行い、有力候補地の選定を進めてきたが、最有力候補と考えられる■■■■地区について、水源対策、跡地利用計画等の問題から候補地としての方向付けがなされていない。
従って、安中市が中心となり、■■■■地区を始め、黒土系の客土材が大量に確保可能と見込まれる安中市北西部の山間地域における土地利用、土地条件及び地権者合意の可能性、跡地利用の見通しと市の土地利用計画との関連等を総合的に勘案し、候補地及び客土材確保の方策を検討し、早急に候補地選定の方針及び事業実施スケジュールと合わせた具体化の手順を明らかにする必要がある。
〈参考資料〉
①農用地土壌汚染対策における客土材の確保方法について(関係者検討用メモ)
②碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業に係る土取り場の検討結果(案)
(4) 地元調整
①補償に関する企業と地元とのコンセンサスがある程度得られた時点で公特事業推進委員会役員会を開催し、仮同意等により、地権者意向を確認し、事業推進を図る。
その際の会議開催方法?
②事業実施、土地改良区設立、換地等に向けた、地元合意形成、事業実施意欲喚起方策、推進体制づくり 等の推進手順
(5) 企業との調整
①県・市の事業推進方針について企業に説明(部課長レベル)
・内容…推進方針、対策計画概要、公特事業計画概要
・時期…補償のコンセンサス、事業量・事業費の積算の状況を勘案
②必要に応じて企業からの意見・質問に対応
〈参考資料〉
碓氷川流域における畑対策の推進について…7.7.26企業に説明済
碓氷川流域の農用地土壌汚染対策(畑対策)に伴う東邦亜鉛(株)との調整について(メモ)
③事業費負担の調整時期と方法
【碓氷川流域地区農用地土壌汚染対策事業化スケジュール(案)】H7.10.25
分類/項目/年度
■地元/
推進委員会(9/7)/H7/10/12◎発足→H7/11/5-11/30計画検討
仮同意/H7/10/12-H7/11/5
未同意者説得/H7/11/5-11/25
同意/H8/4/5-H8/7/10(説明、交渉、説得)→H8/7/10-20取りまとめ
改良区設立/H10/12-H8/3/31※土地改良法手続きと平行→H8/4/5事前準備開始→H8/7/10-20取りまとめ→H8/9/1本格準備開始→H8/12◎設立
■対策計画
土地利用計画/H7/10/20-H7/11/15売却希望調査→H7/11/15-H7/12/15底地同意→H8/1/1-2/10開発協議
土取り場/H7/11/下旬迄候補地調査→H7/11/下旬-H8/1/31計画協議(農業委員会・地元・他)
土捨て場/
対策計画最終(案)作成/H8/1/31迄事前作業→H8/2/1-28作成
市の意見聴取/H8/3/1-15意見聴取
県環境審議会/H8/2/15-3/15事前説明→H8/3/15-31審議会
国へ申請/H8/1/1作業着手→H8/2/1-3/31事前協議→H8/4/1大臣申請→H8/9/1承認
■事業計画
計画の確定/H7/11/15底地同意着手→H7/12/5推進委員会計画検討完了→H8/2/5土取り場計画協議完了→H8/4/5立毛補償協議完了→H8/5/1県費負担率の決定協議開始→H8/6/15議会決定
事業費算定/H7/10/1-31計画修正→H7/11/1-12/31概算事業費の算定→H8/1/1-31修正作業→H8/2/1-15決定
計画概要書等作成/H7/10/1/31基礎資料整理作成→H7/11/1-30比較設計→H7/12/1-H8/2/15修正作業→H8/2/15-3/31修正製本
採択申請/[H8予算要求]→[H9概算要求]→H8/6/15準備開始→H8/7/15申請
農水省事業審査/H8/1/15-H8/8/10事前協議→H8/8/10-H8/10/25事業採択
土地改良法手続き/H8/6/1-30意見聴取(議会)→H8/7/1-5公告(5日)→H8/7/20施行申請→H8/8/31迄適否決定→H8/9/1-10/25計画決定(45日)
■企業
事業者負担協議/H7/12/5-H8/1/5事前打合せ→H8/1/5-H8/3/15協議
立毛補償協議/H7/12/5-H8/1/5事前打合せ→H8/1/5-H8/3/15協議→H8/3/15-31締結
<資料2>
碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施工基準について
1.対策処方厚と施工厚について
(1)桑園(うねま)等起伏の激しい部分の排土基準について
山と谷の中間の高さとする。
・作物が植えられているところが山になっているが、これは谷の部分から盛ってきたものであると考えられ、はじめの基本線は山と谷の中間である。
・作物(桑を含む)は、山のところに植えられている場合が多く、工事着工段階で作物を抜根するが、この時に山の土(汚染土)が谷に落ちるので、現状より高低差がなくなる。
・作物がないところでは、それほど高低差はないと思われる。
2.土捨て場(排土処理方法)
(1)客土厚について
基本的には、その地域の対策処方の客土厚とする。
(2)基盤土厚について
ごぼうを作付けした場合、深さ1mは攪拌される可能性があり、基盤土については1m-客土厚の厚さが必要になる。
土捨て場以外の場所においては、原則として規定の排客土厚で行うが、この場合は規定の排土の下層カドミウム濃度はかなり低く、ゴボウを作付けしたとしても問題ないと思われる。
(3)以上のことより、土捨て場における基盤土と客土厚を合わせた厚さは1mが妥当であると思われる。
(4)再汚染防止対策
今までに汚染土の溶出試験を実施したが、環境基準(0.01ppm)を下回っており問題はない。
3.農用利用以外に利用する土捨て場について
(1)客土厚について
現在、農用地外利用として土捨て場が計画されている場所は、排土客±30cmの地域であるが、農用地外利用であるので客土厚15cmとする。
(2)再汚染防止対策
農地利用の場合と同様である。
4.切盛との関係
(1)切土ヵ所
排 土:対策処方どうり行う。
基盤土:基盤土を切った時にれきが出てきたら、客土厚以外に基盤土を考える。
客 土:対策処方どうり行う。
(2)盛土ヵ所
排 土:(1m-客土厚)の厚さ以上の盛土(基盤土)が必要な場所については、排土の必要はない。(接点部分については、その地域の対策処方の排土客土を行う。) その他の場所については排土を行い基盤土で埋める。
客 土:対策処方どうり行う。
<資料3>
補償関係資料 ※補償額に関することを理由に不開示
<資料4>
碓氷川鵡諦魁こ新知狭斜凄恭順料纏
〈1 制度概要〉
○碓氷川流域土壌汚染対策事業の流れ 1-1
○農用地土壌汚染対策制度の概要 1-2
〈2 経 緯〉
○碓氷川流域における畑対策推進の経緯 2-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策の経緯について 2-2
○碓氷川流域畑対策に伴う農作物補償協議の概要…H6.8.18~ 2-3
○平成7年の碓氷川流域農用地土壌汚染対策に係る対応 2-4
〈3 計画概要〉
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑対策)の計画概要…53年計画との比較 3-1
〈4 推進状況・課題〉
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑対策)の推進状況、課題及び推進方向 4-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策(畑対策)関係検討整理資料一覧(メモ) 4-2
〈5 土地利用〉
○土地利用計画における県の基本方針 5-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策と公害防除特別土地改良事業(畑対策)における土地利用計画の調整について(内部検討用メモ) 5-2
○農用地土壌汚染対策と農地転用許可基準等との関連(内部検討用メモ) 5-3
〈6 対策計画・対策処方〉
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策地域における畑対策の対策処方について(メモ)6-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施工基準について 別途(資料2)
○再汚染防止工の位置付けについて 6-2
〈7 土取り場〉
○農用地土壌汚染対策における客土材の確保について(関係者検討用メモ)・‥制度・方策7-1
○碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業に係る土取り場の検討結果(案) 7-2
〈8 企業調整〉
○H7.11.1東邦亜鉛(株)の要望メモ・‥トップレベルの協議要請 8-1
○碓氷川流域の農用地土壌汚染対策(畑対策)に伴う東邦亜鉛(株) 8-2
との調整について(メモ)
○碓氷川流域における畑対策の推進について‥・H7.7.26企業に説明済 8-3
【碓氷川流域土壌汚染対策事業の流れ】
■概況調査(農業技術課)
・土壌保全対策事業 水田1000haに1点、畑2000haに1点
↓
■細密調査(農業技術課)
・土壌汚染防止対策調査 1/3000各筆図を基図、概ね2.5haに1点
↓
■対策地域の指定(農業技術課)法3条
・カドミウム;玄米中カドミウムが1.0ppm以上とそのおそれのある地域
※公告;環境庁長官に報告、市町村長に通知
↓⇔諮問、答申⇔環境対策審議会
↓⇔意見聴取、意見提出⇔市町村長
↓
■対策計画の策定(農業技術課)法5条(遅滞なく定める)
・土地利用計画の策定(・農用地利用、・農用地以外の利用)
・土取場・土捨場候補地の選定
・概要事業費の積算(農村整備課)
・土壌の汚染状況把握に関する調査測定計画
※環境庁長官・農水大臣の承認、公告:市町村長に通知
↓⇔諮問、答申⇔環境対策審議会
↓⇔意見聴取、意見提出⇔市町村長
↓
■費用負担計画の策定(環境政策課)
・原因企業の決定
・汚染寄与率の算定
↓⇔諮問、答申⇔環境対策審議会
↓
■土地改良事業の実施(農村整備課)
・公害防除特別土地改良事業(汚染防止対策、汚染除去対策)
↓
■土壌汚染対策調査の実施(農業技術課)
・地域内調査(概ね25haに1点)
・関連調査(概ね25haに1点)
↓
■対策地域の解除(農業技術課)法4条
↓⇔諮問、答申⇔環境対策審議会
↓⇔意見聴取、意見提出⇔市町村長
↓
■解除地域調査の実施(農業技術課)
・概ね25haに1点
【農用地土壌汚染対策制度の概要】
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 45.12.25法律第39号
●項目:目的・1条
内容:「農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止・除去、汚染農用地の利用の合理化を図るために必要な措置」を講ずる
直接目的「人の健康を損なう恐れのある農畜産物の生産、農作物等の生育阻害」を防止
究極目的「国民の健康の保護・生活環境の保全」に資する
●項目:対策地域の指定・2条
内容:農用地土壌汚染対策地域の指定…知事(1項)
「手続」・県環境審議会、関係市町村長の意見(3項)
・公告、環境庁長官に報告、市町村長に通知(4項)
・国との協議(通達)
(※対策地域の区域の変更、解除の場合も準用)
「指定要件」(施工令2条);
カドミウム(Cd)①…玄米中カドミウム濃度1ppm(1Kg中1mg)以上の地域(1号地域)
②次に該当する地域で1ppl以上の米が生産される恐れが著しい地域(2号地域)
・土壌中Cd濃度が、①の土壌中Cd濃度と同程度以上
・農用地の土性がおおむね同一
銅(Cu) 田の土壌中銅濃度125ppm(1Kg中125mg)以上の地域
砒素(As) 田の土壌中砒素濃度15ppm(1Kg中15mg)以上の地域
(生育阻害状況等から10~20ppmの範囲で定めることもできる。…環境庁長官の承認)
摘要:指定のための調査 概ね2.5haに1点
解除のための調査 概ね25haに1点
カドミウムは汚染米による健康への影響
銅、砒素は出納の生育阻害
●項目:対策計画の策定・5条
内容:◎対策地域の指定をしたときは、遅滞なく農用地土壌汚染対策計画を定めなければならない。…知事(1項)
◎対策計画は、汚染程度、費用、事業効果、緊要度等を勘案し目的達成のため必要かつ適切なものでなければならない。(3項)
「手続」・環境庁長官、農林水産大臣の承認(4項)
・県環境審議会、関係市町村長の意見(5項)
・公告、関係市町村長に通知 (6項)
(※対策計画の変更の場合も準用)
「定める事項」(2項、総理府・農林省令)
1 農用地土壌汚染対策地域の利用区分及び利用方針
2 利用区分に係る地区ごとの事業に関する事項(対策事業)
①事業の実施地域 ②事業の種類 ③事業費の概算 ④事業の実施者
3 土壌の汚染状況把握のための調査測定に関する事項
「軽微な変更」(総理府・農林省令)
①主要工事の総事業費又は事業実施面積の10%未満の変更
②主要工事に係る部分以外の部分の変更
摘要:「事業の種類」①汚染を除去するための事業…かんがい排水施設、溜池等
②汚染を除去するための事業…上乗客土、排土客土、反転工(天地返し)、客土混層工(希釈工)
●項目:特別地区の指定・8条
内容:◎知事は、対策地域内の農用地のうちに、土壌、農作物等に含まれる特定有害物質の種類、量からみて、人の健康を損う恐れがある農畜産物が生産されると認められる農用地があるときは、「指定農作物等」(作付することが不適当な農作物・飼料用植物)の範囲を定めて、当該農用地の区域を特別地区として指定することができる。(1項)
「手続」・公告、環境庁長官に報告、市町村長に通知(2項)j
※区域・指定農作物等の範囲の変更、指定解除…準用
●項目:勧告・10条
内容:◎知事は、特別地区の区域内において、指定農作物を作付しようとする者に対して、作付しないよう勧告することができる。
【碓氷川流域における畑対策推進の経緯】
(1)昭和47~49年にかけて指定された安中市野殿・岩井等の畑21.91haについては、53年に対策計画の変更により、21.61haを畑として利用すべき土地とし、その対策として不可避な4.17ha(再汚染防止工)を併せた25.78haの畑について、現状回復方式による対策計画が樹立された。
なお、この過程で、陸稲作付畑が指定地となっており、指定地が点在し、その周辺も指定地同様土壌が汚染されているため、指定地の対策実施後再汚染が懸念されることから、周辺の桑園も含めて事業化を図る方向で、県が中心となり、市・地元・企業及び国と調整を重ねた結果、
①指定地との位置関係及び傾斜度等をもとに流入土量の積算等により、指定地の上位部の隣接桑園等4.17haを再汚染防止工として位置付け、指定地と一体的に公特事業として実施する。
②公特事業の対象とならない周辺の桑園については、22.43haを関連桑園対策として全額企業負担により実施する。
こととされたところである。
〈当時の事業計画概要〉
公特事業 25.78ha 事業費 ■■■■■■ 企業負担 75%■■■■■■
関連桑園 22.43ha 事業費 ■■■■■■ 〃 全額
立毛所得補償 事業費 ■■■■■ 〃 全額
(2)以来、現状回復方式による対策事業の推進を図ったが、地元の意向がまとまらず、事業に着手できないこと等から、未対策地域の基幹農道として61年度から農免農道の整備を推進してきた。(平成5年度に完成した。)
(3)その間、対策事業実現のための方策について種々検討調整を進めた結果
①平成5年2月に公害防除特別土地改良事業 要綱第2の(3)による要観察地域における事業実施に関する国の運用・解釈の弾力化・明確化が図られ、
②碓氷川流域における畑対策についても、平成5年度に、要観察地域についても2の(3)事業により、指定地と一体的に公特事業として区画整理方式を取り入れ事業化を図ることについて国の基本的了解が得られたところである。
(4)なお、対策計画の基本的事項については、地元及び国との協議調整の中で、次のような方向付けがなされたところである。
ア)対策工法は、区画整理工法とする。(一部現状回復)
イ)対策内容は、「53年計画」で承認された排土客土厚とする。(対策1地区…15cm、対策2地区…20cm、対策3地区…30cm)
ウ)指定地周辺の要観察地域の対策処方は、指定地に準じる。(対策地区別の指定地と要観察地域の一体的対策を行う。)
(5)以上のようなことから、現計画構想による事業推進を図ってきたところである。
①5年11月から地元説明会開始
②6年10月に再度地元説明及びアンケート調査
【碓氷川流域農用地土壌汚染対策の経緯について】
平成8年1月 農業技術課
(1)東邦亜鉛安中製錬所から排出されるカドミウムにより、周辺の農用地の土壌が汚染された。
(2)昭和47~49年にかけて安中市の水田85.8ha、畑地21.9ha、及び高崎市の水・田28.42haの合計136.14haについて、カドミウムに係る土壌汚染対策地域の指定をした。
(3)このうち、安中市と高崎市の水田85.1haについては、昭和47~50年に公害防除特別土地改良事業を実施した。
(4)公害防除特別土地改良事業を実施した水田、及び宅地等に土地利用か変更された水田105haについて、昭和58年3月土壌汚染対策地域の指定を解除した。
(5)残された畑地21.6haについて、昭和53年に現状回復方式による対策計画の変更を行ったか、地元の意向がまとまらないため未対策で残されている。
(6)昭和61年度から未対策地域の基幹道路として、県営農免廃道整備事業を野殿地区で施工し、平成6年2月に完成した。
(7)平成5年2月、公害防除特別土地改良事業運用の見直しにより、要観察地域内にあって「農用地の土壌汚染に起因して農業経営が著しく阻害される等」の地域に対し、公害防除特別土地改良事業要綱2-(3)の運用が可能となった。
(8)平成5年7月、碓氷川流域対策計画変更計画に関する国関係機関との協議。
①当該地域の将来的な土地利用計画を踏まえ、対策計画の変更を行う。-
・指定地域については、従来の現状回復方式に変えて、区画整理方式により対策する。;2-(1)事業
・指定地域以外で要観察地域内に存する水田、畑のうち、農用地の土壌汚染に起因して農業経営が著しく阻害される等の地域については、対策計画変更計画の中に位置づけて事業化を図る。;2-(3)事業
・2-(3)事業の対策処方は2-(1)事業の対策の対策処方に準じる。
②対策工法は区画整理工法とする(一部地域は現状回復工法とする)。
③対策内容は「53計画」で承認された排土客土厚とする。
対策I地区;排土客土 15cm
対策Ⅱ地区; 〃 20cm
対策Ⅲ地区; 〃 30cm
(9)平成5年11月から、対策計画の変更及び事業構愚図等を地元説明会で示し、平成6年10月に事業実施に対するアンケート調査を実施した。その結果、賛成78%、反対8%、わからない13%、その他、未記入が1%であった。
(10)地元における事業推進母体として、平成7年9月に公害防除特別土地改良事業推進委員会が発足した。10月に推進委員会を関催し、仮同意取得を地元に説明したが、対策に伴う補償が解決しなければ仮同意の推進ができないとのことであり、現在、会社が補償について地元と協議・調整中である。
【汚染物質及び経路】カドミウム(Cd)、水質汚濁・降下ばいじん
【指定年月日】 昭和47年4月17日
48年2月18日
49年3月16日
【指定面積】 136.14ha 水田(安中市85.8ha、高崎市28.42ha)`
畑(安中市21.91ha)
【対策計画】 策定 昭和47年8月
変更 昭和51年3月(土地利用計画の変更のため)
変更 昭和53年5月(畑対策の策定のため)――未実施
【土地利用計画】 昭和53年対策計画
農用地計画 106.71ha(水田85.10ha、畑21.61ha)
農用地外利用 29.43ha(水田28.52ha、畑0.91ha)
今回の対策計画の変更に伴い、見直し検討中である。
【対策処方】 現状回復工法
排客土の深さ、水田 10~20cm
畑 15~30cm
【公害防除特別土地改良事業の実施状況】
水田 85.1 ha 完了(昭和47~50年)
畑 21.61ha 未実施
【対策地域指定の解除】 昭和58年3月3日 105ha解除
【費用負担】 指定地(2(1)地域) 要観察地域(小規模)
企業 75% 国 50%
残 25% 国 55(55)% 県 32%
県 41(30)% 市 7.2%
市 4(15)% 企業 10.8%
( )は団体営事業の場合
【碓氷川流域畑対策に伴う農作補償協議の概要について】 H8-1-8
H6. 8.18 .第1回協議 県(農技.農整) ・県案説明
企業 ・企業より5項目質問
9.21 第2回協議 〃 ・2‐(1)、2-(3)補償は同一
・企業2‐(3)補償と事業費負担をリンクの考え
12.21 第3回協議 県(農技.農整) ・安中市参加
市(土地改良) ・現地作付け状況把握し補償額算定説明
企業
H7. 1.31 第4回協議 〃 ・他事例(桑)検討
・企業より畑地改良事業補償について提起
3.20 第5回協議 〃 ・立毛補償のランク分けの話が提起される
10.25 第6回協議 〃 ・県従来の考え方を基に畑対策補償の取扱い(素案)説明
11. 1 企業(■■氏) 来課 ・企業の考え方(トップレベル会議)説明
11. 8 第7回協議 県(農技.農整) ・県.市の基本的考え方協議
市(土地改良) ・育成価、損失補償等協議
11.14 第8回協議 県(農技.農整) ・企業案提示(所得補償のみ)
市(土地改良).
企業
12. 1 企業来庁(技術課長に所得補償について説明)
12. 6 企業来庁(農村整備課長に補償等説明)
12.14 第9回協議 県(農技.農整) ・Pm1:30~ 11.14提示企業案に対する県市考え方確認
市(土地改良) ・Pm3;~ 企業より地元調整状況の話あり
企業
【平成7年の碓氷川流域農用地土壌汚染対策に係る対応】 H8-1-8
H.7.1.13 碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議(産業会館)
(1)碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業の現状と課題
(2)碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業の今後の対応
※市より小規模公害防除対策事業の運用について要望(市営)が出され対応することとなった。
1.23 国(農水省農産課・環境庁土壌農薬課)と県・市との協議(農水省・環境庁)
(1)小規模公害防除対策事業の可能性
1.31 農作物補償協議(第4回)
3.20 農作物補償協議(第5回)
3.23 碓氷川流域農用地土壌汚染対策会議(岩野谷公民館)
Am(1)碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業推進委員会
(2)公特事業に係るアンケート調査結果
(3)神通川流域公特事業土取.り場調査結果
(4)平成7年度展示圃(畑)の設置
(5)小規模公害防除対策事業
Pm(1)アンケート調査結果報告
(2)今後の事業推進
(3)平成7年度展示圃(畑)の設置
4. 12 碓氷川流域土壌汚染関係者打ち合わせ会議(産業会館)
(1)碓氷川流域地域の農用地土壌汚染対策の概要
(2)碓氷川流域地域の農用地土壌汚染対策の今後の課題
(3)小規模公害対策事業の運用
5. 2 碓氷川流域土壌汚染対策関係者打ち合わせ会議(高土改)
(1)土取り場候補地
(2)土地利用計画
(3)推進委員会準備委員会
(4)その他(小規模公害防除対策事業)
5.12 公害防除特別土地改良事業推進委員会準備委員会議(岩野谷公民館)
(1)新準備委員の紹介
(2)推進級職員の選出
(3)特別養護老人ホームの建設概要
7.26 碓氷川流域土壌汚染対策関係者打ち合わせ会議(県庁、第6委員会室)
(1)土取り場候補地
(2)指定地の土地利用
(3)未同意者の所有地分布
(4)地元推進方法
7.26 碓氷川流域土壌汚染関係者打ち合わせ会議(県庁、第6委員会室)
(1)小規模公害防除対策事業
(2)畑対策事業
8.23 公害防除特別土地改良事業推進委員会(岩野谷公民館)
(1)推道具委員会準備委員会の解散
(2)推進委員会の発足
(3)構想図見直し
(4)今後の推進
※定員満たなく流会
9. 7 公害防除特別土地改良事業推進委員会(岩野谷公民館)
(1)役員の選出
(2)構想図見直し
(3)今後の推進
※準備委員会から推進委員会になる。
9.12 碓氷川流域農用地土壌汚染対策地域における畑対策の対策処方(農試)
(畑地改良事業基本設計について東邦亜鉛KKからの問題点の整理)
(1)畑対策の事業化に伴う対策計画変更の基本的な考え方
(2)対策処方(排土客土)の考え方
(3)対策処方と施工とめ関連
10.12 公害防除特別土地改良事業推進委員会代表委員会議(岩野谷公民館)
(1)仮同意取得の手法
※仮同意取得には農作物補償の決定が前提との意見が出,され説得したが結論でず。
10.25 農作物補償協議(第6回)
11. 1 企業来庁(補償)
11. 8 農作物補償協議(第7回)
11.14 〃 (第8回)
12.11 企業来庁補償(農技)
12. 6 〃 (農整)
12.14 農作物補償協議(第9回)
12.20 碓氷川流域土壌汚染対策施工基準打ち合わせ会議(大友町庁舎)
(1)碓氷川流域農用地土壌汚染対策の施工基準
・・・・・次項に続く・・・・・