■はらぼじ観光に対して異常なまでに嫌がらせをしている県庁と警察関係者ですが、既報のとおり市民オンブズマン群馬の4ページに亘る公開質問状に対して、平成25年9月18日付で群馬県知事(観光物産課)から本文僅か3行の短い短い回答が到来しました。
この上から目線の回答書は、一見、何も答えていないようですが、唯一「警察からの要請があって」という記載部分に、県庁の職員らの「意図」が集約されています。
本件の被害者であり、刑事裁判の被告とされている当会会員によれば、前橋東警察署の取調官も、取り調べの中で「警察がだれかに利用されたかもしれない」「東警察の意志ではなく、本署の主導のもとで、捜査に至った」などと話したそうです。「自分は主体者ではない」という意味に受け取れる、こうした発言を公務員はよく口にします。
県庁の今回の回答も同様です。公務員という職業に従事し、私たちの税金を使って法律で付与された権限を行使して仕事をしていると、なぜこのように、自分の都合が悪くなると「自分は関係ない」というのでしょうか。民間ではこうした対応を「無責任」と呼んでいます。
■さて、こうした無責任な役所の職員の皆さんに、主権在民という憲法の理念の根本を理解していただくためには、やはり粘り強く指導をしていく必要があります。
そこで、はらぼじ観光を巡る役所の異常な対応と、今回のオンブズマンへの僅か3行の回答に対して、2回目の公開質問状を作成し、平成25年9月20日午後3時に県庁秘書課に提出しました。
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2013年9月19日
群馬県知事 大澤正明 様
(観光物産課)
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状(第2回)
貴職におかれましては、群馬県の観光産業の活性化、国際化に尽力され、そのご活動に対して、群馬県民として敬意を表します。
さて、この度、平成25年9月11日付当会からの公開質問状について、平成25年9月18日付観光第222-47号にて回答書を賜りました。
この内容について幾つか確認したい事項があるため、第2回目の公開質問状を提出します。
質問2-1
貴殿(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げることはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)としての供述だと受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。
質問2-2
となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に十分に認識した上での情報であるということで受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。
質問2-3
貴殿(観光物産課)は、「なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください」と回答しています。
となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味するのでしょうか。「はい」「いいえ」でお答えください。
質問2-4
前項の関連で、職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と、その職務に利害を持つ県民が接触できないということは、行政の事務事業執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねませんが、これについてはどのようにお考えですか。「問題ない」「一般的には問題があるが、今回の場合は問題ない」あるいは「その他」でお答えください。いずれの場合にも、それぞれの回答理由を合わせてご教示ください。
質問2-5
ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触するのがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、ハッキリとご教示ください。また、その根拠も合わせてご教示ください。
質問2-6
初回の公開質問状にも書かせていただきましたが、貴殿(観光物産課)から職務上の一環として警察にお答えいただいた供述調書の内容について、事実と齟齬のある部分が相当部分あるようです。このため、当会としては、当会会員である松浦と貴殿の、どちらの主張が正しいのか判断をしたいので、貴殿もしくはしかるべき接触可能な貴組織の責任者を交えて会合の機会を設けることを貴殿に提案したいと存じますが、貴殿の見解をお示しください。
質問2-7
このはらぼじ観光の代表者を巡る被疑事件の根拠とされた県庁の関係職員の供述内容が、属人主義の立場ではなく、組織主義の立場でなされたというのであれば、なぜ松浦がトラブルを多発させる悪徳業者であり、どのような理由と根拠で、旅行業法違反を問われなければならないのか、組織として警察や司直に文書で説明をしなければならないと考えます。貴殿は、群馬県の観光業を振興させてきた県民に対して、このまま理不尽な仕打ちを組織の長として看過するつもりなのか、それとも、組織として警察や司直に、この被疑事件について文書できちんと見解をしめすつもりがあるのかどうか、貴殿の見解をご教示ください。
なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年9月30日(月)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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■併せて、マスコミ関係者に対して次の内容のコメントを発しました。
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平成25年9月19日
マスコミ各位
はらぼじ観光被疑事件に係る当会の公開質問状に対する群馬県知事(観光物産課)からの回答について
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
平成25年9月11日付の当会の公開質問状に対して、同9月18日付観第222-47号で添付の回答が群馬県知事(観光物産課)から当会に寄せられました。
このことについて、当会では次のようにコメントするとともに、さっそく第2回目の公開質問状をあらためて知事宛に提出しました。
コメントその1
県知事(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げることはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)としての供述だと受け止めることができます。
となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に十分に認識した上での情報であるということができます。
コメントその2
県知事(観光物産課)は、「なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください」と回答しています。
となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味します。職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と接触できないということは、行政の事務事業執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねません。
ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触するのがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、ハッキリさせてもらう必要があります。
当会としては上記のコメントを踏まえて、あらためて公開質問状を提出することにします。 以上
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■はたして群馬県知事(観光物産課)から、まともな回答が出されるのかどうか、9月26日期限まで待ってみることにします。県側の動きがあれば、随時報告をします。
【市民オンブズマン群馬からの連絡】
この上から目線の回答書は、一見、何も答えていないようですが、唯一「警察からの要請があって」という記載部分に、県庁の職員らの「意図」が集約されています。
本件の被害者であり、刑事裁判の被告とされている当会会員によれば、前橋東警察署の取調官も、取り調べの中で「警察がだれかに利用されたかもしれない」「東警察の意志ではなく、本署の主導のもとで、捜査に至った」などと話したそうです。「自分は主体者ではない」という意味に受け取れる、こうした発言を公務員はよく口にします。
県庁の今回の回答も同様です。公務員という職業に従事し、私たちの税金を使って法律で付与された権限を行使して仕事をしていると、なぜこのように、自分の都合が悪くなると「自分は関係ない」というのでしょうか。民間ではこうした対応を「無責任」と呼んでいます。
■さて、こうした無責任な役所の職員の皆さんに、主権在民という憲法の理念の根本を理解していただくためには、やはり粘り強く指導をしていく必要があります。
そこで、はらぼじ観光を巡る役所の異常な対応と、今回のオンブズマンへの僅か3行の回答に対して、2回目の公開質問状を作成し、平成25年9月20日午後3時に県庁秘書課に提出しました。
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2013年9月19日
群馬県知事 大澤正明 様
(観光物産課)
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状(第2回)
貴職におかれましては、群馬県の観光産業の活性化、国際化に尽力され、そのご活動に対して、群馬県民として敬意を表します。
さて、この度、平成25年9月11日付当会からの公開質問状について、平成25年9月18日付観光第222-47号にて回答書を賜りました。
この内容について幾つか確認したい事項があるため、第2回目の公開質問状を提出します。
質問2-1
貴殿(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げることはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)としての供述だと受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。
質問2-2
となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に十分に認識した上での情報であるということで受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。
質問2-3
貴殿(観光物産課)は、「なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください」と回答しています。
となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味するのでしょうか。「はい」「いいえ」でお答えください。
質問2-4
前項の関連で、職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と、その職務に利害を持つ県民が接触できないということは、行政の事務事業執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねませんが、これについてはどのようにお考えですか。「問題ない」「一般的には問題があるが、今回の場合は問題ない」あるいは「その他」でお答えください。いずれの場合にも、それぞれの回答理由を合わせてご教示ください。
質問2-5
ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触するのがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、ハッキリとご教示ください。また、その根拠も合わせてご教示ください。
質問2-6
初回の公開質問状にも書かせていただきましたが、貴殿(観光物産課)から職務上の一環として警察にお答えいただいた供述調書の内容について、事実と齟齬のある部分が相当部分あるようです。このため、当会としては、当会会員である松浦と貴殿の、どちらの主張が正しいのか判断をしたいので、貴殿もしくはしかるべき接触可能な貴組織の責任者を交えて会合の機会を設けることを貴殿に提案したいと存じますが、貴殿の見解をお示しください。
質問2-7
このはらぼじ観光の代表者を巡る被疑事件の根拠とされた県庁の関係職員の供述内容が、属人主義の立場ではなく、組織主義の立場でなされたというのであれば、なぜ松浦がトラブルを多発させる悪徳業者であり、どのような理由と根拠で、旅行業法違反を問われなければならないのか、組織として警察や司直に文書で説明をしなければならないと考えます。貴殿は、群馬県の観光業を振興させてきた県民に対して、このまま理不尽な仕打ちを組織の長として看過するつもりなのか、それとも、組織として警察や司直に、この被疑事件について文書できちんと見解をしめすつもりがあるのかどうか、貴殿の見解をご教示ください。
なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年9月30日(月)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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■併せて、マスコミ関係者に対して次の内容のコメントを発しました。
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平成25年9月19日
マスコミ各位
はらぼじ観光被疑事件に係る当会の公開質問状に対する群馬県知事(観光物産課)からの回答について
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
平成25年9月11日付の当会の公開質問状に対して、同9月18日付観第222-47号で添付の回答が群馬県知事(観光物産課)から当会に寄せられました。
このことについて、当会では次のようにコメントするとともに、さっそく第2回目の公開質問状をあらためて知事宛に提出しました。
コメントその1
県知事(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げることはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)としての供述だと受け止めることができます。
となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に十分に認識した上での情報であるということができます。
コメントその2
県知事(観光物産課)は、「なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください」と回答しています。
となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味します。職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と接触できないということは、行政の事務事業執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねません。
ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触するのがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、ハッキリさせてもらう必要があります。
当会としては上記のコメントを踏まえて、あらためて公開質問状を提出することにします。 以上
**********
■はたして群馬県知事(観光物産課)から、まともな回答が出されるのかどうか、9月26日期限まで待ってみることにします。県側の動きがあれば、随時報告をします。
【市民オンブズマン群馬からの連絡】