市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同スラグ問題を斬る!・・・更に更に更に、そして更に崩壊する上武国道(その7)

2015-12-01 00:48:00 | スラグ不法投棄問題
■シリーズで現況報告をお伝えしております上武国道の崩壊の様子ですが、スラグが起因すると考えられる隆起による壁の押し出し、アスファルトの凸凹、亀裂が各所に見られます。上武国道は地盤より高く盛り土を施しその上に車道を作りますが、ブラック佐藤建設工業が有害スラグを成分が異なるのに天然盛り土と偽装して不法投棄してしまいました。大同スラグの特徴である有害性と膨張性のうち、後者の「膨張する」という物性が醸し出す物理的なトラブルにも、各方面から次第に焦点を当てられている観があります。さて、今回の崩壊現場はこちらです。↓
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*****リットン調査団の実況報告*****
 リットン調査団集合です。レポート続けます(^^)/


上細井1号地下道付近にやってきました。この地下道の東側のコンクリートブロック積みの箇所で、崩壊の強い兆しがありましたよね。↑


2015年1月の調査の様子です。ブロックの上部に斜めに亀裂が走ってます。


更に亀裂が伸びています。亀裂の隙間も広がっています。


ブロック壁の上部が歪んで見えます。


写真の真ん中のブロックがうっすら亀裂が入っているようです。


さて、亀裂の左側全体が裏側にある盛り土に押されて前方に出てきていましたね。あれから11か月すぎてどうなっていますか?


キテます。膨張により以前より、角の隙間が広がってしまっています。スラグパワーです。


さらにアップで見てみると、このように隙間が拡がっています。スラグパワーで、継ぎ目の中のゴム状の緩衝材も垂れ下がってしまいました。確実にキテます。崩壊が更に進んでいます。ここは裏側の盛り土を直ちに撤去しなければ大変なことになるぞ!この有様では、ちょっと、他の場所も気になりますね~。徘徊老人パワーでさらに調査をつづけましょう。ボケボケしている場合じゃないぞ。だってもう、頭にキテます~☆彡
********続く********

■2015年9月7日、群馬県森林環境部は大同特殊鋼由来のスラグを、遅まきながら“産業廃棄物”と認定し、大同・佐藤の極悪連合を告発しました。

 不法投棄された産業廃棄物は原因者負担で撤去させなければなりません。大同スラグには基準値を超えるフッ素が含まれていることが大同特殊鋼の内部資料により明らかです。有毒性の観点から、迅速に撤去しなければならないのです。

 国土交通省は現地調査をして有害物質の有無を調べて公表しましたが、これはスラグに毒が含まれているという“疑うに足る事実”を確認する作業と考えるのが通常であり、この調査などを参考にして群馬県が廃棄物と認定作業を進めたのではないでしょうか?

 疑うに足る事実が確定しスラグが「産業廃棄物」と認定された現在、この国土交通省の調査結果で不法投棄物の撤去の判断が左右されてはなりません。大同スラグが1粒でも不法投棄されていれば撤去されなければならないのです。

 また、今回の調査でも分かる通り、有害スラグには「膨張する」という物性が醸し出す物理的なトラブルも起きやすく、非常に危険です。その将来の補修費を誰が負担するのか、という二次的な課題を回避する観点からも、この機会に撤去しなければなりません。

 さらに、この問題が最終的には、民間工事で行われた大量の有害スラグの不法投棄の問題への対策に発展するのは必定です。その時になって一般住民が不利益を被らないためにも、国、群馬県の対応は重要です。

 しかし非常に心配なことがあります。渋川市は、刑事告発された大同特殊鋼の言いなり、下僕だからです。行政が、市民生活の安全・安心に背を向けて、大同の傀儡に成り下がってしまえばどうしようもありません。渋川市民は地獄にいるのも同様です。

■その観点からすると、2015年11月13日開催された鉄鋼スラグに関する連絡会議の対処方針案は住民にとって到底納得できるものではありません。

 不法投棄された産業廃棄物・スラグは原則撤去する。

 この考え方以外に住民は受け入れることはできないのです。そして、国交省には次のことを強く指摘しておきたいと思います。

① 上武国道の上細井信号から田口信号の区間はまだ開通していません。交通に与える影響も今現在と変わらないわけですから、有害スラグ入り盛り土はすべて撤去してやり直していただきたいのです。

② 高く盛り上げた補強土壁もその下部に一粒でもスラグがあれば取り壊しの上撤去していただきたいのです。また崩壊の危険がある箇所は直ちに対処していただきたいのです。

③ また、今すぐ不法投棄実行犯・佐藤建設工業のスラグ運搬車を住民の目に触れないようにしていただきたいのです。


■当会では、スラグマネーに汚染された国土交通省から“きれいな群馬ちゃん”や、“安全な群馬ちゃん”を取り戻すため、微力ながらこれからも全力を尽くして、粘り強く活動を続けてまいる所存であります。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1「大同特殊鋼の内部資料」
 大同特殊鋼の内部資料に「環境基準の10倍までのフッ素が含まれている」ことについては当会ブログを参照して下さい
○2015年9月9日:大同スラグを斬る!・・・スラグ混合路盤材の製造及び販売管理に関する大同マニュアルで問われる企業モラル
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1715.html

※参考資料2「有害物質の希釈という禁じ手」
 大同特殊鋼は土壌汚染対策法で予定される分析方法を悪用して、今回の不法投棄犯罪を計画しています。その分析方法とは、天然石とスラグを現場から均等混合しながら採取し、これを粉にし、水に浸けて分析調査することです。固形の塊を粉にすることで、液体と土を擬態した調査方法といえます。この点、環境省は、「有害スラグと天然石は希釈されない」、つまり「混ざり合うことはなく、有害物質は薄まらない」と話しています。次の国会質疑を参照ください。
◆第187回国会 経済産業委員会 第8号 平成26年11月12日(水曜日)
塩川鉄也衆院議員(共産)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm
○鎌形政府参考人 御指摘は、廃棄物と認識されるものを廃棄物でないものと混合するという行為についてということだと解釈いたしますけれども、廃棄物につきまして処理という行為がございますが、廃棄物の処理につきましては、物理的、化学的または生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させるということでございますので、御指摘のようなスラグを希釈目的で自然砕石と混合する、このような行為は廃棄物の処理には当たらないということでございまして、混合されたものにつきましては、廃棄物と廃棄物でないものを混合したものとして取り扱っていくべきもの、こういうことと解釈してございます。

※参考資料3「環境省から各都道府県サンパイ所管部署長あて通知」
**********
環廃産発第1303299号
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)

https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g

第2 産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し(法第14条の3及び第14条の3の2)
1 趣旨
産業廃棄物処理業の許可制度は、産業廃棄物の処理を業として行うことを一般的に禁止した上で、事業の用に供する施設及び事業を行う者の能力が事業を的確かつ継続的に行うに足りるものとして一定の基準に適合すると認められるときに限って許可することにより、産業廃棄物の適正な処理を確保するものである。したがって、その基準に適合しないおそれがあると判断されるに至った場合には、直ちに事業の停止を命ずるとともに(法第14条の3)、その基準に適合しないと判断されるなど、法が許可を取り消すべき場合として定める要件に該当するに至った場合には、速やかに許可を取り消す等の措置を講ずること(法第14条の3の2)。
なお、産業廃棄物処理業者が不法投棄等の重大かつ明白な違反行為を行っているにもかかわらず、原状回復責任を全うさせること等を理由に許可の取消処分を行わず、事業停止処分等にとどめる事例が見受けられるが、当該運用は、不法投棄等の違反行為を事実上追認するものであり、適正処理を確保するという許可制度の目的及び意義を損ない、産業廃棄物処理に対する国民の不信を増大させるものであるばかりか、違反行為による被害を拡大させかねないものであることから、著しく適正を欠き、かつ、公益を害するものである。したがって、こうした場合には、躊躇(ちゅうちょ)することなく取消処分を行った上で、原状回復については措置命令により対応すること。

〔当会解説〕
 不法投棄などの違反行為を行った産業廃棄物処理業者には、許可を「躊躇(ちゅうちょ)することなく取消処分を行った上で、原状回復については措置命令により対応する」となっています。大同特殊鋼および佐藤建設工業は無許可で不法投棄を重ねてきたのですから、より厳正に対処しなければなりません。この点、役所で構成される鉄鋼スラグに関する連絡会議は、国土交通省と渋川市の横槍により、間違った方向に向かっていると考えざるを得ません。


第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2) 法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処理された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の発出が必要であるにも関わらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。

〔当会解説〕
 ここで重要なのは、知事は必要な措置を「命ずることができる」、と規定されていることです。この意味は、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、国土交通省や渋川市が、知事の命令に影響を与えようと、あれこれスラグ連絡会議等の場で口を挟んだりすることは言語道断であり、自ら間違った方法で行った環境基準調査値を盾に取って、「安全基準値内だから」などと主張し、本来、群馬県知事が発しなければならない措置命令に、国や渋川市が影響を与えることは、「違法とされる余地」があると考えるべきではないのでしょうか?



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