■シリーズで現況報告をお伝えしております上武国道の崩壊の様子ですが、当ブログに掲載するごとに、ますます幅広い反響をいただいております。ここに厚く御礼申し上げます。寄せられる読者の声の大半が、スラグが起因すると考えられる隆起による壁の押し出し、アスファルトの凸凹、亀裂の状況を写真で見せつけられることにより、しかもそれが群馬県の県庁所在地という象徴的な場所につくられた「国道」というインフラ構造物で発生していることから、「けしからん!もってのほかだ!!」というご意見ばかりです。
上武国道には“極悪”佐藤建設工業が、天然成分とは全く異なる有害スラグなのに、“天然盛り土”と偽装して、県内の広い範囲に大量に不法投棄してしまいました。大同特殊鋼渋川工場が排出するスラグは、「産業廃棄物」と断定されたので、本来直ちに撤去しなければなりません。
ところが、国土交通省は産廃スラグを片付ける気がないばかりか、あろうことか疑わしい佐藤建設工業の盛り土を使い続けています。新聞報道によれば、未だに大量の有害スラグが“行方不明”と報道されているので「有害性」や「膨張性」の観点から地域住民は不安でなりません。
さて、今回の調査現場はこちらです。↓
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衛星写真はこちらです。↓
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*****【リットン調査団の現況報告】*****
こちらリットン調査団です。レポート続けます(^^)/
↑上武鳥取にやってまいりました、こちらは柵の基礎コンクリートが隆起し段差ができていましたね。直していただいたのでしょうか?ところで雨上がりに来て見ると、歩道が波打っている様子がよくわかります。↑
↑おいおい(-“-)、何もしてないじゃないか!危ないだろう!↑
↑若干ですが、さらに隆起していませんか?↑
↑歩道側に出っ張っているので、ツマづいて危険でしょうに・・・。↑
↑ほかの場所も動き始めています。これぞ、スラグ隆起パワーです。キテます!↑
↑うわぁ~、こちらはコンクリートの面よりアスファルトの面のほうがかなり隆起しています。スラグの膨張する力でアスファルトが壊れ、隙間から雑草が入り込んでいます。スラグパワーです。キテます!↑
******続く******
※市民オンブズマン群馬事務局からのお知らせ
念願のリットン調査団の専用ブログを立ち上げました。これまで、容量の関係で掲載できなかった数々の未公開写真などを公開して行きますので、ご覧ください。→ http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/
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■さて、これらの補修費用は、いったい誰が負担するのでしょうか?補修するとしたら、当然ながらいったん国土交通省が責任を持って直し、補修にかかった費用全額を、偽装盛り土を納入した原因者の佐藤建設工業に請求していただきたいのです。しかし、膨張する性質を持つスラグは、残置する限り膨らんで隆起を繰り返し続けるため、中途半端に補修しても再び壊れてしまう可能性があります。根本的な対策のためには、スラグを完全に撤去しなければなりません。
元々、廃棄物処理法第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と、不法投棄を禁止しています。また、同法第3条では「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と事業者の責務を規定しています。
この趣旨に照らせば、大同特殊鋼と佐藤建設工業が、建設資材の「再生砕石」に偽装して無秩序にばら撒いた「スラグ混合砕石」なるシロモノは、どうごまかそうとしても廃棄物なので、自ら適正に処理しなければなりません。ところが現実は、群馬県がこのシロモノを今年9月7日に“廃棄物”と認定し群馬県警に刑事告発して、同9月11日に県警による強制捜査まで受けて大騒ぎになっているのに、極悪コンビである大同と佐藤は、自分からは何ら撤去対策を実施しようとしません。
当会では、「事業者の自らの責任で適正に処理」させるため微力ながら活動を続けてまいります。具体的には悪徳業者は自ら何もしないので、環境省の通達(末尾参考資料を参照)にある通り、群馬県に対して、躊躇することなく原状回復の措置命令を出すよう、強く要請し続けたいのです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料
「環境省から各都道府県サンパイ所管部署長あて通知」
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https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g
産発第1303299号
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)
第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2) 法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処理された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の発出が必要であるにも関わらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。
2 要件
(1) 生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき
①「生活環境」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する「生活環境」と同義であり、社会通念に従って一般的に理解される生活環境に加え、人の生活に密接な関係のある財産又は人の生活に密接な関係のある動植物若しくはその生育環境を含むものであること。また、「生活環境の保全」には当然に人の健康の保護も含まれること。
②「おそれ」とは「危険」と同意義で、実害としての支障の生ずる可能性ないし蓋然性のある状態をいうこと。しかし、高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせるに相当な状態をもって足りること。
③このように「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある」とは、人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は通常人をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態が生ずることをいい、例えば、安定型産業廃棄物が道路、鉄道など公共用の区域や他人の所有地に飛散、流出するおそれがある場合、最終処分場以外の場所に埋め立てられた場合なども当然に対象となること。
----中略-----
3 内容
(1) 命令は「必要な限度において」とされており、支障の程度及び状況に応じ、その支障を除去し又は発生を防止するために必要であり、かつ経済的にも技術的にも最も合理的な手段を選択して措置を講ずるように命じなくてはならないこと。具体的には、例えば、最終処分場において、浸出液により公共の水域を汚染するおそれが生じている場合には、遮蔽工事や浸出液処理施設の維持管理によって支障の発生を防止できるときは、まずその措置を講ずるように命ずるべきであって、これらの方法によっては支障の発生を防止できないときに初めて、処分された廃棄物の撤去を命ずるべきであること。
当会注:“極悪”佐藤建設工業は有害スラグを成分が異なるのに天然盛り土材と偽装して不法投棄していました。盛り土材に混入されているので接する直下の土壌にフッ素が流失し土壌を汚染してしまいます。上記3内容(1)にあるように広域に施工された毒入り盛り土を全部いったん撤去して遮蔽工事することは対象が広すぎ不可能なのではないでしょうか、ましてや浸出液処理施設を造りの維持管理によって支障の発生を防止することなども不可能です、であれば撤去しかないのではないでしょうか?つまりこれらの方法では支障の発生を防止できないと考えられ、廃棄物の撤去を命ずるべきと結論づけられると考えます。
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