■群馬県で最大規模のメガソーラー計画となる安中ソーラー合同会社による日刊スポーツゴルフ場開発計画跡地である安中市岩野谷地区の南部の丘陵地帯に広がる約140ヘクタールの山林の造成と発電施設の設置について、地元住民及び計画地域内に山林を保有する地権者として、この事業計画の疑問点や課題点を公開質問状の形式にまとめて、先日、開発事業者に提出していたところ、ようやく回答書ができたということで、業務委託先のザイマックス・アセット・コンサルティングから連絡があり、12月24日の午後6時に、同社2階の会議室で、日刊スポーツ興産の関係者2名を交えて、回答についての説明を受けましたので報告します。
↑ザイマックスと赤坂国際会計事務所の位置関係を示す溜池山王駅出口の案内図。↑
↑日ノ樹ビル(6Fが赤坂国際会計事務所)。↑
↑日ノ樹ビルの各階案内表。7Fには伊藤忠系の太陽光発電施設の売買に携わる㈱日本ソーラーパワーがある。↑
↑6Fの郵便受けには赤坂会計事務所の他にも、シャラ六本木㈱、シトラス六本木特定目的会社、㈲セントラムマネジメント、㈲タックスマインド、Happy Family特定目的会社など多数の企業名が並んでいる。このうち、シトラス六本木特定目的会社は先月11月30日に関東財務局に届け出たばかり。Happy Family特定目的会社は、2013年6月7日までは東急不動産の子会社の東急リバブル九州の精算により同系列を離れ、その後大阪府堺市のホームセンターなどの所有権者からも離れ、最近、赤坂国際会計事務所のもとに引き取られたようだ。↑
↑赤坂国際会計事務所の入り口の様子。この都会のビルの一角にある事務所が特別目的会社を設立してどうやって170億円もの資金を調達するのか。海外、それも中国の資金が絡むのではないか。その疑問に答える者は誰もいない。↑
↑ザイマックス・アセット・コンサルティング社のあるザイマックスビル。地上げ業務担当なのに、なぜ赤坂国際会計事務所の代わりに回答できるのか、実に不可思議だ。↑
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20151224ucbnx.pdf
平成27年12月24日
群馬県安中市野殿980番地
小川 賢 様
東京都港区二丁目赤坂1番5号 ←(当会注:住所は港区赤坂2-10-5が正の筈?そもそも「港区二丁目赤坂」という地番は有り得ない!)
税理士法人赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員 グレートディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
拝啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃より弊社の太陽光発電事業にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、貴殿よりいただきました11月12日付「安中市大谷野殿地区太陽光発電事業の説明会における質問事項」及び後日頂きました追加のご質問につきまして、別紙の通り回答をさせて頂きます。
また、回答につきまして、頂きました質問数が多く、内容も多岐にわたったため、管計画書及び行政等への確認により、時間がかかってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも、事業推進に当たりましては、地元の皆様のご理解が不可欠と思っております。事業者として、今後とも地元の皆様とコミュニケーションを取りながら、事業を推進していく所存でございます。引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具
●質問1
貴殿は、平成27年6月22日付で安中市長(都市整備課)宛に、「地権者の開発同意の確認依頼書」と題して、表記開発事業区域内における地権者の同意状況について、「地権者数35名のうち34名(97%)。公共用地部分(約49,765.56㎡)については、払い下げ協議中」との回答をしています。このうち、地権者数35名のうち34名が同意をしているという根拠はどこにありますか?
<回答>
同意の根拠資料を弊社から安中市に提出し、安中市にも確認を頂いております。
●質問2
質問者小川は、開発事業区域内の土地所有者として取り扱っていますか? それとも取り扱っていませんか? 取り扱っていない場合には、役所に提出した構想書でその旨を示す根拠をご教示願えますか? ちなみに質問者小川は、開発同意書を提出した覚えはありません。
<回答>
安中市に開発事業構想書を提出する段階では開発事業区域内とさせて頂いておりましたが、現在は小川様の土地は開発事業区域外とさせて頂いております。群馬県に事業計画書を提出の段階で、小川様の土地は除外させて頂いております。提出の際、安中市に事業地の変更について相談したところ、ごく一部の変更であり、県に提出する事業計画書の段階で変更すれば、構想書の変更は必要ないとの指導を受けております。 ←(当会注:このように、ザイマックス側では、すべて「安中市」のほうが主導で手続きをリードしているような話しぶり。市はメガソーラー開発を条例等で促進している立場から、周辺・下流住民よりも事業者の手続きの円滑化を優先しているようだ。だから当方から、最近安中市議会がメガソーラー推進条例改正に伴う課税減免優遇措置の打ち切りを決議した話題にふれると、ザイマックス側は「市の約束違反で当初計画が大きく狂う」などと強く立腹した)
●質問3
この他。貴殿が作成し構想書に添付して行政に提出した「一筆別調書」によると、地番「野殿高橋3578-4~6」については、地目が「公衆用道路」とあり所有者が「安中市」とあります。安中市では、まだどうなるか分からないこの計画に対して構想段階では、同意をする立場にはないとしていることから、これらについては、同意書の提出は為されていないことが容易に想像つきます。
ところが、地番「野殿大間弓入3767-11」については、地目が「雑種地」とあり、所有者は「碓氷郡岩野谷村大字野殿村」とあります。この同意はどのように取り扱われたのかご教示願えますか? なかんずく、同意者として誰を想定し、誰の同意を取得したのでしょうか?
<回答>
地番「野殿大間弓入3767-11」の土地についてはご指摘の通り、所有者が登記謄本と上は「郡岩野谷村大字野殿村」となっておりましたが、合併等の後、登記変更が為されていないだけであり、所有者は「安中市」であると確認致しました。現在では登記謄本上も「安中市」になっております。 ←(当会注:ザイマックス側では、すべて「安中市」のほうが主導で手続きをリードしたような話しぶり。市はメガソーラー開発を条例等で促進している立場から、周辺・下流住民よりも事業者の手続きの円滑化を優先しているようだ)
●質問4
また同じく、地番「大谷内山1509」及び「大谷松山1398」は、共に地目が「ため池」とあり所有者は「官有地」とあります。これらの同意はどのように取り扱われたのでしょうか? また、水利権者の同意はどのようになっているのでしょうか?
<回答>
当該官有地は、一般財産に分類されており、ため池としての公共性が行政から否認されております。また、水利権者の農業用水利用確保という重要な観点は、溜池を新設することで対応しており、既存の水量以上の利用が周辺農業従事者に利用可能になるよう配慮させて頂いております。
●質問5
同様に、所有者として「㈱日刊スポーツ新聞社」「日刊スポーツ事業㈱」がありますが、これらは、土地所有者として別々にカウントしたのですか? それとも同じ日刊スポーツ新聞社のグループ社ということで、1社でカウントしたのでしょうか?
<回答>
2社としてカウントしております。 ←(当会注:得体不明の「弊社」は、日刊スポーツ新聞とその子会社の日刊スポーツ事業を連結会社ではなく、それぞれ別法人としてカウントしているので、同意の必要な地権者の分母の数を水増ししたいという意向が見え見えだ)
●質問6
地番「野殿大間弓入3772-1」は地目「山林」とあり、所有者は「㈱野中開発測量」とあります。この測量会社は、かつてサイボウ環境㈱が計画した一般廃棄物処分場設置にかかる進入道路の境界確認手続において、境界確定書を偽造し、刑事事件で有害判決を受けたことがあります。この会社の同意書が偽造でないかどうか確認するためには、ひろく同意書を公開する必要があると思いますが、貴殿はどのように考えますか?
<回答>
同意書取得に関する審査や内容の判断は行政側に委ねられているため、弊社としてはお答えできる立場にございません。 ←(当会注:「弊社」そのものが曖昧なので、回答責任もあいまいだという事らしい)
●質問7
貴殿は、本件計画遂行に際して、すべての関連業務を、㈱オオバ、㈱ザイマックスアセットコンサルティングなど、外部に委託しています。事業に必要な土地は、日刊スポーツ新聞社等を含む土地所有者から取得する計画のようですが、土地取得後の保有者は誰なのでしょうか? 安中ソーラー合同会社、それとも税理士法人赤坂国際会計事務所なのか、あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? または、それ以外の、例えば、安中シ(ママ:「ソ」が正しい)ーラー合同会社に関連する法人ないし個人なのでしょうか?
<回答>
弊社となる予定です。 ←(当会注:「弊社」ということになると、安中ソーラー合同会社、つまり赤坂国際会計事務所ということになるが、なぜザイマックスが説明できるのか理解不能)
●質問8
同じく貴殿は、事業に必要な土地の一部を賃貸借で20年間、利用権を取得する計画のようですが、この場合の土地の借主は、誰なのでしょうか?安中ソーラー合同会社、それとも税理士法人赤坂国際会計事務所なのか、あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? または、それ以外の、例えば、安中シ(ママ:「ソ」が正しい)ーラー合同会社に関連する法人ないし個人なのでしょうか?
<回答>
弊社となる予定です。 ←(当会注:「弊社」ということになると、安中ソーラー合同会社、つまり赤坂国際会計事務所ということになるが、なぜザイマックスが説明できるのか理解不能)
●質問9
買い取り制度が終了する20年後、貴殿はこの事業計画地をどのように維持する、あるいは別の目的で資産活用する計画なのでしょうか? できるだけ具体的にご教示ください?
<回答>
20年後以降も太陽光発電事業は継続する予定です。 ←(当会注:曖昧な「弊社」という主語もなく、20年後に一体誰が事業を継続しているのか全く不明)
●質問10
事業計画地へのアクセス道路は、かつての日刊スポーツ新聞社のゴルフ場計画と同様に、水境地区に設けるようですが、このアクセスのための私道の道路管理は誰がどのように行うのでしょうか?
<回答>
工事中は開発事業区域北側をアクセス道路として使用致します。完成後のアクセス道路については、開発事業構想書提出時点での予定であり、今後行政の指導の下、関係者にて協議し決定致します。なお、管理は行政とも協議の上、適切に対処するよう努めます。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
○質問11
かつて集中豪雨の際に、岩井川が増水し、流木が県道前橋安中富岡線の大谷入口の交差点(現在、コンビニが脇に立地)にかかる橋に引っ掛かり、たまたま登校中の兄弟が急激に増水した岩井川に足を取られ、濁流に流されそうになった弟を必死に兄が手を差し伸べて助けようとしたが届かず、弟は濁流に姿を消し、未だに発見されていないという痛ましい事件が発生しました。この他にも、岩井地区にある町屋団地では、岩井川の増水でしょっちゅう、岩野谷公民館に避難を余儀なくされているのも事実です。
今回、貴殿は、災害対策として、「下流河川(水路)のネック地点を調査のうえ、森林法及び河川法に則り排水調整池を設置し、下流地域の水害が発生しないように対策工事を実施します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問11-1
この場合の最大許容降水量はどのようなパターンを想定していますか?
<回答>
群馬県林地開発許可基準に基づき30年確率降雨強度を採用しております。 ←(当会注:ということは鬼怒川水害のような局地集中豪雨などは想定外ということらしい)
●質問11-2
また、下流河川(水路)である水境川、岩井川のネック地点とは、どの地点を想定していますが?
<回答>
狭窄部地点は岩井川の境橋の上流地点としており、河川管理者である安中土木事務所と協議を行い同意を得ております。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問11-3
対策工事は排水調整池のみを検討しているのですか?
<回答>
洪水対策は、調整池での対応になります。
●質問11-4
下流河川の護岸や掘削は、必要ないと考えているのですか?
<回答>
調整池からの放流量を上記11-2の狭窄部において、当該事業地からの放流により影響を及ぼさない計画としております。河川に関する護岸や掘削の要否は、河川管理者が判断するものと考えております。災害に関する懸念や心配が地元ん皆様にあることは伺っており、当該事業の事前協議で行政とやり取りする中で、河川管理者である国や県へは地元要望があることはお伝え致します。
●質問11-5
排水調整池のそれぞれの位置と面積、容量、構造についてご教示くださいますか?
<回答>
位置につきましては、添付いたしました完成予想図(予定)をご覧下さい。容量は調整池①36,678㎥、②21,288㎥、③25,245㎥です。構造はすべてフィルダムです。なお、現在行政各所と協議中ですので、今後指導等に基づき、変更となる可能性がございます。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問11-6
洪水が懸念される気象条件が発生した場合、排水調整池の推移調整などは誰がどのような方針のもとに実施するのでしょうか?
<行政>
調整池からの放流は自然流下を原則とした構造です。農業取水栓等、行政の指導に則り設計を行っております。
●質問11-7
もしも何らかの被害が下流で発生した場合、その原因について誰が分析し、補償額をきめたり、復旧費用を査定したりするのが妥当だと貴殿は考えていますか。
<回答>
当事業地内に設置する調整池の管理を徹底し、下流部への被害を及ぼすことが無いように努めます。万が一被害が発生した場合、その原因究明は、行政や司法が判断することが妥当ではないかと考えております。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問11-8
もしも何らかの被害が下流で発生した場合、貴殿は森林法及び河川法に則り排水調整池を設置したのだから、被害の発生責任は、一義的には行政(群馬県あるいは安中市)に属すると考えていますか?
<回答>
そのようには考えておりません。被害の原因が正しく究明された結果、当該責任を有すると判断された主体が責任を負うべきと考えております。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問12
本件が事業化された際は、質問者の所有する山林が、事業区域内に大きく入り込む形となります。また、進入用の里道も、現在は区域外から2つのルートが存在している。かつて日刊スポーツ新聞社によるゴルフ場計画では、質問者に断りもなく、日刊側が勝手に2つのうちの1つのルートを無視し、進入用の里道は、現在の1ルートのみとされてしまいました。1ルートのみでは、往来に支障が出るため、進入用の里道を2ルート確保してもらえますか?
<回答>
事業地内の道路状況は、市や県の意見を仰ぎながら対応をしております。往来に支障があるようでしたら、具体的にどのように支障があるか確認させて頂き、市や県と相談のうえ、対応させて頂きます。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問13
質問者が保有する土地及びその進入用里道と、貴殿の事業計画用地との境界確定は、いつ、どのように実施する予定でしょうか?
<回答>
小川様がご所有されている土地と事業計画用地は隣接しませんので境界確定は行いません。
←(当会注:この場合、行政はどのような指導をしたのか、後日確認の要有り)
●質問14
また、境界確定後、貴殿は当該境界線上に何らかの構築物(フェンスなど)を設置するよていでしょうか? その場合、どこの場所に、どのような構築物の設置をお考えでしょうか? また、その管理(草刈りなど)は誰がどのように実施するのでしょうか?
<回答>
質問13回答の通り、小川様所有地と事業計画用地とは接しておりません。法令にしたがい、発電施設周囲にフェンスを設置致しますが、設置場所はパネルは一部の近くに予定しておりますので、小川様所有地境界線付近ではございません。維持管理については、弊社より委託する管理会社により行います。
○質問15
今回、貴殿は、農業用水などの給水対策として、「ゴルフ場許可時の計画を踏まえ、本事業によって下流水田等の農業用水量に大きな影響が生じないように対応します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問15-1
安中市長からは「下流の水田等が必要とする農業用水に不足が生じることがないよう対応すること」という意見がだされているが、貴殿は「農業用水量に大きな影響が生じないように対応します」と、表現を曖昧にしています。これは何か意図があるのでしょうか? あるとすればその意図はどのようなものでしょうか?
<回答>
曖昧にした意図はございません。 ←(当会注:具体的な対策を示さず、単に「そのようなことがないように対応します」と答えているのだから、曖昧だと言っているのに、この答え)
●質問15-2
貴殿は、農業用水の供給量を確保するために、排水調整池の他に、農業用ため池の設置を検討しているのでしょうか? ちなみに、地元で先日開催された県と市による出前講座では、農業用ため池の設置が、下流耕作者から強い要望がありました。
<回答>
ため池は設置予定です。
●質問15-3
農業用水量は、季節、作付け時期、作付け農作物、気象などにより変動しがちですが、貴殿は、そうした状況変化に合わせて、農業用水量をどのように把握し、調整しようとしていますか? あるいは、下流の農業者に、農業用ため池の放水ゲートの操作を委ねることも検討していますか?
<回答>
防災・消防・安全など諸要件を勘案し、農業利水者のご意見を踏まえ、整備内容と具体的管理方法等を調整中です。
●質問16
貴殿は、排水処理等に関して、「森林法林地開発基準に則り、可能な限り余裕を持った雨水排水計画を立案し、河川管理者と協議します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。ここでいう「可能な限り」というのは具体的にどのようなことを考えているのでしょうか? 「予算の許す限り」という意味なのでしょうか? それとも、「もし可能であれば」という意味もあるのでしょうか?
<回答>
雨水排水計画につきましては、流域全体では行政が管理する内容ですので、事業地内で事業者として可能な限りという意味です。雨水排水計画については当方も非常に重要な条項であると認識しておりますので、引き続き行政と協議してまいります。 ←(当会注:これに関しても、何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
○質問17
同じく排水処理等に関して、貴殿は、「群馬県林地開発許可基準に則り、調整池容量にプラスして必要な堆砂量を確保した計画とし、堆砂物については必要に応じて撤去等を行います」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関する質問です。
●質問17-1
ここでいう「プラスして必要な堆砂量を確保した計画」というのは具体的にどれだけの堆砂量を想定しているのでしょうか? それぞれの調整池の容量に対する比率も含めて、教えてください。
<回答>
必要堆砂量は、林地開発許可基準及び日本河川協会の防災調整池等技術基準(案)により定められております。洪水調整容量も含め、調整池の容量を算出しております。堆砂量及び容量比率は、以下の通りです。
調整池①;7,928㎥(21.6%)
調整池②:4,238㎥(19.0%)
調整池③:2,675㎥(10.8%)
なお、現在行政各所と協議中ですので、今後指導等に基づき、変更となる可能性がございます。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問17-2
ここでいう「堆砂物については、必要に応じて撤去等を行います」というのは、具体的にどのような場合を指すのでしょうか? 毎月、各調整池の堆砂量を計測して、もし、それぞれの調整池が、その調整池容量にプラスして、必要な堆砂量をオーバーしたら、1か月以内に撤去するのか、その撤去を必要とする条件について、貴殿の考えを教えてください。
<回答>
ため池や調整池が、本来の機能や目的を果たすことができないような事態は避けるべきと考えます。点検頻度は行政や利水者の意見を仰ぎますが、それにとどまらず、気象状況を踏まえて十分な対応を行います。堆砂量は、都度確認し必要に応じ浚渫を行います。また、工事中は沈砂桝を設け、敷地外への濁水流出防止に努めます。
○質問18
貴殿は、公害防止対策として、パネルの反射光による影響に関して「パネルは南向きに設置しますが、その場合反射波空の方向にされるため、周辺への影響は少ないと考えられます」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問18-1
添付資料を拝読すると、住宅の屋根に設置したソーラーパネルについての記載であることが分かります。今回、貴殿による事業計画では、地面に打ち込んだ杭の上にアレイを並べて、直接パネルを設置する方式なのではないでしょうか?
<回答>
ご認識の通りの方式です。添付資料は住宅設置の場合のものですが、パネルと反射光に関する考え方は住宅の場合と同様であると考え、説明資料として添付しております。 ←(当会注:説明資料は一切添付されていなかった)
●質問18-2
そうであるならば、反射光は、南向き35度(くわしい角度も教えてください)で設置すると、冬場、太陽光線が低い角度でパネルに当たった場合、質問者の所有する山林に、山林の南側に設置されたパネルから反射光が届く可能性が生じることはありせんか?
<回答>
パネルは南に向けて10度で設置予定です。反射光は入射角と同じ角度で反射しますので、反射光はパネル設置角度を加味した角度で上空へ向かいます。木々により反射光が遮られる効果も期待できます。そのため、小川様ご所有の土地に反射光が届く可能性は極めて限定的と考えております。 ←(当会注:要するに事前のシミュレーションはしておらず、完工後になってみないと何が起きるか分からないという事のようだ)
●質問18-3
同様に、朝日が昇る場合も、太陽光線が低い角度で南東方向からパネルに入射することになります。そうすると、質問者の所有する山林に、山林の南東側に設置されたパネルから反射光が届く可能性が生じることはありませんか?
<回答>
上記18-2の回答をご参照下さい。
○質問19
貴殿は、自然環境の保全対策として、安中市長が「緑地帯とパネル設置等の割合はどのようになるのか」と質問したのに対して、「森林率(緑化)は、25%以上とし、パネル設置等は約75%とします」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問19-1
このことは、貴殿の事業計画では、緑地帯は全て森林とするのでしょうか? すなわち、緑地帯には芝生等はなく、森林=樹木のみを配置するわけですか?
<回答>
事業者にて緑地帯に植える植物は高木(植栽当時は若木になりますので低いものになります。)の予定です。緑地帯部の法面については高木植栽としそれ以外の法面は芝生の予定です。
●質問19-2
森林=樹木が20年間に成長した場合、パネルへの太陽光線の入射が部分的に阻害されることが想定されます。その場合、樹木がパネルへの日照を遮らないように、定期的に伐採するのでしょうか?それとも、最初から20年間の成長を見込んでパネルに樹木の影が差し込まないように考慮して配置を計画するのでしょうか?
<回答>
樹木については、将来的に管理業者が管理を行います。樹種は、景観配慮の点から在来種を採用予定です。パネルの配置については検討中です。
●質問19-3
パネルを設置する地表の雑草対策は、どのような方策を考えていますか? 省力化を主体として除草剤を散布するのでしょうか? それとも、周辺や下流域のことを考慮して、草刈り機等による機械的な除草方法をとるつもりでしょうか?
<回答>
下流域の農業への影響を考え、除草剤については使用致しません。草刈機等を使用する予定です。
●質問19-4
除草作業に必要なマンパワーの確保について、貴殿の計画を教えてください。
<回答>
常駐する管理員にて対応致しますが、必要に応じて外部業者の手を借りることを考えております。なお外部業者の手を借りる場合は地元業者様にお願いすることを前向きに検討致します。
○質問20
貴殿は、その他の対策として、安中市長からの「現地責任者を配置し、責任の所在を明らかにするとともに、随時、地元との調整を行うこと」という意見に対して、「現地責任者を決定し周辺住民の方に分かるようにします。なお、事業所は設置せず『遠隔監視システム』を採用する予定です」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問20-1
現地責任者は、どこに所属して、どの範囲までの責任を付与された人物なのでしょうか? 例えば、安中ソーラー合同会社に所属する人物なのでしょうか?それとも㈱オオバでしょうか。あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? あるいは別のSECOMなどのセキュリティ会社と業務委託契約をするのでしょうか?
<回答>
管理については、対応の迅速性を重視した発電所とするべく発電所稼動中(昼間)は専門の資格の持った設備員を常駐させることと致しました。管理会社は、鹿島建物総合管理㈱を予定しており、この設備員が現地に常勤致しますので、現地責任者と致します。
●質問20-2
貴殿は現地に事業所を配置せず「遠隔監視システム」で対応するとしています。このことは、現地責任者は任命するけれども、東京の赤坂の事務所で、電話もしくはFAX、Eメールでの対応ということを意味するのでしょうか? この場合でも、貴殿は現地責任者とみなすのでしょうか?
<回答>
質問20-1の回答をご参照下さい。
●質問20-3
『遠隔監視システム』は、ビデオカメラや、赤外線探知など、装置による監視システムを連想させますが、実際はどうなのでしょうか? また、こうした無人化・省力化システムの導入は、貴殿が安中市に出している「市内業者、地元雇用についてはできうる限り配慮します」という回答と相容れないものがあると思われますが、いかがでしょうか?
<回答>
まずは管理方法につき、質問20-1の回答をご参照下さい。質問20-1回答の他、本発電所の安全・安心面を第一に考え、ビデオカメラやセンサー導入など、機械の力を適所に駆使しながら適切な事業を進行してきたいと考えております。雇用については、施工業者である東芝プラントシステム㈱に配慮するよう申し伝えております。合わせて完成後の雇用につき、管理業者である鹿島建物総合管理㈱に、地元雇用に配慮するよう、申し伝えております。(質問19-4の回答をご参照ください。)
●質問21
貴殿は、ゴミ処理等対策として、安中市長の「伐採した立木については、廃棄物となるので、適正・適法に処理すること」という意見に対して、「適正・適法に処理します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。伐採した立木については、チップにして地表に敷き込み、しばらくの間の雑草防止対策をしているメガソーラー事業者もあるようです。貴殿のいう「適正・適法に処理します」というのは、具体的にどのような方法でしょうか?
<回答>
具体的な方法は未定ですが、ご記載頂きました方法も検討させて頂きます。また一部廃棄とする場合も免許を保持する業者と連携して、適切に処理します。 ←(当会注:具体的な処理方法も決めていないのに、「適正・適法に処理します」と言えるところに、事業者が資本金1円ならではの特別目的会社という性格が強く感じられ強い懸念を感じる)
●質問22
現在、岩野谷の北野殿地区では、東邦亜鉛安中製錬所が長年排出してきたカドミウム等重金属を含む降下煤塵による土壌汚染に苦しめられています。今回、貴殿が事業計画地としている区域は、同製錬所から南に2キロ以上離れており、岩野谷では、貴重な非汚染地域でもあります。
このため、平成26年3月21日付で、地元の公害防除特別土地改良事業推進委員会の委員長名で、現在の事業区域の土地所有者である㈱日刊スポーツ興産社長に対して、「日刊スポーツゴルフ場計画跡地のメガソーラー計画に係る造成の際の土取り場としての活用について(要望)」と題する書面を提出した経緯があります。
同委員会では長年にわたり、国や県、市の支援のもと、東邦亜鉛安中製錬所周辺のカドミウム等重金属による土壌汚染を起因とする碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業(公特事業)の推進に向けて取り組んでいますが、平成26年3月18日開催の当該事業推進本部役員会議において、群馬県、安中市を交えた討議の中で、当該事業推進のキーポイントのひとつである客土用の健全な土壌確保の重要性と必要性、緊急性があらためて認識され、貴殿が事業計画中の地域の土壌について、客土用の土取り場の重要な候補地のひとつと位置付けて。貴計画推進において、公害防除特別土地改良事業の土取り場としての活用を視野に入れた対応と、それにかかる土質等調査への協力を申し入れたものです。
この件については、日刊スポーツ興産から㈱ザイマックスアセットコンサルティングに打診したところ、「工期が合わない」との理由で、前向きな回答を得られませんでした。
群馬県によれば、民間事業で排出された残土を引き取る場合には、一定の場所に造成残土を置いてもらえれば、公共事業予算で運搬手段を講じて、残土を引き取ることが可能だということです。
半世紀前から続く地元の悲願である公特事業による公害汚染土壌の除去対策には、健全な客土の確保が不可欠です。貴殿はこの客土の提供について、どのような見解をもっているのか、お聞かせいただけませんか?
<回答>
公害防汚特別土地改良事業に関しては、地元の皆様のご同意に基づき進行されるべき内容で有、また、公共事業という性質からも、当方は事業の賛否について申し上げるべき立場にございません。しかしながら『土地改良事業が進行し、太陽光発電事業との足並みがそろうのであれば、具体的な申し入れに基づき可能な範囲で協力させて頂く』ということは、昨年来より小川様との面談のもと説明させて頂いておりました。今回の工事において、外部への土の搬出はなく、土の移動はすべて事業地内で完結させます。大変残念ながら当事業においては小川様のご期待に沿えない形となりましたが、土地改良事業の実現につき、切にご祈念申し上げます。 ←(当会注:日刊スポーツが社有林として保有し続けている限り安心だったが、今度は中国資本もからむファンド投資会社が立ち上げた資本金1円の特別目的会社。このため、中国マネーでこの水源涵養林地地帯が荒される懸念があり、国土セキュリティの観点から問題ではないか?とザイマックス側に何度も説明を求めたが、開発事業者でない為か、当方のいうことを全く理解してもらえなかった)
●質問23
これほどの大規模ソーラー発電所が地元に設置されますと、ライン電圧が上昇して、パワコンの電圧抑制が掛かって、個人住宅のソーラー発電の売電がしにくくなるという問題が生じると言われています。この問題について、貴殿はどのように考えていますか?また、対策を必要とすると考えているのであれば、どのような対策を講ずるべく、次号(ママ:「事業」が正)計画に盛り込んでいますか?
<回答>
計画の発電所は、特別高圧66,000V系統に接続される予定であり、個人住宅は低圧200/100V系統に接続されていますので、個人住宅の売電に影響はないと考えております。 (当会注:当方の質問に正面から回答していない。広域にわたって電圧抑制の影響が出ないという根拠も示されていない)
○質問24
11月16日の説明会では、メガソーラー事業の推進に際して、計画地への調査、造成、資材搬入、組立、調整、運転、保守などの作業をするために必要なアクセス道路について、県道10号線及び171号線から既設の市道等を経由したルートを使用する計画であるということでした。ご存知の通り、日刊スポーツ新聞社によるゴルフ場開発計画では、予定地へのアクセス道路は、水境にある県道10号線の交差点から、ラーメン店の脇を南側に入り、約100m程既設の市道を進んだあたりから、南側の丘陵地帯に新しく進入道路を設けて、それを事業のアクセス用に使用することになっており、多くの地元住民の皆さんは今でもその説明を記憶しています。今回、貴殿が計画しているアクセス道路は、水境側がサイボウ環境の廃棄物処分場への進入道路と農業用団体道路である天白道路と思われます。また、大谷側が農業用団体道路である天白道路です。即ち、貴殿の説明では、廃棄物処分場への専用道路としてサイボウ環境が野中測量を使って偽造書類で安中市を騙して作った道路と、農業振興用の補助金で作られた道路をメガソーラー事業で使用することになっています。このことについて、次の質問があります。
●質問24-1
これらの道路を、貴殿のメガソーラー事業に使用することについて、貴殿はいつ、誰に申請しましたか?
<回答>
工事で使用する予定の道路は公道であり、特殊車両の通行などを除き申請及び許可は必要ないと考えておりますが、適宜、関係各所と確認の上進めてまいります。また特殊車両の通行など許可が必要となる場合には、適正に許可を得て行います。 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)
●質問24-2
貴殿の使用申請に対して、誰がいつ使用許可を出したのでしょうか?経緯と結果を詳しく教えてください。
<回答>
質問24-1の回答の通り、申請及び許可は必要ないと考えております。 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)
●質問24-3
日刊スポーツゴルフ場開発計画で想定していた剣(ママ:「県」が正)道10号線から水酒井(ママ。「境」が正)の交差点のラーメン店脇から南側に入るルートを進入道路とする案を採用しないことを決定したのは、どのような理由からでしょうか?
<回答>
工事用車両の通行のしやすさ及び安全性等を考慮し、決定致しました。 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)
●質問25
貴殿の説明によれば、計画中のメガソーラー事業の年間計画発電量は、約7100万キロワットで、一般家庭で約2万3000世帯分の電力に相当し、CO2削減効果は年間で約3万2000トンで、これを石油削減効果に換算すると1600万リットルとなり、植林効果に換算すると、杉229万本の効果ということになることがわかりました。一方、貴殿が計画中のメガソーラー事業では、既存の雑木林を広範囲に伐採し、一部を再植林する計画になっています。また、大規模な造成工事で使用する重機類が消費する石油燃料も相当量に上ると思われます。こうした開発によるCO2吸収効果の喪失や、石油燃料の費消によるCO2排出量についても、算出されたのでしょうか?算出されているのであれば、それぞれどのくらいのCO2量に相当するのか教えてください。
<回答>
石油削減効果及び植林効果については、1年当たりの効果を環境省の資料より算出したものです。工事による樹木の伐採本数はおおよそ18万~29万本程度(CO2吸収効果に換算すると約2,500トン~4,000トン)、石油燃料の消費量はおおよそ300万リットル(CO2排出量に換算すると約8,000トン)になります。雑木林の木の具体的本数を計測するのは不可能であるため、群馬県による人工林の植栽本数(1㏊当たり2,500~4,000本)を木の本数として、算出しております。
●質問26
貴殿のメガソーラー事業に関して、今後もし工事着工や発電施設の運転開始に至った場合、着工及び運開に先立ち、地元と災害防止のための協定書を締結する意向はお持ちでしょうか?
<回答>
災害防止につきましては、地元の皆様及び行政と引き続き協議してまいりたいと考えております。その中で合意した事項について、協定書の締結をする必要がある場合には、弊社として協定書を締結する意向はございます。 ←(当会注:「意向はある」が、実行するかは分からない・・・読めば読むほど曖昧な表現だ)
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■ようやく開発事業者からの回答が得られました。しかし、この回答を説明したのはすべてザイマックス・アセット・コンサルティング(XAC)であり、安中ソーラー合同会社ではありません。
そのため、あらためてXAC社に対して、今回のメガソーラー事業に係る役回りを質問したところ、「造成設計を行うオオバ、造成・建設工事を行う東芝プラントシステム、稼働後の施設管理を行う鹿島建物総合管理が行う業務以外のすべての業務を考えてもらってよい」との回答でした。
しかし、本計画の事業主体は安中ソーラー合同会社であり、土地の所有者も同社となっております。しかも同社の構成は米国と香港の投資ファンド会社であり、中国資本の影を払しょくできていません。国家・国土・水源セキュリティの観点からも、群馬県や安中市など行政においては、水源条例や国土保全の安全・安心の観点から、事業主体である安中ソーラー合同会社の実態をきちんと把握し、将来における国土、県土の安全保障を万全に確保することを念頭に、この事業計画の手続に臨むことは強く要請されます。
なお、今回、開発事業者から渡された回答情報の中には、添付されているはずの完成予想図やソーラーパネルの説明資料は含まれていませんでした。おって、事業者に請求する予定です。
【ひらく会情報部】
↑ザイマックスと赤坂国際会計事務所の位置関係を示す溜池山王駅出口の案内図。↑
↑日ノ樹ビル(6Fが赤坂国際会計事務所)。↑
↑日ノ樹ビルの各階案内表。7Fには伊藤忠系の太陽光発電施設の売買に携わる㈱日本ソーラーパワーがある。↑
↑6Fの郵便受けには赤坂会計事務所の他にも、シャラ六本木㈱、シトラス六本木特定目的会社、㈲セントラムマネジメント、㈲タックスマインド、Happy Family特定目的会社など多数の企業名が並んでいる。このうち、シトラス六本木特定目的会社は先月11月30日に関東財務局に届け出たばかり。Happy Family特定目的会社は、2013年6月7日までは東急不動産の子会社の東急リバブル九州の精算により同系列を離れ、その後大阪府堺市のホームセンターなどの所有権者からも離れ、最近、赤坂国際会計事務所のもとに引き取られたようだ。↑
↑赤坂国際会計事務所の入り口の様子。この都会のビルの一角にある事務所が特別目的会社を設立してどうやって170億円もの資金を調達するのか。海外、それも中国の資金が絡むのではないか。その疑問に答える者は誰もいない。↑
↑ザイマックス・アセット・コンサルティング社のあるザイマックスビル。地上げ業務担当なのに、なぜ赤坂国際会計事務所の代わりに回答できるのか、実に不可思議だ。↑
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20151224ucbnx.pdf
平成27年12月24日
群馬県安中市野殿980番地
小川 賢 様
東京都港区二丁目赤坂1番5号 ←(当会注:住所は港区赤坂2-10-5が正の筈?そもそも「港区二丁目赤坂」という地番は有り得ない!)
税理士法人赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員 グレートディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
拝啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃より弊社の太陽光発電事業にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、貴殿よりいただきました11月12日付「安中市大谷野殿地区太陽光発電事業の説明会における質問事項」及び後日頂きました追加のご質問につきまして、別紙の通り回答をさせて頂きます。
また、回答につきまして、頂きました質問数が多く、内容も多岐にわたったため、管計画書及び行政等への確認により、時間がかかってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも、事業推進に当たりましては、地元の皆様のご理解が不可欠と思っております。事業者として、今後とも地元の皆様とコミュニケーションを取りながら、事業を推進していく所存でございます。引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具
●質問1
貴殿は、平成27年6月22日付で安中市長(都市整備課)宛に、「地権者の開発同意の確認依頼書」と題して、表記開発事業区域内における地権者の同意状況について、「地権者数35名のうち34名(97%)。公共用地部分(約49,765.56㎡)については、払い下げ協議中」との回答をしています。このうち、地権者数35名のうち34名が同意をしているという根拠はどこにありますか?
<回答>
同意の根拠資料を弊社から安中市に提出し、安中市にも確認を頂いております。
●質問2
質問者小川は、開発事業区域内の土地所有者として取り扱っていますか? それとも取り扱っていませんか? 取り扱っていない場合には、役所に提出した構想書でその旨を示す根拠をご教示願えますか? ちなみに質問者小川は、開発同意書を提出した覚えはありません。
<回答>
安中市に開発事業構想書を提出する段階では開発事業区域内とさせて頂いておりましたが、現在は小川様の土地は開発事業区域外とさせて頂いております。群馬県に事業計画書を提出の段階で、小川様の土地は除外させて頂いております。提出の際、安中市に事業地の変更について相談したところ、ごく一部の変更であり、県に提出する事業計画書の段階で変更すれば、構想書の変更は必要ないとの指導を受けております。 ←(当会注:このように、ザイマックス側では、すべて「安中市」のほうが主導で手続きをリードしているような話しぶり。市はメガソーラー開発を条例等で促進している立場から、周辺・下流住民よりも事業者の手続きの円滑化を優先しているようだ。だから当方から、最近安中市議会がメガソーラー推進条例改正に伴う課税減免優遇措置の打ち切りを決議した話題にふれると、ザイマックス側は「市の約束違反で当初計画が大きく狂う」などと強く立腹した)
●質問3
この他。貴殿が作成し構想書に添付して行政に提出した「一筆別調書」によると、地番「野殿高橋3578-4~6」については、地目が「公衆用道路」とあり所有者が「安中市」とあります。安中市では、まだどうなるか分からないこの計画に対して構想段階では、同意をする立場にはないとしていることから、これらについては、同意書の提出は為されていないことが容易に想像つきます。
ところが、地番「野殿大間弓入3767-11」については、地目が「雑種地」とあり、所有者は「碓氷郡岩野谷村大字野殿村」とあります。この同意はどのように取り扱われたのかご教示願えますか? なかんずく、同意者として誰を想定し、誰の同意を取得したのでしょうか?
<回答>
地番「野殿大間弓入3767-11」の土地についてはご指摘の通り、所有者が登記謄本と上は「郡岩野谷村大字野殿村」となっておりましたが、合併等の後、登記変更が為されていないだけであり、所有者は「安中市」であると確認致しました。現在では登記謄本上も「安中市」になっております。 ←(当会注:ザイマックス側では、すべて「安中市」のほうが主導で手続きをリードしたような話しぶり。市はメガソーラー開発を条例等で促進している立場から、周辺・下流住民よりも事業者の手続きの円滑化を優先しているようだ)
●質問4
また同じく、地番「大谷内山1509」及び「大谷松山1398」は、共に地目が「ため池」とあり所有者は「官有地」とあります。これらの同意はどのように取り扱われたのでしょうか? また、水利権者の同意はどのようになっているのでしょうか?
<回答>
当該官有地は、一般財産に分類されており、ため池としての公共性が行政から否認されております。また、水利権者の農業用水利用確保という重要な観点は、溜池を新設することで対応しており、既存の水量以上の利用が周辺農業従事者に利用可能になるよう配慮させて頂いております。
●質問5
同様に、所有者として「㈱日刊スポーツ新聞社」「日刊スポーツ事業㈱」がありますが、これらは、土地所有者として別々にカウントしたのですか? それとも同じ日刊スポーツ新聞社のグループ社ということで、1社でカウントしたのでしょうか?
<回答>
2社としてカウントしております。 ←(当会注:得体不明の「弊社」は、日刊スポーツ新聞とその子会社の日刊スポーツ事業を連結会社ではなく、それぞれ別法人としてカウントしているので、同意の必要な地権者の分母の数を水増ししたいという意向が見え見えだ)
●質問6
地番「野殿大間弓入3772-1」は地目「山林」とあり、所有者は「㈱野中開発測量」とあります。この測量会社は、かつてサイボウ環境㈱が計画した一般廃棄物処分場設置にかかる進入道路の境界確認手続において、境界確定書を偽造し、刑事事件で有害判決を受けたことがあります。この会社の同意書が偽造でないかどうか確認するためには、ひろく同意書を公開する必要があると思いますが、貴殿はどのように考えますか?
<回答>
同意書取得に関する審査や内容の判断は行政側に委ねられているため、弊社としてはお答えできる立場にございません。 ←(当会注:「弊社」そのものが曖昧なので、回答責任もあいまいだという事らしい)
●質問7
貴殿は、本件計画遂行に際して、すべての関連業務を、㈱オオバ、㈱ザイマックスアセットコンサルティングなど、外部に委託しています。事業に必要な土地は、日刊スポーツ新聞社等を含む土地所有者から取得する計画のようですが、土地取得後の保有者は誰なのでしょうか? 安中ソーラー合同会社、それとも税理士法人赤坂国際会計事務所なのか、あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? または、それ以外の、例えば、安中シ(ママ:「ソ」が正しい)ーラー合同会社に関連する法人ないし個人なのでしょうか?
<回答>
弊社となる予定です。 ←(当会注:「弊社」ということになると、安中ソーラー合同会社、つまり赤坂国際会計事務所ということになるが、なぜザイマックスが説明できるのか理解不能)
●質問8
同じく貴殿は、事業に必要な土地の一部を賃貸借で20年間、利用権を取得する計画のようですが、この場合の土地の借主は、誰なのでしょうか?安中ソーラー合同会社、それとも税理士法人赤坂国際会計事務所なのか、あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? または、それ以外の、例えば、安中シ(ママ:「ソ」が正しい)ーラー合同会社に関連する法人ないし個人なのでしょうか?
<回答>
弊社となる予定です。 ←(当会注:「弊社」ということになると、安中ソーラー合同会社、つまり赤坂国際会計事務所ということになるが、なぜザイマックスが説明できるのか理解不能)
●質問9
買い取り制度が終了する20年後、貴殿はこの事業計画地をどのように維持する、あるいは別の目的で資産活用する計画なのでしょうか? できるだけ具体的にご教示ください?
<回答>
20年後以降も太陽光発電事業は継続する予定です。 ←(当会注:曖昧な「弊社」という主語もなく、20年後に一体誰が事業を継続しているのか全く不明)
●質問10
事業計画地へのアクセス道路は、かつての日刊スポーツ新聞社のゴルフ場計画と同様に、水境地区に設けるようですが、このアクセスのための私道の道路管理は誰がどのように行うのでしょうか?
<回答>
工事中は開発事業区域北側をアクセス道路として使用致します。完成後のアクセス道路については、開発事業構想書提出時点での予定であり、今後行政の指導の下、関係者にて協議し決定致します。なお、管理は行政とも協議の上、適切に対処するよう努めます。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
○質問11
かつて集中豪雨の際に、岩井川が増水し、流木が県道前橋安中富岡線の大谷入口の交差点(現在、コンビニが脇に立地)にかかる橋に引っ掛かり、たまたま登校中の兄弟が急激に増水した岩井川に足を取られ、濁流に流されそうになった弟を必死に兄が手を差し伸べて助けようとしたが届かず、弟は濁流に姿を消し、未だに発見されていないという痛ましい事件が発生しました。この他にも、岩井地区にある町屋団地では、岩井川の増水でしょっちゅう、岩野谷公民館に避難を余儀なくされているのも事実です。
今回、貴殿は、災害対策として、「下流河川(水路)のネック地点を調査のうえ、森林法及び河川法に則り排水調整池を設置し、下流地域の水害が発生しないように対策工事を実施します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問11-1
この場合の最大許容降水量はどのようなパターンを想定していますか?
<回答>
群馬県林地開発許可基準に基づき30年確率降雨強度を採用しております。 ←(当会注:ということは鬼怒川水害のような局地集中豪雨などは想定外ということらしい)
●質問11-2
また、下流河川(水路)である水境川、岩井川のネック地点とは、どの地点を想定していますが?
<回答>
狭窄部地点は岩井川の境橋の上流地点としており、河川管理者である安中土木事務所と協議を行い同意を得ております。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問11-3
対策工事は排水調整池のみを検討しているのですか?
<回答>
洪水対策は、調整池での対応になります。
●質問11-4
下流河川の護岸や掘削は、必要ないと考えているのですか?
<回答>
調整池からの放流量を上記11-2の狭窄部において、当該事業地からの放流により影響を及ぼさない計画としております。河川に関する護岸や掘削の要否は、河川管理者が判断するものと考えております。災害に関する懸念や心配が地元ん皆様にあることは伺っており、当該事業の事前協議で行政とやり取りする中で、河川管理者である国や県へは地元要望があることはお伝え致します。
●質問11-5
排水調整池のそれぞれの位置と面積、容量、構造についてご教示くださいますか?
<回答>
位置につきましては、添付いたしました完成予想図(予定)をご覧下さい。容量は調整池①36,678㎥、②21,288㎥、③25,245㎥です。構造はすべてフィルダムです。なお、現在行政各所と協議中ですので、今後指導等に基づき、変更となる可能性がございます。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問11-6
洪水が懸念される気象条件が発生した場合、排水調整池の推移調整などは誰がどのような方針のもとに実施するのでしょうか?
<行政>
調整池からの放流は自然流下を原則とした構造です。農業取水栓等、行政の指導に則り設計を行っております。
●質問11-7
もしも何らかの被害が下流で発生した場合、その原因について誰が分析し、補償額をきめたり、復旧費用を査定したりするのが妥当だと貴殿は考えていますか。
<回答>
当事業地内に設置する調整池の管理を徹底し、下流部への被害を及ぼすことが無いように努めます。万が一被害が発生した場合、その原因究明は、行政や司法が判断することが妥当ではないかと考えております。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問11-8
もしも何らかの被害が下流で発生した場合、貴殿は森林法及び河川法に則り排水調整池を設置したのだから、被害の発生責任は、一義的には行政(群馬県あるいは安中市)に属すると考えていますか?
<回答>
そのようには考えておりません。被害の原因が正しく究明された結果、当該責任を有すると判断された主体が責任を負うべきと考えております。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問12
本件が事業化された際は、質問者の所有する山林が、事業区域内に大きく入り込む形となります。また、進入用の里道も、現在は区域外から2つのルートが存在している。かつて日刊スポーツ新聞社によるゴルフ場計画では、質問者に断りもなく、日刊側が勝手に2つのうちの1つのルートを無視し、進入用の里道は、現在の1ルートのみとされてしまいました。1ルートのみでは、往来に支障が出るため、進入用の里道を2ルート確保してもらえますか?
<回答>
事業地内の道路状況は、市や県の意見を仰ぎながら対応をしております。往来に支障があるようでしたら、具体的にどのように支障があるか確認させて頂き、市や県と相談のうえ、対応させて頂きます。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問13
質問者が保有する土地及びその進入用里道と、貴殿の事業計画用地との境界確定は、いつ、どのように実施する予定でしょうか?
<回答>
小川様がご所有されている土地と事業計画用地は隣接しませんので境界確定は行いません。
←(当会注:この場合、行政はどのような指導をしたのか、後日確認の要有り)
●質問14
また、境界確定後、貴殿は当該境界線上に何らかの構築物(フェンスなど)を設置するよていでしょうか? その場合、どこの場所に、どのような構築物の設置をお考えでしょうか? また、その管理(草刈りなど)は誰がどのように実施するのでしょうか?
<回答>
質問13回答の通り、小川様所有地と事業計画用地とは接しておりません。法令にしたがい、発電施設周囲にフェンスを設置致しますが、設置場所はパネルは一部の近くに予定しておりますので、小川様所有地境界線付近ではございません。維持管理については、弊社より委託する管理会社により行います。
○質問15
今回、貴殿は、農業用水などの給水対策として、「ゴルフ場許可時の計画を踏まえ、本事業によって下流水田等の農業用水量に大きな影響が生じないように対応します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問15-1
安中市長からは「下流の水田等が必要とする農業用水に不足が生じることがないよう対応すること」という意見がだされているが、貴殿は「農業用水量に大きな影響が生じないように対応します」と、表現を曖昧にしています。これは何か意図があるのでしょうか? あるとすればその意図はどのようなものでしょうか?
<回答>
曖昧にした意図はございません。 ←(当会注:具体的な対策を示さず、単に「そのようなことがないように対応します」と答えているのだから、曖昧だと言っているのに、この答え)
●質問15-2
貴殿は、農業用水の供給量を確保するために、排水調整池の他に、農業用ため池の設置を検討しているのでしょうか? ちなみに、地元で先日開催された県と市による出前講座では、農業用ため池の設置が、下流耕作者から強い要望がありました。
<回答>
ため池は設置予定です。
●質問15-3
農業用水量は、季節、作付け時期、作付け農作物、気象などにより変動しがちですが、貴殿は、そうした状況変化に合わせて、農業用水量をどのように把握し、調整しようとしていますか? あるいは、下流の農業者に、農業用ため池の放水ゲートの操作を委ねることも検討していますか?
<回答>
防災・消防・安全など諸要件を勘案し、農業利水者のご意見を踏まえ、整備内容と具体的管理方法等を調整中です。
●質問16
貴殿は、排水処理等に関して、「森林法林地開発基準に則り、可能な限り余裕を持った雨水排水計画を立案し、河川管理者と協議します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。ここでいう「可能な限り」というのは具体的にどのようなことを考えているのでしょうか? 「予算の許す限り」という意味なのでしょうか? それとも、「もし可能であれば」という意味もあるのでしょうか?
<回答>
雨水排水計画につきましては、流域全体では行政が管理する内容ですので、事業地内で事業者として可能な限りという意味です。雨水排水計画については当方も非常に重要な条項であると認識しておりますので、引き続き行政と協議してまいります。 ←(当会注:これに関しても、何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
○質問17
同じく排水処理等に関して、貴殿は、「群馬県林地開発許可基準に則り、調整池容量にプラスして必要な堆砂量を確保した計画とし、堆砂物については必要に応じて撤去等を行います」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関する質問です。
●質問17-1
ここでいう「プラスして必要な堆砂量を確保した計画」というのは具体的にどれだけの堆砂量を想定しているのでしょうか? それぞれの調整池の容量に対する比率も含めて、教えてください。
<回答>
必要堆砂量は、林地開発許可基準及び日本河川協会の防災調整池等技術基準(案)により定められております。洪水調整容量も含め、調整池の容量を算出しております。堆砂量及び容量比率は、以下の通りです。
調整池①;7,928㎥(21.6%)
調整池②:4,238㎥(19.0%)
調整池③:2,675㎥(10.8%)
なお、現在行政各所と協議中ですので、今後指導等に基づき、変更となる可能性がございます。 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)
●質問17-2
ここでいう「堆砂物については、必要に応じて撤去等を行います」というのは、具体的にどのような場合を指すのでしょうか? 毎月、各調整池の堆砂量を計測して、もし、それぞれの調整池が、その調整池容量にプラスして、必要な堆砂量をオーバーしたら、1か月以内に撤去するのか、その撤去を必要とする条件について、貴殿の考えを教えてください。
<回答>
ため池や調整池が、本来の機能や目的を果たすことができないような事態は避けるべきと考えます。点検頻度は行政や利水者の意見を仰ぎますが、それにとどまらず、気象状況を踏まえて十分な対応を行います。堆砂量は、都度確認し必要に応じ浚渫を行います。また、工事中は沈砂桝を設け、敷地外への濁水流出防止に努めます。
○質問18
貴殿は、公害防止対策として、パネルの反射光による影響に関して「パネルは南向きに設置しますが、その場合反射波空の方向にされるため、周辺への影響は少ないと考えられます」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問18-1
添付資料を拝読すると、住宅の屋根に設置したソーラーパネルについての記載であることが分かります。今回、貴殿による事業計画では、地面に打ち込んだ杭の上にアレイを並べて、直接パネルを設置する方式なのではないでしょうか?
<回答>
ご認識の通りの方式です。添付資料は住宅設置の場合のものですが、パネルと反射光に関する考え方は住宅の場合と同様であると考え、説明資料として添付しております。 ←(当会注:説明資料は一切添付されていなかった)
●質問18-2
そうであるならば、反射光は、南向き35度(くわしい角度も教えてください)で設置すると、冬場、太陽光線が低い角度でパネルに当たった場合、質問者の所有する山林に、山林の南側に設置されたパネルから反射光が届く可能性が生じることはありせんか?
<回答>
パネルは南に向けて10度で設置予定です。反射光は入射角と同じ角度で反射しますので、反射光はパネル設置角度を加味した角度で上空へ向かいます。木々により反射光が遮られる効果も期待できます。そのため、小川様ご所有の土地に反射光が届く可能性は極めて限定的と考えております。 ←(当会注:要するに事前のシミュレーションはしておらず、完工後になってみないと何が起きるか分からないという事のようだ)
●質問18-3
同様に、朝日が昇る場合も、太陽光線が低い角度で南東方向からパネルに入射することになります。そうすると、質問者の所有する山林に、山林の南東側に設置されたパネルから反射光が届く可能性が生じることはありませんか?
<回答>
上記18-2の回答をご参照下さい。
○質問19
貴殿は、自然環境の保全対策として、安中市長が「緑地帯とパネル設置等の割合はどのようになるのか」と質問したのに対して、「森林率(緑化)は、25%以上とし、パネル設置等は約75%とします」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問19-1
このことは、貴殿の事業計画では、緑地帯は全て森林とするのでしょうか? すなわち、緑地帯には芝生等はなく、森林=樹木のみを配置するわけですか?
<回答>
事業者にて緑地帯に植える植物は高木(植栽当時は若木になりますので低いものになります。)の予定です。緑地帯部の法面については高木植栽としそれ以外の法面は芝生の予定です。
●質問19-2
森林=樹木が20年間に成長した場合、パネルへの太陽光線の入射が部分的に阻害されることが想定されます。その場合、樹木がパネルへの日照を遮らないように、定期的に伐採するのでしょうか?それとも、最初から20年間の成長を見込んでパネルに樹木の影が差し込まないように考慮して配置を計画するのでしょうか?
<回答>
樹木については、将来的に管理業者が管理を行います。樹種は、景観配慮の点から在来種を採用予定です。パネルの配置については検討中です。
●質問19-3
パネルを設置する地表の雑草対策は、どのような方策を考えていますか? 省力化を主体として除草剤を散布するのでしょうか? それとも、周辺や下流域のことを考慮して、草刈り機等による機械的な除草方法をとるつもりでしょうか?
<回答>
下流域の農業への影響を考え、除草剤については使用致しません。草刈機等を使用する予定です。
●質問19-4
除草作業に必要なマンパワーの確保について、貴殿の計画を教えてください。
<回答>
常駐する管理員にて対応致しますが、必要に応じて外部業者の手を借りることを考えております。なお外部業者の手を借りる場合は地元業者様にお願いすることを前向きに検討致します。
○質問20
貴殿は、その他の対策として、安中市長からの「現地責任者を配置し、責任の所在を明らかにするとともに、随時、地元との調整を行うこと」という意見に対して、「現地責任者を決定し周辺住民の方に分かるようにします。なお、事業所は設置せず『遠隔監視システム』を採用する予定です」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問20-1
現地責任者は、どこに所属して、どの範囲までの責任を付与された人物なのでしょうか? 例えば、安中ソーラー合同会社に所属する人物なのでしょうか?それとも㈱オオバでしょうか。あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? あるいは別のSECOMなどのセキュリティ会社と業務委託契約をするのでしょうか?
<回答>
管理については、対応の迅速性を重視した発電所とするべく発電所稼動中(昼間)は専門の資格の持った設備員を常駐させることと致しました。管理会社は、鹿島建物総合管理㈱を予定しており、この設備員が現地に常勤致しますので、現地責任者と致します。
●質問20-2
貴殿は現地に事業所を配置せず「遠隔監視システム」で対応するとしています。このことは、現地責任者は任命するけれども、東京の赤坂の事務所で、電話もしくはFAX、Eメールでの対応ということを意味するのでしょうか? この場合でも、貴殿は現地責任者とみなすのでしょうか?
<回答>
質問20-1の回答をご参照下さい。
●質問20-3
『遠隔監視システム』は、ビデオカメラや、赤外線探知など、装置による監視システムを連想させますが、実際はどうなのでしょうか? また、こうした無人化・省力化システムの導入は、貴殿が安中市に出している「市内業者、地元雇用についてはできうる限り配慮します」という回答と相容れないものがあると思われますが、いかがでしょうか?
<回答>
まずは管理方法につき、質問20-1の回答をご参照下さい。質問20-1回答の他、本発電所の安全・安心面を第一に考え、ビデオカメラやセンサー導入など、機械の力を適所に駆使しながら適切な事業を進行してきたいと考えております。雇用については、施工業者である東芝プラントシステム㈱に配慮するよう申し伝えております。合わせて完成後の雇用につき、管理業者である鹿島建物総合管理㈱に、地元雇用に配慮するよう、申し伝えております。(質問19-4の回答をご参照ください。)
●質問21
貴殿は、ゴミ処理等対策として、安中市長の「伐採した立木については、廃棄物となるので、適正・適法に処理すること」という意見に対して、「適正・適法に処理します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。伐採した立木については、チップにして地表に敷き込み、しばらくの間の雑草防止対策をしているメガソーラー事業者もあるようです。貴殿のいう「適正・適法に処理します」というのは、具体的にどのような方法でしょうか?
<回答>
具体的な方法は未定ですが、ご記載頂きました方法も検討させて頂きます。また一部廃棄とする場合も免許を保持する業者と連携して、適切に処理します。 ←(当会注:具体的な処理方法も決めていないのに、「適正・適法に処理します」と言えるところに、事業者が資本金1円ならではの特別目的会社という性格が強く感じられ強い懸念を感じる)
●質問22
現在、岩野谷の北野殿地区では、東邦亜鉛安中製錬所が長年排出してきたカドミウム等重金属を含む降下煤塵による土壌汚染に苦しめられています。今回、貴殿が事業計画地としている区域は、同製錬所から南に2キロ以上離れており、岩野谷では、貴重な非汚染地域でもあります。
このため、平成26年3月21日付で、地元の公害防除特別土地改良事業推進委員会の委員長名で、現在の事業区域の土地所有者である㈱日刊スポーツ興産社長に対して、「日刊スポーツゴルフ場計画跡地のメガソーラー計画に係る造成の際の土取り場としての活用について(要望)」と題する書面を提出した経緯があります。
同委員会では長年にわたり、国や県、市の支援のもと、東邦亜鉛安中製錬所周辺のカドミウム等重金属による土壌汚染を起因とする碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業(公特事業)の推進に向けて取り組んでいますが、平成26年3月18日開催の当該事業推進本部役員会議において、群馬県、安中市を交えた討議の中で、当該事業推進のキーポイントのひとつである客土用の健全な土壌確保の重要性と必要性、緊急性があらためて認識され、貴殿が事業計画中の地域の土壌について、客土用の土取り場の重要な候補地のひとつと位置付けて。貴計画推進において、公害防除特別土地改良事業の土取り場としての活用を視野に入れた対応と、それにかかる土質等調査への協力を申し入れたものです。
この件については、日刊スポーツ興産から㈱ザイマックスアセットコンサルティングに打診したところ、「工期が合わない」との理由で、前向きな回答を得られませんでした。
群馬県によれば、民間事業で排出された残土を引き取る場合には、一定の場所に造成残土を置いてもらえれば、公共事業予算で運搬手段を講じて、残土を引き取ることが可能だということです。
半世紀前から続く地元の悲願である公特事業による公害汚染土壌の除去対策には、健全な客土の確保が不可欠です。貴殿はこの客土の提供について、どのような見解をもっているのか、お聞かせいただけませんか?
<回答>
公害防汚特別土地改良事業に関しては、地元の皆様のご同意に基づき進行されるべき内容で有、また、公共事業という性質からも、当方は事業の賛否について申し上げるべき立場にございません。しかしながら『土地改良事業が進行し、太陽光発電事業との足並みがそろうのであれば、具体的な申し入れに基づき可能な範囲で協力させて頂く』ということは、昨年来より小川様との面談のもと説明させて頂いておりました。今回の工事において、外部への土の搬出はなく、土の移動はすべて事業地内で完結させます。大変残念ながら当事業においては小川様のご期待に沿えない形となりましたが、土地改良事業の実現につき、切にご祈念申し上げます。 ←(当会注:日刊スポーツが社有林として保有し続けている限り安心だったが、今度は中国資本もからむファンド投資会社が立ち上げた資本金1円の特別目的会社。このため、中国マネーでこの水源涵養林地地帯が荒される懸念があり、国土セキュリティの観点から問題ではないか?とザイマックス側に何度も説明を求めたが、開発事業者でない為か、当方のいうことを全く理解してもらえなかった)
●質問23
これほどの大規模ソーラー発電所が地元に設置されますと、ライン電圧が上昇して、パワコンの電圧抑制が掛かって、個人住宅のソーラー発電の売電がしにくくなるという問題が生じると言われています。この問題について、貴殿はどのように考えていますか?また、対策を必要とすると考えているのであれば、どのような対策を講ずるべく、次号(ママ:「事業」が正)計画に盛り込んでいますか?
<回答>
計画の発電所は、特別高圧66,000V系統に接続される予定であり、個人住宅は低圧200/100V系統に接続されていますので、個人住宅の売電に影響はないと考えております。 (当会注:当方の質問に正面から回答していない。広域にわたって電圧抑制の影響が出ないという根拠も示されていない)
○質問24
11月16日の説明会では、メガソーラー事業の推進に際して、計画地への調査、造成、資材搬入、組立、調整、運転、保守などの作業をするために必要なアクセス道路について、県道10号線及び171号線から既設の市道等を経由したルートを使用する計画であるということでした。ご存知の通り、日刊スポーツ新聞社によるゴルフ場開発計画では、予定地へのアクセス道路は、水境にある県道10号線の交差点から、ラーメン店の脇を南側に入り、約100m程既設の市道を進んだあたりから、南側の丘陵地帯に新しく進入道路を設けて、それを事業のアクセス用に使用することになっており、多くの地元住民の皆さんは今でもその説明を記憶しています。今回、貴殿が計画しているアクセス道路は、水境側がサイボウ環境の廃棄物処分場への進入道路と農業用団体道路である天白道路と思われます。また、大谷側が農業用団体道路である天白道路です。即ち、貴殿の説明では、廃棄物処分場への専用道路としてサイボウ環境が野中測量を使って偽造書類で安中市を騙して作った道路と、農業振興用の補助金で作られた道路をメガソーラー事業で使用することになっています。このことについて、次の質問があります。
●質問24-1
これらの道路を、貴殿のメガソーラー事業に使用することについて、貴殿はいつ、誰に申請しましたか?
<回答>
工事で使用する予定の道路は公道であり、特殊車両の通行などを除き申請及び許可は必要ないと考えておりますが、適宜、関係各所と確認の上進めてまいります。また特殊車両の通行など許可が必要となる場合には、適正に許可を得て行います。 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)
●質問24-2
貴殿の使用申請に対して、誰がいつ使用許可を出したのでしょうか?経緯と結果を詳しく教えてください。
<回答>
質問24-1の回答の通り、申請及び許可は必要ないと考えております。 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)
●質問24-3
日刊スポーツゴルフ場開発計画で想定していた剣(ママ:「県」が正)道10号線から水酒井(ママ。「境」が正)の交差点のラーメン店脇から南側に入るルートを進入道路とする案を採用しないことを決定したのは、どのような理由からでしょうか?
<回答>
工事用車両の通行のしやすさ及び安全性等を考慮し、決定致しました。 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)
●質問25
貴殿の説明によれば、計画中のメガソーラー事業の年間計画発電量は、約7100万キロワットで、一般家庭で約2万3000世帯分の電力に相当し、CO2削減効果は年間で約3万2000トンで、これを石油削減効果に換算すると1600万リットルとなり、植林効果に換算すると、杉229万本の効果ということになることがわかりました。一方、貴殿が計画中のメガソーラー事業では、既存の雑木林を広範囲に伐採し、一部を再植林する計画になっています。また、大規模な造成工事で使用する重機類が消費する石油燃料も相当量に上ると思われます。こうした開発によるCO2吸収効果の喪失や、石油燃料の費消によるCO2排出量についても、算出されたのでしょうか?算出されているのであれば、それぞれどのくらいのCO2量に相当するのか教えてください。
<回答>
石油削減効果及び植林効果については、1年当たりの効果を環境省の資料より算出したものです。工事による樹木の伐採本数はおおよそ18万~29万本程度(CO2吸収効果に換算すると約2,500トン~4,000トン)、石油燃料の消費量はおおよそ300万リットル(CO2排出量に換算すると約8,000トン)になります。雑木林の木の具体的本数を計測するのは不可能であるため、群馬県による人工林の植栽本数(1㏊当たり2,500~4,000本)を木の本数として、算出しております。
●質問26
貴殿のメガソーラー事業に関して、今後もし工事着工や発電施設の運転開始に至った場合、着工及び運開に先立ち、地元と災害防止のための協定書を締結する意向はお持ちでしょうか?
<回答>
災害防止につきましては、地元の皆様及び行政と引き続き協議してまいりたいと考えております。その中で合意した事項について、協定書の締結をする必要がある場合には、弊社として協定書を締結する意向はございます。 ←(当会注:「意向はある」が、実行するかは分からない・・・読めば読むほど曖昧な表現だ)
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■ようやく開発事業者からの回答が得られました。しかし、この回答を説明したのはすべてザイマックス・アセット・コンサルティング(XAC)であり、安中ソーラー合同会社ではありません。
そのため、あらためてXAC社に対して、今回のメガソーラー事業に係る役回りを質問したところ、「造成設計を行うオオバ、造成・建設工事を行う東芝プラントシステム、稼働後の施設管理を行う鹿島建物総合管理が行う業務以外のすべての業務を考えてもらってよい」との回答でした。
しかし、本計画の事業主体は安中ソーラー合同会社であり、土地の所有者も同社となっております。しかも同社の構成は米国と香港の投資ファンド会社であり、中国資本の影を払しょくできていません。国家・国土・水源セキュリティの観点からも、群馬県や安中市など行政においては、水源条例や国土保全の安全・安心の観点から、事業主体である安中ソーラー合同会社の実態をきちんと把握し、将来における国土、県土の安全保障を万全に確保することを念頭に、この事業計画の手続に臨むことは強く要請されます。
なお、今回、開発事業者から渡された回答情報の中には、添付されているはずの完成予想図やソーラーパネルの説明資料は含まれていませんでした。おって、事業者に請求する予定です。
【ひらく会情報部】