■群馬県環境影響評価条例では、「第三章 第一種事業に係る環境影響評価に関する手続等」の「第一節 第一種事業に係る方法書の作成等」の第5条(第一種事業方法書の作成)」、「事業者は、第一種事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環 境影響評価方法書(以下「第一種事業方法書」という。)を作成しなければならない」と定めています。
ここでいう「第1種事業の規模要件」については、別表第1に「6 工場又は事業場の新設又は増設の事業」として、「排出ガス量(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)が4万立方メートル以上」とされており、条例により、事業者には環境影響評価方法書の作成が義務付けられています。そして、事業者から送付された環境影響評価方法書は群馬県により公告、縦覧され、県民は意見書を提出することができることになっています。
ところが、東電グループでも最大の関電工らが計画している前橋バイオマス発電施設では、排ガス量が4万ノルマル㎥を超えるにもかかわらず、条例に基づく環境影響評価方法書の作成が為されていません。関電工の説明では、群馬県との協議により、特例扱いとされたことになっています。
そのため、当会ではなぜ群馬県が関電工に対して「特例」措置を行ったのか、その経緯を徹底追及するため、情報開示請求を行いましたが、不存在という理由で一切開示されませんでした。
ところがその後、当会の調査で、実際には水分20%として排ガス量を計算してもよいという起案が群馬県の環境行政内部文書として存在することが判明したのです。そこで当会は2016年11月4日に不存在決定処分の取消を求めて提訴しました。その第1回口頭弁論期日が、2017年1月18日(水)午前10時30分から前橋地裁の第21号法廷で開催されました。以下にその時の模様を報告します。
これまでの経緯は次のブログをご覧ください。
〇2016年11月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境影響評価条例を歪めた証拠文書不存在でオンブズが県を提訴↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2155.html
〇2016年12月12日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で地裁から補正指示↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2184.html
〇2017年1月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で被告群馬県から答弁書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2208.html
■1月18日は快晴に恵まれました。前橋地方裁判所には9時40分に到着し、1階のロビーに掲げてある「本日の開廷表」を見ると次のように民事裁判の今日のスケジュールが記されていました。ご覧のとおり、この日は当会の副代表が提訴している「群馬県議会議長公用車の目的外使用」にかかる損害賠償請求事件」も一緒の時間に開廷されることになっています。
**********
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年1月18日 水曜日
●開始/終了/予定 10:30 弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
〇当事者 山内貴文 医療法人宏仁会
〇代理人 石井匠太郎 横堀太郎
〇担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直哉
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
●開始/終了/予定 10:30 弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(ウ)第15号 議長公用車目的外使用損害賠償請求事件
〇当事者 大河原宗平 群馬県知事大澤正明
〇代理人 ― 関夕三郎
〇担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直哉
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
●開始/終了/予定 10:30 第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(ワ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
〇当事者 市民オンブズマン群馬 群馬県
〇代理人 ― 関夕三郎
〇担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直哉
裁判官 null
裁判官 null
書記官 本多光浩
●開始/終了/予定 13:45 弁論
〇事件番号/事件名 平成26年(ウ)第16号 群馬の森追悼碑設置期間行進不許可処分取消請求事件
〇当事者 「記憶反省そして友好」の追悼碑を守る会 群馬県
〇代理人 角田義一 紺正行
〇担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直哉
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
**********
第1回口頭弁論は10時30分から開始されました。傍聴人は10数名ほど集まりました。書記官から「最初に24号の小川さんの事件からやります」と声がかかったため、原告2名で法廷内に入りました。被告側は例によって訴訟代理人の弁護士のほかにも、群馬県の環境政策課から数名ぞろぞろと参加してきました。
裁判長から、原告の方にむけて「訴状、訴状訂正申立てが出ている」と発言があり、原告として「陳述します」と答えました。
次に、「原告が市民オンブズマン群馬となっているが、代表の小川さんですね?」と確認があったので「はい」と答えました。「本人確認となるものは持っていますか?」と聞かれたので、身分証明書として免許証を提出しました。裁判長らはしげしげと見ていましたがとくに異論等もなく、原告に返されました。
続いて裁判長は、「被告から、排ガス量について4万ノルマル平方メートルとの指摘がされているが、4万ノルマル立方メートルなのか?」と原告に確認を求めてきました。そこで原告は「立方メートルと記載したつもりだが、もし平方メートルと表記されていたのであればそれは誤記なので、立方メートルに訂正します」と答えました。
さらに裁判長から原告に向けて「被告の方から1月10日付で答弁書が提出されている。この内容は法のアセスメントなのか、条例のアセスメントかということ。法律のアセスメントのほうは、第1種と第2種があり、事業の内容と規模の大きさで区別されている。本件事業は規模で言うと法律のアセスメントではなく条例のアセスメントの問題になる。条例だと事業者自身に判断してもらう基準を示しているだけで、自治体の方で判定はしないから、それに関係する書類は作らないというのが、被告の主張になるわけだ」と、答弁書の内容を要約する発言がありました。
そして「証拠の方だが、原告から甲1から3号証がいずれも写しで提出されている。それから今回、4号証と、5号証。これが代理権限に関するものですね?」と裁判長が原告らにあらためて訊ねたので。原告は「そうです」と答えました。
また「4号証も5号証も写し?」と裁判長に聞かれた原告は「写しです」ときっぱり答えました。
すると裁判長は「写しの4号証だと、第6条に役員の任期は1年だとなっている。5号証だと、2015年10月17日に代表を選任している。本事件の訴状は27年11月4日だから単純に言えば、その時点では1年間の選任された任期は経過している。ここはどういうふうに解釈するのか?」と原告の当会代表に詰問してきました。
原告は「実は、市民オンブズマン群馬の規約を前回の総会で改正して、カレンダー年度に変更しました。それは参加者の動議によるもので、総会の場でそのように承認されました。つまり、来る1月20日、第3土曜日の午後2時から当会の事務局の前橋市内で例会を開催していますが、その時に改めて役員の選任について議題を上程することになっています。つまり、前回までは今言ったように当会の設立時は8月から9月頃だったのですが、このためどうも中途半端ではないか、ということで動議があり、カレンダー年度にするということで規約を改正しています。私の任期は、1月21日午後2時から始められる定例会兼総会で、このことを会員の皆様に諮る予定です」と答えました。
裁判長は続けて、「甲5号証の16行目に『当会の会計年度だが、長らく発足当初の8月としていたが、カレンダーの1年と合わせて12月を年度末とすることとした。以上、参加者全員の賛同で承認された』と記されているが、このことを言っているのか? 一方、甲4号証を見ると第7条の2項で『会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする』とあるが、これは改正前なのか? そうであるとすると会計年度と任期が一致するように2015年10月17日に決議して承認したので、本当は平成28年12月末で小川さんの任期が切れることになるのだけれども、次の総会まで代表の選任の決議がされていないので、形式上、今度の総会まで小川さんが代表として活動しているということの理解でよろしいか?」と念押しを原告にしてきました。原告のひとりである当会代表は「そのとおりです」とはっきりと答えました。
裁判長は被告の方を向いて「被告の方はこれでよろしいかね?」と確認を求めたところ、被告の訴訟代理人の弁護士は「はい」と答えていました。
そして裁判長は「小川さんね、被告の答弁書を読んだと思うが、本件事業は法のアセスメントには該当せずに条例のアセスメントに該当する。そうすると文書は作られないという主張が被告から出てきた。これに対する反論があると思うので、この準備をしていただく。基本的には被告の方には、文書がないという主張だ」と原告に向かって訴訟指揮をしました。
原告は、裁判長が「反論があると思うので・・・」と言うのを聞いて、思わず「ええ、反論は山ほどあります」と声を大きく発言しました。また、裁判長が「被告のほうには文書がないという主張だ」と念押しをしたことから、原告は「全く文書がないということで承っているので、反論します」と明言しました。
裁判長から「どのくらいの期間が必要か?」と聞かれた原告は「1ヶ月あれば十分対応できます」と答えました。すると裁判長は「代表が誰になるかまだ分からないよね?」というので、原告は「新代表に他のメンバーがなった場合には、この件を引き継いでもらいます」と返事をしました。
その上で裁判長は、「すると原告には、2月17日までに書面を出してもらいたい。次回期日は3月1日(水)午前10時30分でいかがか?」というので、原告らは「異存ありません」と言いましたが、被告の訴訟代理人は「差支えます」と述べました。
そのため、裁判長は、「そうすると、3月8日(水)午前10時30分ではどうか?」というので。原告らは「異存ありません」と言いました。ところが被告訴訟代理人はまたもや「差支えます」と言いました。
裁判長は「では3月15日(水)午前10時30分。大丈夫か?」というので、原告らは「大丈夫です」というと、ようやく被告訴訟代理人も「はい」と言いました。
それを聞くと裁判長は「ではこれにて準備粗するように」と言って、次の県議会議長公用車目的外使用事件の裁判に映りました。
■以上のように、約9分間でこの事件の第1回口頭弁論期日が終了しました。副代表による県議会議長公用車目的外資料事件とともに、裁判終了後、傍聴者らととともに説明会を行いました。
このように、行政の根幹である情報開示において、行政がウソをつくという今回の事件の真相究明と責任の所在の明確化を、裁判を通じて明らかにし、再発防止につなげてまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
ここでいう「第1種事業の規模要件」については、別表第1に「6 工場又は事業場の新設又は増設の事業」として、「排出ガス量(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)が4万立方メートル以上」とされており、条例により、事業者には環境影響評価方法書の作成が義務付けられています。そして、事業者から送付された環境影響評価方法書は群馬県により公告、縦覧され、県民は意見書を提出することができることになっています。
ところが、東電グループでも最大の関電工らが計画している前橋バイオマス発電施設では、排ガス量が4万ノルマル㎥を超えるにもかかわらず、条例に基づく環境影響評価方法書の作成が為されていません。関電工の説明では、群馬県との協議により、特例扱いとされたことになっています。
そのため、当会ではなぜ群馬県が関電工に対して「特例」措置を行ったのか、その経緯を徹底追及するため、情報開示請求を行いましたが、不存在という理由で一切開示されませんでした。
ところがその後、当会の調査で、実際には水分20%として排ガス量を計算してもよいという起案が群馬県の環境行政内部文書として存在することが判明したのです。そこで当会は2016年11月4日に不存在決定処分の取消を求めて提訴しました。その第1回口頭弁論期日が、2017年1月18日(水)午前10時30分から前橋地裁の第21号法廷で開催されました。以下にその時の模様を報告します。
これまでの経緯は次のブログをご覧ください。
〇2016年11月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境影響評価条例を歪めた証拠文書不存在でオンブズが県を提訴↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2155.html
〇2016年12月12日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で地裁から補正指示↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2184.html
〇2017年1月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で被告群馬県から答弁書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2208.html
■1月18日は快晴に恵まれました。前橋地方裁判所には9時40分に到着し、1階のロビーに掲げてある「本日の開廷表」を見ると次のように民事裁判の今日のスケジュールが記されていました。ご覧のとおり、この日は当会の副代表が提訴している「群馬県議会議長公用車の目的外使用」にかかる損害賠償請求事件」も一緒の時間に開廷されることになっています。
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第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年1月18日 水曜日
●開始/終了/予定 10:30 弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
〇当事者 山内貴文 医療法人宏仁会
〇代理人 石井匠太郎 横堀太郎
〇担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直哉
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
●開始/終了/予定 10:30 弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(ウ)第15号 議長公用車目的外使用損害賠償請求事件
〇当事者 大河原宗平 群馬県知事大澤正明
〇代理人 ― 関夕三郎
〇担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直哉
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
●開始/終了/予定 10:30 第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(ワ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
〇当事者 市民オンブズマン群馬 群馬県
〇代理人 ― 関夕三郎
〇担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直哉
裁判官 null
裁判官 null
書記官 本多光浩
●開始/終了/予定 13:45 弁論
〇事件番号/事件名 平成26年(ウ)第16号 群馬の森追悼碑設置期間行進不許可処分取消請求事件
〇当事者 「記憶反省そして友好」の追悼碑を守る会 群馬県
〇代理人 角田義一 紺正行
〇担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直哉
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
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第1回口頭弁論は10時30分から開始されました。傍聴人は10数名ほど集まりました。書記官から「最初に24号の小川さんの事件からやります」と声がかかったため、原告2名で法廷内に入りました。被告側は例によって訴訟代理人の弁護士のほかにも、群馬県の環境政策課から数名ぞろぞろと参加してきました。
裁判長から、原告の方にむけて「訴状、訴状訂正申立てが出ている」と発言があり、原告として「陳述します」と答えました。
次に、「原告が市民オンブズマン群馬となっているが、代表の小川さんですね?」と確認があったので「はい」と答えました。「本人確認となるものは持っていますか?」と聞かれたので、身分証明書として免許証を提出しました。裁判長らはしげしげと見ていましたがとくに異論等もなく、原告に返されました。
続いて裁判長は、「被告から、排ガス量について4万ノルマル平方メートルとの指摘がされているが、4万ノルマル立方メートルなのか?」と原告に確認を求めてきました。そこで原告は「立方メートルと記載したつもりだが、もし平方メートルと表記されていたのであればそれは誤記なので、立方メートルに訂正します」と答えました。
さらに裁判長から原告に向けて「被告の方から1月10日付で答弁書が提出されている。この内容は法のアセスメントなのか、条例のアセスメントかということ。法律のアセスメントのほうは、第1種と第2種があり、事業の内容と規模の大きさで区別されている。本件事業は規模で言うと法律のアセスメントではなく条例のアセスメントの問題になる。条例だと事業者自身に判断してもらう基準を示しているだけで、自治体の方で判定はしないから、それに関係する書類は作らないというのが、被告の主張になるわけだ」と、答弁書の内容を要約する発言がありました。
そして「証拠の方だが、原告から甲1から3号証がいずれも写しで提出されている。それから今回、4号証と、5号証。これが代理権限に関するものですね?」と裁判長が原告らにあらためて訊ねたので。原告は「そうです」と答えました。
また「4号証も5号証も写し?」と裁判長に聞かれた原告は「写しです」ときっぱり答えました。
すると裁判長は「写しの4号証だと、第6条に役員の任期は1年だとなっている。5号証だと、2015年10月17日に代表を選任している。本事件の訴状は27年11月4日だから単純に言えば、その時点では1年間の選任された任期は経過している。ここはどういうふうに解釈するのか?」と原告の当会代表に詰問してきました。
原告は「実は、市民オンブズマン群馬の規約を前回の総会で改正して、カレンダー年度に変更しました。それは参加者の動議によるもので、総会の場でそのように承認されました。つまり、来る1月20日、第3土曜日の午後2時から当会の事務局の前橋市内で例会を開催していますが、その時に改めて役員の選任について議題を上程することになっています。つまり、前回までは今言ったように当会の設立時は8月から9月頃だったのですが、このためどうも中途半端ではないか、ということで動議があり、カレンダー年度にするということで規約を改正しています。私の任期は、1月21日午後2時から始められる定例会兼総会で、このことを会員の皆様に諮る予定です」と答えました。
裁判長は続けて、「甲5号証の16行目に『当会の会計年度だが、長らく発足当初の8月としていたが、カレンダーの1年と合わせて12月を年度末とすることとした。以上、参加者全員の賛同で承認された』と記されているが、このことを言っているのか? 一方、甲4号証を見ると第7条の2項で『会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする』とあるが、これは改正前なのか? そうであるとすると会計年度と任期が一致するように2015年10月17日に決議して承認したので、本当は平成28年12月末で小川さんの任期が切れることになるのだけれども、次の総会まで代表の選任の決議がされていないので、形式上、今度の総会まで小川さんが代表として活動しているということの理解でよろしいか?」と念押しを原告にしてきました。原告のひとりである当会代表は「そのとおりです」とはっきりと答えました。
裁判長は被告の方を向いて「被告の方はこれでよろしいかね?」と確認を求めたところ、被告の訴訟代理人の弁護士は「はい」と答えていました。
そして裁判長は「小川さんね、被告の答弁書を読んだと思うが、本件事業は法のアセスメントには該当せずに条例のアセスメントに該当する。そうすると文書は作られないという主張が被告から出てきた。これに対する反論があると思うので、この準備をしていただく。基本的には被告の方には、文書がないという主張だ」と原告に向かって訴訟指揮をしました。
原告は、裁判長が「反論があると思うので・・・」と言うのを聞いて、思わず「ええ、反論は山ほどあります」と声を大きく発言しました。また、裁判長が「被告のほうには文書がないという主張だ」と念押しをしたことから、原告は「全く文書がないということで承っているので、反論します」と明言しました。
裁判長から「どのくらいの期間が必要か?」と聞かれた原告は「1ヶ月あれば十分対応できます」と答えました。すると裁判長は「代表が誰になるかまだ分からないよね?」というので、原告は「新代表に他のメンバーがなった場合には、この件を引き継いでもらいます」と返事をしました。
その上で裁判長は、「すると原告には、2月17日までに書面を出してもらいたい。次回期日は3月1日(水)午前10時30分でいかがか?」というので、原告らは「異存ありません」と言いましたが、被告の訴訟代理人は「差支えます」と述べました。
そのため、裁判長は、「そうすると、3月8日(水)午前10時30分ではどうか?」というので。原告らは「異存ありません」と言いました。ところが被告訴訟代理人はまたもや「差支えます」と言いました。
裁判長は「では3月15日(水)午前10時30分。大丈夫か?」というので、原告らは「大丈夫です」というと、ようやく被告訴訟代理人も「はい」と言いました。
それを聞くと裁判長は「ではこれにて準備粗するように」と言って、次の県議会議長公用車目的外使用事件の裁判に映りました。
■以上のように、約9分間でこの事件の第1回口頭弁論期日が終了しました。副代表による県議会議長公用車目的外資料事件とともに、裁判終了後、傍聴者らととともに説明会を行いました。
このように、行政の根幹である情報開示において、行政がウソをつくという今回の事件の真相究明と責任の所在の明確化を、裁判を通じて明らかにし、再発防止につなげてまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】