市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…西尾前校長の選任過程と現所属先を機構と文科省が開示通知か

2017-09-17 23:29:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたところ、またもや全面不開示処分とされてしまいました。そこで当会は群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行ない、先日9月1日に第6回口頭弁論が東京地裁で開かれ、11月24日(金)13時25分に判決が言い渡されることになりました。

文科省大臣官房人事課任用班から届いた2通の開示に係る決定通知が同封された封筒。

 一方で、2017年6月6日に当会と群馬高専の山崎新校長らとの面談を通じて、アカハラ事件の情報公開と原因者の処分にきわめて消極的だった西尾典眞前校長が、事件のけじめをつけないまま2017年4月1日に古巣の文部科学省に戻ったことについて、残念ながら、山崎新体制下においてもなお、同前校長の責任追及について不熱心であることが判明しました。山崎新校長は、深刻なアカハラ事件を振り返るよりも、今後はそうした不祥事を二度と起こさないという決意を強調されました。

 しかし当会は、アカハラ事件がなぜどのように起きて、学校側がどのような対応をしたことで、多数の被害者を生んでしまったのかをきちんと検証する必要があると考えております。その一因として、教育者としての経験を持たぬ文科省の官僚がなぜ国立高専の校長に就任できたのか、その選任過程を調べる必要があると当会は痛感しました。

■そのため、当会は2017年8月14日付で、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して、次の内容の情報公開請求を行いました。

**********
1、群馬工業高等専門学校「校報」第127号、129号及び131号のうち、教職員の異動者・退職者の氏名・事由等を記した人事関係欄。特に、公的性質の強い常勤教員に関する情報。
2、群馬工業高等専門学校の西尾典眞元校長に関し、平成25年に貴法人が彼を当該校に配置したことに関わる辞令等の一切の文書。特に、赴任当時に設定されていた任期に関わる情報。なお、この情報に関しては学校長の公的任務に関するものであり、公共性・公的性質が非常に高いものであることを付記する。
3、平成27年6月に弊団体が貴法人に提出した群馬高専におけるアカデミックハラスメント事件に関する文書への開示請求、およびそれを貴法人が不開示としたことに対し平成28年3月に総理府の情報公開・個人情報保護審査会が行った答申を受けて、貴法人が平成28年3月、群馬高専に最初に送付した、当該開示請求に対する十数枚に及ぶとされる処分決定書の原案。

**********

■また同じく2017年8月14日に、文部科学大臣あてに、次の内容で情報開示請求を行いました。

**********PDF ⇒ img_20170815bjitj.pdf
文部科学省職員の西尾典眞氏が、平成25年に独立行政法人国立高等専門学校機構へ出向した際に交付された人事異動通知書
**********

■さらに西尾前校長が本省のどの部署に戻ったのかを知るのと、さらにその後別の組織・法人に出向した可能性もあることから、2017年9月1日に次の内容で文部科学大臣あてに情報開示請求を行いました。

**********PDF ⇒ 20170901sjizj.pdf
文部科学省職員の西尾典眞氏に対して、平成29年3月から現在までに交付された人事異動通知書
**********

■これらついて、請求から1か月以内に開示にかかる決定通知があるため、機構及び文科省からの連絡を待っていたところ、9月14日11時18分に機構の総務課から電話がありました。聞くと、開示決定通知を発出予定しているが、項目1に関連して、今年度から「校報」の発行を年2回にしたため、まだ今年度の校報は未発行だが、それでもいいか、との確認の電話でした。総務課の担当者いわく「現在編集中なのでもう少し開示を遅らせれば間に合う」とのことでしたが、「後日、別途開示請求するので、とりあえず、請求した分だけでよいです」と返事をしました。一両日中にも、開示に係る決定通知が到来するものと見られます。

 一方、9月16日に、文部科学省の大臣官房人事課任用班から次の2件の行政文書開示決定通知書が当会事務局あてに郵送されてきました。
※平成29年9月13日付け29受文科人第205号「行政文書開示決定通知書」
PDF ⇒ 20170913jmih25lmj.pdf
※平成29年9月14日付け29受文科人第206号「行政文書開示決定通知書」
PDF ⇒ 20170914jmih29lmj.pdf

 こちらはさっそく、今度の水曜日あたりに直接文科省の本省2階の文書情報管理室で開示を受けることにしたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・9月1日第6回口頭弁論で結審!判決は11月24日

2017-09-17 20:48:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたのですが、またもや全面不開示処分とされてしまいました。当会は現在、群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行っています。その第6回口頭弁論が、2017年9月1日(金)14時25分から東京地裁5階の522号法廷で開かれました。

2017年9月1日(金)午後2時過ぎの東京地裁前の様子。


手前が旧文部省庁舎。すぐ背後のビルが文科省の入る合同庁舎ビル。

 当日は東京地裁に赴く前に、午後1時半ごろ文科省を訪れて、群馬高専前校長の西尾典眞・文科省職員に関する「平成29年3月から現在までに交付された人事異動通知書」の行政文書開示請求書を提出しました。
※2017年9月1日提出の行政文書開示請求書PDF ⇒ 20170901sjizj.pdf

 開示請求手続きそのものはものの3分で終了したため、午後3時からの東京地裁からの第6回口頭弁論まで時間があったので、向かい側の旧文科省建物の3階にある展示室を見て回りました。


旧文部省庁舎の説明文。



高等専門学校の紹介文。

折からこの日は英国のメイ首相が来日中。

 そして徒歩で東京地裁に赴きましたが、それでも2時20分に到着したので、522号法廷の壁に貼ってある法廷表を書き写した後、2時30分から開始された前2件の裁判を傍聴しました。

*****東京地裁開廷表*****
522号法廷(5階)開廷表
平成29年9月1日 金曜日
●開始/終了/予定 10:30/10:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第249号/難民の認定をしない処分取消請求事件
○当事者      ユルドゥルム・ヴァッカス/国
○代理人           ―      /―
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 10:45/10:55/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第187号/住民訴訟による損害賠償等請求事件
○当事者      須田春海 外/東京都知事
○代理人        ―   /  ―  
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:00/11:10/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第252号/相続税更正処分等取消請求事件
○当事者      栗原直代 外/国
○代理人        ―   /―
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:10/11:20/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第260号/不認定処分取消等請求事件
○当事者      一般財団法人日本尊厳死協会/国
○代理人            ―      /―
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:15/11:25/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第276号/退去強制令書発布処分取消等請求事件
○当事者      敖詩珍/国
○代理人       ― /―
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:30/13:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第31号・平成29年(行ウ)第134号/事業認定無効確認・収用裁決(権利取得裁決)無効確認・土地所有権確認等請求事件
○当事者      三上温子 外/東京都 外
○代理人        ―   /  ―
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 13:25/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第272号/退去強制令書発布処分取消請求事件
○当事者      範紅彦/国
○代理人       ― /―
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 13:25/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第94号/公文書部分公開決定処分取消請求事件
○当事者      指田智宏/板橋区
○代理人       ―  / ― 
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 13:30/13:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第449号/処分取消等請求事件
○当事者      山脇哲子/港区長
○代理人       ―  / ― 
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 14:00/14:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第557号/損害賠償請求事件
○当事者      後藤雄一/東京都知事
○代理人       ―  / ― 
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 14:30/14:40/弁論【後】
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第474号/医業停止命令処分取消請求事件
○当事者      河野和彦/国
○代理人       ―  /―
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 14:30/14:40/弁論【先】
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第143号/消費税更正処分等取消請求事件
○当事者      株式会社アルコイリス/国
○代理人          ―     /―
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 15:00/15:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第499号/法人文書不開示処分取消請求事件
○当事者      市民オンブズマン群馬/独立行政法人国立高等専門学校機構
○代理人       ―  / ― 
○担当       民事第3部 B2係
          裁判長 古田孝夫
          裁判官 貝阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳

**********

 午後2時30分から開廷された2件のうち最初の事案は平成29年(行ウ)第143号/消費税更正処分等取消請求事件で、民間会社が消費税の更正処分等の取消を求めている裁判でした。お互い弁護士同士が出廷して、裁判長と4分間ほどやり取りを交わした後、10月20日までに準備書面を提出後、次回開廷日が10月27日(金)午後1時30分と決まりました。

 次に平成28年(行ウ)第474号/医業停止命令処分取消請求事件の弁論が行われました。これは有名な認知症医が自ら管理運営するブログ「ドクターコウノの認知症」で、自身が販売に携わる健康食品の競合3商品にリンクを張り、健康被害を起こす等、虚偽の風説を流布し、各社各商品の信用を毀損したとして競合会社から告訴され、結果的に医業停止3か月間の命令処分を受けたため、その取り消しを求めて国を相手に提訴したものです。事件の詳細は原告のブログを見ると分かります。
https://ameblo.jp/29yoi65/entry-12236331713.html

 国を相手取っての訴訟ということで、決して泣き寝入りしない原告の意地がヒシヒシと伝わってきます。今回、原告側から原告本人の人証尋問の申入れがなされて、クリニックの休診日である水曜日に行うことになりました。この場合、原告側の本人尋問に約40分、被告側の反対尋問に約40分、合計1時間半でどうかと裁判長が訴訟指揮をしました。その結果、11月8日(水)午後2時から3時半を仮に設定することになりました。       

 時間は2時48分だったので、裁判長らは一旦法定から退出したので、早めに法廷内に入り待機しました。傍聴席を見ると、被告の訴訟代理人の藍澤弁護士が椅子に座っていたので、東京地裁の書記官が法廷内に入るように促しました。

 原告、被告双方が着席すると、書記官から被告の主張整理票(ヴォ―ンインデックス)が双方に配られました。



※裁判所作成のヴォーンインデックスPDF ⇒ 20170901hcfbnxijic.pdf

■そしていよいよ当会の裁判の順番が来ました。

 定刻の午後3時きっかりに、裁判長ら裁判官3名が入廷すると、書記官補佐の「ご起立ください」の声が法廷内に響きわたりました。事件番号が読み上げられるとさっそく裁判長が「それでは始めます」と宣言しました。

 裁判長が「準備書面の陳述の関係で行くと、原告側からは7月19日付けの準備書面(4)と8月24日付けの準備書面(5)ですね、これ2通、陳述していただきます」というので、原告は「はい、陳述します」と答えました。

 次に裁判長は「被告は8月18日付けの準備書面ですね?」と被告に向かって言うと、被告代理人は「はい」と答えました。裁判長は「では、これを陳述していただきます」と言いました。

 裁判長は「で、書証として原告側から甲号証14から16までですね?」と述べたので、原告は「はい」と答えました。裁判長は「被告からは乙7号証を、写しとして提出していただきました」と述べました。

 すると裁判長は「それで前回もお渡しした、(被告の)主張を整理した票を今回の主張を踏まえてリニューアルしたものを用意しました。これはもうお手元に?」と被告に質問しました。被告は「はい」と言いました。原告も「こちらも先ほどいただいております」と答えました。

 裁判長は「まあ、(被告の主張)内容を裁判所なりに解釈して、こんなものなのですけれども、書き込んだものですがよろしいでしょうか?」と被告に確認をすると、被告は「はい、異存ございません」と答えました。裁判長は原告にも「よろしいでしょうか?」と聞いてきたので、原告は、被告の主張としてはこんなものであることから「はい」と答えました。

 最後に裁判長は、「それで、原告の最後の準備書面で、“時機に遅れた攻撃で無効だ”という主張がされているが、この点は(裁判所はもとより、当事者である被告のほうとしても)十分ご判断いただいていてわかることで、(本件は申立による審議の対象として特段、扱わなくても)よろしいでしょうかね? (当事者である原告からの)一応申立てなので、申し立てがある以上は、(裁判所として)審理しなければならないのですが、それ自体申立いただければ(これが明らかに“時機に遅れた攻撃で無効である”という趣旨の主張であることは当事者間で当然)わかりますので、そういうことで(この原告からの申立について、更なる弁論や審議の対象とはしませんが、考慮はするのでその点)よろしく(ご理解を)お願いいたします」と言うので、原告としては、裁判長が当方の申立ての意味と中身をよく認識していると判断して「はい」と答えました。

 すると裁判長は「あと、無ければこれで弁論終結して、判決に行きたいと思います」と述べました。原告、被告ともに「はい」と答えたので、裁判長は「では弁論終結とします」と宣言しました。

 そのうえで、裁判長は「判決の言い渡しですが、少し先で申し訳ないが11月24日金曜日、午後1時25分。11月24日金曜日の午後1時25分に言い渡します。それではこれで」と言い残すと、陪席裁判官2名を引き連れて法廷を退出していきました。

■以上のとおり、第6回口頭弁論はわずか3分足らずで結審となりました。2016年10月26日に提訴したアカハラ情報に係る法人文書不開示処分取消請求事件は、13か月後の2017年11月24日(金)に判決となります。2015年6月26日に群馬高専のアカハラ事件に関する法人文書開示請求を行い、同年7月25日に情報非開示通知を受けてからは、2年4か月かかって、ようやく裁判所の判断が出ることになります。

 アカハラ問題をかかえるほかの国立高専に対しても影響を及ぼす本事件の判決にご注目くださるようお願いします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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