■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。当会はさっそく2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査結果通知が出されました。
ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。
そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論が行われ、来週9月20日(水)午前10時30分から第2回口頭弁論が開かれる予定です。
それに先立ち、9月13日(水)午後1時過ぎに、前橋地裁と被告訴訟代理人法律事務所に原告準備書面(1)を提出しました。内容は次の通りです。
*****送付書兼受領書*****
送付書・受領書
〒371-0855
前橋市問屋町1丁目1番1号
被告訴訟代理人
弁護士 新 井 博 殿
FAX:027-253-7832
平成29年9月13日
〒379-0114
安中市野殿980
原 告 小 川 賢
TEL 027-382-0468 /携帯 090-5302-8312
FAX 027-224-6624(鈴木庸気付)
送 付 書
事件の表示 : 前橋地裁 平成29年(行ウ)第8号
当 事 者 : 原 告 小 川 賢
被 告 群馬県知事
次回期日 : 平成29年9月20日(水)午前10時30分
下記書類を送付致します。
1 原告準備書面(1) 1通
2 証拠説明書(甲1~22) 1通
以 上
--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
平成29年 月 日
被 告 群馬県知事
被告訴訟代理人
弁護士
前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
*****原告準備書面(1)*****
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原 告 小川賢
被 告 群馬県知事
原告準備書面(1)
平成29年9月13日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
原 告 小 川 賢
平成29年7月19日の第1回弁論における裁判官の指揮および、被告の平成29年7月7日付答弁書について、原告は次のとおり陳述するとともに反論する。
第1 請求の趣旨の補充について
請求の趣旨に記載した「延滞損害金として年5分の法定金利」について、初日不算入の観点から起算日を平成28年4月14日とし、決算日を平成29年4月7日とする。
第2 答弁書第2「本案前の答弁の理由」について
被告は3項で「原告が本訴で求めるものは、本訴の提起前にその目的を達しているのであり、本件訴訟には訴えの利益がない」と主張するが、後述する法定金利分の損害が回収されていない状況は、放っておくつもりか。
第3 答弁書第3「請求の原因に対する被告の答弁」について
1 被告は、記者クラブとの懇談会の参加者について、課長以下7名から任意で社会参加費の返還を受けたことを認めている(乙1及び2)。これは、当該懇談会への課長以下の参加は、社会参加費の支出目的に適合しないと被告が判断したからに他ならない。
2 被告は、「準備・設営として秘書課次長平井一成、広報課次長設楽修一、広報課飯塚毅・深津昇平の4名が加わり、総勢合計25名が社会参加費などの公費を使って参加した」という原告の主張に対して、「準備、設営として」を否認し、他は認めている。しかし、住民監査結果(甲5)によれば、これら4名は明らかに準備、設営を担当していたことが認められる。
3 被告はまた、原告の「この文書の本文の内容はほぼ同じとなっているが、記者クラブ側は懇談会で県政に関する意見交換等を行う相手として『大澤知事をはじめ県幹部の皆様方』としていることから、部長クラスを念頭に置いているものと思われる。となると、課長クラスおよび準備・設営として参加した次長以下の職員らを県幹部と見なすことははなはだ無理があり、懇談会の参加者としてはふさわしくない。」との主張に対して、「文書の記載内容がほぼ同様であること認め、その余は争う。」ということから、依然として、課長クラス以下の職員が当該懇談会に社会参加費を使って出席したことは正しいと主張しているようである。ならば、7名の職員から任意の社会参加費相当額の返還を受けた際になぜ拒まなかったのか、その理由を明らかにしなければならない。
4 被告は、原告の「このように、県幹部でもない職員らに公費を使わせて参加させていたことは、地方自治法第2条第14項に定める『地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない』という条項に違反する。」との主張に対して、「争う。」としている。ならば、なぜ7名の職員から任意の社会参加費相当額の返還を受けたのか、その理由を明らかにしなければならない。
5 被告は、原告が「4 群馬県の損失」として「本件社会参加費の不正使用に伴い被告が支出した49,000円は、公金で負担すべき理由がなく、群馬県の損失である。」との主張に対して、「争う。」姿勢を示している。被告は、「7名の職員から任意の社会参加費相当額の返還を受けたので損失は回避された」と主張したいようだが、それならおよそ1年間にわたって7名の職員らに貸し付けていた社会参加費の法定金利についてはどう考えるのか?回収しなくてもよいと判断するのか? 被告はその理由を明らかにしなければならない。
6 原告は、「これからの県政に関する意見交換等のための懇談会であれば、会議室を利用しての茶菓程度の接遇はともかく、県庁周辺の贅沢なレストランやホテルの宴会場を借り切って行う理由はなく、ましてや、記者クラブ側が県幹部職員との意見交換等を求めてきているのに対して、総務部関係のみ課長以下の職員を設営や準備のために駆り出して、会費を社会参加費とよばれる食糧費なのか交際費なのか分別不能の曖昧な費目で支出したことは違法であることは明らかである」との主張に対して、被告は「争う。」としている。すると、被告は、こうした支出は全て合法と判断していることになるが、それならば、なぜ7名の職員から任意の社会参加費相当額の返還を受ける必要があったのか、その理由を明らかにしなければならない。
第4 答弁書第4「請求の原因に対する被告の主張」への反論
1 被告は1項で、「第2の被告の主張に対して原告が事実関係を争うことは想定しづらい」としているが、これは7名の職員から、平成29年4月7日にそれぞれ7,000円ずつ納付することで、返還が済んでいるから賠償責任がない、という主張のようである。
しかし、原告は、請求の趣旨で、「1 被告は課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費を支出することを認めた総務部長に、当該支出に相当する49,000円の金員および延滞損害金として、年5分の法定金利を群馬県に返還させよ。」と主張するものである。
被告の乙1及び乙2号証を見る限り、7,000円ずつ職員7名が合計49,000円の金員を返還しているようであるが、当該職員らが平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」において会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」および「テレビ記者会」の会員欄との懇談会に参加した翌日の4月14日から、平成29年4月7日に返還した期間に係る年5分の法定金利(49,000円×0.05%×(365-7)日/365日=2,403円)については、未返還のままとなっている。
したがって、この未返還金について、被告は社会参加費の支出を認めた総務部長に対して返還させなければならない。
2 また被告は2項で、「社会参加費を支出することを認めた総務部長」について、「当時の総務部長は深代敬久である」としており、原告にその確認を求めてきている。原告は当該総務部長とは面識がないものの、同人の異動情報について、被告群馬県のホームページ(URL:http://www.pref.gunma.jp/07/a1600107.html )を確認したところ、「平成28年度退職職員の退職後の再就職状況」として、表の一番上に次の情報が掲載されている。
退職職員氏名 :深代敬久
退職時の職 :総務部長
退職年月日 :平成29年3月31日
再就職先の名称 :(独)国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園
再就職先における地位 :理事
再就職年月日 :平成29年4月1日
このことから、被告が訴訟告知をする場合、当時の総務部長として深代敬久を対象とすることは、妥当であると思料される。
3 被告が第3で指摘した原告提出の甲5号証とその証拠説明の不整合について、原告は、甲5号証にあわせた立証趣旨を記載した証拠説明書をあらためて提出するので、前回提出の証拠説明書と差し替えられたい。
以上
*****証拠説明書*****
事件番号 平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正支出損害賠償等請求事件
原告 小 川 賢
被告 群馬県知事
平成29年9月13日
前橋地方裁判所 御中
証 拠 説 明 書 (甲1~22)
原告 小 川 賢 ㊞
●号証:甲1
〇標目:群馬県職員措置請求書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年1月30日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告が群馬県監査委員に対して監査請求をしたことを示す。
●号証:甲2
〇標目:住民監査請求の補正について(通知)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月10日
〇作成者:群馬県監査委員ら
〇立証趣旨:監査委員が被告の意向を忖度して、時間稼ぎに補正通知を出した可能性がある。なぜなら言わずもがなの質問ばかり挙げて、原告に回答を求めたからである。
●号証:甲3
〇標目:群馬県監査委員への補正書
〇原本と写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月15日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:時間稼ぎを最小限に食い止めようと原告は正味5日で監査委員に補正書を提出した。
●号証:甲4の1
〇標目:証拠の提出及び陳述の機会について(通知)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月21日
〇作成者:群馬県監査委員ら
〇立証趣旨:地方自治法第242条第6項の規定に基づき、監査委員から送られてきた書面。
●号証:甲4の2
〇標目:陳述書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月27日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:原告が当日どうしても自ら出席できなかったため、代理人に陳述を依頼した際に、手交した陳述書。原告代理人は概ねこの内容にそった陳述をしたことを原告は代理人から事後報告を受けた。今回の社会参加費の杜撰な取り扱いは1996年当時のカラ出張問題から続く被告の体質を示すものである。
●号証:甲5
〇標目:監査結果通知
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年4月5日
〇作成者:群馬県監査委員
〇立証趣旨:上記監査請求に係る監査結果。両論併記で判断を示さないまま通知された。
●号証:甲6
〇標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年4月1日
〇作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
〇立証趣旨:事実証明書1。記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)から群馬県知事あての案内状。
●号証:甲7
〇標目:記者クラブと県幹部との懇談会次第
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年4月13日
〇作成者:被告?
〇立証趣旨:事実証明書2。上記懇談会開催に際しての式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。
●号証:甲8
〇標目:出席者名簿
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年4月13日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書3。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を7名出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。
●号証:甲9
〇標目:領収書(但記者クラブとの懇談会会費として)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年4月13日
〇作成者:刀水クラブ
〇立証趣旨:事実証明書4。上記懇談会開催に際して唯一原告に開示された領収書。本来、開催場所のレストランが発行するのかと思いきや、刀水クラブの名前で発行している。会場のラ・フォンテーヌの宴会プランは通常20時までの2時間飲み放題で6,000円、6,500円、7,000円(いずれも税込み)があるが、本件懇談会は19時に始まり21時まで続けていたことになる。県政の意見交換というより単なる宴会だったことがわかる。
●号証:甲10
〇標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年2月18日
〇作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
〇立証趣旨:事実証明書5。平成27年3月17日に前橋さくらホテル2階青雲の間で開催した懇談会の案内状。記者クラブ側からの発出を装っているが、実態としては被告群馬県側がすべて会場手配から設営をしていることがうかがえる。
●号証:甲11
〇標目:記者クラブと県幹部の懇談会次第
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年3月17日
〇作成者:被告?
〇立証趣旨:事実証明書6。平成27年3月17日に開催された懇談会の式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。
●号証:甲12
〇標目:出席者名簿
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年3月17日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書7。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を8名も出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。
●号証:甲13
〇標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26年6月11日
〇作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
〇立証趣旨:事実証明書8。平成26年7月2日に前橋テルサ8階けやきの間Aで開催した懇談会の案内状。記者クラブ側からの発出を装っているが、実態としては被告群馬県側がすべて会場手配から設営をしていることがうかがえる。
●号証:甲14
〇標目:出席者名簿
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26年6月11日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書9。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を8名も出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。
●号証:甲15
〇標目:記者クラブと県幹部の懇談会次第
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26年7月2日
〇作成者:被告?
〇立証趣旨:事実証明書10。平成26年7月2日に開催された懇談会の式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。
●号証:甲16
〇標目:群馬県庁報道関係一覧表
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26年7月2日当時
〇作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
〇立証趣旨:事実証明書11。被告は、通常、記者会見の際に報道関係者を集めて情報提供するべきところ、常時、記者クラブ室としてスペースを無償で提供している。これでは公平、公正な報道に汚点がついてしまう。
●号証:甲17
〇標目:総務部の交際費・社会参加費28年4月
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年5月13日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書12。交際費は総務部長と明記があるが、社会参加費は28年4月分として10件、98,000円をカウントしている。このうち秘書課、財政課、広報課の課長以下7名=7件分で49,000円になるが、その他の3件で49,000円が使途不明である。総務部としては危機管理室があるため、危機管理監の中野三智男の会費もこの中から支出された可能性がある。
●号証:甲18
〇標目:公文書開示請求書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月15日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:事実証明書13。記者クラブとの懇談会等にかかる情報開示請求をしたことを示す。
●号証:甲19
〇標目:公文書部分開示決定通知書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年6月22日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書14。原告は懇談会に係るすべての領収書等の開示を求めたにもかかわらず、領収書は被告県知事の名義のものだけしか開示されない。
●号証:甲20
〇標目:公文書開示決定通知書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年6月22日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書15。いつも記者会見の際に資料を18部用意するようにとの幹事社による説明を鵜呑みにしていた原告は、県庁記者クラブには18社があると考えたが、実際には16社のみであることがわかった。2社水増しの理由は不詳。
●号証:甲21
〇標目:公文書不存在決定通知書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年6月22日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書16。平成25年度以前の記者クラブとの懇談会資料が既に廃棄されてしまったことを示す書類。
●号証:甲22
〇標目:公文書開示決定通知
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年6月22日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書17。原告は懇談会に係るすべての領収書等の開示を求めたにもかかわらず、領収書は被告県知事の名義のものだけしか開示されない。
以上
**********
■第2回口頭弁論で実質的な審議に入れるかどうか、裁判長の訴訟指揮が注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】