■監査委員の存在が今全国各地で問われています。オンブズマン全国大会でも、監査委員制度の形骸化の事例が多数指摘されています。とりわけ議会選出監査委員の無能ぶりはひどいものがあります。また、弁護士や税理士等が監査委員として選出されるケースが多々ありますが、行政の顔色を窺うため行政の都合のよいように監査を「忖度」するため、この点についても実効性に疑問符が付く場合が多々あります。
そのため、1997年の地方自治法改正により、外部監査制度の導入が、都道府県、政令指定都市および中核都市に義務付けられました。この制度は自治体の財務監査を外部の監査人に委託する制度で、監査契約には、年間契約によって全般的な監査を委託する包括外部監査と、特定の案件ごとに個別に契約を結ぶ個別外部監査の2種類があります。なお、一般の市町村に関しては、導入は任意とされています。
このうち包括外部監査制度について、全国市民オンブズマン連絡会議では毎年全国の該当自治体が作成する外部監査報告書の中身をチェックして、優れた監査を行った外部監査人らに対してオンブズマン大賞を授与しています。
群馬県関係では、群馬県のほか中核市である前橋市と高崎市の包括外部監査結果について、評価を下しています。詳細はこの記事の末尾をご覧ください。
■というわけで、高崎市監査委員の場合について、当会会員が若宮苑の偽造ケアプランを巡る住民監査請求の手続きを通じて感じた問題点をレポートにまとめましたので、ご紹介します。
結論としては、高崎市の住民監査委員は高崎市長の下僕に徹していることがわかりました。だからといって、偽造、隠蔽、公金流用など不正や違法行為の片棒を担げ、などとは関係法令のどこを読んでも書いてありません。
*****【緊急報告】偽造ケアプランの調査を怠る高崎市監査委員の実務問題*****
現在、高崎市長を相手取り若宮苑の偽造ケアプランに給付した介護報酬の返還請求を、求める住民訴訟を前橋地裁で係争中である当会会員・岩崎優氏は、住民監査を実施するに当たり、偽造と鑑定された筆跡鑑定書を監査委員に提出し監査をお願いしました。
ところが監査委員は、筆跡鑑定書を蔑ろにし、住民監査請求をあっけなく棄却してしまったのです。そこで岩崎氏は高崎市監査委員に対し、どのような方法で偽造ケアプランについて監査したのかが分かる情報を開示するために高崎市情報公開条例に基づき、次のとおり個人情報の開示請求をしました。
①偽造の同意サインについて、担当の指出栄養士が岩崎優からサインをもらったことが分かる情報。
②偽造サインについて、岩崎優がサインしていないことが分かる情報。
③同意のサインに関し、岩崎優がサインしたことが分かる情報。
以上について当会会員は、文書偽造について監査を実施した監査委員に監査方法についての個人情報の開示請求をしたものです。
本来、見識ある監査委員ならば、偽造サインについては監査の着眼点にするはずです。偽造に関する情報は、多ければ多いほど適正な監査が実施できるからです。
この観点からしても、偽造に関する情報収集、証拠等の取得は監査執行過程において当然に重要な要件のはずでした。
ところが、監査委員は偽造サインの件について、何ひとつ監査しておらず、それどころか、監査対象となっている若宮苑の指出直美栄養士からの聞き取り調査さえも怠っており、『偽造サインが分かる行政文書を作成及び取得しない』で監査を実施したことが個人情報開示請求をした結果、判明したのです。
■監査請求前置主義の趣旨
監査請求前置主義とは、住民訴訟を提起するには、その前提として、必ず、地方自治法第242条に定める住民監査請求を行わなければならないということです。
この基本的な趣旨を、高崎市監査委員は全く理解していません。当会会員いわく『市民を代表するはずの監査委員が、高崎市長の下僕に成り下がって、市民の監査請求をブロックするための制度である。』と勘違いしてしまうほどの体たらくです。それほど、高崎市の住民監査制度の現状は悲惨な状況となっています。
もちろん、こんなインチキ監査は本来の趣旨であるはずではありません。そのため当会会員・岩崎氏は、当会代表と連名で、流用された介護保険の財源回収を、高崎市監査委員ではなく、今度は群馬県監査委員に対して、真に適正な監査方法を用いて住民監査のやり直しを行ってもらおうと住民監査請求を提出しました。
この推移については、日々の厳しい環境のもとで真面目にお年寄りのケアに努めている県内の介護事業所に勤務する376名以上の介護関係職員の皆さんが注目しています。
■さて、高崎市監査委員に話を戻します。偽造ケアプラン事件に蓋をし、本来あるべき福祉制度の維持を軽視し、結果的に“姥捨て山”の介護保険制度を容認する高崎市の虐待介護を目の当たりすれば、違法な介護報酬支給を容認する高崎市長は、この制度を悪用しているとしか思えません。
そして今もなお、違法に支出された公金のツケを市民に回していることになります。この高崎市長が議会の同意を得て選任された監査委員は次の4名で構成されています。これらの監査委員のお歴々が、偽造ケアプランについて情報収集をしないでインチキ監査を実施していた張本人です。
**********
高崎市監査委員 村上 次男 (代表監査委員)
同 有賀 義昭 (税理士)
同 松本 賢一 (市議会議員・新風会)
同 石川 徹 (市議会議員・新風会)
**********
なお、当会会員の請求を棄却した上記4人のうち、3人は任期満了で交代していますが、石川徹委員のみが未だに委員を続けています。
市長と監査委員が一体となり、偽造ケアプランでお年寄りをダマした不正給付事件を見ると、いかに高崎市の住民監査請求制度が機能不全に陥り、住民にとって悲惨な結果を招いてしまったかが分かります。このように現在の高崎市では、全く内部監査委員制度が機能していないと言っても過言ではありません。
■この「監査請求前置主義」の本来の趣旨ですが、「住民訴訟の前置手続きとして、まず監査委員に住民の監査請求に係る財務会計上の行為または怠る事実に関して監査の機会を与え、当該行為または怠る事実の違法・不当を当該地方公共団体の自治的、内部的処理によって、その予防や是正をさせることを目的とするものであるとされている」と最高裁の判例などで示されています。
すなわち、まずは市長サイドの自主的な自浄能力を期待しているわけです。
■この趣旨を、せめて、市長と監査委員が理解してくれていれば、少しは高崎市も「まとも」になるはずです。
監査委員は、議会の同意を得て市長によって選任されることから、偽造ケアプランを精査しないまま監査が進められたとなると、市長が黙認しがたっている偽造ケアプランに対して監査のメスを入れることに監査委員らが遠慮したのかもしれません。或いは、監査のやり方を知らなかったのかもしれません。
いずれにせよ、市長と監査委員が結託すれば、どのような違法不当な財務事案でも、不問にすることができます。その結果、今回の事件のように、お年寄りをダマした偽造ケアプランを有効なものとして、介護報酬を支給するという、およそ民間では有り得ない出来事が簡単に実現してしまうのです。
※参考URL:高崎市の監査委員制度と監査委員↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700285/
■当会会員が高崎市の介護保険制度の信頼性の根本を問うために行った今回の住民監査請求において、高崎市監査委員は偽造ケアプランに公金を支出することを容認しました。よって、この監査は市民サイドにとってはクソの役にも立たなかったばかりか、公金による高額報酬を無能な監査委員に支払うという二重のムダを生じたことになります。
当会会員・岩崎氏が提起している偽造ケアプラン裁判の次回、第7回口頭弁論期日は、2017年11月15日(水)13時10分に前橋地方裁判所本館2階の第21号法廷で開催されます。
市長に選任された監査委員の監査において、「高崎市が若宮苑に支払った介護給付費が適正である」という結果が出ているわけですから、基本的に高崎市は裁判で敗訴することはないはずです。
そして、実際に、本件裁判で高崎市が勝訴した瞬間に、偽造ケアプランでもなんでも、形式的に書類さえ作成されていれば、それが偽造であろうが変造であろうが、適正、不適正にかかわらず、介護保険法に基づき、介護報酬が公金から支払われることになります。
■高崎市監査委員は、絶大なる権限を持ちながら、公金流用の基となった偽造ケアプランにメスを入れませんでした。このことは、高崎市長の不当な支出を黙認=容認したことになります。
この監査委員のインチキ監査において、関連条項に罰則規定がないことが最大の要因ですが、監査委員の法的責任は市長や議会の責任に劣らず大きいはずです。しかし、その責任が問われることはほとんどありません。ただし監査委員に故意がある場合などはその賠償責任が問われることもあるといいますから、これについては、一度、検討してみる必要があるかもしれません。
■監査委員は、地方自治法第195条の規定により、自治体組織内に必ず設置される機関です。
高崎市は、住民の皆さんに行政サービスを提供するために、公金をはじめとする様々な資産を保有しています。いわば「住民全体の共有財産」を預かっているわけですから、その管理、運用は常に性格で、効率的なものでなければなりません。
しかし、この度の事件については、若宮苑が偽造ケアプランを作成し、高崎市から介護報酬をダマし取ったにも拘わらずに、高崎市長はこれを黙認し、介護報酬と称して公金を流用したのです。
これは住民全体にとって大きな損害となります。そこで監査委員が自治体のお目付け役として介護保険法に違反していないかを監査するはずでした。ところが、高崎市長の下僕となってしまい、インチキ監査を実施してしまったのです。
高崎市監査委員のレベルの低さには呆れさせられます。偽造ケアプランについて監査を実施するに当たり、その実は偽造サインについては、何ひとつ証拠を入手しようとせず、そのため、保持さえしておらず、茶番劇にも劣るインチキ監査を実施していたのです。
■介護保険制度の信頼性の根幹が問われる偽造ケアプラン裁判の第7回口頭弁論をぜひ傍聴しましょう。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※添付資料
●1:個人情報不存在決定通知書「偽造サインについて」 3通
PDF ⇒ u1.pdf
PDF ⇒ u2.pdf
PDF ⇒ u3.pdf
●2:要望書「件名:ケアプラン作成のお願い」 2通
PDF ⇒ u4.pdf
PDF ⇒ u5.pdf
●3-1:公開質問状「件名:施設サービス計画が作成されない母への虐待について」1通
PDF ⇒ u6.pdf
●3-2:公開質問状「件名:施設サービス計画が作成されない介護保険制度について」1通
PDF ⇒ u7.pdf
●4:群馬県・高齢者・虐待防止について 1通
PDF ⇒ v8.pdf
●5:群馬県・みんなで防ごう高齢者虐待 1通
PDF ⇒ u9.pdf
※参考情報:「地方公共団体の監査制度の見直しに関する意見書」(2016年6月16日日弁連)
PDF ⇒ ncx20180616.pdf
そのため、1997年の地方自治法改正により、外部監査制度の導入が、都道府県、政令指定都市および中核都市に義務付けられました。この制度は自治体の財務監査を外部の監査人に委託する制度で、監査契約には、年間契約によって全般的な監査を委託する包括外部監査と、特定の案件ごとに個別に契約を結ぶ個別外部監査の2種類があります。なお、一般の市町村に関しては、導入は任意とされています。
このうち包括外部監査制度について、全国市民オンブズマン連絡会議では毎年全国の該当自治体が作成する外部監査報告書の中身をチェックして、優れた監査を行った外部監査人らに対してオンブズマン大賞を授与しています。
群馬県関係では、群馬県のほか中核市である前橋市と高崎市の包括外部監査結果について、評価を下しています。詳細はこの記事の末尾をご覧ください。
■というわけで、高崎市監査委員の場合について、当会会員が若宮苑の偽造ケアプランを巡る住民監査請求の手続きを通じて感じた問題点をレポートにまとめましたので、ご紹介します。
結論としては、高崎市の住民監査委員は高崎市長の下僕に徹していることがわかりました。だからといって、偽造、隠蔽、公金流用など不正や違法行為の片棒を担げ、などとは関係法令のどこを読んでも書いてありません。
*****【緊急報告】偽造ケアプランの調査を怠る高崎市監査委員の実務問題*****
現在、高崎市長を相手取り若宮苑の偽造ケアプランに給付した介護報酬の返還請求を、求める住民訴訟を前橋地裁で係争中である当会会員・岩崎優氏は、住民監査を実施するに当たり、偽造と鑑定された筆跡鑑定書を監査委員に提出し監査をお願いしました。
ところが監査委員は、筆跡鑑定書を蔑ろにし、住民監査請求をあっけなく棄却してしまったのです。そこで岩崎氏は高崎市監査委員に対し、どのような方法で偽造ケアプランについて監査したのかが分かる情報を開示するために高崎市情報公開条例に基づき、次のとおり個人情報の開示請求をしました。
①偽造の同意サインについて、担当の指出栄養士が岩崎優からサインをもらったことが分かる情報。
②偽造サインについて、岩崎優がサインしていないことが分かる情報。
③同意のサインに関し、岩崎優がサインしたことが分かる情報。
以上について当会会員は、文書偽造について監査を実施した監査委員に監査方法についての個人情報の開示請求をしたものです。
本来、見識ある監査委員ならば、偽造サインについては監査の着眼点にするはずです。偽造に関する情報は、多ければ多いほど適正な監査が実施できるからです。
この観点からしても、偽造に関する情報収集、証拠等の取得は監査執行過程において当然に重要な要件のはずでした。
ところが、監査委員は偽造サインの件について、何ひとつ監査しておらず、それどころか、監査対象となっている若宮苑の指出直美栄養士からの聞き取り調査さえも怠っており、『偽造サインが分かる行政文書を作成及び取得しない』で監査を実施したことが個人情報開示請求をした結果、判明したのです。
■監査請求前置主義の趣旨
監査請求前置主義とは、住民訴訟を提起するには、その前提として、必ず、地方自治法第242条に定める住民監査請求を行わなければならないということです。
この基本的な趣旨を、高崎市監査委員は全く理解していません。当会会員いわく『市民を代表するはずの監査委員が、高崎市長の下僕に成り下がって、市民の監査請求をブロックするための制度である。』と勘違いしてしまうほどの体たらくです。それほど、高崎市の住民監査制度の現状は悲惨な状況となっています。
もちろん、こんなインチキ監査は本来の趣旨であるはずではありません。そのため当会会員・岩崎氏は、当会代表と連名で、流用された介護保険の財源回収を、高崎市監査委員ではなく、今度は群馬県監査委員に対して、真に適正な監査方法を用いて住民監査のやり直しを行ってもらおうと住民監査請求を提出しました。
この推移については、日々の厳しい環境のもとで真面目にお年寄りのケアに努めている県内の介護事業所に勤務する376名以上の介護関係職員の皆さんが注目しています。
■さて、高崎市監査委員に話を戻します。偽造ケアプラン事件に蓋をし、本来あるべき福祉制度の維持を軽視し、結果的に“姥捨て山”の介護保険制度を容認する高崎市の虐待介護を目の当たりすれば、違法な介護報酬支給を容認する高崎市長は、この制度を悪用しているとしか思えません。
そして今もなお、違法に支出された公金のツケを市民に回していることになります。この高崎市長が議会の同意を得て選任された監査委員は次の4名で構成されています。これらの監査委員のお歴々が、偽造ケアプランについて情報収集をしないでインチキ監査を実施していた張本人です。
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高崎市監査委員 村上 次男 (代表監査委員)
同 有賀 義昭 (税理士)
同 松本 賢一 (市議会議員・新風会)
同 石川 徹 (市議会議員・新風会)
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なお、当会会員の請求を棄却した上記4人のうち、3人は任期満了で交代していますが、石川徹委員のみが未だに委員を続けています。
市長と監査委員が一体となり、偽造ケアプランでお年寄りをダマした不正給付事件を見ると、いかに高崎市の住民監査請求制度が機能不全に陥り、住民にとって悲惨な結果を招いてしまったかが分かります。このように現在の高崎市では、全く内部監査委員制度が機能していないと言っても過言ではありません。
■この「監査請求前置主義」の本来の趣旨ですが、「住民訴訟の前置手続きとして、まず監査委員に住民の監査請求に係る財務会計上の行為または怠る事実に関して監査の機会を与え、当該行為または怠る事実の違法・不当を当該地方公共団体の自治的、内部的処理によって、その予防や是正をさせることを目的とするものであるとされている」と最高裁の判例などで示されています。
すなわち、まずは市長サイドの自主的な自浄能力を期待しているわけです。
■この趣旨を、せめて、市長と監査委員が理解してくれていれば、少しは高崎市も「まとも」になるはずです。
監査委員は、議会の同意を得て市長によって選任されることから、偽造ケアプランを精査しないまま監査が進められたとなると、市長が黙認しがたっている偽造ケアプランに対して監査のメスを入れることに監査委員らが遠慮したのかもしれません。或いは、監査のやり方を知らなかったのかもしれません。
いずれにせよ、市長と監査委員が結託すれば、どのような違法不当な財務事案でも、不問にすることができます。その結果、今回の事件のように、お年寄りをダマした偽造ケアプランを有効なものとして、介護報酬を支給するという、およそ民間では有り得ない出来事が簡単に実現してしまうのです。
※参考URL:高崎市の監査委員制度と監査委員↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700285/
■当会会員が高崎市の介護保険制度の信頼性の根本を問うために行った今回の住民監査請求において、高崎市監査委員は偽造ケアプランに公金を支出することを容認しました。よって、この監査は市民サイドにとってはクソの役にも立たなかったばかりか、公金による高額報酬を無能な監査委員に支払うという二重のムダを生じたことになります。
当会会員・岩崎氏が提起している偽造ケアプラン裁判の次回、第7回口頭弁論期日は、2017年11月15日(水)13時10分に前橋地方裁判所本館2階の第21号法廷で開催されます。
市長に選任された監査委員の監査において、「高崎市が若宮苑に支払った介護給付費が適正である」という結果が出ているわけですから、基本的に高崎市は裁判で敗訴することはないはずです。
そして、実際に、本件裁判で高崎市が勝訴した瞬間に、偽造ケアプランでもなんでも、形式的に書類さえ作成されていれば、それが偽造であろうが変造であろうが、適正、不適正にかかわらず、介護保険法に基づき、介護報酬が公金から支払われることになります。
■高崎市監査委員は、絶大なる権限を持ちながら、公金流用の基となった偽造ケアプランにメスを入れませんでした。このことは、高崎市長の不当な支出を黙認=容認したことになります。
この監査委員のインチキ監査において、関連条項に罰則規定がないことが最大の要因ですが、監査委員の法的責任は市長や議会の責任に劣らず大きいはずです。しかし、その責任が問われることはほとんどありません。ただし監査委員に故意がある場合などはその賠償責任が問われることもあるといいますから、これについては、一度、検討してみる必要があるかもしれません。
■監査委員は、地方自治法第195条の規定により、自治体組織内に必ず設置される機関です。
高崎市は、住民の皆さんに行政サービスを提供するために、公金をはじめとする様々な資産を保有しています。いわば「住民全体の共有財産」を預かっているわけですから、その管理、運用は常に性格で、効率的なものでなければなりません。
しかし、この度の事件については、若宮苑が偽造ケアプランを作成し、高崎市から介護報酬をダマし取ったにも拘わらずに、高崎市長はこれを黙認し、介護報酬と称して公金を流用したのです。
これは住民全体にとって大きな損害となります。そこで監査委員が自治体のお目付け役として介護保険法に違反していないかを監査するはずでした。ところが、高崎市長の下僕となってしまい、インチキ監査を実施してしまったのです。
高崎市監査委員のレベルの低さには呆れさせられます。偽造ケアプランについて監査を実施するに当たり、その実は偽造サインについては、何ひとつ証拠を入手しようとせず、そのため、保持さえしておらず、茶番劇にも劣るインチキ監査を実施していたのです。
■介護保険制度の信頼性の根幹が問われる偽造ケアプラン裁判の第7回口頭弁論をぜひ傍聴しましょう。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※添付資料
●1:個人情報不存在決定通知書「偽造サインについて」 3通
PDF ⇒ u1.pdf
PDF ⇒ u2.pdf
PDF ⇒ u3.pdf
●2:要望書「件名:ケアプラン作成のお願い」 2通
PDF ⇒ u4.pdf
PDF ⇒ u5.pdf
●3-1:公開質問状「件名:施設サービス計画が作成されない母への虐待について」1通
PDF ⇒ u6.pdf
●3-2:公開質問状「件名:施設サービス計画が作成されない介護保険制度について」1通
PDF ⇒ u7.pdf
●4:群馬県・高齢者・虐待防止について 1通
PDF ⇒ v8.pdf
●5:群馬県・みんなで防ごう高齢者虐待 1通
PDF ⇒ u9.pdf
※参考情報:「地方公共団体の監査制度の見直しに関する意見書」(2016年6月16日日弁連)
PDF ⇒ ncx20180616.pdf