市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」…従来型電力量計へ交換拒否の東電に再質問したらまたもや鉄面皮回答!

2019-03-01 23:53:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■知らぬ間に、「従来型アナログメーター(電力計)」から、この「スマートメーター」に勝手に交換設置された当会会員は、12月20日の東電からの不誠実な回答に対して12月22日付で内容証明郵便を提出したのに続き、更に重ねて年も押し詰まった12月27日付で同じく内容証明郵便で東電に対して「従来型アナログメーター(電力計)」に交換するように重ねて通告していたところ、東電から1月10日付で交換拒否回答が届きました。鉄面皮の東電に対して、当会会員に代位して当会が、1月21日に公開要求・質問書を簡易書留で郵送したところ、1月31日付で回答が送られてきました。そこにもやはり「顧客への真摯な対応」が明記されていませんでした。そのため、2月18日付で公開再質問状を簡易書留で東電の代表取締役社長あてに提出したところ、またしても出先の高崎支社名で返事が来ました。



 スマートメーターから従来型電力量計への交換設置要求は、既に2018年10月15日付で当会会員が最初に東電に送った内容証明郵便でも明記してありますが、この時の交換要求書から数えて既に4ヶ月半が経過しました。しかし依然として、東電は一向に誠意ある対応を示そうとしません。

 なお、スマートメーターを巡るこれまでの関連情報は次のブログ記事をご覧下さい。↓
○2019年1月13日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・従来型電力量計への交換要求に対する東電の鉄面皮回答!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2860.html
〇2019年1月12日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・スマートメーター火災原因として施工不良も加えられる!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2859.html
〇2019年1月6日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・新年早々、スマートメーター火災の報道に接して思う事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2854.html
〇2018年12月31日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・売国奴企業・東電に対し「督促の交換要求書」を発出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2851.html
○2018年12月25日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・またまた届いたウソのつきっ放し文書
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2848.html
○2018年12月21日:各電力会社に対して「『アナログ型メーター(従来型電力量計=誘導形電力量計(表面計))(以下、「アナログメーター」という)』の確保要求」を通告いたしました。
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2846.html
○2018年12月17日:勝手にスマートメーターに交換した東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2844.html
○2018年12月6日:東電スマートメーター火災事故の隠蔽に加担した総務省消防庁の呆れた対応を一面トップで報じた東京新聞
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2837.html
○2018年12月1日:勝手に「スマートメーター」に交換された電力量計を従来型に戻してほしいとの再要請を東電がまたもや拒否
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2832.html
○2018年11月21日:スマートメーター火災事故を隠蔽した東電のことを一面トップで報じた東京新聞のジャーナリズム精神
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2822.html
○2018年11月13日:勝手に「スマートメーター」に交換された電力量計を従来型に戻してほしいとの要請を拒否した東電に再度要求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2812.html
○2018年10月24日:勝手に「スマートメーター」に交換した東電に元のアナログ型に戻すよう内容証明で要求するもナシの礫
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2792.html

○2019年1月26日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・従来型電力量計へ交換拒否の東電に当会が公開質問!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2870.html
○2019年1月31日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・東電と政府の都合だけの設置供用で百害あって一利無し
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2875.html
○2019年2月2日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・従来型電力量計へ交換拒否の東電から当会に回答書到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2881.html
○2019年2月18日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・従来型電力量計へ交換拒否の東電に当会が公開再質問!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2882.html

 ●YouTube動画も併せてご覧ください。
 ⑴,「https://youtu.be/DKFJTv7MfcY
  「スマートメーター、こんなにヒドイ!!!!
   How terrible a SmartMeter is!!」

 ⑵,「https://youtu.be/jWia4177v3E
  「スマートメーターとの電磁波比較、携帯電話」
   スマートメーターの強力電波は、携帯電話、「スマートフォン」の比ではない。


■当会の公開再質問状への東電高崎支社から回答内容は次の通りです。

*****東電からの回答*****ZIP ⇒ 20190227d.zip
                            2016年2月27日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
                     東京電カパワーグリッド株式会社
                                高崎支社

         いただいた質問状への回答について

拝啓
 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 この度, 当社代表取締役社長宛て「従来型(アナログ型)電力量計への交換要求並びに当社回答について」の質問状につきまして,東京電カパワーグリッド株式会社として以下のとおり回答させていただきますので,ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
                               敬具
               記
○東京電カパワーグリッドについて
 当社は,電力の全面自由化にあたり,様々な事業者が新たな商品・サービスを競って生み出し,ビジネスを創出する環境を構築・提供する必要があり,事業運営の中立・公平性や透明性を向上しつつ,送配電ネットワークの利便性向上に取り組んでまいります。

○スマートメーターの設置について
 スマートメーターの設置は電力の自由化対応や料金メニューの多様化,社会全体への省エネの寄与等国の成長戦略の1つに位置付けられており,当社においても国の「エネルギー基本計画」に従い,2020年度までに,当社サービスエリア内の全てのお客さまにスマートメーターを設置すべく,取替を行っております。こうした国の方針やスマートメー ターヘの移行により,当社で扱う従来型計器の製造が終了となり,新規の調達がないことから,当社においては,従来型計器を提供・設置する予定はありません。
 また,スマートメーターについては,計器検定有効期間満了に伴う定期的な取替,新築等にあわせての設置電気の供給者変更(契約切替)申込み等の機会を捉え,従来型計量器(誘導型)からスマートメーターヘの取替えを実施しております。
 なお,電気供給約款および託送供給等約款において,「料金の算定上必要な計量器は,当 社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社の負担で取付けます。」を明記しており,お客さまがメーターの種類を選ぶことはできません。スマートメーターの設置にご理解・ご協力をお願いいたします。

○スマートメーター通信の電磁波について
 当社が設置しているスマートメーター通信の電磁波については,行政機関(総務省)が示している指針値(電波防護指針)を十分に下回っていることを確認しております。この指針値は,国際機関が示すガイドライン値と同等であり,人体に影響を及ぼすことのないよう配慮されていることから,当社は,健康被害が発生する可能性は極めて低いものと考えております。
 しかしながら,電磁波により人体に直接影瑯があるとの申し出をいただいたお客さまにつきましては具体的な症状等を確認させていただき,スマートメーターの通信音(通信機能)を取り外す対応をさせていただいております。なお,通信部(通信機能)を取り外したスマートメーターからは,通信による電磁波は発生せず,従来型計量器(誘導型)や一般的な家電品製と同等となることを,確認しております。
※ 通信部(通信機能)を取り外した場合においても,スマートメーターの普及やご契約の変更,雷侵入によるメーター故障取替等の機会に応じて,通常のスマートメーター(通信機能付き)設置をお願いさせていただく場合がございます。

 なお, 市民オンブズマン群馬代表小川様よりいただきました, 質問状につきましては, 本社関係箇所と協議を実施し,需要者の所在地域における業務の執行権限を有する高崎支社より回答させていただきました。

このたびのご要望に対する当社の回答は, 以上となります。

                                以 上
**********

■一見丁重な文章ですが、中身は相も変わらぬ尊大な東電体質を如実に示すものとなっています。

 冒頭にある「○東京電カパワーグリッドについて」では、「当社は,電力の全面自由化にあたり,様々な事業者が新たな商品・サービスを競って生み出し,ビジネスを創出する環境を構築・提供する必要があり,事業運営の中立・公平性や透明性を向上しつつ,送配電ネットワークの利便性向上・・」云々と説明し、ユーザーのことはお構いなしです。

 また、「○スマートメーターの設置について」では、「スマートメーターの設置は電力の自由化対応や料金メニューの多様化,社会全体への省エネの寄与等国の成長戦略の1つに位置付けられており,当社においても国の『エネルギー基本計画』に従い,2020年度までに,当社サービスエリア内の全てのお客さまにスマートメーターを設置すべく,取替を行っております。こうした国の方針やスマートメーターヘの移行・・」云々などと、自らの都合のみをあれこれ並べ立て、火災や電磁波の危険性を孕むスマートメーターなるシロモノの一方的な導入の押し付けを正当化しようと躍起になっていることが分かります。

 名前こそ〝スマート〟メーターですが、設置場所を提供する我々“お客さま”にとっては、百害あって一利なしであり、全くメリットがありません。これで真摯にユーザーに対して対応しているつもりなのですから、原発事故の反省など、もはや忘却の彼方です。

■当会会員は、引き続きこの問題を通じて東電の体質を質してゆく決意です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグ問題を斬る!…スラグだらけの大同周辺で、人知れず国交省が片付けた理由の一部を開示!?

2019-03-01 22:19:00 | スラグ不法投棄問題

■皆様に2019年新春調査と題して、大同特殊鋼渋川工場のすぐ南側にある国道17号石原跨線橋のスラグ撤去の様子を1月2日にご報告し、同25日にその様子を示す写真情報をご紹介しましたが、この度当会が昨年2018年12月27日付で請求していた行政文書開示請求に対する開示決定通知がようやく2月26日に国交省から郵送されてきました。この間、国交省からは、1月28日に開示決定等の期限延長通知が送りつけられ、その延長理由というのが、「第三者(=大同特殊鋼)への意見徴収に時間を要するため」だというのです。案の定、原工事、すなわち大同有毒スラグが石原跨線橋下に誰がなぜ投棄したのかがわかる情報は、取得・作成していないため、不存在だとされてしまいました。よほど、大同特殊鋼には逆らえない事情があるようです。

 この件に関する経緯や現場の様子は次のブログをご参照ください。
○2019年1月2日:大同有毒スラグ問題を斬る!…新春スラグ調査「スラグだらけの大同周辺で、人知れず国交省が片付け依頼?」
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2853.html
○2019年1月25日:大同有毒スラグ問題を斬る!…スラグだらけの大同周辺で「人知れず国交省が片付けている」現場写真を入手!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2872.html
○2019年1月30日:大同有毒スラグ問題を斬る!…スラグだらけの大同周辺で「人知れず大同に片付けさせている」国交省の気配り
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2874.html

 2か月ぶりに届いた開示通知書及び開示申出書などの内容は次の通りです。

*****開示通知書*****ZIP ⇒ 20190227sjm.zip
標準様式 第2号
                           国関整総情第3013号-1
                           平成31年2月26日
              行政文書開示決定通知書
市民オンプズマン群馬
代表 小川 賢 様

                        閑東地方整備局

 平成30年12月27日付けで請求され、平成30年12月28日付けで受理しました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり、開示することとしましたので通知します。

                  記

1 開示する行政文苔の名称
  [行政文書名]
  ・道路上作業届
  ・道路上作業届(工期延伸)
  ・道路使用許可申請書(平成30年11月6日付)
・道路使用許可申請書(平成30年12月5日付)
・石原跨線橋下分離帯補修工事施工計画書
  ・石原跨線橋下分離帯補修工事施工計画書(修正版)
  [請求文婁名]
   大同特殊鋼による高崎河川国道事務所前橋出張所管内の渋川市石原にある国道の跨道橋の高架下分離帯補修工事について、関係する一切の情報(大同特殊鋼から提出された作業届、それに付随するすべての手続関係の情報、工事の内容と根拠が分かる情報、および補修工事のもととなった原工事の施工時期、施工業者、仕様書、材料試験データ、検査記録等を含む。)

2 不開示とした部分とその理由
   上記行政文書における個人の氏名、個人の印影、住所、電話番号及び携帯番号については、特定の個人を識別することができるものと認められることから、法第5 条第1号に規定する個人に関する情報であり、かつ、これは同号ただし書きイ(法令の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報)、同号ただし書きロ(人の生命、健康、生活、財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報)又は同号ただし書きハ(当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務遂行の内容に係る部分)のいずれにも該当せず、同条第1号に該当するものであることから、当該情報が記録されている部分を不開示としました。
 法人の代表者の印影については、公にすることにより、偽造使用される等当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5 条第 2号イに該当するものであることから、当該情報が記録されている部分を不開示としました。
 法人担当者の所属部署及び電話番号については、職務上必要な関係者以外には知らされていない非公表の情報であり、これを公にすることにより不特定多数の者が知ることとなった場合、本来の目的以外に使川され、当該法人における営業活動に支障を及ぼすおそれがあることから、法5条第2号イに規定する「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するため、当該情報が記録されている部分を不開示としました。
 施工計画における公にすることにより第三者への正当な利益を害するおそれがある部分については、法第5条第1号又は同第2号イに該当するものであることから、当該情報が記録されている部分を不開示としました。

 補修工事のもととなった原工事の施工時期、施工業者、仕様書、材料試験データ、検査記録等については、取得及び作成していないため、文書が存在しないことから不開示としました。

* この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
* また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等
 開示請求書において希望された開示の実施の方法等により、開示の実施を受けられます。
  (実施の方法)写しの交付(紙媒体)
 なお希望された開示の実施方法と異なる方法を希望される出合は開示手数料が変動することがありますので開示の実施方法の申出をする前にあらかじめ関東地方整備局情報公開室までご連絡ください。
 行政文書の種類・数量等:A4判文書(白黒)11枚
             A4判文書(カラー)35枚
 開示の実施の方法:複写機により複写したものの交付(カラー)
 開示実施手数料の額:A4判用紙1枚につき10円(白黒)11枚✖10円=110円
           A4判用紙1枚につき20円(カラー) 35枚✖20円=700円
 行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:810円

※開示実施手数料・・・「開示の実施方法等申出書」に貼付する収人印紙の額
(行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額-控除額300円)
(2)開示を実施することができる日時、場所
 「開示の実施方法等申出書」が提出された日の3日後から2ヶ月後まで(土・日・祝祭日を除く)の9:30から11:45、13:00から16:45まで
 場所:関東地方整備局情報公開室
(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込み額)
 日数:「開示の実施方法等申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定
 郵送料(見込み額): 250円(紙媒体の場合)
*関東地方整備局情報公開室
  〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館
  TEL 048-601-3151 内線2024
※開示の実施方法等の申し出は、この通知を受けた日から30日以内に行ってください。

*****申出書*****
                       平成31年3月1日
       行政文書の開示の実施方法等申出書
関東地方整備局長殿
            氏名又は名称 市民オンブズマン群馬
                   代表 小川賢
            住所又は居所 群馬県安中市野殿980
            連絡先電話番号 090-5302-8312
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第 1 4 条第 2 項の規定に基づき、下記のとおり申出をします。
              記
1 行政文書開示決定通知書の番号等
  *日付・文書番号  国関整総情第3013号-1  平成31年2月26日

2 求める開示の実施の方法
*行政文書の名称:・道路上作業届
         ・道路上作業届(工期延伸)
         ・道路使用許可申請書(平成30年11月6日付)
         ・道路使用許可申請書(平成30年12月5日付)
         ・石原跨線橋下分離帯補修工事施工計画書
         ・石原跨線橋下分離帯補修工事施工計画書(修正版)
*種類・量:A4判文書(白黒)11枚
      A4判文書(カラー) 35枚
*実施の方法:複写機により複写したものの交付(カラー)
       ①全部 ②一部( )

3 開示の実施を希望する日:平成31年3月8日

4 「写しの送付」の希望の有無:
              有:同封する郵便切手の額250円 〕
              無:
■開示実施手数料 510円
      ここに収入印紙をはってください。   (受付印)

*****説明事項*****
<説明事項>
1 「開示の実施の方法等」の選択について
 開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。
 開示の実施の方法は、3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば、100 頁ある文書について冒頭の10 頁のみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10頁は「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「行政文審の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。
 情報公開室における開示の実施を選択される場合は、3(2)「開示を実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、情報公開室までご連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「行政文書の開示の実施方法等申出帯」は開示を受ける希望日の1日前には、当方に届くようにご提出願います。
 また、写しの送付を希望される場合は、「行政文帯の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、送付に要する費用(郵便切手)が必要になります。
2 開示実施手数料の算定について
(1)手数料額の計算方法
  開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300 円(オンライン請求の場合は200 円。以下同じ。)までは無料、300円を超える場合は当該額から 300 円を差し引いた額となります。
  (例)
  150頁ある行政文書を閲覧する場合:
    100枚までごとにつき100円 → 基本額200円 → 手数料は無料
  150頁ある行政文書の写しの交付を受ける場合:
    用紙1枚につき10円 → 基本額1500円 → 手数料は1200円
  150頁ある行政文帯のうち100頁を閲覧し、20頁について写しの交付を受ける場合(残りの30頁は開示を受けない):
    閲覧に係る基本額100円+写しの交付に係る基本額200円 = 計300円→手数料は無料
(2)手数料の減免
  生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免を受けたい方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
(3)手数料の納付
 開示実施手数料は、提出される「行政書害の開示の実施方法等申出書」に相当額の収入印紙をはって納付してください。
3 不開示部分に係る審査請求等
 開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(平成26 年成法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
 また、決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。なお、裁判所については、「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所」及び「原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」が管轄となります,
4 開示の実施について
 情報公開室における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、 開示を受ける当日、事務所に来られる際に、本通知書をご持参ください。
5 担当課等
 開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、審査請求の方法等について、ご不明な点等がございましたら、本欄に記載した情報公開室までお問い合わせください。

*****開示決定等について*****
     行政文書の開示決定等について
      (国関整総情第3013号-1)
 先般請求いただきました件について、別添通知書のとおりお知らせ致します。なお、同封の「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入の上、下記3まで送付して下さい。また、開示実施手数料については、下記1のとおりとなりますので、確認の上、必要な収入印紙を「行政文書の開示の実施方法等申出書」に貼付して下さい。
1.開示実施手数料(別添<説明事項>参照)
 複写機により複写したものの交付(カラー)の場合・・・第3013号-1の手数料は510円
(郵送を希望される場合は郵便料として、円(紙媒体の場合)分の切手を同封してください)
2.提出期限:この通知を受け取った日から30日以内に、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。

3.送付先:〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1
                 さいたま新都心合同庁舎2号館
                 関東地方整備局情報公開室 あて

4.連絡先:TEL048-601-3151(内線2024)

                            以 上
**********

■そこで、さっそく3月1日に申出書を特定記録郵便で国交省あてに郵送しました。順調にいけば、3月11日ごろ届くとみられます。ただし、肝心の原工事の情報は闇に葬られており、都合の悪い文書はさっさと始末するという国交省の不退転の決意が見え隠れします。



【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスのスラグ情報審査請求で県民愚弄の非開示取消と請求却下通知

2019-03-01 17:22:00 | スラグ不法投棄問題
■2018年7月27日に群馬県が「県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)」と題して記者発表しましたが、その内容たるやビックリ仰天!鉛やヒ素が基準値を爆発的に超えて含まれているというものでした。しかし、群馬県の記者発表では、そのような危険有害物質がどこからどのように県道に投棄されたのか、さっぱり分かりません。そこで当会は8月1日に公文書開示請求を群馬県知事あてに提出すると、8月14日に開示の連絡がありましたが「実は開示といっても、A4判1枚のみで、開示手数料はいらない」という連絡がありました。つまり、非開示通知だったのです。
 「であれば、わざわざ仕事を休んで、県庁まで出向く必要はない」と言うと、群馬県建設企画課は「非開示の理由をひとつずつ説明するから」というので、「それなら」とばかりに、8月15日の午前8時半に県庁2階の県民センターを訪れたところ、その場で手渡されたのは、「公にすることにより、当該法人等権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、群馬県情報公開条例第14条第6号に定める『公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため』に該当する」として非開示決定処分とする通知書だったため、10月26日に異議申立てのための審査請求書を提出しました。
 すると2019年2月18日付で非開示取消通知が突然、群馬県から送られてきました。
 この間のこの問題の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年7月27日:【速報】群馬県スラグ行政を象徴!…当会の告発から1年かかってようやく公表の背後に東邦亜鉛の影か
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2708.html
○2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
○2018年8月5日:高崎渋川線バイパスの鉛・ヒ素入りスラグ撤去方針!…じゃ~佐藤がばら撒いた有害スラグも撤去しろよ!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2712.html
○2018年8月12日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2724.html
〇2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html
○2018年10月27日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスに投棄のスラグ履歴情報非開示を不服として知事に審査請求書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2794.html

■では、とつぜん県土整備部の建設企画課が送り付けてきた文書を見てみましょう。

*****公文書非開示決定の取消しについて(通知)***** ZIP ⇒ 201902221_torikesi_tuu...
   公文書非開示決定の取消しについて(通知)
                             第215-8号
                           平成31年2月18日
小川 賢  様
                     群馬県知事  大澤 正明  印

 平成30年8月15日付け第215-2号で通知した、公文書非開示決定については、以下の理由により取り消します。

1 開示を 請求された公文書の内容
 高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設賓材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等に係る内部協議、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定データ報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、J I Sなど関係法の観点から、他部署との協議の過程も含む)

2 取消しの理由
 上記決定に際し、請求のあった公文書については公にすることにより事務の適正な遂行に支障等があるため非開示としたところですが、その後、県の対応方針を決定する等の事情の変更により、開示することによる業務上の支障がなくなった文書があります。
 審査請求が行われたことから、引き続き公文書の開示を求めている請求者の方の意思を確認することができましたので、業務上の支障がなくなった公文書について開示を行うこととし、当初の決定を取り消すこととします。
 なお、開示の実施については、別途決定通知を送付して行うことを申し添えます。

                事務担当:県土整備部 建設企画課
                     電話 027-226-3531
                             (内線3531)

*****公文書部分開示決定通知(非開示取消し)***** ZIP ⇒ 201902221_torikesi_tuu...
別記様式第3 号(規格A 4) (第4 条関係)
          公文書部分開示決定通知書
                             第215-8号
                          平成31年2月18日
小川 賢 様
                       群馬県知事 大澤 正明  印

 平成30年8月1日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設賓材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等係る内部協謡、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定デ夕報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、JISなど関係法の銀点から、他部署との協謡の過程も含む)
<開示の日時>
平成31年2月22日(金)午前8時30分
<開示の場所>
県民センター内
<開示の実施方法>
閲覧、聴取又は視聴及び写しの交付(紙)
<開示しない部分の概要及びその理由>
【群馬県情報公開条例第14条第3号該当】
・法人の代表者の印影
  公にすることにより、法人の利益を害するおそれがあるため。
<※開示しない理由がなくなる期日>-
<事務担当課等>
県土整備部建設企画課課技術調査係
  電話番号 027-226-3531
<備考>-
注1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
 2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
 3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
 4 ※印の欄は、開示しない部分について、開示をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合のみ記入してあります。
 5 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。
**********

 開示された情報は次の通り。

*****H30/6/1高崎土木事務所長決裁の起工伺*****
単独公共 単独道路改築事業 環境調査業務
○P01-03 ZIP ⇒ 2019022221_kikou_ukaga...
○P04-24 ZIP ⇒ 2019022222_kikou_ukaga...

*****H30/8プロファ設計の報告書*****
単独公共 単独道路改築事業 環境調査業務
主要地方道 高崎渋川バイパス 金子工区
高崎市金子町地内 報告書
プロファ設計株式会社 環境研究所

○P01-06 ZIP ⇒ 2019022231_houkokushop...
○P07-12 ZIP ⇒ 2019022232_houkokushop...
○P13-19 ZIP ⇒ 2019022233_houkokushop...
○P20-25 ZIP ⇒ 2019022234_houkokushop...
○P26-30 ZIP ⇒ 2019022235_houkokushop...

■そして、その後2019年3月1日付で、今度は審査請求に対する裁決書が送られてきました。なんと「審査請求を棄却する」と言う内容です。



*****送付書*****ZIP ⇒ 20190304r.zip
                   県セ第40-116号
                    平成31年3月1日

小川賢様

                群馬県知事 大澤 正明
                 (県民センター)

  平成30年10月26日付け審査請求に対する裁決書謄本の送付について

 あなたから平成30年10月26日に提起のあった審査請求について、別添謄本のとおり裁決をしたので送付します。

          担当:生活文化スポーツ部県民センター
             情報公開係
          電話: 027-226-2271(ダイヤルイン)

*****裁決書*****ZIP ⇒ 20190304r.zip
<P1>
            裁  決  書
                審査請求人
                   住所 安中市野殿980番地
                   氏名 小川 賢
                処 分 庁 群馬県知事

 審査請求人が平成30年10月26日に提起した処分庁による群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第18条第2項の規定に基づく公文書非開示決定に対する審査請求について、次のとおり裁決する。

            主    文

          本件審査請求を却下する

第1 事案の概要
1 公文書開示請求
 審査請求人(以下「請求人」 という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「処分庁」という。)に対し、平成30年8月1日付けで、「高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設資材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等に係る内部協議、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定データ報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、 J I S など関係法の親点から、他部署との協議の過程も含む)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 処分庁の決定
 処分庁は、平成30年8月15日に、本件請求にかかる公文書について非開示とする決定(以下「本件処分」という。)を行い、請求人に通知した。
3 審査請求

<P2>
 請求人は、処分庁に対して、本件処分を不服として平成30年10月26日付けで審査請求(以下「本件審査請求」.という。)を行った。
4 処分の取消し及び再度の決定
 処分庁は、平成31年2月18日付けで、本件処分を取り消す決定を行い、改めて同日付けで公文書部分開示決定を行い、請求人に通知した。

第2 審査請求人の主張の要旨
 開示を請求した情報は、住民の生活環境の保全上、不可欠のものであり、仮に「当該法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがある」としても、住民の安全・安心で健康的な生活保全が優先されるから開示されるべきである。
 処分庁は「公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」としているが、具体的に誰のどのような事務又は事業にどのような支障が生じるのか適示していない。むしろ、公にすることにより、群馬県はもとより当該法人等にとっても、いわゆる情報非開示から生じる事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションの解消につながることから、積極的に開示することが求められる。

第3 裁決の理由
 本件処分は、平成31年2月18日付けで既に取り消され、改めて同日付けで公文書部分開示決定が行われた事実が認められる
 そのため、本件審査請求は、その対象たる処分を欠くに至り、これを維持する利益がないものである。
 よって、本件審査請求は不適法であるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。

                   平成31年3月1日
                   審査庁 群馬県知事 大澤 正明

<P3>
            教    示

1 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。
 ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決の取消し.の訴えを提起することが認められる場合があります。

<P4>
この裁決書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
平成31年3月1日
              群馬県知事 大澤 正明
**********

■このように県民を愚弄するのが群馬県行政です。この手法だと、いくらでも、開示したくない情報を自由に先送りできることになります。

 そもそも、非開示処分とされた情報を、なんとか出させようと審査請求をしても、長い場合には2年を超えるケースもあります。一方で、出したくない情報を非開示決定処分として通知し、県民がそれを不服として審査請求(以前の異議申立て)をしても、審査会にさえかけずに4か月以上も放っておき、有毒スラグ報道で騒がしくなった時期をまって、県民センターから突然裁決書を送り、「先日非開示処分を取り消して開示してやったから、おまえの審査請求はもはや無効なので却下する」というのです。

 このような誠実さのかけらもない行政にも、県民として税金を払い続けなければならないのでしょうか。極めて不本意です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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