市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求で日弁連が異議申出を受理し審査開始

2019-03-07 23:48:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、2018年11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けました。そのため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求したところ、「懲戒しない」とする結果通知が2019年1月25日に当会へ届きました。相変わらず仲間を庇おうとする群馬弁護士会の体質に失望するとともに、体質改善を願い、当会は2月26日付けで異議申出を日弁連に提出しました。その結果、3月1日付で日弁連から審査開始通知書が届きました。

 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、態様について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げかけえられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、2018年11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に「懲戒しない」とする同会綱紀委員会からの同24日付け議決通知が届きました。そのため、2月26日付で日弁連に異議申出をしていました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html
○2019年1月27日:公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2871.html
〇2019年2月26日:公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求が門前払いされたため日弁連へ異議申出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2887.html

■日弁連から届いた書面は次の通りです。

*****審査開始通知書*****ZIP ⇒ 20190306am.zip
                    平成31年 3月 1日
異議申出人 小 川   賢 殿

                  日本弁護士連合会
                    会長 菊 地 裕 太 郎

            審査開始通知書

 貴殿申出の異議(弁護士会の対象弁護士等を懲戒しない旨の決定に対する異議)について,綱紀委員会に審査を求めたので通知します。本件は, 綱紀委員会第1 部会で審査されます。

        審査開始日: 平成31年2月28日
        本件事案番号:2019年綱第131号
        原弁護士会: 群馬
        原弁護士会綱紀事案番号:平成30年(綱)第14号
**********

■日弁連からは、同じ日に高崎の長井智之弁護士の懲戒請求にかかる異議申出を棄却する決定通知が日弁連から届きました。

 同じ仲間を懲戒にすることについて、群馬弁護士会同様、元締めの日弁連もきわめて腰が引けているのが実態ですが、弁護士のレベルアップに寄与すべく、関夕三郎弁護士についても、きちんと綱紀委員会で審査をしていただきたいものです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への当会の懲戒請求に対して日弁連が棄却

2019-03-07 21:24:00 | 不良弁護士問題
■2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職に就いていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を同9月27日に提出しましたが、群馬弁護士会は2018年8月22日に懲戒処分をしない決定を下しました。そこで当会は、同10月2日に日弁連に異議申出書を提出していたところ、2019年2月28日付で日弁連から棄却通知が送られてきました。


 この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html
○2018年6月22日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2675.html
○2018年8月23日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で群馬弁護士会から不処分通知が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2733.html
○2018年10月10日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で日弁連に異議申出書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2773.html
〇2018年10月11日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で早速日弁連から受理・補正通知到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2774.html

■では、どんな通知を日弁連がよこしたのか見てみましょう。

*****通知書*****ZIP ⇒ 20190306apm.zip
                   平成31年 2月28日
異議申出人 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 殿
                 日本弁護士連合会
                  会長 菊 池 裕 太 郎

       異議申出事案の決定について(通知)

 下記事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて通知します。

               記

    本件事案番号: 平成30年綱第1788号

 この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
 綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって申出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は参入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は参入されます。)。
 綱紀審査申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトをご覧ください。

 *綱紀審査申出の方法について
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/kouki_sinsa_mouside.html

 (または,検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)

 インターネットをご利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので、以下までお申し付けください。

 *綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
  日本弁護士連合会(担当:審査部審査第三課)
  〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
  電話 03-3580-5841(代)

*****決定書*****
            決  定  書

            群馬県前橋市文京町1-15-10
             異議申出人    市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢
            群馬県高崎市請地町11-6 2階
            たかさき法律事務所
             群馬弁護士会所属弁護士
             対象弁護士    長 井   友 之
                      (登録番号22493)
 異議申出人の申出による対象弁護士にかかる平成30年綱第1788号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。
             主  文
      本件異議の申出を棄却する。
             理  由
 本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。

    平成31年2月25日
        日本弁護士連合会
         会長   菊 池 裕 太 郎

*****議決書*****
平成30年綱第1788号〔群馬弁護士会平成29年(綱)第41号〕

            議  決  書

            群馬県前橋市文京町1-15-10
             異議申出人    市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢

            群馬県高崎市請地町11-6 2階
            たかさき法律事務所
             群馬弁護士会所属弁護士
             対象弁護士   長 井  友 之
                     (登録番号 22493)

               主  文
      本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
               理  由
 異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は, いずれも群馬弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき, 対象弁護士を懲戒しないこととした。
 本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。
 当部会が審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護土会の決定は相当である。
 よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。

  平成31年2月20日

   日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
         部会長  杉 山 功 郎

**********
これは決定書の謄本である
  平成31年2月25日

        日本弁護士連合会
         事務総長  菰 田    優
**********

■やはり、日弁連も同じ仲間に対して懲戒するのをためらっていることがひしひしと伝わってきます。

 日弁連の綱紀委員会の第1部会長の杉山功郎弁護士は、2014年からこの職位にあるようです。ネットを検索すると次の記事が検索できます。

**********司法行政資料室2014年06月24日
※参考URL ⇒ http://shiho.hatenablog.jp/entry/2014/06/24/000000
日弁連 「事実認定 所属弁護士会の綱紀委員会のみ」 弁護士法を歪曲解釈か 不祥事対策 捜査妨害
 弁護士懲戒調査で事実認定を行うのは弁護士会綱紀委員会のみであることが、日本弁護士連合会懲戒委員の弁明書により分かった。同弁明書によると、同連合会懲戒委員は、「弁護士法58条や64条は、弁護士会綱紀委員会が認定しなかった事実は、その他の委員会も認定しないということを定めている」と解釈している。弁護士法は、弁護士会に「綱紀委員会」と「懲戒委員会」、日本弁護士連合会に「綱紀委員会」、「懲戒委員会」、「綱紀審査会」を定め、また、懲戒請求者は決定に対し異議申立てができると定めている。
 事実が各委員会で認定し直されないのであれば、弁護士会綱紀委員会と日弁連綱紀審査会の他は不要だ。

**********

 これでは、次の段階の綱紀審査申出の手続きを行っても結果は目に見えていることになりますが、せっかくの日弁連の制度(絵に描いた餅かもしれませんが)なので、利活用するかどうか、しばし検討したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「杉山功郎(すぎやま・いさお)弁護士」
**********
●ネットで調べると、日弁連の綱紀委員会第1部会長の杉山功郎弁護士は、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所に所属していることがわかります。
●この事務所は1972年の創立以来、港区に本店を置き、パートナー弁護士55名、アソシエーツ弁護士30名、客員弁護士1名、税理士4名、司法書士7名、行政書士4名、土地家屋調査士1名、社会保険労務士2名、不動産鑑定士2名が所属しています。
※参考URL ⇒ https://www.t-leo.com/lawyer

杉山功郎弁護士
●現在は全国各地に支店を配置しており、群馬県にも同事務所の高崎支店があります。
  住  所: 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3E
  電話番号: 027-386-3415
  FAX番号: 027-386-3420
  営業時間:(平日)9時~19時(土)10時~16時
  代表弁護士: 神山 高俊
  支店URL: http://takasaki.t-leo.com/

高崎支店のある丸三高崎ビル
●杉山功郎弁護士のプロフィールは東京弁護士会所属、東大法学部卒で、取扱業務分野は「遺産相続」「成年後見」「交通事故」「刑事事件(主に少年事件)」「借金問題・債務整理」で、経歴としては、
  1998年4月 東京国際大学商学部非常勤講師(2002年まで)
  2001年8月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託
を歴任し、講演・セミナー等では次の実績があります。
  2015年10月3日「交通事故の損害各論(治療費・交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益の算定のノウハウ)」
**********

※参考情報2「弁護士の懲戒制度とその運用状況」
ZIP ⇒
636_tokei_2016.zip
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