■当会が東吾妻町萩生地区の圃場整備事業で、農道に大同のフッ素・六価クロム入り有毒生スラグが敷砂利として投棄されていた現場をはじめて2014年6月1日に確認して以来、4年9カ月が経過し、先日3月6日(水)に二審の東京高裁で再び住民敗訴の不当判決が言い渡されました。以降、当会はこの判決を不服として上告するかどうか、真剣に検討してまいりました。そして、最終的に、提出期限の3月20日(水)を待たずに、3月19日(火)までに上告をしないことに決めました。
今から4年10ヵ月ほど前の2014年6月、当会代表は「臭いものに蓋をしないでほしい」と農道舗装工事施工主体である吾妻農業所長に電話で懇願したにもかかわらず、その直後、有害スラグを撤去せずに舗装工事が行われたため、住民監査請求を2015年1月30日に提出しました。
しかし、群馬県監査委員が棄却したため、2015年4月30日に住民訴訟を提起しました。以来ほぼ3年が経過しようとしていた2018年3月16日(金)午後1時10分に前橋地裁21号法廷で、裁判長の「主文 原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」という判決の声が法廷に響き渡りました。
この判決を確定させてしまうと、さまざまな方面で収拾のつかない事態が発生し、我が国の土木建設業界のみならず、生活及び営農環境面に甚大な影響を及ぼしかねないため、当会は2018年3月26日(月)に、前橋地裁で控訴手続きをとり、その後、舞台を東京高裁に移し、同8月15日(水)に第1回口頭弁論、同10月31日(水)に第2回口頭弁論、2019年1月9日(水)に第3回口頭弁論で結審し、そして本日3月6日(水)午後1時10分に東京高裁で判決が言い渡されました。結果は一審判決を支持し、原告住民側の完全敗訴に終わりました。
一審敗訴以降のこの件に関する情報は、次の当会のブログ記事を参照ください。
○2018年3月27日:大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言渡した判決を不服としてオンブズマンが3月27日に控訴状提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2604.html
○2018年5月15日:大同スラグ裁判・・・3月16日の前橋地裁での敗訴判決を受けて、東京高裁に控訴理由書を提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2640.html
○2018年5月26日:大同スラグ裁判・・・控訴審の第1回口頭弁論が8月15日に東京高裁で開廷が決定!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2648.html
○2018年8月3日:大同スラグ控訴審…8月15日の第1回口頭弁論が迫り、被控訴人群馬県から控訴答弁書が到来!(前編)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2714.html
○2018年8月3日:大同スラグ控訴審…8月15日の第1回口頭弁論が迫り、被控訴人群馬県から控訴答弁書が到来!(後編)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2715.html
○2018年10月3日:大同スラグ控訴審…10月31日の第2回口頭弁論に向けて控訴人準備書面(1)を提出!(前編)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2768.html
○2018年10月3日:大同スラグ控訴審…10月31日の第2回口頭弁論に向けて控訴人準備書面(1)を提出!(後編)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2768.html
○2018年10月31日:大同スラグ控訴審…10月31日に開かれた第2回口頭弁論で次回結審が決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2798.html
○2018年12月18日:大同スラグ控訴審…1月9日の第3回口頭弁論が迫り被控訴人群馬県から控訴審第1準備書面が到来!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2845.html
○2018年12月27日:大同スラグ控訴審…1月9日の第3回口頭弁論が迫るなか被控訴人群馬県へ反論の控訴人準備書面(2)を提出!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2850.html
〇2019年1月9日:大同スラグ控訴審…4年越しの住民訴訟がついに終結!3月6日13:10東京高裁424号法廷で判決!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2857.html
○2019年3月6日:【速報】大同スラグ控訴審…4年越しの住民訴訟の挙句3月6日13:10東京高裁424号法廷で住民完全敗訴!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2895.html
■当会は、はやばやと次の内容の上告状兼上告受理申立書を作成し、判決文受領の日の翌日から2週間目までに、いつでも提出すべく準備をしていました。
**********ZIP ⇒ 20190318r1_joukokujou_cum_joukokujurimousitatesho.zip
上告状兼上告受理申立書
平成31年3月19日
最高裁判所 御中
上 告 人 兼 申 立 人 小 川 賢
〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地(送達場所)
上 告 人 兼 申 立 人 小 川 賢
電話 090-5302-8312
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
被上告人兼相手方 群馬県知事 大澤正明
住民訴訟請求上告兼上告受理申立て事件
訴 訟 物 の 価 額 160万円 (算定不能)
ちょう用印紙額 2万6000円
上記当事者間の東京高等裁判所 平成30年(行コ)第139号住民訴訟控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成27年(行ウ)第7号)について,平成31年3月6日下記判決の言渡しを受け, 同年同月6日判決正本の送達を受けたが,同判決は全部不服であるから上告提起及び上告受理の申立てをする。
二 審 判 決 の 表 示
主 文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
上 告 の 趣 旨
原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。
上 告 受 理 申 立 て の 趣 旨
本件上告を受理する。
原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。
上告及び上告受理申立ての理由
おって,上告理由書及び上告受理申立て理由書を提出する。
添 付 書 類
上告状兼上告受理申立書副本 1通
以 上
**********
■ここまで裁判所が行政側に加担する現実を突きつけられれば、上告しても結果は棄却されることが明白です。また、最高裁で高裁判決が追認されると、それは逆に権威付けられることになり、間違った判決が現在や今後の経済・社会のルールのもとになりかねません。
そうした状況は、有毒スラグが大手を振って、堂々と不法投棄されるのを容認することになり、ここで最高裁に上告しても、社会の常識にうとく自らの保身で最高裁の裁判官に上り詰めた判事らが、当会の主張にまともに耳を貸すとは到底思えないからです。
という意見が当会の3月16日の例会で相当出されたため、最終的に3月19日までに上告しないことに決しました。
今後、有害スラグは、上に舗装をかければ撤去などせずに、そのまま残置させてもよいことになります。しかも、それは農業地帯においても、合法な対応手段として、裁判所が認めたことになります。
■現在、群馬県では東邦亜鉛安中製錬所から毎年5万数千トン排出されている高濃度の鉛とヒ素を含むスラグが高崎市箕郷町を中心に、野放図に公有地や民有地に投棄されています。いまのところ、梅林公園の駐車場などの公有地の有毒スラグは撤去されてきていますが、今回の判決で、その動きに水をさすのではないかという重大な懸念が頭をもたげています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
今から4年10ヵ月ほど前の2014年6月、当会代表は「臭いものに蓋をしないでほしい」と農道舗装工事施工主体である吾妻農業所長に電話で懇願したにもかかわらず、その直後、有害スラグを撤去せずに舗装工事が行われたため、住民監査請求を2015年1月30日に提出しました。
しかし、群馬県監査委員が棄却したため、2015年4月30日に住民訴訟を提起しました。以来ほぼ3年が経過しようとしていた2018年3月16日(金)午後1時10分に前橋地裁21号法廷で、裁判長の「主文 原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」という判決の声が法廷に響き渡りました。
この判決を確定させてしまうと、さまざまな方面で収拾のつかない事態が発生し、我が国の土木建設業界のみならず、生活及び営農環境面に甚大な影響を及ぼしかねないため、当会は2018年3月26日(月)に、前橋地裁で控訴手続きをとり、その後、舞台を東京高裁に移し、同8月15日(水)に第1回口頭弁論、同10月31日(水)に第2回口頭弁論、2019年1月9日(水)に第3回口頭弁論で結審し、そして本日3月6日(水)午後1時10分に東京高裁で判決が言い渡されました。結果は一審判決を支持し、原告住民側の完全敗訴に終わりました。
一審敗訴以降のこの件に関する情報は、次の当会のブログ記事を参照ください。
○2018年3月27日:大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言渡した判決を不服としてオンブズマンが3月27日に控訴状提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2604.html
○2018年5月15日:大同スラグ裁判・・・3月16日の前橋地裁での敗訴判決を受けて、東京高裁に控訴理由書を提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2640.html
○2018年5月26日:大同スラグ裁判・・・控訴審の第1回口頭弁論が8月15日に東京高裁で開廷が決定!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2648.html
○2018年8月3日:大同スラグ控訴審…8月15日の第1回口頭弁論が迫り、被控訴人群馬県から控訴答弁書が到来!(前編)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2714.html
○2018年8月3日:大同スラグ控訴審…8月15日の第1回口頭弁論が迫り、被控訴人群馬県から控訴答弁書が到来!(後編)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2715.html
○2018年10月3日:大同スラグ控訴審…10月31日の第2回口頭弁論に向けて控訴人準備書面(1)を提出!(前編)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2768.html
○2018年10月3日:大同スラグ控訴審…10月31日の第2回口頭弁論に向けて控訴人準備書面(1)を提出!(後編)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2768.html
○2018年10月31日:大同スラグ控訴審…10月31日に開かれた第2回口頭弁論で次回結審が決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2798.html
○2018年12月18日:大同スラグ控訴審…1月9日の第3回口頭弁論が迫り被控訴人群馬県から控訴審第1準備書面が到来!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2845.html
○2018年12月27日:大同スラグ控訴審…1月9日の第3回口頭弁論が迫るなか被控訴人群馬県へ反論の控訴人準備書面(2)を提出!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2850.html
〇2019年1月9日:大同スラグ控訴審…4年越しの住民訴訟がついに終結!3月6日13:10東京高裁424号法廷で判決!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2857.html
○2019年3月6日:【速報】大同スラグ控訴審…4年越しの住民訴訟の挙句3月6日13:10東京高裁424号法廷で住民完全敗訴!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2895.html
■当会は、はやばやと次の内容の上告状兼上告受理申立書を作成し、判決文受領の日の翌日から2週間目までに、いつでも提出すべく準備をしていました。
**********ZIP ⇒ 20190318r1_joukokujou_cum_joukokujurimousitatesho.zip
上告状兼上告受理申立書
平成31年3月19日
最高裁判所 御中
上 告 人 兼 申 立 人 小 川 賢
〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地(送達場所)
上 告 人 兼 申 立 人 小 川 賢
電話 090-5302-8312
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
被上告人兼相手方 群馬県知事 大澤正明
住民訴訟請求上告兼上告受理申立て事件
訴 訟 物 の 価 額 160万円 (算定不能)
ちょう用印紙額 2万6000円
上記当事者間の東京高等裁判所 平成30年(行コ)第139号住民訴訟控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成27年(行ウ)第7号)について,平成31年3月6日下記判決の言渡しを受け, 同年同月6日判決正本の送達を受けたが,同判決は全部不服であるから上告提起及び上告受理の申立てをする。
二 審 判 決 の 表 示
主 文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
上 告 の 趣 旨
原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。
上 告 受 理 申 立 て の 趣 旨
本件上告を受理する。
原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。
上告及び上告受理申立ての理由
おって,上告理由書及び上告受理申立て理由書を提出する。
添 付 書 類
上告状兼上告受理申立書副本 1通
以 上
**********
■ここまで裁判所が行政側に加担する現実を突きつけられれば、上告しても結果は棄却されることが明白です。また、最高裁で高裁判決が追認されると、それは逆に権威付けられることになり、間違った判決が現在や今後の経済・社会のルールのもとになりかねません。
そうした状況は、有毒スラグが大手を振って、堂々と不法投棄されるのを容認することになり、ここで最高裁に上告しても、社会の常識にうとく自らの保身で最高裁の裁判官に上り詰めた判事らが、当会の主張にまともに耳を貸すとは到底思えないからです。
という意見が当会の3月16日の例会で相当出されたため、最終的に3月19日までに上告しないことに決しました。
今後、有害スラグは、上に舗装をかければ撤去などせずに、そのまま残置させてもよいことになります。しかも、それは農業地帯においても、合法な対応手段として、裁判所が認めたことになります。
■現在、群馬県では東邦亜鉛安中製錬所から毎年5万数千トン排出されている高濃度の鉛とヒ素を含むスラグが高崎市箕郷町を中心に、野放図に公有地や民有地に投棄されています。いまのところ、梅林公園の駐車場などの公有地の有毒スラグは撤去されてきていますが、今回の判決で、その動きに水をさすのではないかという重大な懸念が頭をもたげています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】