市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグ問題を斬る!…県監査委員から届いた東吾妻町スラグ農道工事に係る監査結果に仰天!

2015-04-01 01:46:00 | スラグ不法投棄問題
■食の安全が最も重要な要素である農業地帯の圃場整備で大量の有毒スラグ入りの資材が敷き砂利として投入されてしまった東吾妻町萩生地区ですが、せめて有毒スラグ入り「再生砕石」だけは、原因者に除去させるべきだとして、市民オンブズマン群馬では再三に亘り群馬県農村整備課を通じて吾妻農業事務所に、撤去してから舗装するように要請していましたが、群馬県の役人はこれを無視して、敷き砂利の上に舗装でフタをしてしまいました。そこで、偽装資材を使用した現場を隠ぺいする行為は財務会計上の違法・不当行為だとして、当会では地方自治法に基づく住民監査請求を、平成27年1月30日付で群馬県監査委員宛に提出していたところ、3月30日付監査結果が同31日に当会事務局に届きました。さっそく内容を見てみましょう。


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                    群監第202-25号
                    平成27年3月30日
小 川   賢  様
               群馬県監査委員 横 田 秀 治
               同       丸 山 幸 男
               同       星 野   寛
               同       福 重 隆 浩

     群馬県職員措置請求に関する監査結果について
平成27年1月30日付けで収受した標記請求に係る監査結果は、別紙のとおりです。

                    群馬県監査委員事務局
                     特定監査係
                     TEL : 027-226-2767、2768

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                     群馬県職員措置請求監査結果
第1 請求人
 安中市野殿980番地
 小川 賢
 前橋市文京町一丁目15番10号
 鈴木庸
第2 請求書の提出
 平成27年1月30日
第3 請求の内容
1 請求書の内容(原文をそのまま掲載。ただし、請求人以外の個人名のみ加筆)
 東吾妻町萩生地区における「萩生川西地区県営農地整備工事」で、請負業者の池原工業(株)が、佐藤建設工業が製造した路盤材を大量に使い、その施工箇所からは有害スラグが検出されたことが判明している。請求人は、平成26年6月1日に現場を訪れて実際に有害スラグの存在を確認したが、群馬県吾妻農業事務所は、平成26年6月11日に、東吾妻町萩生地区で、前記農地整備工事のうち、有害スラグを施工した農道等から有害スラグを撤去するのではなく、当該個所に簡易舗装を施し、いわゆる蓋をする目的で、舗装工事の入札を行ない、前記工事の請負業者と同じく池原工業(株)が490万円で落札した。この件で、さっそく群馬県農政部農村整備課に、「なぜ、有害スラグが大量に施工された現場から、有害スラグを撤去しないまま舗装工事ができるのでしょうか」と問い合わせたところ、「この工事を発注したのは、吾妻農業事務所の農村整備課なので、そっちに聞いてほしい」と言われた。その際「(請求人らが主催する)オンブズマンのブログでは、大同スラグのことを産業廃棄物として表現しているが、農村整備課ではそのような判断はしていない」と言われた。
 この有害スラグは、平成26年6月11日の入札時点で、既に産業廃棄物であるとして、排出者である大同特殊鋼自身が、有害スラグを混合していた同町箱島にある場所を産業廃棄物保管場所として同所に掲げられている看板に明記済みだったが、群馬県農村整備課はそのことを知らないようなので、平成26年6月14日に申請人からさっそく指摘しておいた。すると県庁の農村整備課からは、「この件は、出先の吾妻農業事務所の農村整備課が担当しているので、そこのA次長(電話0279-75-7006)に連絡を取ってほしい。だが、今日(6月14日)は県庁で会議があり出席していたため、そのまま直帰したと思うので、これから事務所に電話をかけても不在だから、来週月曜日に連絡を取ってくれ」と言われた。
 そこで、請求人は、平成26年6月16日に、吾妻農業事務所農村整備係のA次長に電話をして、「サンパイである有害スラグの撤去を最優先でお願いしたい」と強く要請したところ、「貴重な意見なので、県庁にも伝えておきたい」とする回答があった。
 そこで、請求人は6月24日に県庁の農村整備課を訪問し、担当のB・C両職員とこの件について協議した。請求人の質問に対する県側の説明内容は次のとおり。
 (1)(6月16日に吾妻農業事務所を通じて、請求人らが主催するオンプズマンから申し入れた大同スラグ撤去要請について話は聞いていますか?)聞いている。
 (2)(その後の対応は?)対応としては、予定通り、舗装する、ということだ。
 (3)(どういう経緯で、急濾舗装することに決まったのでしようか?)大同スラグの問題とは関係ない。圃場整備事業というのは、恣意的な要件もあるし、当初、舗装計画がないにしても、要は予算との関係もあるため、段階的に舗装していくという事業だ。
 (4)(でも、こういう事業は単年度予算で計画されるのでしよう?急に舗装するというのはやはり想定外の事態が浮上したからなのでは?)要するに県が27ヵ所のうち6か所を選定した工事現場を、県として調査したところ「結果として安全だった。基準値以下だった」という結論を出している。
 (5)(でも、大同スラグは廃棄物の定義に照らせば、明らかにサンパイですよね?)はっきり言って、まだ、廃棄物リサイクル課のほうは、まだ明言していない。
 (6)(えっ?でも大同側も既に箱島の混合所に「産業廃棄物保管場所」という看板を掛けていますけど?)萩生地区の圃場整備工事で大同スラグを運び込んだ時は、また違ったわけだ。・
 (7)(サンパイと認識していなかったというわけでしようか?)・・・
 (8)(萩生地区の農道の緊急の舗装工事には490万円かかっているようですが、予算執行権はどこにあるのでしょうか?)出先の吾妻農業事務所にある。同事務所で予算執行の判断をくだした。
 (9)(事は東吾妻町萩生地区だけではありません。請求人の在住する安中市岩野谷地区でも、現在、碓氷川流域地区公害特別土地改良事業が進められております。地元で長年の悲願であるこの重要な事業も県農村整備課が担当することになりますが、もし、萩生地区の圃場整備事業で大同スラグのようなサンパイが使用され放置されるとなると、県の営農面での環境保全の認識に疑問符がついてしまいます。ぜひ、この観点からも大同スラグの撤去について再考願えませんか?)東邦亜鉛安中製錬所周辺の汚染土壌対策と、東吾妻町の圃場整備と、どのような関係があるのか?・・・
 しかしその後も、まったく撤去しようとする気配がうかがえず、このまま看過すると、今年度が徒過してしまう恐れがある。
 本来、サンパイである有害スラグは、廃棄物処理法により適正に処理されるべきであり、群馬県知事は排出原因者に有害スラグの撤去を命じる権限があるが、知事はその権限を行使することなく、実施機関である
 群馬県吾妻農業事務所は、請求人が再三にわたり有害スラグ撤去なしに舗装工事を施工しないように申し入れたにもかかわらず、その後、舗装工事を強行した。このことにより、群馬県は、公金490万円を無駄に費消したことが確定した。
 もし、群馬県が原因者に有害スラグを撤去させていれば、この舗装工事は実施する必要がなかったのであり、この490万円は本来県民のために有効な目的に費消できたわけで財務会計上、群馬県に損害を与えたと判断される。
 今後、原因者がサンパイである有害スラグを撤去することになった場合は、この舗装をはぎ取る必要があり、そうなればこの舗装工事そのものが不要だったことになり群馬県が支出した490万円は、ドブに捨てたのも同然となる。
 本来、最小のコストで最大の効果を上げるために使われなければならない公金をこのような形で支出したことは、納税義務を果たしている県民に対する裏切り行為である。
 ちなみに、有害スラグは群馬県による他の公共事業においても多数の場所に多量に不法投棄されている可能性があり、これらの撤去についても早急に原因者負担で実施することが群馬県には求められていることを付記する。
 よって、監査委員は、知事に対し次のように勧告するよう求める。
 「知事、および全ての支出手続関係者らに対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」
2 請求内容の解釈
 請求人から提出された上記措置請求書及び添付の資料から、本件措置請求の内容を次のとおりと解した。
 損害の賠償
 群馬県吾妻振興局吾妻農業事務所(以下「吾妻農業事務所」という。)は、萩生川西地区圃場整備事業(以下「本件圃場整備事業という。」)の実施に当たり、平成25年3月から同年6月にかけて実施した区画整理補完3工事の道路工(農道の整備を行う工事)(以下「本件農道整備工事」という。)において、工事請負業者に鉄鋼スラグを含んだ砕石骨材の使用を認めて工事を施工させた。
 鉄鋼スラグは産業廃棄物であり、有害物質なのであるから、本来、建設工事に使用してはならないものである。請求人らは、群馬県農政部農村整備課(以下「農村整備課」という。)及び吾妻農業事務所に対して、何度も当該鉄鋼スラグを撤去するよう要請したが、吾妻農業事務所は、平成26年6月、これを撤去しないばかりか、「蓋をする目的」で、当該鉄鋼スラグが使用された農道のアスファルト舗装工事(以下「本件舗装工事」という。)を施工した。
 本件舗装工事は、群馬県知事が当該鉄鋼スラグを排出原因者に撤去させていれば実施する必要のなかった工事であり、群馬県知事及び関係職員は、本件舗装工事の施工により公金490万円を不当に支出し、群馬県に損害を与えた。
 よって、群馬県知事に対し、知事及び本件舗装工事の支出に関係した職員に当該損害の全額を賠償するよう、監査委員が勧告することを求める。
3 請求人が主張する違法性・不当性
 地方自治法第242条第1項違反(不当な公金の支出)
 本件舗装工事は、群馬県知事が当該鉄鋼スラグを排出原因者に徹去させていれば実施する必要のなかった工事であるから、群馬県知事及び関係職員が本件舗装工事の施工により公金490万円を支出したことは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第242条第1項に規定する公金の不当な支出に当たる。
4 事実証明書について
 請求人から提示された事実証明書は、次のとおりである。
 ア 「市政をひらく安中市民の会」ブログ記事(平成26年6月5日掲載)
 イ 意見書(陳述時追加提出)
 (ア)添付資料1 平成26年4月22日付け群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課長通知「廃棄物処理に関する指示書」(大同特殊鋼株式会社渋川工場長あて)
 (イ)添付資料2 平成26年4j22口付け群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課長通知「廃棄物処理に関する指示書」(大同エコメット株式会社渋川事業所長あて)
 (ウ)添付資料3 平成26年4月22日付け群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課長通知「廃棄物処理に関する指示書」(群馬丸太運輸株式会社代表取締役あて)
 (エ)添付資料4 平成26年12月26日付け国土交通省関東地方整備局記者発表資料「鉄鋼スラグに関する材料の分析試験結果について」
 (オ)添付資料5 萩生川西地区圃場整備事業区画整理補完3工事(区画整理5工事)舗装位置図ほか
 (カ)添付資料6 平成22年10月15日付け県土整備部監理課建設政策室長通知「砕石骨材(クラッシヤラン:C-40及びC-100)にクラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取扱いについて」
第4 請求の受理
 本件請求は、地自法第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認め、平成27年2月12日に受理を決定した。
第5 監査の実施
1 監査対象事項
 本件請求に係る措置請求書及び事実証明書から判断し、監査対象事項は次のとおりとした。
  萩生川西地区農道舗装工事
2 監査対象機関
 農村整備課
 吾妻農業事務所
3 請求人の証拠の提出及び陳述
(1)証拠の提出及び陳述の機会の付与
 平成27年2月18日、地自法第242条第6項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人は次のとおり陳述を行い、事実証明書イを追加提出した。
(2)請求人陳述の要旨
 大同特殊鋼株式会社(以下「大同特殊鋼」という。)及びそのグループ企業である大同エコメット株式会社が再生処理し、株式会社佐藤建設工業から多くの建設業者に出荷され、群馬県等の実施する建設工事等で使用された鉄鋼スラグは、産業廃棄物である。
 大同特殊鋼は、電気炉で発生した鉄鋼スラグを希釈して販売することを考えつき、東吾妻町箱島の作業所に持ち込み、天然砕石と混ぜ込んで、(フッ素の)環境基準値である8、000ppm以下になるよう操作して出荷していた。しかし、いくら希釈しようとも、固体同士なのだから、工事現場に落ちている石を拾って分折してみれば、大同特殊鋼の工場から排出された当初の値である40、000ppmになるに決まっている。
 第187回国会経済産業委員会第8号(平成26年11月12日)において、環境省の鎌形政府参考人は、
 「スラグを希釈目的で自然砕石と混合する、このような行為は廃棄物の処理には当たらないということでございまして、混合されたものにつきましては、廃棄物と廃棄物でないものを混合したものとして取り扱っていくべきもの、こういうことと解釈してございます」と述べている。したがって、本件農道整備工事において使用された鉄鋼スラグは、希釈されたものとみなすことはできず、あくまで産業廃棄物であり、撤去されなければならないものである。
 我々は、農村整備課や吾妻農業事務所に対して、何度も本件農道整備工事で使用された鉄鋼スラグの撤去を申し入れたが、吾妻農業事務所はこれに「蓋をする目的」で、本件舗装工事を施工した。
 また、平成22年10月15日付け県土整備部監理課建設政策室長通知(以下「監理課通知」という。)において、砕石骨材に鉄鋼スラグをブレンドした骨材(以下「ブレンド骨材」という。)は「路床工、路面敷砂利には使用しない」、「構造物の基礎工、裏込材及び車道用下層路盤工は周辺土壌と区分する」とされているにもかかわらず、吾妻農業事務所は、有害スラグを使用しただけでなく、この通知さえも無視して本件舗装工事を施工した。
 本件舗装工事は、明らかに本件農道整備工事で有害スラグを使用した部分のみを舗装したものであり、敷砂利の上に補足材を均して、アスファルトを被せただけのものであって、誰が見ても、有害スラグを隠蔽するための行為である、
 我々は、本件舗装工事の実施は、本件農道整備工事において有害スラグを混入させてしまった群馬県職員の監督ミスをごまかすための行為であると推測している。このような目的に県民の血税を使って群馬県の財政に損害を与えたことは、納税義務を果たしている県民に対する裏切り行為である。
 よって、群馬県知事及び本件舗装工事の支出に関係した全ての職員に、本件舗装工事の施工により群馬県が被った損害の全額を賠償するよう、監査委員が群馬県知事に対し勧告するよう請求する。
4 監査委員による対面監査
 平成27年3月6日、農村整備課及び吾妻農業事務所に対し、監査委員による対面監査を行った。
5 関係人調査の実施
 平成27年2月27日、地自法第199条第8項の規定に基づき、請求事項に係る事実関係の確認を目的として、県土整備部建設企画課長(以下「建設企画課長」という。)に対し、文書による調査を行い、同年3月5日に回答を得た。
第6 監査の結果
 関係書類の調査、農村整備課及び吾妻農業事務所職員への聴取等により確認した事実は、次のとおりである。
1 関連する法令等(各法令等の記載は、該当部分の抜粋である。)
(1)群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「財務規則」という。)
   (財務に関する権限委任)
  第3条 知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、その者の属する議会、委員会等において処理する事務に係る当該下欄に掲げる権限を委任する。
     ――――――――――――――――――――――――――
     教育委員会教育長・警察本部長・・・・・・・(略)
     ――――――――――――――――――――――――――
     議会事務局長・選挙管理委員会書記長・人事委員会事務局長
     監査委員事務局長・労働委員会事務局長・・・(略)
     ――――――――――――――――――――――――――
     振興局長並びに前橋行政県税事務所長、
     伊勢崎行政県税事務所長、高崎行政県税事務所長
     及び太田行政県税事務所長・・・・・・・・・(略)  
     ――――――――――――――――――――――――――
     地域機関等の長(行政県税事務所長、福祉事務所長、
     福祉事務所長、環境森林事務所長、環境事務所長、
森林事務所長、農業事務所長、土木事務所長、
     八ッ場ダム水源地域対策事務所長及び下水道総合事務所
     ・・・・・・イ 契約(設計金額1億円以上の工事費の支出に係るものを除く。)に関すること。
           ロ 歳入の調定に関すること。
           ハ 支出負担行為(設計金額1億円以上の工事費の支出に係るものを除く。)に関すること。
           二 支出命令(第65条の規定による通知に基づいて行う支出命令を含む。)に関すること。
           ホ 歳計外現金の管理に関すること。
           へ 物品の管理及び処分に関すること。
           卜 1件100万円未満の寄附物品(負担付のものを除く。)の取得に関すること。
           チ 債権の管理に関すること。
     ――――――――――――――――――――――――――
     地域機関等の長(行政県税事務所長、保健福祉事務所長、
     福祉事務所長、環境森林事務所長、環境事務所長、
     森林事務所長、農業事務所長、土木事務所長、
     八ッ場ダム水源地域対策事務所長
     及び下水道総合事務所長を除く。)・・・・(略)
     ――――――――――――――――――――――――――
    2 前項の規定にかかわらず、工事費の支出に係る第192条第1項に規定する検査員の指定(以下「検査員の指定」という。)については、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表下欄に掲げる権限を委任する。
     ――――――――――――――――――――――――――
     地域機関等の長(教育委員会及び警察本部に属する機関の長を除く)
     ・・・・・・検査員の指定(設計金額500万円未満の工事費の支出に係るものに限る。)に関すること。
     ――――――――――――――――――――――――――
    3 知事は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、自らその権限を行うことができる。
  (監督員又は検査員の指定)
    第192条 法第234条の2第1項の監督又は検査は、契約担当者が自ら行う場合を除くほか、監督員又は検査員を指定して行うものとする。
    2 前項の規定により監督員を指定して監督をする場合は、地域機関等において処理する事務に係る工事(委任に係る事務を除く。)及び委託に係る事業の監督員は、当該地域機関等の長が指定することができる。
(2)群馬県事務委任規則(昭和43年群馬県規則第72号。以下「事務委任規則」という。)
   (他の規則等による委任)
  第5条 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)第3条の規定により、議会事務局長の職にある群馬県職員及び同規則第2条第20号に規定する地域機関等の長に委任された事務は、別表第4のとおりである。
  別表第4(第5条関係)
   群馬県財務規則に規定する委任事項
     ――――――――――――――――――――――――――
            受任者・・・・・・・・委任事項
     議会事務局長の職にある群馬県職員・・・(略)
     ――――――――――――――――――――――――――
     振興局長並びに前橋行政県税事務所長、
     伊勢崎行政県税事務所長、高崎行政県税事務所長
     及び太田行政県税事務所長・・・・・・・(略)
     ――――――――――――――――――――――――――
     地域機関等の長(行政県税事務所長、保健福祉事務所長、
     福祉事務所長、環境森林事務所長、環境事務所長、
     森林事務所長、農業事務所長、土木事務所長、
     八ッ場ダム水源地域対策事務所長
     及び下水道総合事務所長長に限る。)
     ・・・・・・一 契約(設計金額1億円以上の工事費の支出に係るものを除く。)
           二 歳入の調定
           三 支出負担行為(設計金額1億円以上の工事費の支出に係るものを除く。)
           四 支出命令(第65条の規定による通知に基づいて行う支出命令を含む。)
           五 歳計外現金の管理
           六 物品の管理及び処分
           七 1件100万円未満の寄附物品(負担付のものを除く。)の取得
           八 債権の管理
           九 第192条第1項に規定する検査員の指定(設計金額500万円未満の工事費の支出に係るものに限る。)
     ――――――――――――――――――――――――――
     地域機関等の長(行政県税事務所長、保健福祉事務所長、
     福祉事務所長、環境森林事務所長、環境事務所長、
     森林事務所長、農業事務所長、土木事務所長、
     八ッ場ダム水源地域対策事務所長
     及び下水道総合事務所長を除く。)・・・・・(略)
(3)群馬県委任事務専決要綱(平成9年3月31日制定)
   (趣旨)
  第1条 この要綱は、群馬県事務委任規則(昭和43年群馬県規則第72号)第3条、第4条及び第5条の規定により、委任された事務について、同規則第8条及び群馬県事務専決規程(昭和43年群馬県訓令甲第11号)第13条に規定する所属職員の専決に関して必要な事項を定めるものとする。
   (所属職員の専決)
  第3条別表第1及び第2に掲げる専決者は、同表の事項の欄に掲げる事務のうち、その分掌事務に関し専決することができる。ただし、別表第1については同表の専決者の欄に○印をもって示す事務に限る。
  別表第1
            受任者/(略)/農業事務所長/(略)
     ――――――――――――――――――――――――――
     ●規則/事項/専決者/(略)/農業振興課長・普及指導課長・家畜保健衛生課長・農村整備課長・地区農業指導センター長・農村整備センター長/(略)
     ――――――――――――――――――――――――――
     ○事務委任規則(略)/(略)/(略)/(略)/(略)
     ○財務規則/1 契約(設計金額5000万円以上の工事費の支出に係るものを除く。)/-/農業振興課長・農村整備課長・農村整備センター長
          /2 歳入の調定/-/農業振興課長
          /3 支出負担行為(設計金額5000万円以上の工事費の支出に係るものを除く。)/-/農業振興課長・農村整備課長・農村整備センター長
          /4 支出命令(第65条の規定による通知に基づいて行う支出命令を含む。)
          /5 歳計外現金(受託徴収金、滞納処分の例による公売保証金及び公売代金等並びに地方法人特別勢徴収金に係るものに限る。)の管理/-/農業振興課長
          /6 物品の管理及び処分/-/農業振興課長
          /7 1件100万円未満の寄附物品(負担付のものを除く。)の取得
          /8 債権の管理/-/農業振興課長
(4)農道設計の手引(群馬県農政部策定手引書。平成24年3月版)
   4 路床及び舗装の設計
    4.5 軟弱な路床のときの舗装設計
     4.5.5 ステージコンストラクション
         交通上やむを得ない場合を除き、一度に表層まで完成させず、まず路盤まで施工し、その後状況を判断して段階的に完成させていく方法である。
         ステージコンストラクションとは段階的施工法であり、その方法は舗装構造により若干その考え方を異にするが、一般的に農道舗装の設計においては、つぎのような方法が採用されている。
         ①一般に、農道舗装は10年の設計耐用年数を用いてその舗装厚を設計するが、第一段階では上層路盤までを施工し(瀝青安定処理を行ったもの)、その後一定期間内に、第二段階として表層の明日ダルと舗装を行う方法(図4-8参照)。
         ②水田地帯等の軟弱な路床に設置される農道は、盛土工法や置換工法等で路床改良を行って舗装をする。この場合、第一段階で下層路盤までを砕石材料等で施工し、路面整形を行い、工事用車両等の限定された範囲での交通開放を行って圧密沈下等の促進を図り、その後これらの状況を判断して順次段階的に施工していく。


図4-8 ステージコンストラクションの施工例

         これらの方法は、路床及び路盤状況が複雑で、その明確な把握が困難な場合や軟弱路盤のように経年変化等にともないその性状が変化するものに対して、一定の期間の交通開放を行い、その状態によって目的とする舗装構造を決定し、段階的に施工していくものであり、経費面から、また、舗装構造の安全設計という面からも期間的な制約が許されるならば有利になることが多い。

  農道整備事業に関する質疑応答
   2.舗装
    (6)質疑 大盛土あるいは相当の片盛土の区間では、圧密沈下を考慮してステージ工法をとる必要はないか。
         また、軟弱な路床の場合はどうか。
      回答 このような区間は、施工の確実性のためステージ工法とし、1~2年交通開放した後、舗装することが望ましい。
         ア)一般に、勾配3%以下の区間では、下層路盤まで施工した状態で交通開放し、自然転圧を行う。
         イ)勾配4%以上の区間では、下層路盤施工後、表面処理をして交通開放することにより、路盤面のガリ発生と路盤材の流亡を防ぎ、交通事故を防止する。
         ウ)また、人家連担区問では、公害防止のため上記イ)の方法を用いてもよい。
(5)土地改良事業計画設計基準・設計「農道」技術書(農林水産省農村振興局整備部設計課監修。平成17年3月版)
    第6章路床及び舗装の設計
     6.5 路床の設計
      6.5.5 軟弱路床に対する改良工法
      (5)ステージコンストラクション
         交通上やむを得ない場合を除き、一度に表層まで完成させず、まず路盤まで施工し、その後状況を判断して段階的に完成させていく方法である。
         ステージコンストラクションとは段階的施工法であり、その方法は舗装構造により若干その考え方を異にするが、一般的に農道舗装の設計においては次のような方法が採用されている。
         ①農道舗装は、それぞれの路線で設計期間を設定してその舗装厚を設計するが、第一段階では上層路盤までを施工(渥青安定処理を行ったもの)し、その後―定期間内に第二段階として表層のアスファルト舗装を行う方法(図―6.5.5参照)。
         ②水田地帯等の軟弱な路床に設置される農道は、盛土工法や置換工法等で路床改良を行って舗装をする。この場合、第一段階で下層路盤までを砕石材料等で施工し路面整形を行い、工事用車両等の限定された範囲での交通開放を行って圧密沈下等の促進を図り、その後これらの状況を判断して順次段階的に施工していく。


  図―6.5.5 ステージコンストラクションの施工例

(6)監理課通知
                      監第647-003-1号
                      平成22年10月15日
    県土整備部内所属長 様
    土木事務所長    様
    関係機関の長    様
                       県土整備部 監理課
                       建設政策室長 倉嶋 敬明
    砕石骨材(クラッシヤラン:C-40及びC-100)にクラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をプレンドした骨材の取扱いについて(通知)
     本県では、再生資源の利用及び再資源化施設の活用を図ることを目的とした「再生資源の利用に関する実施要領」及び「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」を定め運用しているところであり、工事目的物に要求される品質等をし考慮したうえで、原則として再生骨材を利用することとなっております。
     近年、中毛地区及び北毛地区において砕石骨材(クラッシャラン:C-40及ぴC-100)に電気炉クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をプレンドした骨材が流通しており、国、県、市町村が発注する公共工事での使用実績も多数あるとの報告を受けております。鉄鋼スラグの使用も再生資源の有効活用に繋がることから、下記のとおり取扱いを定めます。
     なお、土木事務所におかれましては、管内市町村への参考送付をあわせてお願いします。
          記
     1.砕石骨材(クラッシャラン)にクラッシャラン鉄鋼スラグをプレンドした骨材は、積算基準(地区単価)、出来高管理基準、品質管理基準を再生骨材と原則同様に取扱う。
      ①構造物の基礎工及び裏込材:C-100とCS-40のブレンドした骨材はRC-100と同様に取扱う。
      ②車道用下層路盤工   :C-40とCS-40のプレンドした骨材はRC-40と同様に取扱う。
      ③当初設計では構造物の基礎工及び裏込材(RC-100)、車道用下層路盤工(RC-40)で積算し、工事請負業者が実施工でブレンド材を使用した場合にも変更設計の対象としない。
      ④路床工、路面敷砂利には使用しない。
     2.CS-40がブレンドされていることから、ブレンドされる前のCS-40について下記の膨張性試験結果①を提出させる。(鉄鋼メーカーの試験成績表での代用も可とする。)
      ①品質管理基準及び規格値(ブレンドされる前のCS-40、使用1ヶ月以内)
       下層路盤工:鉄鋼スラグの水浸(蒸気)膨張性試験1.5%以下
            (道路用スラグの呈色判定試験は電気炉スラグの場合は必要無し)

       また、環境基準への適合性については鉄鋼スラグに残留のおそれのある5品目についてプレンドした後の下記の②溶出・含有試験結果を提出させる。(骨材プラントの試験成績表での代用も可とする。)
      ②環境基準への適合性
        5品目成分名   基準値(溶出量(mg/ℓ)注1・含有量(mg/kg)注2
        ――――――――――――――――――――――――――――――
        六価クロム化合物     ≦0.05      ≦250
        セレン及びその化合物   ≦0.01      ≦150
        鉛及びその化合物     ≦0.01      ≦150
        ふっ素及びその化合物   ≦0.8       ≦4,000
        ほう素及びその化合物   ≦1         ≦4,000
        ――――――――――――――――――――――――――――――
        注1:土壌の汚染に係る環境基準と同等。
           試験方法はJIS K 0058-1による。
           1.に記載した構造物の基礎工、裏込材及び車道用下層路盤工は周辺土壌と区分する。
        注2:土壌汚染対策法に基づく指定地域の指定に係る基準と同等。
           試験方法はJIS K 0058-2による。
(7)群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「情報公開条例」という。)
     (公文書の開示の原則)
    第13条 実施機関は、開示請求があったときは、次条に規定する場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
     (非開示情報)
    第14条実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報「以下F非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を開示してはならない。
       一~六(略)
2 農村整備課及び吾妻農業事務所の見解
(1)ブレンド骨材の使用について
 ア ブレンド骨材の環境基準等への適合性について
  請求人は、本件農道整備工事において使用された鉄鋼スラグは有害物質であるとしているが、同工事において使用したブレンド骨材の環境基準等への適合性については、監理課通知に基づき、平成25年4月25日に工事請負業者から提出された使用材料の配合報告・使用承認願い(以下「使用材料承認願」という。)に添付された試験結果報告書により確認済みである。
  また、平成26年4月に群馬県県土整備部(以下「県土整備部」という。)により実施された分析試験結果においても、当該ブレンド骨材が環境安全品質基準値以内であったことは確認されている。
 イ ブレンド骨材の使用承認について
  群馬県農政部(以下「農政部」という。)では、ブレンド骨材の使用に当たっては、監理課通知に準拠した取扱いをすることとしており、本件農道整備工事におけるブレンド骨材の使用についても、平成25年4月25日に工事請負業者から使用材料承認願の提出があり、担当者が監理課通知に基づき、その内容を確認して承認したものである。
 ウ 監理課通知への適合性について
  請求人は、陳述において、監理課通知がブレンド骨材の路面敷砂利としての使用を禁じているにもかかわらず、吾妻農業事務所は本件農道整備工事においてブレンド骨材を路面敷砂利として使用しているから、同通知を無視して工事を施工したとしているが、本件農道整備工事は、同通知に基づき、下層路盤工として使用したものである。
 エ ブレンド骨材の撤去の必要性について
  請求人は、県は本件農道整備工事で使用したブレンド骨材を撤去する必要があったとしているが、当該ブレンド骨材の環境基準等への適合性については、監理課通知に基づき確認しているほか、県土整備部が実施した分析試験結果も環境安全品質基準値以内であることから、撤去する必要はないものである。
(2)本件舗装工事について
 ア 本件舗装工事の必要性について
  請求人は、本件農道整備工事にプレンド骨材が使用されていなければ、本件舗装工事は実施する必要がなかったとしているが、本件舗装工事において舗装した5つの路線は、ブレンド骨材の使用の有無にかかわらず、それぞれ実施する必要性があって実施したものであり、実際に地域住民等からも舗装要望を受けていた。
 イ 「蓋をする目的」について
  請求人は、本件舗装工事は本件農道整備工事においてブレンド骨材の使用が判明したため、これに「蓋をする目的」で実施されたものだとしているが、本件舗装工事において舗装した5つの路線は、ブレンド骨材の使用の有無にかかわらず、それぞれ実施する必要性があって実施したものである。
  また、当該5路線の舗装の実施については、平成25年4月23日に開催した県営萩生川西土地改良事業推進協議会第24回工事委員会(以下「第24回工事委員会」という。)において、地域住民等から舗装要望があり、その際、この時点で本件圃場整備事業の事業期聞内に舗装を実施する旨を回答している。
 ウ 5つの路線の舗装理由について
  本件舗装工事において舗装した5つの路線の舗装理由は、それぞれ次のとおりである。
 (ア)支道6号、耕道7号及び耕道8号道路が急勾配であることによるもの。
 (イ)支道7号取水施設の管理のための必要性によるもの。
 (ウ)支道27号将来の維持管理費の低減を目的としたもの。
 エ 本件舗装工事が本件農道整備工事の実施から一定期間経過後に実施されたことについて
  請求人は、陳述において、本件舗装工事の実施は本件農道整備工事の実施から一定の期間が経過した後に緊急に実施されていることが不自然だとしているが、本件舗装工事は、平成25年3月に実施した本件農道整備工事において整備した農道が切土、盛土等を行って新たに造成した路線であったことから、「農道設計の手引」等に基づき、―旦、交通開放することにより地盤の転圧を行い、一定期間を経過させて締め固めた後に舗装するステージコンストラクション(段階的施工法)を行ったことによるものである。
 オ 本件舗装工事における舗装路線について
  請求人は、陳述において、吾妻農業事務所は本件農道整備工事においてブレンド骨材を使用した路線のみ舗装工事を実施しているから、同工事の実施はプレンド骨材を隠蔽するためのものだとしているが、本件舗装工事において舗装した5つの路線は、ブレンド骨材の使用の有無にかかわらず、平成25年4月23日に開催した第24回工事委員会において、本件圃場整備事業の事業期間内に舗装を実施する旨を回答している。
  また、平成26年6月に当該5路線を舗装したのは、ブレンド骨材についてのいわれのない風評被害が発生するのを防ぐため、舗装工事の実施予定を早めて舗装したに過ぎない。
 カ 本件舗装工事の実施に当たり地域公共事業調整費を利用した理由について
  ①平成26年度は、本件圃場整備事業を実施するための交付金の割当額が要望に対して非常に少なかったこと、②本件農道整備工事において使用したブレンド骨材は環境基準等への適合性を確認して使用したものであったが、いわれのない風評被害の発生を防止するため、予定よりも早期に舗装すべきと判断したことにより、地域公共事業調整費を利用したものである。
(3)その他請求人の主張に対する見解について
 ア 群馬県職員措置請求書の記載事項について
  (ア)「恣意的な要件もあるし」(農村整備課発言)について
   請求人は、平成26年6月24日に農村整備課職員と面談した際、圃場整備事業に関し、農村整備課職員が「恣意的な要件もあるし」と発言したとしているが、そのような発言はしていない。
  (イ)事実証明書の写真について
   事実証明書アの8ページの写真は、吾妻農業事務所が発注した工事ではなく、東吾妻町が発注した別の工事現場の写真である。また、同9ページ上段の写真は、本件圃場整備事業のものだが、この農道ではプレンド骨材は使用していない。
 イ 請求人陳述時の主張について
  (ア)既設4号線について
   請求人は、陳述において、既設4号線に関して、請求人らの調査で上層路盤材の中に有害スラグが入っていることが確認されているとしているが、既設4号線の上層路盤材にブレンド骨材は使用していない。
3 事実関係の確認
(1)本件農道整備工事について
 ア 本件農道整備工事の概要
  本件農道整備工事の概要を確認したところ、次のとおりであった。
   ・ 工事名 萩生川西地区 区画整理補完3工事
   ・ 工事請負業者南波建設株式会社
   ・ 起工日 平成25年3月7日(設計変更伺 平成25年6月7日)
   ・ 入札日 平成25年3月18日
   ・ 契約日 平成25年3月19日(変更契約日 平成25年6月7日)
   ・ 請負代金額当初 42,735,000円(変更後 41,422,500円)
   ・ 工事完成日 平成25年6月28日
   ・ 完成検査日 平成25年7月11日
   ・ 検査合格日 平成25年7月11日
   ・ 請負代金支払日 平成25年7月19日
 イ 本件農道整備工事の積算、契約手続等について
  本件農道整備工事に係る積算、契約手続、支払事務等については、設計書綴、支出回議書等により確認したところ、いずれも財務規則、事務委任規則等に基づき、適正に行われていることを確認した。
(2)ブレンド骨材について
 ア エ事請負業者から提出された使用材料承認願について
  農村整備課及び吾妻農業事務所は、本件農道整備工事へのブレンド骨材の使用については、平成25年4月25日に工事請負業者から提出された使用材料承認願により、担当者が内容を確認してその使用を承認したとしていたが、これを確認したところ、別途、平成25年4月3日に同工事請負業者から使用材料の事前承認願い(以下「事前承認願」という。)が提出されており、その際、吾妻農業事務所は、膨張安定性試験報告書の再提出を求めているものの、ブレンド骨材の使用を承認する旨の記述がみられることから、この時点で本件農道整備工事へのブレンド骨材の使用が意思決定されたものと判断された。
 イ 県土整備部の実施した分析試験結果について
  農村整備課及び吾妻農業事務所は、本件農道整備工事で使用されたブレンド骨材について、県土整備部の実施した分析試験結果により環境安全品質基準値以内であることが確認されているとしているが、これを確認したところ、この分析試験結果は本件舗装工事において舗装された5路線に係るものでなく、既に舗装済みの3路線(以下(既設舗装3路線Jという。)に係るものであった。
  この点について、農村整備課及び吾妻農業事務所は、既設舗装3路線も、本件舗装工事において舗装した5路線も、ともに本件農道整備工事において、同時期に路盤工及び敷砂利工を施工したものであり、同じブレンド骨材が使用されたと判断できることから当該分析試験結果が適用できると主張した。
  このため、本件農道整備工事実施時における既設舗装3路線と本件舗装工事5路線の施工状況を工事施工状況写真等により確認したところ、いずれの工事も同時期に施工されており、同じブレンド骨材が使用されたとみなしてよいものと判断された。
 ウ ブレンド骨材の用途について
  農村整備課及び吾妻農業事務所は、本件農道整備工事におけるブレンド骨材の使用は、監理課通知に基づき、下層路盤工として使用したとしているが、設計書綴によりこれを確認したところ、当該ブレンド骨材は、下層路盤工としてではなく、路面敷砂利として積算され、使用されていた。
  この点について、農村整備課及び吾妻農業事務所は、下層路盤工も路面敷砂利も材料は同じであり、下層路盤工で積算すると、同時に転圧の費用まで見込まなければならなくなること、地元負担も伴う事業であることから、最小限の費用とするため、ステージコンストラクションにより、近い将来、舗装工事を行う前提のもとで、積算上の工種としては路面敷砂利としたと主張した。
 エ ステージコンストラクション(段階的施工法)について
  農村整備課及び吾妻農業事務所は、本件舗装工事現場のように軟弱な地盤には、1~2年の交通開放による転圧後に舗装を行うことは一般的な方法であるとしているが、「農道設計の手引」等によりこれを確認したところ、「大盛土あるいは片盛土の区間は、下層路盤まで施工した状態で1~。2年交通開放をし、自然転圧を行うステージエ法(段階的施工)が望ましい」等の複数の記述があることを確認した。
  また、本件舗装工事の施工日を工事施工状況写真により確認したところ、いずれの路線も本件農道整備工事の実施後、1年以上の交通開放期間があることを確認した。
 オ 関係人調査の結果について
  監理課通知の取扱いに関し、建設企画課長に対して関係人調査を行った結果、次の点を確認した。
  (ア)車道用下層路盤工としての使用に当たり、再生骨材と同様に取り扱うものとして、ブレンド骨材の使用を認めているのは、当該ブレンド骨材が再生骨材と同等の性能、品質等を有するかどうかを判断するための管理基準があり、これに基づき担当者が承認の可否を判断できることによるものであること。
  (イ)車道用下層路盤工の材料としてブレンド骨材の使用を認める一方で、路面敷砂利の材料としては使用しないこととしているのは、路面敷砂利は車道用下層路盤工と違い、再生骨材と同等の性能、品質等を有すると判断するための基準がなく、品質管理の取扱いが定められないことによるものであること。
 カ 監理課通知への適合性について
  請求人は、吾妻農業事務所は本件農道整備工事の実施に当たり、ブレンド骨材を監理課通知が使用を認めていない路面敷砂利として使用しており、かつ、周辺土壌と区分する処置も行っていないから、同工事は監理課通知に違反していると主張している。
  この点について、設計書綴により確認したところ、確かに同工事において、ブレンド骨材は、下層路盤工としてではなく、路面敷砂利として積算され、使用されていた。
  しかしながら、建設企画課長への関係人調査により判明した事実によれば、監理課通知が再生骨材と同様に取り扱うものとして、ブレンド骨材の使用を車道用下層路盤工に使用し、路面敷砂利には使用しないこととしているのは、ブレンド骨材が再生骨材の代替品として、これと同等の性能、品質等を有すると判断するための基準があるか否かによるものであり、請求人が主張するように環境への影響に配慮して規定されているものではなかった。
  下層路盤工として使用したとしつつ、路面敷砂利として積算している農村整備課及び吾妻農業事務所の説明は一貫性の低いものであるが、吾妻農業事務所が本件農道整備工事を施工した際、既に、近い将来、本件舗装工事を施工する予定だったのであり、当該ブレンド骨材は本件農道整備工事の時点では路面敷砂利として使用されていたとしても、本件舗装工事が実施された段階で、その上にさらに下層路盤工が施され、合わせて一体の下層路盤工として位置づけられているのであるから、直ちに監理課通知に反するとはいえないものと判断された。
(3)本件舗装工事について
 ア 本件舗装工事の概要
  本件舗装工事の概要を確認したところ、次のとおりであった。
   ・ 工事名 萩生川西地区農道舗装工事
   ・ 工事請負業者池原工業株式会社
   ・ 起工目 平成26年6月2日(設計変更伺平成26年7月11日)
   ・ 入札目 平成26年6月11日
   ・ 契約日 平成26年6月12日(変更契約日 平成26年7月11日)
   ・ 請負代金額当初 5,292,000円(変更後 6,490,800円)
   ・ 工事完成日 平成26年7月31日
   ・ 完成検査日 平成26年8月7日
   ・ 検査合格日 平成26年8月7日
   ・ 請負代金支払日 平成26年8月18日
 イ 本件舗装工事の積算、契約手続等について
  本件舗装工事に係る積算、契約手続、支払事務等については、設計書綴、支出回議書等により確認したところ、いずれも財務規則、事務委任規則等に基づき、適正に行われていることを確認した。
  なお、請求人は、本件舗装工事の実施により公金4,900,000円が不当に支出されたとしているが、本件舗装工事による請負代金額は、6,490,800円である。
 ウ 本件舗装工事の実施を決定した年月日について
  農村整備課及び吾妻農業事務所は、本件舗装工事の実施は、ブレンド骨材の使用が判明したことによるものではなく、平成25年4月23日に開催された第24回工事委員会において、地域住民等に対して、舗装を実施する旨を回答しており、この時点で本件舗装工事の実施は決定していたとしているため、同工事委員会資料を確認したところ、本件舗装工事5路線について、地域住民等から舗装要望があり、本件圃場整備事業の事業期間内に、優先度や予算の状況に応じて舗装を実施していく旨が回答されていた。
  また、平成25年7月23日及び翌24日に、農村整備課と県の各農業事務所による残事業費改訂協議が行われており、その際、本件舗装工事5路線については、農村整備課と吾妻農業事務所の間で舗装予定路線として協議されていた。
 エ 本件舗装工事において舗装した5路線の舗装理由について
  農村整備課及び吾妻農業事務所は、本件舗装工事において舗装した5つの路線は、それぞれ舗装する必要性があって実施したものであるとしているため、それぞれの舗装理由を確認したころ、次のとおりであった。
  (ア)支道6号、耕道7号及び耕道8号(道路が急勾配であることによるもの。)
   圃場整備事業において、農道の縦断勾配が8%を超える場合は、雨天時等のスリップ防止、路盤の流亡防止等のために、一般的に舗装を検討することとしているとのことであり、これを確認したところ、本件圃場整備事業についても、平成23年3月3日に開催された第1回工事委員会において、地域住民等に対して、縦断勾配が8%を超える場合は舗装を行う旨が説明されていた。
   また、支道6号、耕道7号及び耕道8号の3路線に係る縦断勾配を縦断図により確認したところ、いずれの路線も縦断勾配8%以上の地点が含まれていたほか、監査委員らによる現地調査においても、農村整備課及び吾妻農業事務所の主張する事実は概ね認められた。
  (イ)支道7号(取水施設の管理によるもの。)
   道路先に取水施設が存在することから、同施設の水を利用する周辺岡場の所有者が恒常的に同施設の管理を行うために利用しており、雨天時等にも水量の調整を行うため利用することが不可欠となる路線であることから、道路陥没、ぬかるみ等による通行不能状態等を回避するために舗装したとのことであり、監査委員らにより実施した現地調査において、農村整備課及び吾妻農業事務所の主張する事実は概ね認められた。
  (ウ)支道27号(将来の維持管理費の低減によるもの。)
   等高線が密集していることからわかるように、山際にある路線であり、敷砂利の状態では雨天時等に土砂の流入、表流水等の影響によるぬかるみ等が発生しやすいことから、舗装することにより将来の維持管理費が低減されることが明らかであったために舗装したとのことであり、監査委員らにより実施した現地調査において、農村整備課及び吾妻農業事務所の主張する事実は概ね認められた。
 オ 本件舗装工事の施工方法について
  請求人は、陳述において、本件舗装工事は、本件農道整備工事で実施した敷砂利の上に補足材を均してアスファルトを被せただけのものだと主張しているが、本件舗装工事設計書綴及び同工事の施工状況写真を確認したところ、本件舗装工事5路線は、本件農道整備工事において整備した既設路盤工の上に、新たにブレンド骨材の使用されていない下層路盤工を施し、これらを合わせて一体の下層路盤工と位置づけ、転圧を行った後、アスファルト舗装したものであることを確認した。
 カ 地域公共事業調整費の利用について
  本件舗装工事の実施に当たり、吾妻農業事務所は地域公共事業調整費を利用しているが、その利用に係る手続は、次のとおり行われていた。
     ・ 平成26年5月2日 吾妻振興局長協議
             5月9日 吾妻振興局局議
             5月20日 平成26年度地域公共事業調整費適用事業の執行協議書提出
             6月2日 平成26年度地域公共事業調整費適用事業の決定通知受領
第7 監査委員の判断
1 本件舗装工事の必要性について
 請求人は、本件舗装工事は、本件農道整備工事において使用されたブレンド骨材を群馬県知事が撤去させていれば、実施する必要のなかった工事であると主張している。
 一方、農村整備課及び吾妻農業事務所は、本件舗装工事はブレンド骨材の使用の有無にかかわらず、実施する必要性があって実施したものであるとしている。
 農村整備課及び吾妻農業事務所が主張する本件舗装工事5路線のそれぞれの舗装理由については、既に記述したとおりであるが、これらはいずれも本件圃場整備事業のみならず、他の圃場整備事業における舗装工事にも共通するものであり、その必要性については改めて議論を待つところではないが、狭小かつ不整形な農地やその周辺の農道、用水路等の整備を行うことで耕作放棄地の解消とその発生防止を図り、地域の担い手への農地の集約を促進するために実施されている圃場整備事業のそもそもの目的、効果等に照らせば、本件舗装工事を実施することとした吾妻農業事務所長の判断が、これを逸脱したものと断定することは困難である。
 また、平成25年4月に開催された第24回工事委員会において、地域住民等から本件舗装工事5路線に係る舗装要望がなされていることに加え、本件舗装工事の実施により、現地では近隣の地域住民等が走行性の向上等の便益を享受していることは明らかである。
 したがって、本件舗装工事はブレンド骨材の存在がなければ実施する必要のなかった工事であるとの請求人の主張を認めることはできない。
 なお、本件農道整備工事で使用されたブレンド骨材の環境基準等への適合性については、工事請負業者から提出された使用材料承認願や県土整備部の行った分析試験結果で確認されている。
2 本件舗装工事を実施した目的について
 請求人は、本件舗装工事は、本件農道整備工事においてブレンド骨材の使用が判明したため、これに「蓋をする日的」で実施されたものだと主張している。
 また、請求人は、同様に、本件舗装工事は、ブレンド骨材の使用された路線のみを舗装しているから、同工事の実施はブレンド骨材を隠蔽するためのものだと主張している。
 請求人は、そのように主張する根拠として、本件舗装工事の実施が、①本件圃場整備事業の当初事業計画に盛り込まれていないこと、②単年度予算で計画されていないことを挙げている。
 本件舗装工事の実施は、確かに本件圃場整備事業の当初事業計画に予定されたものではなかった。しかしながら、そもそも圃場整備事業は、事業の実施前の道路の状況、地元の要望、予算の状況等に応じて優先度を判断し、その事業期間内において、順次、舗装工事等を行っていくことが前提となっているものであり、当初事業計画に舗装工事が盛り込まれていなかったとしても不自然なことではなく、本件舗装工事については、平成25年4月に開催された第24回工事委員会資料、平成25年7月に実施された残事業費改訂協議資料から判断すれば、既に平成25年時点で実施予定があったと解するのが自然である。
 また、吾妻農業事務所は、本件農道整備工事において使用されたブレンド骨材の環境基準等への適合性については、平成25年4月に工事請負業者から提出された使用材料承認願により確認済みであるとしているのであるから、本件舗装工事の実施により当該ブレンド骨材の存在を隠蔽する意図は認められない。
 以上の前提のもとでは、吾妻農業事務所が本件舗装工事の実施に当たり地域公共事業調整費を利用したことについても、いわれのない風評被害の発生を防止するため、地域公共事業調整費を利用し、他の舗装予定路線よりも予定を早めて舗装工事を実施したとする説明は、頷けるものである。
 したがって、吾妻農業事務所が本件農道整備工事で使用されたブレンド骨材の存在を隠す意図をもって本件舗装工事を実施したとする請求人の主張を認めることはできない。
3 結論
 以上のことから、本件舗装工事の実施に係る公金の支出については、違法又は不当というべきものはなく、請求人の主張には理由がないものと認め、これを棄却する。
第8 意見(地自法第199条第10項に基づく意見)
 本件監査請求に対する監査結果は上記のとおりであるが、地自法第199条第10項の規定に基づく監査委員の意見を次のとおり付する。
<公文書の適正な開示について>
 農村整備課は、平成26年3月3日付けで請求人から提出された公文書開示請求に対して、開示対象文書を特定し、同月17日付けで公文書部分開示決定を行っているが、本件措置請求について調査していく過程で、既に部分開示されている平成25年4月25日付けの使用材料承認願のほかに、本件農道整備工事の工事請負業者から平成25年4月3日付けの事前承認願が提出されていることがわかった。
 この資料は、請求人が当該開示請求において求めた「鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる資料」に該当する可能性があり、当該公文書の部分開示決定が不十分だったと指摘されてもやむを得ないものである。
 農村整備課及び吾妻農業事務所においては、公文書の開示決定にあたっては、県民との相互の信頼関係を損なうことのないよう、情報公開条例の趣旨に基づき、適正に取り扱うことを望むものである。
                    以上
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■当会では、これまで何十回と住民監査請求を行ってきましたが、ほぼ間違いなく「棄却」ないし「却下」という監査結果を得ています。今回は、有毒スラグ入りの資材を「再生砕石」として偽造していた現場を隠ぺいするために、県民の血税を投入した事案ですので、今までとことなる視点から、監査委員が監査するかもしれない、という気がしていましたが、やはり、儚く裏切られてしまいました。

 偽装資材については、群馬県県土整備部の倉嶋敬明・建設政策室長(現・県土整備部長)が、業者と癒着してルール違反を奨励する通知を、監査委員は正当なものとして見なしました。

 また、偽装資材の有害性については、あれほど固体同士を混ぜ合わせて有害成分の含有率を薄めようとしても、それは論理的に成り立たないと国も認めていることを説明してやったのですが、監査委員は群馬県の役人の説明、つまり、「分析試験の結果、安全が確認された」という逃げ口上をそのまま鵜呑みにしてしまいました。

 しかも、農業地帯に、フッ素や六価クロム入りの有害物質を敷き込んだことには着目せず、圃場整備事業の効能を必死に強調する役人の話だけに耳を傾け、重金属入りのサンパイが圃場に挟まれた農道に大量にばら撒かれた環境リスクには、全然触れようとしないのですから、農村整備という名前を付した役所の部署の存在意義そのものが疑われます。

 監査委員は当然、こうした重要な事項に着目し、県民の利益を守るのが義務のはずですが、監査委員事務局そのものが群馬県の役人の組織であり、監査委員自身も、2名が行政べったりの県議会議員であり、有識者2名も県の顧問弁護士をしていた弁護士だったり、代表監査委員の公認会計士も県の役人に選出された人物だったりしていることから、群馬県の役人の意向に軸足を置いたスタンスをとるため、役人の都合の良い監査結果ありきとなってしまうのです。

■この論理で行くと、違法な内部通達であっても、それが群馬県の役人のみならず、監査委員に対しても、なんでもかんでも事務事業的に有効とされてしまいます。

 なぜなら、その通達文書に基づいて、たとえ有毒物質を含むサンパイであっても、請負業者が敷き砂利としてそれを公共工事に使用して地面に敷き込んでも、タダ同然で入手したサンパイを使ったのに本来定められた資材を受け取り法外な利益をあげても、その事実を隠ぺいするために表面を同じ請負業者に舗装させて二重に儲けさせても、「きちんと内部規定に則って行った財務行為だから問題ない」と、勝手に判断されてしまうからです。

 これではドロボーがドロボーを裁くようなものです。早くまともな外部監査システムを構築しないと、史上最大規模の横領事件で103年ローンを抱える安中市の二の舞になりかねません。

 現在の監査委員制度は、県庁内の治外法権を追認しているという状況が、皆さん、よくお分かり頂けたと思います。

■当会では、30日以内に、監査報告の内容を慎重に精査し、次のステップに入るべきかどうかをじっくり検討する所存です。

 なお、あまりに不甲斐ない監査結果だという後ろめたさがあったのかどうかは定かではありませんが、最終ページの「第8 意見」として、監査委員としても意見が付記してありました。

 この事前承認願が、「不開示となっていた」について、監査委員が指摘したとおり、群馬県の役人は、都合の悪い情報は、なるべく隠したがる性癖を持っています。

 この意見でも触れられていますが、平成26年3月3日付けで、当会が開示請求をした「鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる資料」については、大同特殊鋼と群馬県の役人との癒着疑惑を払拭することが目的でしたが、結局未だに不開示の情報が多数存在しているようです。

 この件では、異議申立て中ですが、既に異議申し立てをしてから4月4日で1年が経過しようとしています。
※関連する当会のブログも参照ください↓
大同有毒スラグに係る情報不開示異議申立てでオンブズマンが群馬県公文書開示審査会に意見書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1346.html#readmore
大同特殊鋼渋川工場の有害スラグに群馬県が御墨付きを与えた経緯を知るためオンブズマンが知事に異議申立
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1251.html#readmore

■群馬県のホームページを見ると、「群馬県公文書開示審査会第一部会開催結果(第36回~第47回)」http://www.pref.gunma.jp/07/c0100109.html
のところに、当会の異議申立てと思われる事案「第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)」について、次の経緯で依然として協議中であることがわかります。

 第43回群馬県公文書開示審査会第一部会 平成26年9月19日13:30- (第1回)
 第44回群馬県公文書開示審査会第一部会 平成26年11月21日14:00- (第2回)
 第45回群馬県公文書開示審査会第一部会 平成27年1月9日13:30- (第3回)
 第46回群馬県公文書開示審査会第一部会 平成27年2月12日13:30- (第4回)
 第47回群馬県公文書開示審査会第一部会 平成27年3月17日13:30- (第5回)

 本件協議が何時まで続くのか知る由もありませんが、徒に時間を浪費すると、役人に偽造公文書を作成させる猶予を与えることにもなりかねません。今回の監査結果の意見でも、新たに不開示の情報が存在することを示唆しています。やはり、頃合いを見て行政訴訟に踏み切るべきかもしれません。次回の当会の定例会で相談することにします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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