■皆様に2019年新春調査と題して、大同特殊鋼渋川工場のすぐ南側にある国道17号石原跨線橋のスラグ撤去の様子を1月2日にご報告し、同25日にその様子を示す写真情報をご紹介しましたが、この度当会が昨年2018年12月27日付で請求していた行政文書開示請求に対する開示決定通知がようやく2月26日に国交省から郵送されてきました。この間、国交省からは、1月28日に開示決定等の期限延長通知が送りつけられ、その延長理由というのが、「第三者(=大同特殊鋼)への意見徴収に時間を要するため」だというのです。案の定、原工事、すなわち大同有毒スラグが石原跨線橋下に誰がなぜ投棄したのかがわかる情報は、取得・作成していないため、不存在だとされてしまいました。よほど、大同特殊鋼には逆らえない事情があるようです。
この件に関する経緯や現場の様子は次のブログをご参照ください。
○2019年1月2日:大同有毒スラグ問題を斬る!…新春スラグ調査「スラグだらけの大同周辺で、人知れず国交省が片付け依頼?」↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2853.html
○2019年1月25日:大同有毒スラグ問題を斬る!…スラグだらけの大同周辺で「人知れず国交省が片付けている」現場写真を入手!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2872.html
○2019年1月30日:大同有毒スラグ問題を斬る!…スラグだらけの大同周辺で「人知れず大同に片付けさせている」国交省の気配り↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2874.html
2か月ぶりに届いた開示通知書及び開示申出書などの内容は次の通りです。
*****開示通知書*****ZIP ⇒ 20190227sjm.zip
標準様式 第2号
国関整総情第3013号-1
平成31年2月26日
行政文書開示決定通知書
市民オンプズマン群馬
代表 小川 賢 様
閑東地方整備局
平成30年12月27日付けで請求され、平成30年12月28日付けで受理しました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり、開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する行政文苔の名称
[行政文書名]
・道路上作業届
・道路上作業届(工期延伸)
・道路使用許可申請書(平成30年11月6日付)
・道路使用許可申請書(平成30年12月5日付)
・石原跨線橋下分離帯補修工事施工計画書
・石原跨線橋下分離帯補修工事施工計画書(修正版)
[請求文婁名]
大同特殊鋼による高崎河川国道事務所前橋出張所管内の渋川市石原にある国道の跨道橋の高架下分離帯補修工事について、関係する一切の情報(大同特殊鋼から提出された作業届、それに付随するすべての手続関係の情報、工事の内容と根拠が分かる情報、および補修工事のもととなった原工事の施工時期、施工業者、仕様書、材料試験データ、検査記録等を含む。)
2 不開示とした部分とその理由
上記行政文書における個人の氏名、個人の印影、住所、電話番号及び携帯番号については、特定の個人を識別することができるものと認められることから、法第5 条第1号に規定する個人に関する情報であり、かつ、これは同号ただし書きイ(法令の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報)、同号ただし書きロ(人の生命、健康、生活、財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報)又は同号ただし書きハ(当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務遂行の内容に係る部分)のいずれにも該当せず、同条第1号に該当するものであることから、当該情報が記録されている部分を不開示としました。
法人の代表者の印影については、公にすることにより、偽造使用される等当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5 条第 2号イに該当するものであることから、当該情報が記録されている部分を不開示としました。
法人担当者の所属部署及び電話番号については、職務上必要な関係者以外には知らされていない非公表の情報であり、これを公にすることにより不特定多数の者が知ることとなった場合、本来の目的以外に使川され、当該法人における営業活動に支障を及ぼすおそれがあることから、法5条第2号イに規定する「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するため、当該情報が記録されている部分を不開示としました。
施工計画における公にすることにより第三者への正当な利益を害するおそれがある部分については、法第5条第1号又は同第2号イに該当するものであることから、当該情報が記録されている部分を不開示としました。
補修工事のもととなった原工事の施工時期、施工業者、仕様書、材料試験データ、検査記録等については、取得及び作成していないため、文書が存在しないことから不開示としました。
* この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
* また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等
開示請求書において希望された開示の実施の方法等により、開示の実施を受けられます。
(実施の方法)写しの交付(紙媒体)
なお希望された開示の実施方法と異なる方法を希望される出合は開示手数料が変動することがありますので開示の実施方法の申出をする前にあらかじめ関東地方整備局情報公開室までご連絡ください。
行政文書の種類・数量等:A4判文書(白黒)11枚
A4判文書(カラー)35枚
開示の実施の方法:複写機により複写したものの交付(カラー)
開示実施手数料の額:A4判用紙1枚につき10円(白黒)11枚✖10円=110円
A4判用紙1枚につき20円(カラー) 35枚✖20円=700円
行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:810円
※開示実施手数料・・・「開示の実施方法等申出書」に貼付する収人印紙の額
(行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額-控除額300円)
(2)開示を実施することができる日時、場所
「開示の実施方法等申出書」が提出された日の3日後から2ヶ月後まで(土・日・祝祭日を除く)の9:30から11:45、13:00から16:45まで
場所:関東地方整備局情報公開室
(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込み額)
日数:「開示の実施方法等申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定
郵送料(見込み額): 250円(紙媒体の場合)
*関東地方整備局情報公開室
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL 048-601-3151 内線2024
※開示の実施方法等の申し出は、この通知を受けた日から30日以内に行ってください。
*****申出書*****
平成31年3月1日
行政文書の開示の実施方法等申出書
関東地方整備局長殿
氏名又は名称 市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
住所又は居所 群馬県安中市野殿980
連絡先電話番号 090-5302-8312
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第 1 4 条第 2 項の規定に基づき、下記のとおり申出をします。
記
1 行政文書開示決定通知書の番号等
*日付・文書番号 国関整総情第3013号-1 平成31年2月26日
2 求める開示の実施の方法
*行政文書の名称:・道路上作業届
・道路上作業届(工期延伸)
・道路使用許可申請書(平成30年11月6日付)
・道路使用許可申請書(平成30年12月5日付)
・石原跨線橋下分離帯補修工事施工計画書
・石原跨線橋下分離帯補修工事施工計画書(修正版)
*種類・量:A4判文書(白黒)11枚
A4判文書(カラー) 35枚
*実施の方法:複写機により複写したものの交付(カラー)
①全部 ②一部( )
3 開示の実施を希望する日:平成31年3月8日
4 「写しの送付」の希望の有無:
有:同封する郵便切手の額250円 〕
無:
■開示実施手数料 510円
ここに収入印紙をはってください。 (受付印)
*****説明事項*****
<説明事項>
1 「開示の実施の方法等」の選択について
開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。
開示の実施の方法は、3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば、100 頁ある文書について冒頭の10 頁のみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10頁は「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「行政文審の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。
情報公開室における開示の実施を選択される場合は、3(2)「開示を実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、情報公開室までご連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「行政文書の開示の実施方法等申出帯」は開示を受ける希望日の1日前には、当方に届くようにご提出願います。
また、写しの送付を希望される場合は、「行政文帯の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、送付に要する費用(郵便切手)が必要になります。
2 開示実施手数料の算定について
(1)手数料額の計算方法
開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300 円(オンライン請求の場合は200 円。以下同じ。)までは無料、300円を超える場合は当該額から 300 円を差し引いた額となります。
(例)
150頁ある行政文書を閲覧する場合:
100枚までごとにつき100円 → 基本額200円 → 手数料は無料
150頁ある行政文書の写しの交付を受ける場合:
用紙1枚につき10円 → 基本額1500円 → 手数料は1200円
150頁ある行政文帯のうち100頁を閲覧し、20頁について写しの交付を受ける場合(残りの30頁は開示を受けない):
閲覧に係る基本額100円+写しの交付に係る基本額200円 = 計300円→手数料は無料
(2)手数料の減免
生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免を受けたい方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
(3)手数料の納付
開示実施手数料は、提出される「行政書害の開示の実施方法等申出書」に相当額の収入印紙をはって納付してください。
3 不開示部分に係る審査請求等
開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(平成26 年成法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。なお、裁判所については、「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所」及び「原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」が管轄となります,
4 開示の実施について
情報公開室における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、 開示を受ける当日、事務所に来られる際に、本通知書をご持参ください。
5 担当課等
開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、審査請求の方法等について、ご不明な点等がございましたら、本欄に記載した情報公開室までお問い合わせください。
*****開示決定等について*****
行政文書の開示決定等について
(国関整総情第3013号-1)
先般請求いただきました件について、別添通知書のとおりお知らせ致します。なお、同封の「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入の上、下記3まで送付して下さい。また、開示実施手数料については、下記1のとおりとなりますので、確認の上、必要な収入印紙を「行政文書の開示の実施方法等申出書」に貼付して下さい。
1.開示実施手数料(別添<説明事項>参照)
複写機により複写したものの交付(カラー)の場合・・・第3013号-1の手数料は510円
(郵送を希望される場合は郵便料として、円(紙媒体の場合)分の切手を同封してください)
2.提出期限:この通知を受け取った日から30日以内に、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。
3.送付先:〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
関東地方整備局情報公開室 あて
4.連絡先:TEL048-601-3151(内線2024)
以 上
**********
■そこで、さっそく3月1日に申出書を特定記録郵便で国交省あてに郵送しました。順調にいけば、3月11日ごろ届くとみられます。ただし、肝心の原工事の情報は闇に葬られており、都合の悪い文書はさっさと始末するという国交省の不退転の決意が見え隠れします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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