■2018年7月27日に群馬県が「県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)」と題して記者発表しましたが、その内容たるやビックリ仰天!鉛やヒ素が基準値を爆発的に超えて含まれているというものでした。しかし、群馬県の記者発表では、そのような危険有害物質がどこからどのように県道に投棄されたのか、さっぱり分かりません。そこで当会は8月1日に公文書開示請求を群馬県知事あてに提出すると、8月14日に開示の連絡がありましたが「実は開示といっても、A4判1枚のみで、開示手数料はいらない」という連絡がありました。つまり、非開示通知だったのです。
「であれば、わざわざ仕事を休んで、県庁まで出向く必要はない」と言うと、群馬県建設企画課は「非開示の理由をひとつずつ説明するから」というので、「それなら」とばかりに、8月15日の午前8時半に県庁2階の県民センターを訪れたところ、その場で手渡されたのは、「公にすることにより、当該法人等権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、群馬県情報公開条例第14条第6号に定める『公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため』に該当する」として非開示決定処分とする通知書だったため、10月26日に異議申立てのための審査請求書を提出しました。
すると2019年2月18日付で非開示取消通知が突然、群馬県から送られてきました。
この間のこの問題の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年7月27日:【速報】群馬県スラグ行政を象徴!…当会の告発から1年かかってようやく公表の背後に東邦亜鉛の影か↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2708.html
○2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
○2018年8月5日:高崎渋川線バイパスの鉛・ヒ素入りスラグ撤去方針!…じゃ~佐藤がばら撒いた有害スラグも撤去しろよ!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2712.html
○2018年8月12日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2724.html
〇2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html
○2018年10月27日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスに投棄のスラグ履歴情報非開示を不服として知事に審査請求書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2794.html
■では、とつぜん県土整備部の建設企画課が送り付けてきた文書を見てみましょう。
*****公文書非開示決定の取消しについて(通知)***** ZIP ⇒ 201902221_torikesi_tuu...
公文書非開示決定の取消しについて(通知)
第215-8号
平成31年2月18日
小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月15日付け第215-2号で通知した、公文書非開示決定については、以下の理由により取り消します。
1 開示を 請求された公文書の内容
高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設賓材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等に係る内部協議、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定データ報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、J I Sなど関係法の観点から、他部署との協議の過程も含む)
2 取消しの理由
上記決定に際し、請求のあった公文書については公にすることにより事務の適正な遂行に支障等があるため非開示としたところですが、その後、県の対応方針を決定する等の事情の変更により、開示することによる業務上の支障がなくなった文書があります。
審査請求が行われたことから、引き続き公文書の開示を求めている請求者の方の意思を確認することができましたので、業務上の支障がなくなった公文書について開示を行うこととし、当初の決定を取り消すこととします。
なお、開示の実施については、別途決定通知を送付して行うことを申し添えます。
事務担当:県土整備部 建設企画課
電話 027-226-3531
(内線3531)
*****公文書部分開示決定通知(非開示取消し)***** ZIP ⇒ 201902221_torikesi_tuu...
別記様式第3 号(規格A 4) (第4 条関係)
公文書部分開示決定通知書
第215-8号
平成31年2月18日
小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月1日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設賓材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等係る内部協謡、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定デ夕報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、JISなど関係法の銀点から、他部署との協謡の過程も含む)
<開示の日時>
平成31年2月22日(金)午前8時30分
<開示の場所>
県民センター内
<開示の実施方法>
閲覧、聴取又は視聴及び写しの交付(紙)
<開示しない部分の概要及びその理由>
【群馬県情報公開条例第14条第3号該当】
・法人の代表者の印影
公にすることにより、法人の利益を害するおそれがあるため。
<※開示しない理由がなくなる期日>-
<事務担当課等>
県土整備部建設企画課課技術調査係
電話番号 027-226-3531
<備考>-
注1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
4 ※印の欄は、開示しない部分について、開示をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合のみ記入してあります。
5 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。
**********
開示された情報は次の通り。
*****H30/6/1高崎土木事務所長決裁の起工伺*****
単独公共 単独道路改築事業 環境調査業務
○P01-03 ZIP ⇒ 2019022221_kikou_ukaga...
○P04-24 ZIP ⇒ 2019022222_kikou_ukaga...
*****H30/8プロファ設計の報告書*****
単独公共 単独道路改築事業 環境調査業務
主要地方道 高崎渋川バイパス 金子工区
高崎市金子町地内 報告書
プロファ設計株式会社 環境研究所
○P01-06 ZIP ⇒ 2019022231_houkokushop...
○P07-12 ZIP ⇒ 2019022232_houkokushop...
○P13-19 ZIP ⇒ 2019022233_houkokushop...
○P20-25 ZIP ⇒ 2019022234_houkokushop...
○P26-30 ZIP ⇒ 2019022235_houkokushop...
■そして、その後2019年3月1日付で、今度は審査請求に対する裁決書が送られてきました。なんと「審査請求を棄却する」と言う内容です。
*****送付書*****ZIP ⇒ 20190304r.zip
県セ第40-116号
平成31年3月1日
小川賢様
群馬県知事 大澤 正明
(県民センター)
平成30年10月26日付け審査請求に対する裁決書謄本の送付について
あなたから平成30年10月26日に提起のあった審査請求について、別添謄本のとおり裁決をしたので送付します。
担当:生活文化スポーツ部県民センター
情報公開係
電話: 027-226-2271(ダイヤルイン)
*****裁決書*****ZIP ⇒ 20190304r.zip
<P1>
裁 決 書
審査請求人
住所 安中市野殿980番地
氏名 小川 賢
処 分 庁 群馬県知事
審査請求人が平成30年10月26日に提起した処分庁による群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第18条第2項の規定に基づく公文書非開示決定に対する審査請求について、次のとおり裁決する。
主 文
本件審査請求を却下する。
第1 事案の概要
1 公文書開示請求
審査請求人(以下「請求人」 という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「処分庁」という。)に対し、平成30年8月1日付けで、「高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設資材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等に係る内部協議、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定データ報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、 J I S など関係法の親点から、他部署との協議の過程も含む)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 処分庁の決定
処分庁は、平成30年8月15日に、本件請求にかかる公文書について非開示とする決定(以下「本件処分」という。)を行い、請求人に通知した。
3 審査請求
<P2>
請求人は、処分庁に対して、本件処分を不服として平成30年10月26日付けで審査請求(以下「本件審査請求」.という。)を行った。
4 処分の取消し及び再度の決定
処分庁は、平成31年2月18日付けで、本件処分を取り消す決定を行い、改めて同日付けで公文書部分開示決定を行い、請求人に通知した。
第2 審査請求人の主張の要旨
開示を請求した情報は、住民の生活環境の保全上、不可欠のものであり、仮に「当該法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがある」としても、住民の安全・安心で健康的な生活保全が優先されるから開示されるべきである。
処分庁は「公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」としているが、具体的に誰のどのような事務又は事業にどのような支障が生じるのか適示していない。むしろ、公にすることにより、群馬県はもとより当該法人等にとっても、いわゆる情報非開示から生じる事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションの解消につながることから、積極的に開示することが求められる。
第3 裁決の理由
本件処分は、平成31年2月18日付けで既に取り消され、改めて同日付けで公文書部分開示決定が行われた事実が認められる。
そのため、本件審査請求は、その対象たる処分を欠くに至り、これを維持する利益がないものである。
よって、本件審査請求は不適法であるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。
平成31年3月1日
審査庁 群馬県知事 大澤 正明
<P3>
教 示
1 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決の取消し.の訴えを提起することが認められる場合があります。
<P4>
この裁決書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
平成31年3月1日
群馬県知事 大澤 正明
**********
■このように県民を愚弄するのが群馬県行政です。この手法だと、いくらでも、開示したくない情報を自由に先送りできることになります。
そもそも、非開示処分とされた情報を、なんとか出させようと審査請求をしても、長い場合には2年を超えるケースもあります。一方で、出したくない情報を非開示決定処分として通知し、県民がそれを不服として審査請求(以前の異議申立て)をしても、審査会にさえかけずに4か月以上も放っておき、有毒スラグ報道で騒がしくなった時期をまって、県民センターから突然裁決書を送り、「先日非開示処分を取り消して開示してやったから、おまえの審査請求はもはや無効なので却下する」というのです。
このような誠実さのかけらもない行政にも、県民として税金を払い続けなければならないのでしょうか。極めて不本意です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
「であれば、わざわざ仕事を休んで、県庁まで出向く必要はない」と言うと、群馬県建設企画課は「非開示の理由をひとつずつ説明するから」というので、「それなら」とばかりに、8月15日の午前8時半に県庁2階の県民センターを訪れたところ、その場で手渡されたのは、「公にすることにより、当該法人等権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、群馬県情報公開条例第14条第6号に定める『公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため』に該当する」として非開示決定処分とする通知書だったため、10月26日に異議申立てのための審査請求書を提出しました。
すると2019年2月18日付で非開示取消通知が突然、群馬県から送られてきました。
この間のこの問題の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年7月27日:【速報】群馬県スラグ行政を象徴!…当会の告発から1年かかってようやく公表の背後に東邦亜鉛の影か↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2708.html
○2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
○2018年8月5日:高崎渋川線バイパスの鉛・ヒ素入りスラグ撤去方針!…じゃ~佐藤がばら撒いた有害スラグも撤去しろよ!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2712.html
○2018年8月12日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2724.html
〇2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html
○2018年10月27日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスに投棄のスラグ履歴情報非開示を不服として知事に審査請求書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2794.html
■では、とつぜん県土整備部の建設企画課が送り付けてきた文書を見てみましょう。
*****公文書非開示決定の取消しについて(通知)***** ZIP ⇒ 201902221_torikesi_tuu...
公文書非開示決定の取消しについて(通知)
第215-8号
平成31年2月18日
小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月15日付け第215-2号で通知した、公文書非開示決定については、以下の理由により取り消します。
1 開示を 請求された公文書の内容
高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設賓材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等に係る内部協議、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定データ報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、J I Sなど関係法の観点から、他部署との協議の過程も含む)
2 取消しの理由
上記決定に際し、請求のあった公文書については公にすることにより事務の適正な遂行に支障等があるため非開示としたところですが、その後、県の対応方針を決定する等の事情の変更により、開示することによる業務上の支障がなくなった文書があります。
審査請求が行われたことから、引き続き公文書の開示を求めている請求者の方の意思を確認することができましたので、業務上の支障がなくなった公文書について開示を行うこととし、当初の決定を取り消すこととします。
なお、開示の実施については、別途決定通知を送付して行うことを申し添えます。
事務担当:県土整備部 建設企画課
電話 027-226-3531
(内線3531)
*****公文書部分開示決定通知(非開示取消し)***** ZIP ⇒ 201902221_torikesi_tuu...
別記様式第3 号(規格A 4) (第4 条関係)
公文書部分開示決定通知書
第215-8号
平成31年2月18日
小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年8月1日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設賓材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等係る内部協謡、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定デ夕報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、JISなど関係法の銀点から、他部署との協謡の過程も含む)
<開示の日時>
平成31年2月22日(金)午前8時30分
<開示の場所>
県民センター内
<開示の実施方法>
閲覧、聴取又は視聴及び写しの交付(紙)
<開示しない部分の概要及びその理由>
【群馬県情報公開条例第14条第3号該当】
・法人の代表者の印影
公にすることにより、法人の利益を害するおそれがあるため。
<※開示しない理由がなくなる期日>-
<事務担当課等>
県土整備部建設企画課課技術調査係
電話番号 027-226-3531
<備考>-
注1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
4 ※印の欄は、開示しない部分について、開示をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合のみ記入してあります。
5 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。
**********
開示された情報は次の通り。
*****H30/6/1高崎土木事務所長決裁の起工伺*****
単独公共 単独道路改築事業 環境調査業務
○P01-03 ZIP ⇒ 2019022221_kikou_ukaga...
○P04-24 ZIP ⇒ 2019022222_kikou_ukaga...
*****H30/8プロファ設計の報告書*****
単独公共 単独道路改築事業 環境調査業務
主要地方道 高崎渋川バイパス 金子工区
高崎市金子町地内 報告書
プロファ設計株式会社 環境研究所
○P01-06 ZIP ⇒ 2019022231_houkokushop...
○P07-12 ZIP ⇒ 2019022232_houkokushop...
○P13-19 ZIP ⇒ 2019022233_houkokushop...
○P20-25 ZIP ⇒ 2019022234_houkokushop...
○P26-30 ZIP ⇒ 2019022235_houkokushop...
■そして、その後2019年3月1日付で、今度は審査請求に対する裁決書が送られてきました。なんと「審査請求を棄却する」と言う内容です。
*****送付書*****ZIP ⇒ 20190304r.zip
県セ第40-116号
平成31年3月1日
小川賢様
群馬県知事 大澤 正明
(県民センター)
平成30年10月26日付け審査請求に対する裁決書謄本の送付について
あなたから平成30年10月26日に提起のあった審査請求について、別添謄本のとおり裁決をしたので送付します。
担当:生活文化スポーツ部県民センター
情報公開係
電話: 027-226-2271(ダイヤルイン)
*****裁決書*****ZIP ⇒ 20190304r.zip
<P1>
裁 決 書
審査請求人
住所 安中市野殿980番地
氏名 小川 賢
処 分 庁 群馬県知事
審査請求人が平成30年10月26日に提起した処分庁による群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第18条第2項の規定に基づく公文書非開示決定に対する審査請求について、次のとおり裁決する。
主 文
本件審査請求を却下する。
第1 事案の概要
1 公文書開示請求
審査請求人(以下「請求人」 という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「処分庁」という。)に対し、平成30年8月1日付けで、「高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設資材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等に係る内部協議、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定データ報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、 J I S など関係法の親点から、他部署との協議の過程も含む)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 処分庁の決定
処分庁は、平成30年8月15日に、本件請求にかかる公文書について非開示とする決定(以下「本件処分」という。)を行い、請求人に通知した。
3 審査請求
<P2>
請求人は、処分庁に対して、本件処分を不服として平成30年10月26日付けで審査請求(以下「本件審査請求」.という。)を行った。
4 処分の取消し及び再度の決定
処分庁は、平成31年2月18日付けで、本件処分を取り消す決定を行い、改めて同日付けで公文書部分開示決定を行い、請求人に通知した。
第2 審査請求人の主張の要旨
開示を請求した情報は、住民の生活環境の保全上、不可欠のものであり、仮に「当該法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがある」としても、住民の安全・安心で健康的な生活保全が優先されるから開示されるべきである。
処分庁は「公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」としているが、具体的に誰のどのような事務又は事業にどのような支障が生じるのか適示していない。むしろ、公にすることにより、群馬県はもとより当該法人等にとっても、いわゆる情報非開示から生じる事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションの解消につながることから、積極的に開示することが求められる。
第3 裁決の理由
本件処分は、平成31年2月18日付けで既に取り消され、改めて同日付けで公文書部分開示決定が行われた事実が認められる。
そのため、本件審査請求は、その対象たる処分を欠くに至り、これを維持する利益がないものである。
よって、本件審査請求は不適法であるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。
平成31年3月1日
審査庁 群馬県知事 大澤 正明
<P3>
教 示
1 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決の取消し.の訴えを提起することが認められる場合があります。
<P4>
この裁決書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
平成31年3月1日
群馬県知事 大澤 正明
**********
■このように県民を愚弄するのが群馬県行政です。この手法だと、いくらでも、開示したくない情報を自由に先送りできることになります。
そもそも、非開示処分とされた情報を、なんとか出させようと審査請求をしても、長い場合には2年を超えるケースもあります。一方で、出したくない情報を非開示決定処分として通知し、県民がそれを不服として審査請求(以前の異議申立て)をしても、審査会にさえかけずに4か月以上も放っておき、有毒スラグ報道で騒がしくなった時期をまって、県民センターから突然裁決書を送り、「先日非開示処分を取り消して開示してやったから、おまえの審査請求はもはや無効なので却下する」というのです。
このような誠実さのかけらもない行政にも、県民として税金を払い続けなければならないのでしょうか。極めて不本意です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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