■2015年11月に安中市内の小学校で発生した体罰事件について検証した結果、2016年10月7日付で前橋地検から不起訴処分となった際に、同地検が「証拠を精査し、市側が賠償金を支払ったことも考慮した」と不起訴処分についてコメントしたとされる件で、当会は、公金での損害賠償金の支払いが妥当かどうか、1月6日付で住民監査請求を安中市監査委員に提出していましたが、このたび1月16日付で地方自治法第242条第6項に定める陳述の案内通知が、同17日に配達証明付き郵便で届けられました。どうやら当会の住民監査請求は問題なく受理された模様です。
なお、この件の住民監査請求に至る背景及び経緯は、次のブログ記事を参照ください。
○2017年1月6日:学校での体罰に寛容な教育界・・・暴行罪適用でも損害賠償金を公金で払い起訴猶予となった安中市のケース↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2200.html#readmore
では、さっそく、監査委員からの通知を見ていきましょう。
*****陳述案内通知*****PDF ⇒ 20170116qmijj.pdf
安監委発第1571号
平成29年1月16日
請求人 小 川 賢 様
安中市監査委員 安藤忠善
安中市監査委員 齊藤盛久
安中市職員措置請求書に係わる証拠の提出及び陳述について(通知)
平成29年1月6日付けで提出のあった住民監査請求について地方自治法第242条第6項による陳述をお願いしたいので、下記のとおり御来庁くださいますよう通知いたします。
なお、証拠の追加があれば当日提出していただきますが、証拠の提出及び陳述は、今回の請求の範囲に限定されますので念のため申し添えます。
記
1 日 時 平成29年 1月27日(金) 午前10時から11時まで
2 場 所 安中市役所2階監査委員室
※ 陳述の意思があるか24日(火)までに御回答ください。
連絡先 安中市監査委員事務局 382-1111
*****取扱基準*****PDF ⇒ 20170116seuoqm.pdf
住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述等の取扱基準
平成26年2月26日制定
安中市監査委員
地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第6項及び第7項の規定に基づく証拠の提出及び陳述の実施については、次のとおり行うものとする。
1 証拠の提出
(1)証拠の提出は、請求人の陳述が行われる日までに行うものとする。ただし、監査委員がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(2)提出する証拠は、請求の要旨に係る事実を証明する書面に限るものとする。
(3)証拠の提出は、郵送によることができる。
2 請求人の陳述
(1)陳述は、住民監査請求の受理を決定した後に、監査委員が日時及び会場を指定し、請求人又はその代理人に行わせるものとする。この場合において、代理人が陳述を行うときは、当該陳述が行われる日までに、監査委員に委任状を提出しなければならない。
(2)監査委員は、陳述を行おうとする請求人が複数の場合は、陳述をするもの(以下「陳述人」という。)の人数を制限することができる。この場合において、陳述を行う代表者は、請求人が選出するものとする。
(3)陳述は住民監査請求の要旨を補足する内容に限るものとする。
(4)陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
(5)陳述の時間は、陳述人の人数にかかわらず、おおむね1時間以内とする。
3 関係職員等の立ち会い
(1)監査委員は、請求人の陳述を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある市長そのほかの執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)を立ち会わせることができる。
(2)監査委員は、立ち会いをしようとする関係職員等が複数の場合は、立ち会いをするもの(以下F立会人)という。)の人数を制限することができる。
(3)立会人は、監査委員の指示に従わなければならない。
(4)監査委員は、立会人が陳述の内容に関する意見を述べることを認めることができる。
(5)監査委員は、立会人の立ち会いが陳述の円滑な運営に支障となると認めるときは、立会人の立ち会いを制限し、又は認めないことができる。
4 関係職員等の陳述の聴取
(1)監査委員は、必要に応じて、関係職員等の陳述の聴取を行うものとする。
(2)関係職員等の陳述の聴取は、監査委員が定める日時及び会場において行うものとする。
(3)関係職員等の陳述の聴取は、監査委員の指示に従って行うものとする。
5 請求人の立ち会い
(1)監査委員は、関係職員等の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは請求人を立ち会わせる事ができる。
(2)請求人は、代理人による立ち会いを申し出るときは、当該立会いの日までに、監査委員に委任状を提出しなければならない。
(3)監査委員は、陳述の内容が個人情報、公にすることにより市の事業等の執行に支障を及ぼすおそれかおる情報等を含むと認められるときは、請求人の立ち会いを制限し、又は認めないことができる。
(4)3(2)から(4)までの事項は、請求人の立ち会いについて準用する。
5 陳述の中止等
(1)監査委員は、陳述(2に定める陳述及び4に定める陳述を言う。以下同じ。)の際、陳述人が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認められるときは、当該陳述を中止することができる。
(2)監査委員は、陳述の際、立会人が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認められるときは、当該立会人に退場を命ずることができる。
7 陳述の傍聴
(1)監査委員は、陳述の傍聴を認めることができる。ただし、監査委員は3(5)又は5(3)により立ち会いを制限し、又は認めないときそのほか監査委員が適当でないと認めるときは、傍聴を制限し、又は認めないことができる。
(2)監査委員は会場その他の都合により、傍聴するもの(以下「傍聴人」という。)の人数を制限することができる。
(3)監査委員は、陳述が行われる日、その会場において、先着順により、傍聴人を決定するものとする。
(4)傍聴人は、陳述の会場の受付において、所定の用紙にその住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴の禁止
次のいずれかに該当するものについては、傍聴を認めないものとする。
(1)酒気を帯びていると認められる者
(2)危険物を携帯している者又は携帯していると思われる者
(3)プラカード、のぼり、旗そのほか陳述の会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者
(4)はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者
(5)ラジオ、拡声器、無線機(携帯電話機を除く。)、録音機、ビデオカメラ、写真機等を携帯している者(11により許可を受けている者を除く。)
(6)(1)から(5)までに掲げる者のほか、陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
9 傍聴人の守るべき事項
傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし次の事項を遵守しなければならない。
(1)陳述に対して、拍手そのほかの方法により、賛否を表明しないこと。
(2)放歌、談笑そのほか騒がしい行為をしないこと。
(3)携帯電話は、電源を切るか、又は音が出ないように設定すること。
(4)所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(5)喫煙又は飲食をしないこと。
(6)監査委員の指示に反する行為をしないこと。
(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、陳述の会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
10 傍聴人の退場
監査委員は、次のいずれかに該当するときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(1)陳述の内容から傍聴にふさわしくないと監査委員が判断したとき。
(2)傍聴人が9に定める事項に違反したとき。
11 陳述の録音
陳述の写真並びにビデオ等による撮影及び録音(監査委員事務局の職員が職務として行うものを除く。)は、認めない。ただし、あらかじめ監査委員の許可を得たときは、陳述の開始前に限り撮影及び録音を認めるものとする。
12 その他
この取り扱い基準に定めのない事項については、監査委員が協議して定める。
**********
■請求人による陳述予定日時は2017年1月27日(金)午前10時から約1時間となっています。実際に出席して陳述をするのか、あるいは事前に文書を送ることによる書面陳述によるのか、もしくは、本件が極めて分かりやすい事案であり、陳述したいことはほぼ職員措置請求書(=住民監査請求書)に網羅していることから陳述不要とするのか、については当日の都合を調整してみないと何とも言えませんが、関係職員等の陳述の聴取を受けるようにするためにも、なんらかの陳述を行うことが有意義だと考えています。
【ひらく会事務局】
なお、この件の住民監査請求に至る背景及び経緯は、次のブログ記事を参照ください。
○2017年1月6日:学校での体罰に寛容な教育界・・・暴行罪適用でも損害賠償金を公金で払い起訴猶予となった安中市のケース↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2200.html#readmore
では、さっそく、監査委員からの通知を見ていきましょう。
*****陳述案内通知*****PDF ⇒ 20170116qmijj.pdf
安監委発第1571号
平成29年1月16日
請求人 小 川 賢 様
安中市監査委員 安藤忠善
安中市監査委員 齊藤盛久
安中市職員措置請求書に係わる証拠の提出及び陳述について(通知)
平成29年1月6日付けで提出のあった住民監査請求について地方自治法第242条第6項による陳述をお願いしたいので、下記のとおり御来庁くださいますよう通知いたします。
なお、証拠の追加があれば当日提出していただきますが、証拠の提出及び陳述は、今回の請求の範囲に限定されますので念のため申し添えます。
記
1 日 時 平成29年 1月27日(金) 午前10時から11時まで
2 場 所 安中市役所2階監査委員室
※ 陳述の意思があるか24日(火)までに御回答ください。
連絡先 安中市監査委員事務局 382-1111
*****取扱基準*****PDF ⇒ 20170116seuoqm.pdf
住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述等の取扱基準
平成26年2月26日制定
安中市監査委員
地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第6項及び第7項の規定に基づく証拠の提出及び陳述の実施については、次のとおり行うものとする。
1 証拠の提出
(1)証拠の提出は、請求人の陳述が行われる日までに行うものとする。ただし、監査委員がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(2)提出する証拠は、請求の要旨に係る事実を証明する書面に限るものとする。
(3)証拠の提出は、郵送によることができる。
2 請求人の陳述
(1)陳述は、住民監査請求の受理を決定した後に、監査委員が日時及び会場を指定し、請求人又はその代理人に行わせるものとする。この場合において、代理人が陳述を行うときは、当該陳述が行われる日までに、監査委員に委任状を提出しなければならない。
(2)監査委員は、陳述を行おうとする請求人が複数の場合は、陳述をするもの(以下「陳述人」という。)の人数を制限することができる。この場合において、陳述を行う代表者は、請求人が選出するものとする。
(3)陳述は住民監査請求の要旨を補足する内容に限るものとする。
(4)陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
(5)陳述の時間は、陳述人の人数にかかわらず、おおむね1時間以内とする。
3 関係職員等の立ち会い
(1)監査委員は、請求人の陳述を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある市長そのほかの執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)を立ち会わせることができる。
(2)監査委員は、立ち会いをしようとする関係職員等が複数の場合は、立ち会いをするもの(以下F立会人)という。)の人数を制限することができる。
(3)立会人は、監査委員の指示に従わなければならない。
(4)監査委員は、立会人が陳述の内容に関する意見を述べることを認めることができる。
(5)監査委員は、立会人の立ち会いが陳述の円滑な運営に支障となると認めるときは、立会人の立ち会いを制限し、又は認めないことができる。
4 関係職員等の陳述の聴取
(1)監査委員は、必要に応じて、関係職員等の陳述の聴取を行うものとする。
(2)関係職員等の陳述の聴取は、監査委員が定める日時及び会場において行うものとする。
(3)関係職員等の陳述の聴取は、監査委員の指示に従って行うものとする。
5 請求人の立ち会い
(1)監査委員は、関係職員等の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは請求人を立ち会わせる事ができる。
(2)請求人は、代理人による立ち会いを申し出るときは、当該立会いの日までに、監査委員に委任状を提出しなければならない。
(3)監査委員は、陳述の内容が個人情報、公にすることにより市の事業等の執行に支障を及ぼすおそれかおる情報等を含むと認められるときは、請求人の立ち会いを制限し、又は認めないことができる。
(4)3(2)から(4)までの事項は、請求人の立ち会いについて準用する。
5 陳述の中止等
(1)監査委員は、陳述(2に定める陳述及び4に定める陳述を言う。以下同じ。)の際、陳述人が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認められるときは、当該陳述を中止することができる。
(2)監査委員は、陳述の際、立会人が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認められるときは、当該立会人に退場を命ずることができる。
7 陳述の傍聴
(1)監査委員は、陳述の傍聴を認めることができる。ただし、監査委員は3(5)又は5(3)により立ち会いを制限し、又は認めないときそのほか監査委員が適当でないと認めるときは、傍聴を制限し、又は認めないことができる。
(2)監査委員は会場その他の都合により、傍聴するもの(以下「傍聴人」という。)の人数を制限することができる。
(3)監査委員は、陳述が行われる日、その会場において、先着順により、傍聴人を決定するものとする。
(4)傍聴人は、陳述の会場の受付において、所定の用紙にその住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴の禁止
次のいずれかに該当するものについては、傍聴を認めないものとする。
(1)酒気を帯びていると認められる者
(2)危険物を携帯している者又は携帯していると思われる者
(3)プラカード、のぼり、旗そのほか陳述の会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者
(4)はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者
(5)ラジオ、拡声器、無線機(携帯電話機を除く。)、録音機、ビデオカメラ、写真機等を携帯している者(11により許可を受けている者を除く。)
(6)(1)から(5)までに掲げる者のほか、陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
9 傍聴人の守るべき事項
傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし次の事項を遵守しなければならない。
(1)陳述に対して、拍手そのほかの方法により、賛否を表明しないこと。
(2)放歌、談笑そのほか騒がしい行為をしないこと。
(3)携帯電話は、電源を切るか、又は音が出ないように設定すること。
(4)所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(5)喫煙又は飲食をしないこと。
(6)監査委員の指示に反する行為をしないこと。
(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、陳述の会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
10 傍聴人の退場
監査委員は、次のいずれかに該当するときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(1)陳述の内容から傍聴にふさわしくないと監査委員が判断したとき。
(2)傍聴人が9に定める事項に違反したとき。
11 陳述の録音
陳述の写真並びにビデオ等による撮影及び録音(監査委員事務局の職員が職務として行うものを除く。)は、認めない。ただし、あらかじめ監査委員の許可を得たときは、陳述の開始前に限り撮影及び録音を認めるものとする。
12 その他
この取り扱い基準に定めのない事項については、監査委員が協議して定める。
**********
■請求人による陳述予定日時は2017年1月27日(金)午前10時から約1時間となっています。実際に出席して陳述をするのか、あるいは事前に文書を送ることによる書面陳述によるのか、もしくは、本件が極めて分かりやすい事案であり、陳述したいことはほぼ職員措置請求書(=住民監査請求書)に網羅していることから陳述不要とするのか、については当日の都合を調整してみないと何とも言えませんが、関係職員等の陳述の聴取を受けるようにするためにも、なんらかの陳述を行うことが有意義だと考えています。
【ひらく会事務局】
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