■4月15日の東京新聞が地方版で報じた前橋市政策部長による2018年10月のニューヨーク出張が実は公費64万2800円を掛けた豪遊旅行同然だったという報道記事について、当会では4月17日の定例会で話題となり、参加した会員の皆様から「県都前橋の恥だ。このまま放置できないので、当会として何らかの行動を起こし、広く前橋市民、群馬県民に事実関係を公表すべきだ」との意見が相次ぎました。その結果、直ちに住民監査請求を行うことが決まり、さっそく4月19日付で前橋市監査委員に本件に係る住民監査請求書を提出したところ、わずか1週間で却下通知が届きました。さっそく監査結果の通知内容を見てみましょう。
なお、この事件については次のブログ記事も参照ください。
○2021年4月19日:【前橋市の財政検証】政策部長のニューヨーク公費豪遊旅行の責任明確化のため住民監査請求!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3303.html
↑4月28日に届いた前橋市監査委員からの却下通知が同封された封筒↑
*****4/27監査請求結果通知*****ZIP ⇒ 20210427osp.zip
前監第2号
令和3年4月27日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 根 岸 隆 士
同 田 村 盛 好
同 中 林 章
同 小曽根 英 明
前橋市職員措置請求について(通知)
このことについて、令和3年4月19日付前監第1号で収受いたしました地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による前橋市職員措置請求については、下記のとおり決定したので通知します。
記
1 請求に対する判断
本件請求は、法第2 4 2 条に規定する住民監査請求として、必要な要件を満たしていないものと判断し、これを却下す。る
2 請求の要旨
本件請求の要旨を次のように解した。
平成30年当時の前橋市政策部長(以下「元部長」という。)が、前橋商工会議所議員視察研修会(平成30年10月24日~同月28日)に同行した際に公金が支出されているが、旅費に関する法令の規定額に比べて高額な宿泊費などの多額な旅費に見合う報告書が提出されていないこと、また、公務をないがしろにして旅行に費やした不在期間の給与が支払われたことなどにより市に損害が生じている。
このため、市が支出した当該研修会に係る経費及び元部長の研修期間に相当する分の給与について、市長が元部長に対して市に返還するよう監査委員による勧告を求めるもの。
3 法第242条の要件に係る判断
法第242条第2項は、普通地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の行為に係る住民監査請求について、「当該行為のあった日又は 終わった日から 1 年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
この 「当該行為」については、同条第1項に規定されている行為(違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務 その他の義務の負担)を指し、本件請求で措置を請求された前橋商工会議所議員視察研 修会に元部長が同行した際の経費の支出及び研修期間に相当する分の給与の支出は「公金の支出」に該当する。
また、「当該行為のあった日」は、最高裁判例(平成14年10月15日判決)によると財務会計上の一時的行為のあった日を指し、更に、最高裁判例(平成14年7月16日判決)によると「公金の支出」の一時的行為は、「支出負担行為」、「支出命令」、「公金の支払」のいずれかの行為とされている。
本研修会に係る経費の支払は平成30年12月17日、元部長の研修期間を含む月分の給与は平成30年10月19日にそれぞれ支払されている。
したがって、本件請求は、当該支払日より2年以上経過してから提出されたものであるため、法第242条第2項本文に規定する要件を満たしていないものと判断する。
次に、本件請求が、法第242条第2項ただし書の規定に該当するか否かについてであるが、本件請求の行為については、秘密裡に行われたものではなく、公文書の閲覧等 によっても知りえないような特別な事情もうかがえないことから、1年を経過することなく監査請求できたものと考える。
したがって、本件請求については、法第242条第2項ただし書の規定には該当しないものと判断する。
**********
■監査結果はご覧のとおり、財務会計上の行為から1年以内の期限を徒過しているという、いつもの理由で、門前払い=却下とする判断が為されました。これでは、役所内で悪事を働いても、市民にバレずに1年が経過すれば、無罪放免ということです。道理で役所内での犯罪が減らない所以です。
とりわけ、ストーカー殺人職員や、強制わいせつ管理職員、そして最近では官製談合職員を排出した前橋市役所ならではのスピード判断です。監査委員がこの体たらくでは無理もありません。自浄作用に期待する術のないことが、実によく分かります。
当会では、明日から30日以内に、つまり5月28日(金)までに住民訴訟を提起するかどうか、会員の方々に諮ったうえで判断してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
なお、この事件については次のブログ記事も参照ください。
○2021年4月19日:【前橋市の財政検証】政策部長のニューヨーク公費豪遊旅行の責任明確化のため住民監査請求!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3303.html
↑4月28日に届いた前橋市監査委員からの却下通知が同封された封筒↑
*****4/27監査請求結果通知*****ZIP ⇒ 20210427osp.zip
前監第2号
令和3年4月27日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 根 岸 隆 士
同 田 村 盛 好
同 中 林 章
同 小曽根 英 明
前橋市職員措置請求について(通知)
このことについて、令和3年4月19日付前監第1号で収受いたしました地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による前橋市職員措置請求については、下記のとおり決定したので通知します。
記
1 請求に対する判断
本件請求は、法第2 4 2 条に規定する住民監査請求として、必要な要件を満たしていないものと判断し、これを却下す。る
2 請求の要旨
本件請求の要旨を次のように解した。
平成30年当時の前橋市政策部長(以下「元部長」という。)が、前橋商工会議所議員視察研修会(平成30年10月24日~同月28日)に同行した際に公金が支出されているが、旅費に関する法令の規定額に比べて高額な宿泊費などの多額な旅費に見合う報告書が提出されていないこと、また、公務をないがしろにして旅行に費やした不在期間の給与が支払われたことなどにより市に損害が生じている。
このため、市が支出した当該研修会に係る経費及び元部長の研修期間に相当する分の給与について、市長が元部長に対して市に返還するよう監査委員による勧告を求めるもの。
3 法第242条の要件に係る判断
法第242条第2項は、普通地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の行為に係る住民監査請求について、「当該行為のあった日又は 終わった日から 1 年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
この 「当該行為」については、同条第1項に規定されている行為(違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務 その他の義務の負担)を指し、本件請求で措置を請求された前橋商工会議所議員視察研 修会に元部長が同行した際の経費の支出及び研修期間に相当する分の給与の支出は「公金の支出」に該当する。
また、「当該行為のあった日」は、最高裁判例(平成14年10月15日判決)によると財務会計上の一時的行為のあった日を指し、更に、最高裁判例(平成14年7月16日判決)によると「公金の支出」の一時的行為は、「支出負担行為」、「支出命令」、「公金の支払」のいずれかの行為とされている。
本研修会に係る経費の支払は平成30年12月17日、元部長の研修期間を含む月分の給与は平成30年10月19日にそれぞれ支払されている。
したがって、本件請求は、当該支払日より2年以上経過してから提出されたものであるため、法第242条第2項本文に規定する要件を満たしていないものと判断する。
次に、本件請求が、法第242条第2項ただし書の規定に該当するか否かについてであるが、本件請求の行為については、秘密裡に行われたものではなく、公文書の閲覧等 によっても知りえないような特別な事情もうかがえないことから、1年を経過することなく監査請求できたものと考える。
したがって、本件請求については、法第242条第2項ただし書の規定には該当しないものと判断する。
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■監査結果はご覧のとおり、財務会計上の行為から1年以内の期限を徒過しているという、いつもの理由で、門前払い=却下とする判断が為されました。これでは、役所内で悪事を働いても、市民にバレずに1年が経過すれば、無罪放免ということです。道理で役所内での犯罪が減らない所以です。
とりわけ、ストーカー殺人職員や、強制わいせつ管理職員、そして最近では官製談合職員を排出した前橋市役所ならではのスピード判断です。監査委員がこの体たらくでは無理もありません。自浄作用に期待する術のないことが、実によく分かります。
当会では、明日から30日以内に、つまり5月28日(金)までに住民訴訟を提起するかどうか、会員の方々に諮ったうえで判断してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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