■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始され、4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。先日4月25日(水)午後4時30分からその第8回弁論準備が前橋地裁本館3階31号法廷(ラウンド法廷)で新年度、新たに任官となった裁判官合議体制のもとに当事者である我々原告らと被告群馬県との間で午後4時30分から開かれた結果、6月6日までに原告はこれまでの主張を集大成したかたちでの、また被告は争点表の改訂版に基づき、反論があればそれらについて主張することと、含水率などのデータについてきちんとした情報を提出することなど、裁判省から原告・被告の双方に対して訴訟指揮がなされました。当会はその指揮に基づき、6月5日に次の内容の原告準備書面(7)を郵送で裁判所と被告訴訟代理人弁護士事務所あてに送付をしました。一方、被告から6月6日付で第6準備書面と乙12及び13号証が6月8日に送られてきました。

被告から提出された第6準備書面および乙12・13号証の内容は次のとおりです。
*****被告第6準備書面*****
PDF ⇒ 201806086.pdf
*****証拠説明書(乙12・13)*****
PDF ⇒ 201806086.pdf
*****乙12号証*****
PDF ⇒ 201806086.pdf
*****乙13号証*****
PDF ⇒
P01-08 201806081_otsu_no.13_p18.pdf
P09-18 201806082_otsu_no.3_p916.pdf
P19-24 201806083_otsu_no.3_p1724.pdf
P25=32 201806084_otsu_no3_p2532.pdf
P33-40 201806085_otsu_no.3_p3340.pdf
P41-48 201806086_otsu_no.3_p4148.pdf
P49-56 201806087_otsu_no.3_p4956.pdf
P56-62 201806088_otsu_no.3_p5762.pdf
**********
■詳しい分析は追って進めることとして、被告から送られてきた裁判資料をざっと一覧したところ、どうやら、乙12号証は、被告の群馬県が、いよいよ排ガス量の根拠についてシラを切ることができなくなり、関電工に泣きついた結果、関電工が慌てて、排ガス量が毎時4万ノルマル立方メートルを下回るように、逆算してでっち上げたことが、その作成時期として「平成30年5月」とあることからもうかがます。
本来であれば、平成27年3月31日に群馬県が「木質バイオガス燃料の含水率(乾量基準含水率)を20%にする」という独自の運用を内部で決めて関電工だけに伝えた際に、その根拠とした関電工から提出された排ガス量計算式を証拠として提出しなければならない筈です。
ところが、群馬県は、別の裁判で、その時に関電工から提出した排ガス量計算式は、「平成27年5月頃、不要と判断して廃棄した」と言っているので、群馬県は関電工に対して、当時、群馬県に提出した計算式をもういちど提出させればよかったはずです。
にもかかわらず、関電工に命じて平成30年5月にわざわざ作成させた「前橋バイオマス発電所における排ガス量の算定について(当初計画 間伐材等由来燃料・製材端材由来燃料混焼)」と題したデッチ上げの計算根拠を、いかにも自らの独自の運用方法が正当であるかのように、今回の被告第6準備書面で協調しています。ここまで関電工との癒着が酷いとなると、両者の間には得体の知れない強力な介在者がいるはずです。
当会は引続き原告として、地元住民団体の皆さんと協働して、この破廉恥な東電グループの会社と、住民よりも特定企業にばかり目を向ける群馬県行政の悪の癒着を質してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

被告から提出された第6準備書面および乙12・13号証の内容は次のとおりです。
*****被告第6準備書面*****
PDF ⇒ 201806086.pdf
*****証拠説明書(乙12・13)*****
PDF ⇒ 201806086.pdf
*****乙12号証*****
PDF ⇒ 201806086.pdf
*****乙13号証*****
PDF ⇒
P01-08 201806081_otsu_no.13_p18.pdf
P09-18 201806082_otsu_no.3_p916.pdf
P19-24 201806083_otsu_no.3_p1724.pdf
P25=32 201806084_otsu_no3_p2532.pdf
P33-40 201806085_otsu_no.3_p3340.pdf
P41-48 201806086_otsu_no.3_p4148.pdf
P49-56 201806087_otsu_no.3_p4956.pdf
P56-62 201806088_otsu_no.3_p5762.pdf
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■詳しい分析は追って進めることとして、被告から送られてきた裁判資料をざっと一覧したところ、どうやら、乙12号証は、被告の群馬県が、いよいよ排ガス量の根拠についてシラを切ることができなくなり、関電工に泣きついた結果、関電工が慌てて、排ガス量が毎時4万ノルマル立方メートルを下回るように、逆算してでっち上げたことが、その作成時期として「平成30年5月」とあることからもうかがます。
本来であれば、平成27年3月31日に群馬県が「木質バイオガス燃料の含水率(乾量基準含水率)を20%にする」という独自の運用を内部で決めて関電工だけに伝えた際に、その根拠とした関電工から提出された排ガス量計算式を証拠として提出しなければならない筈です。
ところが、群馬県は、別の裁判で、その時に関電工から提出した排ガス量計算式は、「平成27年5月頃、不要と判断して廃棄した」と言っているので、群馬県は関電工に対して、当時、群馬県に提出した計算式をもういちど提出させればよかったはずです。
にもかかわらず、関電工に命じて平成30年5月にわざわざ作成させた「前橋バイオマス発電所における排ガス量の算定について(当初計画 間伐材等由来燃料・製材端材由来燃料混焼)」と題したデッチ上げの計算根拠を、いかにも自らの独自の運用方法が正当であるかのように、今回の被告第6準備書面で協調しています。ここまで関電工との癒着が酷いとなると、両者の間には得体の知れない強力な介在者がいるはずです。
当会は引続き原告として、地元住民団体の皆さんと協働して、この破廉恥な東電グループの会社と、住民よりも特定企業にばかり目を向ける群馬県行政の悪の癒着を質してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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