市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い

2019-01-27 20:12:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けたため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求していました。その結果が同会から1月25日に当会へ届きました。

 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に封筒が届いたのです。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html

■さっそく開封してみると、次の文書が同封されていました。

*****送付書*****PDF ⇒ 20190125m.pdf
                          2019年1月24日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
   代表 小 川   賢 殿

                    群馬弁護士会
                     会長 佐々木 弘 道

         懲戒請求事案の決定について(通知)

 本会は,下記事案につき,綱紀委員会の議決に基づき別紙のとおり対象弁護士を懲戒しない旨決定したので綱紀委員会及び綱紀手続に関する会規第55条第2項の規定により,綱紀委員会議決書の謄本を添付して通知します。

          事案番号:平成30年(綱)第14号

 懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
 なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
 異議申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトを御覧ください。
 *懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
  http://www.nichibenren.or./jfba_info/autonomy/chokai/tyoukai_igi.html
  (又は,検索サイトで「懲戒異議申出」と検索してください。)
 インターネットを御利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので,以下までお申し付けください。
 *異議申出書の提出先・問い合わせ先
  日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課)
  〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
  電話 03-3580-9841(代)

*****決定書*****PDF ⇒ 20190125m.pdf
平成30年(綱)第14号

            決  定  書

              群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                  懲戒請求者  市民オンブズマン群馬
                     代表  小 川   賢

              群馬県前橋市大手町3-4-16
                石原・関・猿谷法律事務所
                  対象弁護士  関   タ三郎
                      (登録番号31261)

 本会は,上記懲戒請求事案につき,次のとおり決定する。

              主    文

           対象弁護士を懲戒しない。

              理    由

 上記対象弁護士に対する懲戒の請求について,綱紀委員会に事案の調査を求めたところ, 問委員会が別紙のとおり議決したので,弁護士法第58条第4項の規定により,主文のとおり決定する。

  2019年1月24日

             群馬弁護士会
               会長   佐々木 弘 道

*****議決書*****PDF ⇒ 20190125m.pdf
<P1>
平成30年(綱)第14号事件

            議  決  書

              群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                  懲戒請求者  市民オンブズマン群馬
                     代表  小 川   賢

              群馬県前橋市大手町3-4-16
                石原・関・猿谷法律事務所
                  対象弁護士  関   タ三郎
                      (登録番号31261)

              主    文

 対象弁護士につき,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

              理    由

第1 事案の概要
   本件は,対象弁護士らが報道記者らに公道上で裁判の説明を行っていた際, ICレコーダーで録音をしていた懲戒請求者の会員である桜井基博(以下「桜井会員」という)に対して,対象弁護士が「盗み聞き」等と発言した行為等が,品位を失うべき非行にあたるとして申し立てられた懲戒請求事案である。

第2 前提となる事実
1 平成30年11月2日午後2時過ぎ頃,いずれも同じ事務所に所属する対象弁護士,安カ川弁護士及び外2名の弁護士らは,前橋地方裁判所の東

<P2>
側の路上で,同裁判所で直前に行われた民事裁判につき,報道関係者らに対して,訴訟代理人としての見解を説明をしていた。
2 安カ川弁護士が説明をしていたところ,その隣にいた対象弁護士は,桜井会員が途中から説明の場に加わりI Cレコーダーで録音をしていることに気付いた。
3 対象弁護士は,桜井会員が代表となっている会社が係争中の訴訟において相手方の訴訟代理人を務めていることから,録音をしている人物が桜井会員であるとわかり,桜井会員に「桜井さんですよね。」と声をかけた。
  なお,対象弁護士は桜井会員が懲戒請求者の会員であることを知っていた。

第3 懲戒請求事由の要旨
  オンブズマンとして取材をしていた桜井会員が,安カ川弁護士の説明を正確に聴取しようと,メモを取る代わりにICレコーダーで録音していたところ,対象弁護士は一方的に声を荒げて「盗み聞き」だとまくしたて,一方的に立ち去った。
  対象弁護士の言動は,桜井会員を威嚇・恫喝し,犯罪者扱いするものであり,弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

第4 対象弁護士の弁明の要旨
  対象弁護士らが受けていたのは「囲み取材j であり,「囲み取材」とは取材対象者と記者との会話による取材であり,取材及びその録音は取材相手の承諾を得て行うべきであるところ,桜井会員は対象弁護士らの背後から近寄って「囲み取材」の輪に入り, I Cレコーダーで、会話を無断録音をしたもので,このような不愉快な行為をされれば怒るのは当然である。
 このため,対象弁護士は桜井会員に対して「盗み聞きである」旨の苦言

<P3>
を強く申し向けたものである。

第5 証拠
1 懲戒請求者提出分
(1)主張書面
  懲戒請求に対する弁明書への反論等(平成30年11月26日付)
  反論書2(平成30年12月12日付)
(2)証拠
  甲1 録音動画(https://www.youtube.com/watch?v=wiMApT7Kkx0)
  甲2 録音動画(https://youtu.be/815-yhaTfTo)
2 対象弁護士提出分
  主張書面
  弁明書(平成30年11月12日付)
  弁明書2(平成30年11月28日付)

第6 当委員会の認定した事実及び判断
1 対象弁護士が桜井会員に対して,「報道に対して説明していたんです。盗み聞きみたいなこと止めてもらえますか?」「盗み聞きみたいな,盗み聞きみたいなこと止めてもらえますか?」「盗み聞きでしょ。人が話しているとこ,脇で。」等と述べたことについては当事者間に争いがない。
2 弁護士が裁判後の取材に応じる場合,裁判所構内では認められないことから,傍聴していた報道関係者らと取材対象である弁護士らが裁判所を出たあたりの道路上等に移動して行われることは多く,本件でも対象弁護士らはそのように移動したうえで,裁判を傍聴していた報道関係者らがその場にいるものとして説明を行っていたと認められる。
 そして,弁護士が受任事件に関して情報発信する際,依頼者の利益や個

<P4>
人情報等の観点から細心の注意をはらうのは弁護士として当然の義務であり,いわゆる報道関係者のみを対象とするか否かでその内容や表現等を変える配慮、を要する場合はあり得る。
 対象弁護士の一連の発言は,そのような観点からなされたと認められ,桜井会員の人格攻撃を目的とする等の不当な意図はなかったと言うべきである。
3 対象弁護士が,桜井会員の行為を「盗み聞き」と表現したことについては,その言葉が言われた相手にとっては不快との感じを持つことはあり得ることではあるが,一方,ことの経過を見れば,対象弁護士が,桜井会員の行為について,否定的に捉え,抗議をしたことも無理からぬところである。
  また,上記のとおり発言に不当な意図はなかったこと,「盗み聞き」の言葉は短時間のやりとりの中で発せられたものであること,この言葉をもって相手を犯罪者扱いをしているとまでは言えないこと,対象弁護士の口調がかなり強いものであったことは認められるものの,桜井会員も反論しており対象弁護士が一方的に発言していたとはいえないこと等も考慮すると,対象弁護士の言動が桜井会員を威嚇・恫喝するようなもので、あったとまでは評価できず,対象弁護士に品位を失うべき非行があったとは認められない。
  よって,主文のとおり議決する。

 平成31年1月23日

      群馬弁護士会綱紀委員会
           委員長  山 田 謙 治

<P5>
これは謄本である。
 2019年1月24日
  群馬弁護士会
   会長  佐々木 弘 道
**********

■そもそも、関弁護士は、みなかみ前町長が被害女性を提訴した当該民事裁判(事件番号:平成30年(ワ)第361号謝罪広告等請求事件)の訴訟代理人なのでしょうか。もし、訴訟代理人でないとすると、なぜ2018年11月2日の第1回口頭弁論で法廷に出頭し、その後、マスコミ相手の記者会見も取り仕切ることができるのでしょうか。実に不可思議です。

 当会は「当会会員は公道での記者会見をたまたま立ち聞きしただけなので、盗み聞きなどではない」と一貫して主張しているのですが、このことについて弁護士会は、「ことの経過を見れば,対象弁護士が,桜井会員の行為について,否定的に捉え,抗議をしたことも無理からぬ」と判断してしまいました。

 これでは、当会の主張に対して、「故意に事実確認を怠っている」としか思われません。

 加えて、「きたねぇ」などという、およそ弁護士からぬ下衆の言葉を吐いていることについても、弁護士会は故意に触れようとしないように見受けられます。

 こうした観点から、当会では日弁連への異議の申出が必要だと考えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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