市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画…住民に説明済みとして部分開示してきた群馬県の厚顔無恥

2017-04-07 22:02:00 | 安中市内の大規模開発計画
■現在も大型のブルドーザーが里山を大規模に切り崩している安中市東部の岩野谷丘陵地帯にある日刊スポーツのゴルフ場計画跡地ですが、2017年3月28日付で、当会が情報公開請求をしていた、中国系資本の入った開発事業者向けの与信情報に関する群馬県の不開示処分に対する審査請求が棄却されてしまったことは、先日、当会のブログで報告した通りです。その棄却通知に続いて、3月29日付で、2枚の文書の非開示処分の取消決定に基づく公文書部分開示決定通知書が普通郵便で3月30日に届けられました。既にこれらは群馬県の大規模開発条例に基づく手続き情報として、当会が入手しているものですが、中国系資本に我が国のかけがえのない国土を引き渡すことに躊躇しない群馬県環境森林部森林保全課には怒りを通り越して、我が国の公務員はここまでモラルを失ったのかと、哀しみさえ覚えます。

群馬県から3月28日付で送られてきた部分開示決定通知書と工程表と事業スキーム図(詳細)が同封された封筒。

*****公文書部分開示決定通知書*****PDF ⇒ 20170329jmij.pdf
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
<最優先で開示を請求するもの>
①林地開発許可申請書
④工程表
⑤申請書の信用及び資力に関する書類
⑧地域住民又は市町村の長との協定書
⑨残地森林等の保全に関する協定の締結について
⑩残地森林等の保全に関する協定書
⑬隣接土地所有者の同意書
<開示の日時>
 本通知書と同付し送付する公文書の写しの請求人元への送達日
<開示の場所>
 請求人へ公文書の写しを送付して開示
<記事の実施方法>
 請求人へ公文書の写しを送付して開示
<開示しない部分の概要及びその理由>
 別紙のとおり
<事務担当課等>
 環境森林部森林保全課森林管理係
      電話番号 027-226-3255
<備考>
 今回、請求人に送付して開示(部分開示)する公文書は、「④工程表」及び「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」です。なお、その他の公文書については、平成28年7月8日に開示(部分開示)済みです。

*****別紙*****
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け林地開発許可申請に係る文書中の次の文書
①林地開発許可申請書、④工程表、⑥申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民             又は市町村との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書
※附番数字は、開示請求書に記載された開示請求文書の附番帯数字である。
●非開示部分
「①林地開発許可申請」中、印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中、
・会社定款の事業者印影
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名
・融資意向表明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」は開発事業における取引関係を記述した文書で、当該取引先の情報は、内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名及び融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑬隣接上地所有者の同意書」中、個人名、住所及び印影、隣接地地番、事業者印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
・承諾書は、個人の住所・氏名及び同意に係る個人の意思表示の有無を含む文書である。個人名は個人を識別することができるものであると同時に当該意思表示を示す個人を特定するものであり、これを公表すると当該個人の権利利益を害するおそれかおるため。地番については、他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様

*****工程表(進捗状況表)*****PDF ⇒ j.pdf

(当会注:これをみると実際には3カ月遅れとなっている。中国系資本の特別目的会社である安中ソーラー合同会社は、開発行為施行期間を2年2カ月間としていることから、工事完成時期は2018年12月末ということになる。)

*****安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)*****PDF ⇒ 20170331jxlj.pdf

(当会注:これは既に大規模開発条例で同じ群馬県の土地水対策室が当会に対して公開済みの情報である。このように群馬県は縦割り組織の弊害がいつになっても抜け切れていない。今回、情報不開示とされた中国系資本に融資をしたとみられる日本のメガバンク系信託銀行が発出した融資意向表明書についても、通常はサンパイ処分場建設に係る手続き書類の情報公開請求で開示されている。銀行の融資の有無や内容を確認することは、環境面できちんと工事が施行されるかどうかを判断するためにも、地元住民にとって必要不可欠な情報である。それを群馬県が隠すのだから酷い。しかも今回の開発事業者は中国系資本が絡むタックスヘイブンのペーパー会社だ。)
**********

 当会が最も注目していた「⑤申請者の信用及び視力に関する書類」中、・会社定款の事業者印影、・融資意向証明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額」については、非開示とされてしまいました。中国系資本に県土が蹂躙されることについて、まったく危機意識を持たない群馬県の役人の無情な判断がそこにあります。

 しかも、その不開示の理由については「情報公開条例第14条第3号イ該当」を挙げています。

・印影については、登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名および融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

 中国系資本が絡むタックスヘイブンのペーパー会社が申請者なのだから、群馬県は県民に対して積極的に情報提供すべきです。ところが群馬県は「当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害する」として、日本国民の納税者である地元住民からの開示請求を踏みにじることを優先したのです。

■今回の不開示処分手続に関わった県職員のひとりの都築氏は、当会が県庁を訪れた3月31日がちょうど定年退職の日でした。本件不開示処分を巡る審査請求の結果について、不開示決定を不服とした当会の審査請求が棄却されたことについて、同氏は「自分は上からの指示でやっただけ。いろいろ最後に良い勉強をさせてもらった。今回の(情報開示審査会の)答申は、今後の先例となるはずだ」と述べました。

 結果的に中国系資本の手に群馬県の水源地帯が売りとばされたことについて、良心の呵責がないという行政関係者の気持ちは、驚きであり、国民、県民としてどうしても計り知れません。

 当会としては、中国系資本によるメガソーラーパネルで囲まれた小山の部分だけでもそのまま保全して、将来ここに中国が施設を作ることになっても、さながら尖閣諸島のように、中国の侵略に抗する日本の国土保全の最前線として死守する覚悟です。

【ひらく会情報部・中国の魔手から日本の国土を守り隊】

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