■東電の福島原発事故で大量に拡散された放射性物質により、我らが郷土である群馬県の山野が広範囲に汚染されたことにより、私達県民は多大な損害を被ったことは誰でも知っています。ところが、その原因者の子会社が、群馬県の象徴の一つでもある赤城山の麓で、放射能汚染木材等大量に集荷して今後20年間に亘り燃焼させ続けるというとんでもない計画が進んでいます。
↑赤城山(標高1828m)は伸びやかな裾野を持ち、榛名山、妙義山と共に上毛三山の一つに数えられ、日本百名山にも選ばれている群馬県の象徴ともいえる雄大な名山です。赤城山は深い森と大小の湖沼、湿原を抱え、そこには多様な動植物が生息しています。(群馬県のHPほか)↑
このため、放射性物質が濃縮されて撒き散らされることによる大気汚染、水系汚染、土壌汚染が、とりわけすぐ近くに居住する住民や営農関係者、そして観光施設関係者にとって深刻な問題として受け止められています。
このような場合、当然のことながら計画段階で、事業者による環境への異教評価調査が欠かせません。群馬県には、こうした目的のために環境影響評価条例(通称「環境アセスメント条例」)というものがあります。
※群馬県のHP「群馬県環境影響評価条例、施行規則、技術指針」↓
https://www.pref.gunma.jp/04/e0110011.html
※群馬県環境影響評価条例↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000253617.pdf
※群馬県環境影響評価条例施行規則↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000366437.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第1】…対象事業の規模要件 別表第1↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000366435.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第2】…許認可等 別表第2↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000238112.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第3、4】…軽微な修正、変更 別表第3、4↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000202452.pdf
■群馬県環境アセスメント条例の冒頭には、条例の目的が記されています。
**********
第一章 総則 (目的)
第一条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について環境影響評価及び事後調査等が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
**********
■関電工とトーセンによる共同事業の形をとっている今回の木質バイオマス発電計画において、年間7万トンとも8万とも言われる膨大な間伐材等を最新鋭の流動床ボイラーで燃焼させるのに、大気汚染防止法に定める毎時4万㎥という排ガス量(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう)の閾値がどうなのかは、重要な要素であるはずです。
ところが、変なことに、現在に至る迄、環境アセスメント条例に基づく手続について、全く話がなかったため、当会は不審に思い、今年3月31日に環境政策課を訪れて担当者からヒヤリングを行いました。すると、あたかも群馬県側から排ガス量の定義のうち、湿りの度合いについて、水分が多い木材の場合は、湿り度を20%換算にして、大幅に排ガス量を手加減するかのような説明があり、当会はこれを聞かされて仰天したのでした。この経緯については次のブログ記事を参照ください。
○2016年4月2日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電計画に環境アセスを適用しない群馬県の不思議↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1943.html
■そのため、この関電工の計画が、環境アセスメント条例の対象外とされた経緯を確認するために、情報公開条例に基づき、群馬県に開示請求をしたところ、環境アセスメント条例の適用対象になるかどうかについて、群馬県では関電工に対して確認を示した経緯はないことがわかりました。この詳細については次のブログ記事を参照ください。
○2016年4月16日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!・・・前橋バイオマス発電所に係る資料を群馬県が部分開示と不存在通知↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1999.html
となると、あとは事業者である関電工に直接質問をして確認するほかはありません。
当会では、5月17日午前、関電工の社長あてに、次の公開質問状を簡易書留・速達で郵送しました。回答期限は、5月19日(木)午前9時30分までにFAXで当会事務局あてに要請してあります。なぜなら、同日午前10時30分から県庁26階の監査委員事務局の隣の部屋で、住民監査請求に係る陳述と追加証拠の提出があるためです。
**********PDF ⇒ 20160517r1dhjiqjiazxj.pdf
平成28年5月17日
〒108-8533 東京都港区芝浦四丁目8番33号
株式会社関電工
取締役社長 水江 博 様
TEL(03)5476-2111 FAX(03)5476-3946
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状 (2)
件名:前橋バイオマス発電事業に係る手続、計画内容、工事及び維持管理計画等について
拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
当会は税金の非効率的な使い方や行政の不当な処分で不利益を被った事例を正してゆくことを目的としている群馬県を拠点とする市民団体です。
さて、平成28年4月7日付公開質問状(1)に引き続いて、今回、公開質問状(2)を提出しますので、よろしくご対応くださるようお願い申し上げます。
貴社が「事業の経過」として行政に提出した資料を参照ください(別紙2)。
このなかで貴社は「平成27年3月 本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認」というふうに明記されています。
このため、当会では、平成28年4月22日付で、事業の環境アセスメントの要否の目安となる排ガス量の観点から、群馬県環境政策課に、「本件事業が環境アセスメントの対象除外と判断した根拠と経緯に関する一切の情報」について開示請求を行いました。
その結果、平成28年5月6日付で情報不存在通知が出されました。(別紙1)
この理由について、直接環境政策課に確認したところ、「群馬県の環境アセスメントの対象にならないことを事業者(=関電工)に確認した経緯はない」という趣旨の説明を同課職員である次長からいただきました。
つきましては、このことに関して、次の質問があります。
質問1「貴社が平成27年1月に群馬県関係各課に本計画の概要を説明。環境アセスメントの適用有無について協議を開始したことについて」
1-1 貴社は、環境アセスメントについて、その目的や役割など、どのような考えをおもちですか。また、実施することが任意となった場合、実施するかしないかの判断基準は何ですか。
1-2 群馬県の条例で、第一種事業である排ガス量4万㎥以上は、環境アセスメントの対象となることを、いつ知りましたか。
1-3 第一種事業は、環境アセスメントを行わなければならない義務がありますが、ご存じですか。
1-4 貴社が環境アセスメントの適用有無について、群馬県関係各課に本計画の概要を説明した際に、県側に提出した資料があれば、写しを提供してください。
1-5 その説明は、平成27年1月の何日でしたか。
1-6 その説明は、群馬県関係各課のうち、どの部署でしたか。また、貴社が説明した相手の県職員の氏名、職位も教えてください。
1-7 貴社の説明先として、環境政策課は含まれていましたか。また、そのときに面談した同課の県職員の氏名、職位も教えてください。
1-8 環境アセスメントの適用有無について、貴社として、もっとも重点を置いて説明した要件は、どのような項目でしたか。排ガス量の他にも、なにか要件として説明した項目はありますか。あれば、どのような項目でしたか。
1-9 貴社から排ガス量について、説明をされた全ての日時、内容、説明者、県側出席者及び県からの回答やコメントの全てを一問一答形式で、時系列にてご教示ください。
質問2「貴社が平成27年3月に本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認したことについて」
2-1 貴社が、総排ガス量を確定したのはいつですか。また、計算した責任者は誰ですか。
2-2 貴社は、平成28年2月27日に総排ガス量は4万㎥未満であると初めて明言しましたが、この数字は何も係数も掛からない純粋な排ガス量の総和ですか。
2-3 貴社が、本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認したのは、平成27年3月の何日でしたか。
2-4 その際、誰に確認しましたか。同課の県職員の氏名と職位を教えてください。
2-5 その際、どのような形で確認しましたか。口頭でしたか。それとも書面でしたか、書面の場合、その写しをご提供ください。
2-6 その際、環境アセスメントの適用対象とならない理由として、環境政策課から為された説明はどのような内容でしたか。詳しく教えてください。
2-7 環境アセスメントの適用対象とならない理由について、環境政策課から説明があったときに、貴社はどのような理由で、その説明に納得し、環境政策課に対して、環境アセスメントをすることは不要であることを確認したのですか。条件付きの確認でしたか、それとも、無条件で環境アセスメント不要ということで確認したのでしたか。
2-8 環境アセスメントの適用対象外だと、環境政策課のお墨付きを得た際に、貴社はどのように、考えましたか。例えば、「ああ、これで面倒な環境アセスをしなくても済むのでよかった」とか、「企業のCSRの観点から、本当は環境アセスを行うべきだと思ったが、群馬県が水蒸気分は差し引いてもいいよ、と言ってくれたので、環境アセスをしなくても、とくに近隣住民らに対する配慮には、影響がない」とか、「東電の主要グループ企業として、環境アセスをどうしてもしなければいけないと思っていたところ、思いもかけずに環境政策課から、アセス適用対象外と言われたので、不本意ながら県の指示に従った」とか、「政治家などに予めロビー活動をするなど努力が奏功したので、アセス適用対象外と言われた時は、やったーと思った」など、貴社の感想を率直に、且つ、ありのままに教えてください。
当会は、本質問状について貴社に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴社のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。必ず、水江社長の責任においてご回答くださるようお願い申し上げます。
つきましては、現在、当会が群馬県監査委員に対して提起している本件事業にかかる補助金を巡る住民監査請求における陳述や証拠提出を平成28年5月19日(木)午前10時30分から予定しているため、誠に勝手ながら平成28年5月19日(木)午前9時30分限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
以上
別紙:
1 公文書不存在決定通知書(平成28年5月6日付、環政第30066-1号)⇒20160507sm.pdf
2 本事業の経緯 ⇒ 20160513oocixdvuov.pdf
**********
■関電工が迅速な対応をしてくるかどうか、非常に大きな関心を持って見守りたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑赤城山(標高1828m)は伸びやかな裾野を持ち、榛名山、妙義山と共に上毛三山の一つに数えられ、日本百名山にも選ばれている群馬県の象徴ともいえる雄大な名山です。赤城山は深い森と大小の湖沼、湿原を抱え、そこには多様な動植物が生息しています。(群馬県のHPほか)↑
このため、放射性物質が濃縮されて撒き散らされることによる大気汚染、水系汚染、土壌汚染が、とりわけすぐ近くに居住する住民や営農関係者、そして観光施設関係者にとって深刻な問題として受け止められています。
このような場合、当然のことながら計画段階で、事業者による環境への異教評価調査が欠かせません。群馬県には、こうした目的のために環境影響評価条例(通称「環境アセスメント条例」)というものがあります。
※群馬県のHP「群馬県環境影響評価条例、施行規則、技術指針」↓
https://www.pref.gunma.jp/04/e0110011.html
※群馬県環境影響評価条例↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000253617.pdf
※群馬県環境影響評価条例施行規則↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000366437.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第1】…対象事業の規模要件 別表第1↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000366435.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第2】…許認可等 別表第2↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000238112.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第3、4】…軽微な修正、変更 別表第3、4↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000202452.pdf
■群馬県環境アセスメント条例の冒頭には、条例の目的が記されています。
**********
第一章 総則 (目的)
第一条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について環境影響評価及び事後調査等が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
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■関電工とトーセンによる共同事業の形をとっている今回の木質バイオマス発電計画において、年間7万トンとも8万とも言われる膨大な間伐材等を最新鋭の流動床ボイラーで燃焼させるのに、大気汚染防止法に定める毎時4万㎥という排ガス量(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう)の閾値がどうなのかは、重要な要素であるはずです。
ところが、変なことに、現在に至る迄、環境アセスメント条例に基づく手続について、全く話がなかったため、当会は不審に思い、今年3月31日に環境政策課を訪れて担当者からヒヤリングを行いました。すると、あたかも群馬県側から排ガス量の定義のうち、湿りの度合いについて、水分が多い木材の場合は、湿り度を20%換算にして、大幅に排ガス量を手加減するかのような説明があり、当会はこれを聞かされて仰天したのでした。この経緯については次のブログ記事を参照ください。
○2016年4月2日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電計画に環境アセスを適用しない群馬県の不思議↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1943.html
■そのため、この関電工の計画が、環境アセスメント条例の対象外とされた経緯を確認するために、情報公開条例に基づき、群馬県に開示請求をしたところ、環境アセスメント条例の適用対象になるかどうかについて、群馬県では関電工に対して確認を示した経緯はないことがわかりました。この詳細については次のブログ記事を参照ください。
○2016年4月16日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!・・・前橋バイオマス発電所に係る資料を群馬県が部分開示と不存在通知↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1999.html
となると、あとは事業者である関電工に直接質問をして確認するほかはありません。
当会では、5月17日午前、関電工の社長あてに、次の公開質問状を簡易書留・速達で郵送しました。回答期限は、5月19日(木)午前9時30分までにFAXで当会事務局あてに要請してあります。なぜなら、同日午前10時30分から県庁26階の監査委員事務局の隣の部屋で、住民監査請求に係る陳述と追加証拠の提出があるためです。
**********PDF ⇒ 20160517r1dhjiqjiazxj.pdf
平成28年5月17日
〒108-8533 東京都港区芝浦四丁目8番33号
株式会社関電工
取締役社長 水江 博 様
TEL(03)5476-2111 FAX(03)5476-3946
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状 (2)
件名:前橋バイオマス発電事業に係る手続、計画内容、工事及び維持管理計画等について
拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
当会は税金の非効率的な使い方や行政の不当な処分で不利益を被った事例を正してゆくことを目的としている群馬県を拠点とする市民団体です。
さて、平成28年4月7日付公開質問状(1)に引き続いて、今回、公開質問状(2)を提出しますので、よろしくご対応くださるようお願い申し上げます。
貴社が「事業の経過」として行政に提出した資料を参照ください(別紙2)。
このなかで貴社は「平成27年3月 本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認」というふうに明記されています。
このため、当会では、平成28年4月22日付で、事業の環境アセスメントの要否の目安となる排ガス量の観点から、群馬県環境政策課に、「本件事業が環境アセスメントの対象除外と判断した根拠と経緯に関する一切の情報」について開示請求を行いました。
その結果、平成28年5月6日付で情報不存在通知が出されました。(別紙1)
この理由について、直接環境政策課に確認したところ、「群馬県の環境アセスメントの対象にならないことを事業者(=関電工)に確認した経緯はない」という趣旨の説明を同課職員である次長からいただきました。
つきましては、このことに関して、次の質問があります。
質問1「貴社が平成27年1月に群馬県関係各課に本計画の概要を説明。環境アセスメントの適用有無について協議を開始したことについて」
1-1 貴社は、環境アセスメントについて、その目的や役割など、どのような考えをおもちですか。また、実施することが任意となった場合、実施するかしないかの判断基準は何ですか。
1-2 群馬県の条例で、第一種事業である排ガス量4万㎥以上は、環境アセスメントの対象となることを、いつ知りましたか。
1-3 第一種事業は、環境アセスメントを行わなければならない義務がありますが、ご存じですか。
1-4 貴社が環境アセスメントの適用有無について、群馬県関係各課に本計画の概要を説明した際に、県側に提出した資料があれば、写しを提供してください。
1-5 その説明は、平成27年1月の何日でしたか。
1-6 その説明は、群馬県関係各課のうち、どの部署でしたか。また、貴社が説明した相手の県職員の氏名、職位も教えてください。
1-7 貴社の説明先として、環境政策課は含まれていましたか。また、そのときに面談した同課の県職員の氏名、職位も教えてください。
1-8 環境アセスメントの適用有無について、貴社として、もっとも重点を置いて説明した要件は、どのような項目でしたか。排ガス量の他にも、なにか要件として説明した項目はありますか。あれば、どのような項目でしたか。
1-9 貴社から排ガス量について、説明をされた全ての日時、内容、説明者、県側出席者及び県からの回答やコメントの全てを一問一答形式で、時系列にてご教示ください。
質問2「貴社が平成27年3月に本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認したことについて」
2-1 貴社が、総排ガス量を確定したのはいつですか。また、計算した責任者は誰ですか。
2-2 貴社は、平成28年2月27日に総排ガス量は4万㎥未満であると初めて明言しましたが、この数字は何も係数も掛からない純粋な排ガス量の総和ですか。
2-3 貴社が、本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認したのは、平成27年3月の何日でしたか。
2-4 その際、誰に確認しましたか。同課の県職員の氏名と職位を教えてください。
2-5 その際、どのような形で確認しましたか。口頭でしたか。それとも書面でしたか、書面の場合、その写しをご提供ください。
2-6 その際、環境アセスメントの適用対象とならない理由として、環境政策課から為された説明はどのような内容でしたか。詳しく教えてください。
2-7 環境アセスメントの適用対象とならない理由について、環境政策課から説明があったときに、貴社はどのような理由で、その説明に納得し、環境政策課に対して、環境アセスメントをすることは不要であることを確認したのですか。条件付きの確認でしたか、それとも、無条件で環境アセスメント不要ということで確認したのでしたか。
2-8 環境アセスメントの適用対象外だと、環境政策課のお墨付きを得た際に、貴社はどのように、考えましたか。例えば、「ああ、これで面倒な環境アセスをしなくても済むのでよかった」とか、「企業のCSRの観点から、本当は環境アセスを行うべきだと思ったが、群馬県が水蒸気分は差し引いてもいいよ、と言ってくれたので、環境アセスをしなくても、とくに近隣住民らに対する配慮には、影響がない」とか、「東電の主要グループ企業として、環境アセスをどうしてもしなければいけないと思っていたところ、思いもかけずに環境政策課から、アセス適用対象外と言われたので、不本意ながら県の指示に従った」とか、「政治家などに予めロビー活動をするなど努力が奏功したので、アセス適用対象外と言われた時は、やったーと思った」など、貴社の感想を率直に、且つ、ありのままに教えてください。
当会は、本質問状について貴社に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴社のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。必ず、水江社長の責任においてご回答くださるようお願い申し上げます。
つきましては、現在、当会が群馬県監査委員に対して提起している本件事業にかかる補助金を巡る住民監査請求における陳述や証拠提出を平成28年5月19日(木)午前10時30分から予定しているため、誠に勝手ながら平成28年5月19日(木)午前9時30分限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
以上
別紙:
1 公文書不存在決定通知書(平成28年5月6日付、環政第30066-1号)⇒20160507sm.pdf
2 本事業の経緯 ⇒ 20160513oocixdvuov.pdf
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■関電工が迅速な対応をしてくるかどうか、非常に大きな関心を持って見守りたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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