↑東武グループの関越交通、トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN)と、2023年4月10日、ICTを活用した公共交通の発展と活性化を推進するため、連携協力協定を締結した渋川市が市役所で記者説明会を開催した際の様子。中央が伊勢久美子・市長戦略部部長↑
■市民オンブズマン群馬の渋川支部「オンブズマン渋川」から仰天ニュースが飛び込んできました。渋川市の市長戦略部(4月1日から総合戦略部に改称)のトップの女性管理職員に関して地方公務員法第34条第1項(守秘義務違反)などの容疑で、渋川市議会議員らが前橋地検に2月13日付で告訴・告発状を提出していたところ、令和5年4月21日(金)に群馬県庁内記者クラブで、「同日付で、告訴・告発状が受理された」とする記者会見が行われたということです。さっそく、渋川支部のブログ記事を以下に掲載いたします。
**********オンブズマン渋川2023年4月21日
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/39811285.html
【速報】伊勢久美子部長が刑事告訴・告発される!
令和5年4月21日(金曜日)に群馬県庁内記者クラブで、渋川市職員を刑事告訴・告発し、前橋地方検察庁に受理された、とする記者会見が開かれた模様であると、当会に情報提供がありました。
◇告訴・告発されたのは渋川市役所・渋川市職員の伊勢久美子市長戦略部長(現総合戦略部長)のようです。
◇告訴・告発された罪状は以下の通りです。
地方公務員法第34条第1項(守秘義務違反)
個人情報保護法第181条(職権濫用による情報収集禁止違反)
および地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪違反)
◇告訴・告発したのは、渋川市議会議員他6名です。
◇髙木市長と伊勢久美子部長らは、告訴人の信用失墜をもくろみ、個人情報を市役所外に漏えいさせた、とするこの事件で深刻なのが、漏えいされてしまった情報の中に地方税徴収に係る情報が含まれていることです。地方税法では個人情報保護法とは別に第22条で守秘義務が課せられているそうです。
*****
当会にビックリする情報提供がありましたが、その内容は渋川市職員・伊勢久美子部長の行為に関する告訴・告発情報でした。
渋川市役所内で、情報システムのIDとパスワードを貸し借りすることで有名な髙木市長と伊勢久美子部長ですが、なんと地方税にまつわる個人情報までをも、外部に漏らしていたという深刻な情報漏えい事件であることが伝わってきたのです。
情報セキュリティの危機についてはこちら⬇️⬇️
○2022年12月21日:【全員協議会】市長と戦略部長が議会を欠席(逃亡?)↓
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/38976061.html
○2023年04月14日:【情報システム】穴を放置するのは新人議員お笑い4人会派?↓
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/39760875.html
■当会で危惧するのは、告訴人に留まらず渋川市民の個人情報が外部に漏れていないか?心配でなりません、もし税務情報などが犯罪集団に渡れば、押し込み強盗など、どんな被害が渋川市民に及ぶのか、その被害は計り知れません。それほど渋川市役所は情報管理が甘い行政機関であることが危惧されているのです。
■ 渋川市長は、事件の関わりと、他にどんな情報が洩れているのか緊急の記者会見をする必要があるでしょう。渋川市民は、住民の個人情報が、高木市長と市職員及びそれらを擁護する市長擁護派議員により、漏洩するおそれがないか?不安でならない事でしょう。
参考:渋川市長はプライバシーを保護する宣言を令和4年12月に出しています。宣言は守りましょう!
固定資産税事務 基礎項目評価書⇩⇩
https://www.city.shibukawa.lg.jp/manage/contents/upload/63a94a3b32896.pdf
個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言
渋川市は、固定資産税事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人の権利利益に影響を及ぼし かねない事を認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させる リスクを低減させるために十分な措置を講じ、もって個人のプライバシー等 の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
**********
■なお、当会のTwitterでも本件を掲載しています。↓
https://twitter.com/GunmaOmbudsman/status/1649756710997991430
とはいえ、前橋地検の場合、告訴・告発を受理したとしても、果たして本当に起訴するかどうかは保証の限りではありません。なぜなら、告発してから1年余り経過して、その間、記載の仕方を何度も修正するよう求められ、証拠も補充してようやく地検が受理を公表したのに、その後、担当検事が変わり、2年近く経過してから突然予告もなく不起訴処分通知を送り付けてくることもあるのですから(狩野浩志県議の公選法・政治資金規正法違反の場合)、予断は許されないからです。
【市民オンブズマン群馬事務局より】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます