■8月14日の情報開示の会場で、当会は、開示資料の中に元職員タゴへの債権行使に関する記載が、黒塗りの箇所にあるのかどうかも含めて、全く見当たらないため、当会は一連の黒塗り資料の開示が終わった時点で、予め用意した次の要請書を、企画課と公社事務局(都市整備課)の皆さんに見せて、「なぜ、タゴから債務を取り立てないのか。もし取り立てる気持ちがないのであれば、当会が代理して、取立に当たるので委任してほしい」と説明しました。しかし、担当者ベースでは埒が明かないので、情報開示後、阿部総務部長に直接面談し、市長と副市長(公社理事長兼務)に次の要請書を渡してほしいと依頼しました。総務部長は「生憎二人とも不在ですが、確かに二人に渡します」と確約しました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4d/a1/9f2897c1f3b8e539499d19b3d12f4e10.jpg)
↑当会の市長と副市長(公社理事長)あての2通の要請書を検分する阿部総務部長。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/22/0c/c0d52a93351963454dec8daca0306d35.jpg)
↑同上。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/16/67/d808cf574d2ecef6f79246f330c941d8.jpg)
↑市長室の在室ランプは不点灯。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7e/72/7250c80b19316ba73a0bed51151649f6.jpg)
↑副市長室にも不在の表示が。↑
総務部長経由で市長及びCCを副市長に提出した文書は次の通りです。
*****要請書*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
2019年(令和元年)8月14日
安中市長 茂木英子様
cc 安中市副市長兼安中市土地開発公社理事長 粟野好映様
要請者:
〒379-0114
安中市野殿980番地
小川 賢
電話090-5302-8312
要 請 書
件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる
元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)
拝啓 御庁ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、先日2019年(令和元年)6月1日に発行された広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分に「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事が掲載されました。
この中で、「安中市が債務保証による弁済をする必要はありません」とありますが、そもそも、この債務は、同公社ではなく原因者である元職員が負担すべきものです。
いまから10年前の「和解10年後の対応について」掲載のあった広報あんなか(2009年2月号)安中を見ますと「元職員に対する債権回収について」と題する記事では、「民事訴訟の和解成立を受け、安中市土地開発公社には、24億5,000万円の債務が確定し、・・・(中略)・・・そのため安中市土地開発公社では、元職員に対して損害賠償請求を提訴し、平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める判決が確定しています。・・・(中略)・・・今後におきましても、たとえわずかな金額でも、回収できるように努力していきたいと考えています。」と記されていました。
今回の広報の記事では、「現在、安中市土地開発公社の事業および経営は順調に推移しており、返済を続けていくための資金が十分ありますので、安中市が債務保証による弁済をする必要はありません。」として、一方的に公社での弁済を前提にした群銀への円滑な支払いのみが協調されており、肝心の「元職員に対する債権回収について」の決意が微塵も示されていません。
元職員も既に年齢は67歳を数え、もし万が一のことがあれば、誰が債務を継承するのかも定かでありません。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。
このため、本事件で債務者である同公社の連帯保証人の安中市の納税者市民として、要請者に対して、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付賜りたく茲許強く要請いたします。
以上
別紙:委任状
*****委任状(債務者あて通知)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
委 任 状
令和元年 月 日
高崎市〇〇町○〇〇-○〇
多胡邦夫様
連帯保証人:安中市
市 長 茂 木 英 子 公印
債権者:安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映 公印
私たちは、次に掲げる代理人に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを貴殿に通知します。
〔代理人の表示〕
(住所)〒379-0114 安中市野殿980
(氏名)小川 賢
〔委任事項の表示〕
貴殿に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。
以上
*****委任状(代理人あて)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
委 任 状
令和元年 月 日
安中市野殿980
小川 賢 様
安中市
市 長 茂 木 英 子
安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映 公印
私たちは、貴殿に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを通知します。
〔委任事項の表示〕
元職員多胡邦夫に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。
以上
**********
■しかし、提出から1か月が経過したというのに、安中市からも土地開発公社からも何の反応もありません。
昨年9月13日の申入書と同じように黙殺されてしまっているのかもしれません。
〇2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html
とりわけ心配なのは、安中市は連帯保証人として、群馬銀行には10年ごとに返済金額と方法を定めた「証」と称する証文を差し出しているのに、タゴからはこの22年余りの期間、何の「証」も差し出させていないからです。タゴの連帯保証人も定めていません。
したがって、タゴがケガをしたり死去したりして返済不能になった場合、一瞬で損害が確定してしまいます。とりわけ、現在67歳になるタゴが、今後いつまで元気でいられるのか、当然あと83年間は生存不可能ですから、早めに債権回収の手立てを考えて実行しなければなりません。
■そこで当会では、今回の和解20年後の対応において、安中市と公社が法律相談相手とした安中法律事務所の小坂弁護士に、上記の課題解決に向けた対策について相談することにしました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1f/0e/3e699fc1975fad0b9be7687ab1a18ac4.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/57/7d/7838fa06a228f917c6c9f626c2710da8.png)
↑安中市で唯一の法律事務所「安中法律事務所」が1階の西半分にテナントで入っている安中市岩井の国道18号岩井交差点の角にあるビジネスホテルKAWAの戸田ビル。小坂弁護士は、2011年に弁護士登録後、同年12月に高橋三兄弟法律事務所に入所。数々の難事件を担当し、特に家事事件では同事務所でトップクラスの受任数を誇っていた(同事務所Facebook)。2016年8月31日に高橋三兄弟を退所し、同9月1日から安中市内で独立開業。和解20年後の対応で安中市・公社からの法律相談を頻繁に受けたが、現時点では、安中市の顧問弁護士ではないとのこと。↑
2019年9月12日の15時41分にネットで検索した同弁護士の携帯電話(050-5827-6721)に電話を掛けてみました。すると男性の秘書が出てきて、「弁護士は現在顧客対応中であり、今週は無理。来週木曜日の午前中なら空いています」として、「どのような相談内容でしょうか」と訊かれました。
そこで「安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件で市・公社と群銀との民事裁判の結果、和解金として2000万円ずつ103年にわたり支払わねばなりませんが、昨年7月以降、市・公社が和解20年後の対応ということで、小坂先生にたびたび法律相談をしています。実はこの件で市民として、どうしたら損害を回避できるかという観点から、元職員タゴから債権回収をする必要が不可欠であり、その対策方針について小坂先生の知見をぜひお借りしたいと思って相談の電話をしました」と秘書の方に伝えました。
すると秘書は「そうしますと利益相反となる可能性がありますけど」と言いました。当会から「本件の連帯責任を負わされている安中市の市民納税者として、債権回収という観点からは、安中市の利益と相反することはあり得ません。なんとか先生と面談の機会をお願いします」と秘書の方に強く要請しました。
秘書は「わかりました。相談のあらましをあとで弁護士に伝えるので、あらためてどのような相談内容なのか、簡潔に説明してください」と言うので、要点をかいつまんで説明しました。
■すると9月12日(木)の18時06分に、小坂弁護士から当会の携帯電話に着信がありました。弁護士の携帯電話番号は前出の番号とは異なり、どうやらネットで公表している携帯電話は秘書用とみられます。
当会から「超多忙なところ、電話くださりありがとうございます。用件は秘書の方からお聞きしたと思いますが、先生のご都合の良い日時に面談の機会をいただけますと幸いです」と伝えると、小坂弁護士は「本件は安中市と公社から既に相談を受けている案件であり、そのあたりの状況から、相談に応じるのは難しいかもしれません」とおっしゃいました。
当会から「市民として連帯保証人である安中市の損害を最小限にしたいという気持ちは、安中市長と同じだと思います。ただし先生がそうまでおっしゃるのであれば、安中市のお墨付きを得ればよいわけですよね」と念押したところ、小坂弁護士は否定はしなかったものの、「私の他にもこうした債権債務に詳しい弁護士さんは多数いらっしゃいますので、そうした弁護士にお声を掛けてはいかがでしょうか」などとして、やはり消極的な反応を示していました。
そのため、それ以上当会から同弁護士に面談を強く申し入れることはせず、まずは安中市に対して、タゴからの債権回収に関する委任状を出してもらい、安中市の代理人として認めてもらうことが先決で、そのうえで、必要に応じて小坂弁護士に市と一緒に相談すればよいと考えます。
【ひらく会情報部・この項続く】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4d/a1/9f2897c1f3b8e539499d19b3d12f4e10.jpg)
↑当会の市長と副市長(公社理事長)あての2通の要請書を検分する阿部総務部長。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/22/0c/c0d52a93351963454dec8daca0306d35.jpg)
↑同上。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/16/67/d808cf574d2ecef6f79246f330c941d8.jpg)
↑市長室の在室ランプは不点灯。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7e/72/7250c80b19316ba73a0bed51151649f6.jpg)
↑副市長室にも不在の表示が。↑
総務部長経由で市長及びCCを副市長に提出した文書は次の通りです。
*****要請書*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
2019年(令和元年)8月14日
安中市長 茂木英子様
cc 安中市副市長兼安中市土地開発公社理事長 粟野好映様
要請者:
〒379-0114
安中市野殿980番地
小川 賢
電話090-5302-8312
要 請 書
件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる
元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)
拝啓 御庁ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、先日2019年(令和元年)6月1日に発行された広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分に「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事が掲載されました。
この中で、「安中市が債務保証による弁済をする必要はありません」とありますが、そもそも、この債務は、同公社ではなく原因者である元職員が負担すべきものです。
いまから10年前の「和解10年後の対応について」掲載のあった広報あんなか(2009年2月号)安中を見ますと「元職員に対する債権回収について」と題する記事では、「民事訴訟の和解成立を受け、安中市土地開発公社には、24億5,000万円の債務が確定し、・・・(中略)・・・そのため安中市土地開発公社では、元職員に対して損害賠償請求を提訴し、平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める判決が確定しています。・・・(中略)・・・今後におきましても、たとえわずかな金額でも、回収できるように努力していきたいと考えています。」と記されていました。
今回の広報の記事では、「現在、安中市土地開発公社の事業および経営は順調に推移しており、返済を続けていくための資金が十分ありますので、安中市が債務保証による弁済をする必要はありません。」として、一方的に公社での弁済を前提にした群銀への円滑な支払いのみが協調されており、肝心の「元職員に対する債権回収について」の決意が微塵も示されていません。
元職員も既に年齢は67歳を数え、もし万が一のことがあれば、誰が債務を継承するのかも定かでありません。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。
このため、本事件で債務者である同公社の連帯保証人の安中市の納税者市民として、要請者に対して、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付賜りたく茲許強く要請いたします。
以上
別紙:委任状
*****委任状(債務者あて通知)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
委 任 状
令和元年 月 日
高崎市〇〇町○〇〇-○〇
多胡邦夫様
連帯保証人:安中市
市 長 茂 木 英 子 公印
債権者:安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映 公印
私たちは、次に掲げる代理人に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを貴殿に通知します。
〔代理人の表示〕
(住所)〒379-0114 安中市野殿980
(氏名)小川 賢
〔委任事項の表示〕
貴殿に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。
以上
*****委任状(代理人あて)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
委 任 状
令和元年 月 日
安中市野殿980
小川 賢 様
安中市
市 長 茂 木 英 子
安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映 公印
私たちは、貴殿に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを通知します。
〔委任事項の表示〕
元職員多胡邦夫に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。
以上
**********
■しかし、提出から1か月が経過したというのに、安中市からも土地開発公社からも何の反応もありません。
昨年9月13日の申入書と同じように黙殺されてしまっているのかもしれません。
〇2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html
とりわけ心配なのは、安中市は連帯保証人として、群馬銀行には10年ごとに返済金額と方法を定めた「証」と称する証文を差し出しているのに、タゴからはこの22年余りの期間、何の「証」も差し出させていないからです。タゴの連帯保証人も定めていません。
したがって、タゴがケガをしたり死去したりして返済不能になった場合、一瞬で損害が確定してしまいます。とりわけ、現在67歳になるタゴが、今後いつまで元気でいられるのか、当然あと83年間は生存不可能ですから、早めに債権回収の手立てを考えて実行しなければなりません。
■そこで当会では、今回の和解20年後の対応において、安中市と公社が法律相談相手とした安中法律事務所の小坂弁護士に、上記の課題解決に向けた対策について相談することにしました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1f/0e/3e699fc1975fad0b9be7687ab1a18ac4.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/57/7d/7838fa06a228f917c6c9f626c2710da8.png)
↑安中市で唯一の法律事務所「安中法律事務所」が1階の西半分にテナントで入っている安中市岩井の国道18号岩井交差点の角にあるビジネスホテルKAWAの戸田ビル。小坂弁護士は、2011年に弁護士登録後、同年12月に高橋三兄弟法律事務所に入所。数々の難事件を担当し、特に家事事件では同事務所でトップクラスの受任数を誇っていた(同事務所Facebook)。2016年8月31日に高橋三兄弟を退所し、同9月1日から安中市内で独立開業。和解20年後の対応で安中市・公社からの法律相談を頻繁に受けたが、現時点では、安中市の顧問弁護士ではないとのこと。↑
2019年9月12日の15時41分にネットで検索した同弁護士の携帯電話(050-5827-6721)に電話を掛けてみました。すると男性の秘書が出てきて、「弁護士は現在顧客対応中であり、今週は無理。来週木曜日の午前中なら空いています」として、「どのような相談内容でしょうか」と訊かれました。
そこで「安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件で市・公社と群銀との民事裁判の結果、和解金として2000万円ずつ103年にわたり支払わねばなりませんが、昨年7月以降、市・公社が和解20年後の対応ということで、小坂先生にたびたび法律相談をしています。実はこの件で市民として、どうしたら損害を回避できるかという観点から、元職員タゴから債権回収をする必要が不可欠であり、その対策方針について小坂先生の知見をぜひお借りしたいと思って相談の電話をしました」と秘書の方に伝えました。
すると秘書は「そうしますと利益相反となる可能性がありますけど」と言いました。当会から「本件の連帯責任を負わされている安中市の市民納税者として、債権回収という観点からは、安中市の利益と相反することはあり得ません。なんとか先生と面談の機会をお願いします」と秘書の方に強く要請しました。
秘書は「わかりました。相談のあらましをあとで弁護士に伝えるので、あらためてどのような相談内容なのか、簡潔に説明してください」と言うので、要点をかいつまんで説明しました。
■すると9月12日(木)の18時06分に、小坂弁護士から当会の携帯電話に着信がありました。弁護士の携帯電話番号は前出の番号とは異なり、どうやらネットで公表している携帯電話は秘書用とみられます。
当会から「超多忙なところ、電話くださりありがとうございます。用件は秘書の方からお聞きしたと思いますが、先生のご都合の良い日時に面談の機会をいただけますと幸いです」と伝えると、小坂弁護士は「本件は安中市と公社から既に相談を受けている案件であり、そのあたりの状況から、相談に応じるのは難しいかもしれません」とおっしゃいました。
当会から「市民として連帯保証人である安中市の損害を最小限にしたいという気持ちは、安中市長と同じだと思います。ただし先生がそうまでおっしゃるのであれば、安中市のお墨付きを得ればよいわけですよね」と念押したところ、小坂弁護士は否定はしなかったものの、「私の他にもこうした債権債務に詳しい弁護士さんは多数いらっしゃいますので、そうした弁護士にお声を掛けてはいかがでしょうか」などとして、やはり消極的な反応を示していました。
そのため、それ以上当会から同弁護士に面談を強く申し入れることはせず、まずは安中市に対して、タゴからの債権回収に関する委任状を出してもらい、安中市の代理人として認めてもらうことが先決で、そのうえで、必要に応じて小坂弁護士に市と一緒に相談すればよいと考えます。
【ひらく会情報部・この項続く】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます