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狩野浩志県議の公選法・政治資金規正法違反不起訴処分に異議あり!当会が検察審査会に審査申立て

2023-03-23 23:47:26 | 政治とカネ

当会の審査請求申立を報じる3月23日付上毛新聞記事

■一昨年の2021年2月の前橋市議会選挙を巡る一連のカネを巡る不正疑惑について、有権者の皆様方からの情報提供を基に3件の告発を前橋地検にしてきましたが、昨年12月12日付、今年1月27日付と次々に不起訴処分通知が地検から届きはじめ、そして最後の本丸と目してきた狩野浩志県議の選挙買収事件についても、2月28日付で前橋地検の土屋大気検事から不起訴処分通知が送られてきました。

 このため、広島県内で起きた同様の買収事件である河井夫妻に対する司法判断と大きく異なり、群馬県における独特な政治風土が醸し出した今回の検察による画期的な無法「特区」群馬県を認定しかねない処分の扱いについて、当会では3月14日の定例会で参加会員に諮りました。すると、「満場一致で検察審査会に審査を申し入れるべきだ」とする方針が決定し、さっそく3月22日に、以下のとおり前橋検察審査会に2件の不起訴処分について審査を申し立てました。

*****3/21審査申立書(公選法違反)*****
            審 査 申 立 書
前橋検察審査会 御中

申立年月日  令和5年3月22日

申 立 人
  資 格   告訴人
  住 所   〒371-0801
        前橋市文京町一丁目15-10
  電話番号  090-9134-2942
  年 齢   71歳(昭和26年9月10日生)
  職 業   自営業
  氏 名   鈴 木   庸     (印)

 申立人は、以下の公訴を提起しない処分に不服があるため、検察審査会法第30条に基づき、貴会に対し、その処分の当否の審査を申し立てます。

第1 罪状
   公職選挙法違反

第2 不起訴処分年月日・事件番号
   令和5年2月28日(令和4年検第429号)

第3 不起訴処分をした検察官
   前橋地方検察庁 検察官 検事 土屋 大気

第4 被疑者
   氏名 狩野 浩志
   年齢 62歳(昭和35年8月23日生)
   職業 政治家
   住所 〒371-0018前橋市三俣町2-20-7

第5 被疑事実の要旨
   被疑者は、群馬県議会議員の公職にあるものであるが、法定の除外事由がないのに、令和3年1月31日から2月6日頃、選挙事務所などにおいて、前橋市議会議員選挙の行われる区域内にある以下に示す5人に対し、封筒に入れた現金を供与し、もって当該選挙に関し、寄付をしたものである。
      阿部忠幸 10万円
      新井美香 5万円
      鈴木数成 5万円
      鈴木俊司 10万円
      豊島孝男 5万円

第6 不起訴処分を不服とする理由
   申立人は一昨年2021年2月7日に投開票された前橋市議選を巡って取りざたされた公選法違反やそれに関連する政治資金規正法違反について、寄せられた情報や証拠に加え申立人の独自調査をもとに3件の告発状を前橋地検に提出した。すると1年余り経過した昨年2022年3月24日の報道で、これら3件の告発状が受理されたことを知り、同3月25日に群馬県庁で記者会見を開いた。
   その後、同4月に前橋地検で本件担当の藤井検事が八王子地検に異動し、後任の検事が警察と合同捜査を続けていたようだが、昨年12月12日に突然、1件目の公職選挙法違反事件の被疑者小島大輔に関する不起訴処分が下され、12月14日に通知書が郵送されてきた。
   そして、今年に入り、1月27日に、2件目の政治資金規正法違反事件の被疑者内田康雄、吉野貴幸、狩野浩志に関する不起訴処分が下され、1月30日に通知書が申立人あてに郵送された。このことについて1月31日の記者会見で報告した。
   その後、地検に不起訴理由を確認したところ、「起訴猶予」であることがわかった。
   そして、2023年3月3日、申立人に、最後に残った狩野浩志の公職選挙法違反容疑に係る申立人の告発に対して、前橋地検から2月28日付で「不起訴処分通知書」が郵送で届けられた。この後、地検に不起訴理由を確認したところ驚くべきことに「嫌疑不十分」であることがわかった。
   前任の藤井検事から、何度も告発書の内容について書き直しの指示があり、前向きな対応を続けている様子がうかがえていたにもかかわらず、検事が交代後、地検に進捗を問い合わせても反応がなく、懸念が膨らみつつあったところ、今回の不起訴処分通知が為されたものである。
   本件について、別件である政治資金規正法違反容疑と同様に、多くの証拠を添えて告発していたが、なぜ不起訴になったのか、誠に不可解である。県議選の投開票日まで、あと1か月余りと迫ったタイミングから、前橋地検としては、既に出馬の意向を表明している狩野浩志に対して、「安心して」立候補できる環境を整える意味でも、このタイミングで申立人に不起訴処分通知を発したものと思料される。
   狩野浩志による2021年2月の前橋市議選を舞台にした買収事件で思い起こされるのは、2019年7月に行われた第25回参議院議員通常選挙の広島県選挙区において立候補していた自由民主党の河井案里を当選させるために、その夫であり自由民主党の衆議院議員でもある河井克行が、案里と共謀して大規模な買収行為を行った事件である。この結果、案里は当選し、また克行も同年9月11日、安倍晋三内閣において法務大臣に就任した。しかし、同年10月30日以降にこの選挙違反疑惑が報じられ、10月31日に克行は法務大臣を辞任した。参議院選挙から11ヶ月が経過した2020年6月17日、河井夫妻は自由民主党を離党、翌6月18日、公職選挙法違反の容疑で東京地方検察庁特別捜査部によって逮捕され、2021年2月5日、案里には懲役1年4か月・執行猶予5年の有罪判決が確定し、5年間の公民権停止が命じられた。これにより、案里は公職選挙法の規程により議員失職し、3月25日、克行は大島理森衆議院議長宛てに議員辞職願を提出し、4月1日に衆議院本会議で許可され議員辞職しました。10月21日、克行には懲役3年・追徴金130万円の実刑判決が確定したのであった。
   しかし、狩野浩志が起こした同様の選挙買収事件で、前橋地検は広島の河井夫妻の事件と正反対に不起訴処分とした。いかに群馬県が政治倫理面で日本国内内で治外法権化しているかの証左ともいうべき今回の地検による不起訴処分通知であるが、申立人は県民有権者のひとりとしてこのまま座して結果を受け入れるわけにはいかないのである。
   なぜなら、多くの証拠を添えて告発したので、検察官の裁量で不起訴にしたのであれば再発防止の観点からも問題が残る。検察審査会においてきちんと検証する必要があるため、ここに審査を申し立てるものである。


 被疑者は、以上のとおり、群馬県の政界でもかねてより行状の悪さが取りざたされており、本事件が公になった後も、一切の謝罪や反省が無いことや、間近に予定されている統一地方選挙にも出馬する予定であり、今後さらなる違法行為を犯すおそれがあり、県民は安心して投票行動を行うこともままならないため、厳正に捜査した上で、厳重な処罰をしていただきたく、審査を申し立てる次第です。
                              以上

              証拠資料

1.告訴状        写し 1通
2.処分通知書      写し 1通
3.不起訴処分理由告知書 写し 1通

*****3/22審査申立書(政治資金規正法違反)*****
            審 査 申 立 書
前橋検察審査会 御中

申立年月日  令和5年3月22日

申 立 人
  資 格   告訴人
  住 所   〒371-0801
        前橋市文京町一丁目15-10
  電話番号  090-9134-2942
  年 齢   71歳(昭和26年9月10日生)
  職 業   自営業
  氏 名   鈴 木   庸     (印)

 申立人は、以下の公訴を提起しない処分に不服があるため、検察審査会法第30条に基づき、貴会に対し、その処分の当否の審査を申し立てます。

第1 罪状
   政治資金規正法違反

第2 不起訴処分年月日・事件番号
   令和5年1月27日(令和4年検第430、431、432号)

第3 不起訴処分をした検察官
   前橋地方検察庁 検察官 検事 土屋 大気

第4 被疑者
 1 氏名 内田 康雄
   年齢 不詳
   職業 狩野浩志後援会会計責任者、狩野浩志政治経済研究会会計責任者
   住所 〒371-0018前橋市三俣町2-25-187
 2 氏名 吉野 貴幸
   年齢 不詳
   職業 自由民主党群馬県前橋市第11支部会計責任者
   住所 〒371-0048前橋市田口町311-1
 3 氏名 狩野 浩志
   年齢 62歳(昭和35年8月23日生)
   職業 政治家
   住所 〒371-0018前橋市三俣町2-20-7

第5 被疑事実の要旨
   被疑者1内田康雄及び被疑者2吉野貴幸は、政治資金規正法に基づき総務大臣に設立届出のある政治団体「狩野浩志政治経済研究会」の会計責任者、被疑者3狩野浩志は同政治団体の代表であるが、共謀の上、同法12条1項の規定により群馬県選挙管理委員会を経て総務大臣に提出すべき総政治団体の平成29年から平成31(令和元)年分の収支報告書を作成するにあたり、告訴状の別紙記載のとおり、各収入があったにも関わらず、これを前記収支報告書に記載せず、前記収支報告書を総務大臣に提出し、もって前記政治団体の収支報告書に虚偽の記入をしたものである。

第6 不起訴処分を不服とする理由
   申立人は一昨年2021年2月7日に投開票された前橋市議選を巡って取りざたされた公選法違反やそれに関連する政治資金規正法違反について、寄せられた情報や証拠に加え当会の独自調査をもとに3件の告発状を前橋地検に提出した。すると1年余り経過した昨年2022年3月24日の報道で、これら3件の告発状が受理されたことを知り、同3月25日に群馬県庁5階で記者会見を開いた。
   その後、2022年4月に前橋地検の本件担当の藤井検事が八王子地検に異動し、後任の検事が警察と合同捜査を続けていたようだが、昨年12月12日に突然、1件目の公職選挙法違反事件の被疑者小島大輔に関する不起訴処分が下され、12月14日に通知書が郵送されてきた。
   そして、今年に入り、1月27日に、2件目の政治資金規正法違反事件の被疑者内田康雄、吉野貴幸、狩野浩志に関する不起訴処分が下され、1月30日に通知書が申立人あてに郵送されてきた。
   多くの証拠を添えて告発したのだが、なぜ不起訴になったのか、誠に遺憾である。そこで、不起訴処分理由について前橋地検の本件担当検事あてに、不起訴理由告知請求申立書を提出したところ、「起訴猶予」であることが分かった。これは刑事訴訟法248条が定める「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」を適用するもので、罪を犯したことが強く疑われ、それを証明する証拠が揃っている場合であることを示すものである。にもかかわらず、検察官は起訴を猶予したことになる。
   狩野浩志による2021年2月の前橋市議選を舞台にした買収事件の背景になったのは、本来収支報告書に正しく記載されるべき政治資金が不記載により裏金として運用され、こうした買収資金として使途されたことが強く推認される。こうした政治とカネの問題が尽きない群馬県の政治風土を根本から是正する必要があるにもかかわらず、前橋地検は今回、申立人による告発に対して不起訴処分の判断を下したが、申立人は県民有権者のひとりとしてこのまま座して結果を受け入れるわけにはいかないのである。
   なぜなら、多くの証拠を添えて告発したので、検察官の裁量で不起訴にしたのであれば再発防止の観点からも問題が残る。検察審査会においてきちんと検証する必要があるため、ここに審査を申し立てるものである。


 被疑者らは、本事件が公になった後も、一切の謝罪や反省が無いことや、間近に予定されている統一地方選挙が迫っている状況下で、今後もさらなる違法行為を犯すおそれがあり、県民は安心して投票行動を行うこともままならないため、厳正に捜査した上で、厳重な処罰をしていただきたく、審査を申し立てる次第です。
                             以上

               証拠資料

1.告訴状        写し 1通
2.処分通知書      写し 1通
3.不起訴処分理由告知書 写し 1通
**********

■上記2通の審査申立書を前橋地裁庁舎内にある前橋検察審査会に提出し、様式を満たしていることからその場で受理されました。そして、その後、県庁記者クラブに情報提供を行ったところ、冒頭の記事が翌日3月23日の地元紙朝刊に掲載されました。

 併せて、3月23日には前橋検察審査会からも2件の審査申立受理通知書が発出されたという連絡があり、即日地裁を訪れて直接受け取ってきました。

■まもなく統一地方選挙が本格的にスタートします。群馬県議会議員選挙も県内全域の各選挙区で令和5年3月31日金曜日に告示され、同4月9日日曜日の午前7時から、一斉に投票が開始され(投票所の閉鎖時間は、投票所によって異なります)、即日開票されます。

 今回、狩野県議に対して前橋地検から出された不起訴処分は、明るく正しい選挙を信じて投票する有権者に対して、誤ったシグナルを送ってしまう懸念があります。そのため、告示日を目前に控えたこのタイミングで当会は検察審査会に狩野県議が絡む政治とカネの問題を問うために2件の審査申し立てを行った次第です。有権者県民、とりわけ前橋市区の有権者の皆様には、投票行動に際して慎重な判断をぜひお願いいたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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